上尾市SDGs・DX推進補助金(DX部門)
上尾市内の中小企業がデジタル技術を取り入れて、業務の効率化や生産性向上を進めるための補助金です。ソフトウェアの導入費、システム構築費、デジタル機器の購入費、技術指導料が対象になります。在庫管理や会計システムの導入、予約のオンライン化、RPAによる自動化などが想定されています。補助率は2分の1で最大25万円、令和9年1月29日必着で受け付けています。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
上尾市SDGs・DX推進補助金のDX部門は、市内の中小企業者・小規模企業者がデジタル技術を導入して業務の効率化や生産性の向上に取り組む際、その経費の一部を補助する制度です。オンライン受注システムの導入や会計システムの導入、RPAによる定型業務の自動化などが対象で、補助対象経費(税抜)の1/2、上限25万円が交付されます。
対象となるかどうかは、業種ごとに定められた資本金・従業員数の基準を満たす中小企業者・小規模企業者であることに加え、申請日の6か月以上前から市内で営業していること、市税を納めていることが前提です。過去にこの補助金の交付を受けたことがある事業者や市税滞納者のほか、風営法関連事業、反社会的勢力との関与、必要な許認可未取得、破産・民事再生手続中の事業者などは対象外となります。
申請にあたっては、交付申請の前に必ず上尾中小企業サポートセンターの専門家に相談し、指導を受けて事業計画を策定することが必須です。指導を受けていない場合は交付申請そのものを受け付けてもらえないため、早めの相談予約が実質的な最初のステップになります。事業の実施は交付決定通知日以降に限られ、それより前の契約・発注は対象外です。
令和8年度は令和8年6月1日から令和9年1月29日(必着)まで申請を受け付けており、予算額に達した場合は期間中でも受付を終了します。事業実施期間は最長でも令和9年2月26日までで、実績報告もこの期限か事業完了後30日以内のいずれか早い日までに提出する必要があります。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| DX部門 | 上限25万円 | 補助対象経費(税抜)の1/2 | デジタル技術の導入により業務効率化・生産性向上を目指す事業が対象。上尾中小企業サポートセンターの専門家の支援を受けて策定した事業計画に基づくことが必須 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2(補助対象経費・税抜)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限25万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:ソフトウェア導入費:補助事業のために使用する業務用ソフトウェア等の購入に係る経費
- ホームページ・EC:システム構築費:業務用システムの構築費用、クラウドサービス等の月額料金(事業期間分に限る。年額の場合は月割り)。パンフレット・チラシ・ホームページ・動画作成など業務効率化に直接関係しないものは対象外
- パソコン・周辺機器:デジタル機器購入費:デジタル技術活用に必要な機器等の購入・設置費用。単なるパソコン等の物品購入や単なるインボイス対応・キャッシュレス導入は、業務効率化・生産性向上等の付加価値創出ができる場合のみ対象
- 専門家への謝金・コンサル:技術指導料:デジタル技術の導入・活用に関する指導を受ける外部専門家等への謝金
- 店舗改装・内装工事:店舗や事務所の改装、バリアフリー化、インフラ設備などの工事は対象外
- 人件費:人件費は補助対象外
- 通信費・利用料:間接経費(通信費、郵送費、旅費など)は補助対象外
- 原材料・試作:販売を目的とした商品の生産や調達にかかる経費は対象外
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者、または同条第5項の小規模企業者に該当する会社であること(個人事業主を含む)
- 業種が製造業・その他:資本金3億円以下または従業員300人以下(小規模企業者は従業員20人以下)
- 業種が卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下(小規模企業者は従業員5人以下)
- 業種がサービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下(小規模企業者は従業員5人以下)
- 業種が小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下(小規模企業者は従業員5人以下)
- 申請日の6か月以上前から上尾市内に店舗・事業所・事務所があり、引き続き営業していること
- 上尾市税の納税義務者であること
- この補助金の交付を受けたことがある者は対象外
