横手市中小企業活性化支援事業(中小企業設備導入支援補助金)
横手市内の中小企業が生産性を高めるための設備を導入する費用を補助します。機械装置や測定工具、器具備品、建物附属設備に加え、ソフトウェアも対象経費に含まれています。補助率は経費の2分の1以内で、上限は200万円です。締切は設けられておらず、予算の範囲内で随時受け付けています。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
横手市中小企業活性化支援事業(中小企業設備導入支援補助金)は、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者が行う設備投資について、費用の一部を市が助成する制度です。市内製造業者などの生産性向上を後押しすることを目的としています。
対象となるのは、横手市内に本社があり、操業から1年以上経過し、従業員数が50人未満の中小企業者・個人事業主です。日本標準産業分類で定める製造業、情報通信業(情報サービス業など)、運輸業(道路貨物運送業など)、卸売業・小売業、不動産業・物品賃貸業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、サービス業(他に分類されないもの)のいずれかを営んでいることが条件です。
補助対象は、認定済の先端設備等導入計画に記載され、生産や販売活動等に直接使うために市内事業所に設置する機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物附属設備、およびこれらに付随するソフトウェアです。それぞれ最低取得価格が定められています。補助率は補助対象経費の1/2以内、上限200万円(千円未満切捨て)です。申請の前提として、先端設備等導入計画の認定を市から受けている必要があります。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限200万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:機械装置(1台あたり最低取得価格160万円以上)が対象。先端設備等導入計画に記載され、市内事業所に設置するものに限ります。
- パソコン・周辺機器:測定工具及び検査工具(30万円以上)、器具備品(30万円以上)は対象ですが、認定済の先端設備等導入計画に記載され、生産・販売活動等に直接使うものに限ります。
- ソフトウェア・クラウド:機械装置・測定工具・検査工具・器具備品・建物附属設備に付随するソフトウェア(10万円以上)に限り対象。単独のソフトウェア導入は対象外です。
- 店舗改装・内装工事:建物附属設備(60万円以上)が対象。先端設備等導入計画に記載され、市内事業所に設置するものに限ります。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
対象になる会社
- 市内に本社を有していること
- 操業から1年以上経過していること
- 従業員数が50人未満であること
- 日本標準産業分類で定める次の業種のいずれかを営んでいること:ア 製造業、イ 情報通信業(情報サービス業、インターネット付随サービス業又は映像・音声・文字情報制作業)、ウ 運輸業・郵便業(道路貨物運送業、倉庫業又は運輸に附帯するサービス業のこん包業)、エ 卸売業・小売業、オ 不動産業・物品賃貸業、カ 宿泊業・飲食サービス業、キ 生活関連サービス業・娯楽業、ク サービス業(他に分類されないもの)
- 市税に滞納がないこと
- 申請年度内に納品、設置及び支払を完了すること
- 令和8年4月1日以降に、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画を横手市から認定されていること
- 国、県等の補助事業に該当しないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 横手市内に本社を有し操業1年以上・従業員50人未満の中小企業者(製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、小売業、不動産業、宿泊業、生活関連サービス業など)
- 対象地域
- 秋田県横手市
- 実施機関
- 横手市商工観光部商工労働課工業振興係
申請前に知っておきたい注意点
- リース、中古品は補助対象外です。
- 申請年度内に設備の納品、設置および支払をすべて完了する必要があります。
- 本補助金の申請前に、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を横手市から受けている必要があります(令和8年4月1日以降の認定)。
- 交付決定前に着手(発注は事業着手に含まれません)したものは補助対象になりません。交付決定を受けてから事業着手する必要があります。
- 国、県等の補助事業に該当するものは対象外です。
- 本補助金で取得した設備を、当該年度以降の横手市企業振興条例に係る投下固定資本へ計上することはできません。
申請の手順
①事前相談
本補助金および先端設備等導入計画の認定申請について事前に相談する(土日祝日を除く)
②先端設備等導入計画の認定申請
本補助金申請の前に、先端設備等導入計画の認定申請書を作成し、必要書類を添えて直接持参する
③先端設備等導入計画の認定
申請内容を確認し認定の可否を決定・通知(申請から10日程度)
④補助金交付申請
市所定様式(交付申請書・事業計画書)と必要書類を添えて直接持参する
⑤交付決定
補助金交付の可否を決定し通知する
⑥事業着手
交付決定後に着手する(交付決定前の着手は対象外、発注は着手に含まれない)。申請年度内に納品・設置・支払を完了する
⑦実績報告
設備の設置・支払完了後、実績報告書、領収書等の写し、導入設備の写真を提出する
⑧補助金の請求・交付
審査後、請求書を提出し、市に登録した口座へ振込まれる
申請前に準備するもの
- 交付申請書(市所定様式)
- 事業計画書(市所定様式)
- 導入しようとする設備の金額がわかる見積書、発注書等
- 市税納税証明書
- 直近の決算書2期分(貸借対照表、損益計算書、販売費および一般管理費内訳書、製造原価報告書)
- 先端設備等導入計画の認定書(写)
- 認定済先端設備等導入計画書(写)
よくある質問
中古設備やリース設備は対象になりますか。
対象外です。リース、中古品は補助対象外と明記されています。
補助を受ける前に設備を発注してもよいですか。
交付決定前に着手したものは対象になりません。なお、発注は事業着手に含まれないとされていますが、事業着手(設置等)は交付決定後に行う必要があります。
補助率と上限額はどのくらいですか。
補助対象経費の1/2以内、上限200万円(千円未満切捨て)です。
申請の締切はありますか。
予算の範囲内で随時受付しており、締切日の明記はありません(要綱では令和8年4月1日から随時受付)。
先端設備等導入計画の認定を受けていないと申請できませんか。
申請できません。補助要件として、令和8年4月1日以降に横手市から先端設備等導入計画の認定を受けていることが必要です。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。