苫小牧市ICT・インバウンド環境整備補助金
苫小牧市内で小売業や宿泊業、飲食サービス業などを営む事業者が、販売管理システムなどのソフトウェア導入やWi-Fi環境の整備、ホームページ・デジタルサイネージの制作を行う費用を補助します。補助率は経費の2分の1、上限は20万円です。受付は令和8年4月1日からで、予算の上限に達した時点で終了します。締切日は決まっていません。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
苫小牧市ICT・インバウンド環境整備補助金は、市内の中小・小規模事業者がデジタル化やインバウンド(外国人観光客)の受入環境整備に取り組む際の費用の一部を補助する制度です。市内店舗の業務効率化や経営課題の改善を図るほか、外国人観光客の需要を取り込むことで商店街のにぎわいを創出することを目的としています。
対象となるのは、市内の商店街振興組合等に加入している(新たに加入する場合も含む)中小・小規模事業者で、日本標準産業分類の小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業を営む店舗です(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受けるものは除きます)。
補助対象事業は、(1)ソフトウェア(販売管理システムなど)の導入、(2)Wi-Fi環境の整備、(3)外国人観光客向け多言語パンフレットの作成、(4)外国人観光客への接遇マニュアル作成・研修、(5)翻訳機器等の導入、(6)ホームページやPR動画の作成・多言語化、(7)デジタルサイネージの設置・多言語化の7つの事業区分に分かれています。補助率は対象経費の1/2(1,000円未満切り捨て)、上限20万円で、予算の範囲内での交付となります。
令和8年度は令和8年4月1日から予算上限に達するまで募集しています。交付決定前に着手した事業や、申請年度の3月末日までに完了報告ができない事業は対象外となるため、事前に商業振興課への相談が必要です。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2(千円未満切り捨て)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限20万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:ソフトウェア(在庫管理・販売管理システムなど)の本体購入費や導入時の初期設定に係る委託費が対象です。ただし毎月かかるランニングコスト(利用料など)は対象となりません。
- パソコン・周辺機器:Wi-Fi整備のルーター等端末購入費や翻訳機器の端末購入費は対象ですが、パソコンやタブレットなど汎用性があり目的外使用になり得る機器は対象外です。
- 通信費・利用料:Wi-Fi環境整備における月額料金や電気代などのランニングコストは対象となりません。
- ホームページ・EC:ホームページの作成・多言語化に係る委託費が対象です。日本語のみの作成でも対象となります。
- 広告・宣伝:PR動画の作成に係る委託費が対象です。多言語化に対応していないPR動画でも対象となります。
- 外注・委託:多言語パンフレットの作成委託費、接遇マニュアル作成・研修の委託費、Wi-Fi整備の工事請負費、デジタルサイネージ設置の委託費・工事請負費など、事業区分ごとに委託費・工事請負費が対象です。
- 研修・人材育成:外国人観光客への接遇マニュアル作成や研修に係る講師謝金・講師旅費・テキスト代・会場費が対象です。
- 機械・設備:デジタルサイネージの本体購入費・設置に係る工事請負費が対象です。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
対象になる会社
- 市内の商店街振興組合等に加入している者(新たに加入を伴う者を含む)
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係事業者等に該当しない者
- 市税を滞納していない者
- 日本標準産業分類に掲げる小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業を営む店舗(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受けるものを除く)
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 苫小牧市内の商店街振興組合等に加入し、小売業・宿泊業・飲食サービス業・生活関連サービス業を営む中小・小規模事業者
- 対象地域
- 北海道苫小牧市
- 実施機関
- 苫小牧市産業経済部商業振興課
申請前に知っておきたい注意点
- 補助金の交付決定前に着手した事業は対象外です。
- 申請年度の3月末日までに完了報告ができない事業は対象外です。
- 毎月かかるランニングコスト(ソフトウェア利用料、Wi-Fi月額料金、翻訳機器のリース料など)は補助対象になりません。
- 翻訳機器としてスマートフォンやパソコン、タブレットなど汎用性があり目的外使用になり得る機器を購入しても対象になりません。
- 申請前にあらかじめ商業振興課への相談が必要です。
- 市内の商店街振興組合等への加入が申請の条件です(新たに加入する場合も可)。
申請の手順
事前相談
補助金の交付には要件があるため、申請前にあらかじめ商業振興課へ相談する
交付申請
交付申請書(様式第1号)に見積書の写し、商店街組織加入証明書(様式第2号)、誓約書兼同意書(様式第3号)等を添えて商業振興課へ郵送または持参
交付決定
市が内容を審査し、交付決定通知書(様式第4号)により通知
(変更がある場合)
変更承認申請書(様式第5号)等を提出し承認を受ける(承認後、変更承認通知書(様式第6号)が交付される)
(中止する場合)
中止承認申請書(様式第7号)等を提出し承認を受ける(承認後、交付決定取消通知書(様式第8号)が交付される)
完了報告
完了報告書(様式第9号)、経費の領収書等の写し、請求書の写し、記録写真等の資料を速やかに提出
交付確定
市が審査し、交付確定通知書(様式第10号)により通知
請求・受領
請求書(様式第11号)と通帳の写しを提出し、補助金を受領
活用状況報告
完了報告書を提出した日から6か月経過後、速やかに活用状況を報告(任意様式)
スケジュール
- 募集期間令和8年4月1日~予算上限に達するまで
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1号)
- 補助事業に係る経費の見積書等の写し
- 商店街組織加入証明書(様式第2号)
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- その他市長が必要とする書類
- (変更時)変更承認申請書(様式第5号)
- (中止時)中止承認申請書(様式第7号)
- (完了報告時)完了報告書(様式第9号)
よくある質問
苫小牧市に住んでいませんが、店舗が苫小牧市内にある場合申請できますか?
申請いただくことが可能です。
申請すれば必ず補助金はもらえますか?
提出書類に基づき内容を審査します。また予算の範囲内での補助となるため、必ず交付されるとは限りません。
市税を滞納していないことが条件ですが、市税とは何を指しますか?
市民税、国保税、軽自動車税など、苫小牧市が賦課する全ての税を指します。
ソフトウェアの毎月かかる利用料(ランニングコスト)は対象になりますか?
ランニングコストは対象となりません。本体機器の購入費用や導入にかかる初期設定の委託費など、導入費用のみが対象です。
ホームページを日本語のみで作成する場合も対象になりますか?
対象となります。
活用状況報告はいつ提出すればよいですか?
完了報告書を提出した日から6か月を経過した後、速やかに提出してください。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。