- 市税を滞納している者は対象外
- 風営法に規定する性風俗関連の事業を営んでいる者は対象外
- 暴力団その他の反社会的勢力と関与している者は対象外
- 事業の実施に必要な法令等の許認可等を取得していない者は対象外
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者または小規模企業者で、申請日の6か月以上前から上尾市内に事業所があり営業中、かつ上尾市税の納税義務者であること
- 対象地域
- 埼玉県上尾市
- 実施機関
- 上尾市商工課
申請前に知っておきたい注意点
- 交付申請の前に必ず上尾中小企業サポートセンターの専門家に相談し指導を受ける必要があり、指導を受けていない場合は交付申請を受け付けてもらえません
- 交付決定日より前に契約・発注した経費は補助対象外です
- すでに導入している機材やソフトウェアの入替・延長契約は対象外です
- 消費税・地方消費税等の公租公課、商品券・プリペイドカードなど換金性の高いもの、不動産の購入費や家賃、雑誌購読料・新聞代、汎用性の高い物品の購入費、書類で確認できない物品等にかかる経費は対象外です
- 他の公共団体等から同一経費で補助金の交付を受けている事業、国または地方公共団体が経営に関与している事業、フランチャイズ契約(またはこれに類するもの)に基づき実施する事業は対象外です
- 算出された補助金の合計額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます
- 予算額に達した場合は申請受付期間中でも受付を終了します
申請の手順
専門家相談
交付申請前に必ず上尾中小企業サポートセンターの専門家に補助事業について相談し、指導を受けて事業計画を策定する(要予約)
交付申請
補助金等交付申請書、事業計画書、専門家相談等確認書、見積書等の必要書類一式を商工課へ提出する(必要書類が揃っているもののみ受付)
審査・交付決定
市の審査を経て、受付後2週間を目途に交付・不交付の決定通知が郵送される
事業の実施
交付決定通知日以降に契約・発注等を行う(決定通知日より前の実施分は対象外)
専門家への報告
事業完了後、必ず交付申請時に相談した専門家に内容を報告し指導を受ける
実績報告
事業完了後30日以内または令和9年2月26日のいずれか早い日までに実績報告書類を商工課へ提出する
金額確定・請求・入金
市の審査を経て補助金額が確定し、確定通知とともに交付請求書等が案内される。請求書類提出後2週間程度で入金
スケジュール
- 申請受付開始令和8年6月1日(月曜日)
- 申請受付締切(必着)令和9年1月29日(金曜日)
- 補助事業実施期間の上限令和9年2月26日
- 実績報告提出期限事業完了後30日以内または令和9年2月26日のいずれか早い日
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 補助金等交付申請書(第1号様式)
- 上尾市DX推進補助金事業計画書(第2号様式)
- 交付申請に係る専門家相談等確認書(第3号様式)
- 見積書など補助対象経費の内訳を確認できる書類のコピー
- 個人の場合は住民票の写し(申請日から3か月以内に取得したもの)
- 個人の場合は直近の確定申告書第一表の写し
- 法人の場合は履歴事項全部証明書(申請日から3か月以内に取得したもの)
- 市税に未納がないことの証明書(申請日から3か月以内に取得したもの)
- 実績報告時:補助事業等実績報告書(第4号様式)
- 実績報告時:実績報告に係る専門家相談等確認書(第4号様式)
よくある質問
個人事業主でも申請できますか
申請できます。中小企業基本法上の中小企業者・小規模企業者に該当する個人事業主も対象です。ただし住民票の写しや確定申告書第一表の写しなど個人向けの追加書類が必要です
専門家相談を受けずに申請してもよいですか
受け付けてもらえません。交付申請の前に必ず上尾中小企業サポートセンターの専門家に相談し、指導を受けたうえで事業計画を策定する必要があります
パソコンを購入する費用は対象になりますか
単なるパソコン等の物品購入は原則対象外ですが、業務効率化・生産性向上などの付加価値の創出ができる場合は対象となります
ホームページや動画の制作費は対象になりますか
パンフレットやチラシ、ホームページ、動画の作成など、業務効率化や生産性向上に直接関係しないものは対象外です
過去にこの補助金を受けたことがある場合はどうなりますか
この補助金の交付を受けたことがある者は、要件を満たしていても対象外となります
SDGs部門とDX部門の違いは何ですか
SDGs部門は上限50万円でSDGsの複数目標達成を目指す新商品・新サービスの開発が対象、DX部門は上限25万円でデジタル技術導入による業務効率化・生産性向上が対象です。補助率はいずれも1/2です
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。