長崎市チャレンジ企業応援事業費補助金(令和8年物価高騰対策関連)
長崎市が、物価高のなかで生産性向上や業務効率化に取り組む市内企業を支援する制度です。機械設備等の導入費のほか、研究費、委託費、受講料などが対象になります。賃上げを行う場合はかかった費用の3分の2が補助され、中小企業枠なら上限200万〜300万円です。締切は令和8年9月30日ですが、予算がなくなり次第終了します。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
この補助金は、物価高騰が続くなかで長崎市内の中小事業者が持続的・構造的な賃上げを実現できるよう、売上拡大や収益改善につながる新事業展開・新製品・新サービス開発・生産性向上などの取り組みを支援する制度です。
対象は市内で3年以上継続して同一事業を営む中小事業者で、「中小企業枠」「成長分野枠(造船・航空機・洋上風力など長崎市の成長分野で事業を行う中小企業枠事業者)」「地域経済牽引枠(地域未来牽引企業に選定された事業者、または売上・従業員規模が大きく地域経済への貢献が高いと評価される事業者)」のいずれかに当てはまる必要があります。
補助対象事業は、①新事業展開事業(経営の多角化)、②新製品・新サービス開発事業(高付加価値な新製品・技術・サービスの提供)、③生産性向上・業務効率化事業(収益拡大に資する取り組み)の3類型で、これらは併用も可能です。
補助率は、正社員の2割以上に一定の賃上げ(時給30円以上)を実施する事業者は3分の2、賃金単価の引上げ環境を整備する事業者は3分の1となっており、賃上げの実施状況によって補助上限額や補助率が変わる仕組みです。事業は交付決定日から令和9年2月末までに完了する必要があります。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 中小企業枠 | 200万円(賃上げを行う場合 300万円) | ||
| 成長分野枠 | 600万円(賃上げを行う場合 1,000万円) | ||
| 地域経済牽引枠 | 3,000万円(賃上げを行う場合 5,000万円) |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(賃金引上げ実施時 2/3/賃上げ環境整備 1/3) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 中小企業枠 上限200万円(賃上げ30円以上)/300万円(50円以上)。成長分野枠は最大1,000万円、地域経済牽引枠は最大5,000万円。賃上げ環境整備は上限100万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:工具・器具・機械及び装置・ソフトウエアの購入・借用・改良が対象ですが、1件(付属品等含む)あたり税抜30万円未満のもの、老朽化更新、パソコン・デジタルカメラ・プリンター・コピー機等の汎用性の高い機器、中古品、リース契約、太陽光発電関連設備、建物・車両・家具・空調・厨房設備などは対象外です。
- ソフトウェア・クラウド:ソフトウエアの購入・借用・改良は機械設備等導入費として対象ですが、汎用性の高いものや対象外規定に該当するものは除かれます。
- 専門家への謝金・コンサル:新事業展開事業において、外部専門家に対する謝金又は旅費が対象経費です。
- 外注・委託:補助対象者が直接実施できない又は適当でないものについて、他の事業者への外部発注(委託費)が対象です。
- 研修・人材育成:新製品・新サービス開発事業において、研修の受講料・教材費・受験料・資格登録料が対象です。
- 車両・運搬具:自動車等車両の購入費・修理費・車検費用は補助対象外経費として明記されています。
- 店舗改装・内装工事:建物改修に要する経費は対象外(機械設備等の導入に必要な最低限の工事は除く)と明記されています。
- ホームページ・EC:HP作成、自社ECサイト制作等に要する経費は補助対象外と明記されています。
- 通信費・利用料:電話代、インターネット利用料金等(プロバイダー料金含む)の通信費は補助対象外と明記されています。
- 原材料・試作:事業の実施に直接必要な資材・部品・消耗品の製作又は購入(消耗品費)は対象ですが、補助事業期間中の販売を目的とした製品等の生産に係る原材料費は対象外です。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
対象になる会社
- 長崎市内において3年以上継続して同一事業を営んでいる中小事業者であること
- 中小企業枠:市内に本社又は主たる事業所を有する者
- 成長分野枠:中小企業枠の要件を満たし、造船・航空機・洋上風力等の長崎市の成長分野において補助対象事業を実施する者
- 地域経済牽引枠:市内に本社又は工場を有し、地域未来牽引企業に選定(又は県の地域経済牽引事業計画承認)を受けた者、または売上・従業員規模等が大きく地域経済への貢献・成長性が高いと評価される事業者(評価点合計12点以上等の基準あり)
- 市税・事業税・消費税又は地方消費税を滞納していないこと
- 暴力団・暴力団員及びその関係者でないこと
- 性風俗関連特殊営業等を構成員に含まないこと
- 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体でないこと
- 対象経費について国・地方公共団体等から同趣旨の他の補助金の交付を受けていないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 長崎市内において3年以上継続して同一事業を営んでいる中小事業者(中小企業枠・成長分野枠・地域経済牽引枠のいずれかに該当すること)
- 対象地域
- 長崎県長崎市
- 実施機関
- 長崎市 経済産業部 新産業推進課
申請前に知っておきたい注意点
- 交付決定を受ける前に発注・納品・支払等を行った経費は補助対象になりません。必ず交付決定後に着手してください。
- 1件(付属品等含む)あたり税抜30万円未満の機械設備等は対象外です。
- パソコン・デジタルカメラ・プリンター・コピー機等の汎用性の高い機械装置等の購入及びレンタルは対象外です。
- HP作成・自社ECサイト制作、通信費、建物改修費、車両の購入・修理・車検費用などは補助対象外経費として明記されています。
- 10万円以上の支払いは原則、金融機関からの振込による支払いとする必要があります。
- 対象経費について国・県等から他の補助金等の交付を受けている場合は対象外となります。
申請の手順
補助対象・要件の確認
対象者区分(中小企業枠/成長分野枠/地域経済牽引枠)と3年以上の事業継続要件、欠格事由に該当しないことを確認する
申請書類の準備
交付申請書、収支計画書、賃金引上げ計画書(賃上げ実施企業)、宣誓書兼同意書、決算書等の必要書類を揃える
申請書類の提出
令和8年9月30日までに、長崎市経済産業部新産業推進課 誘致ものづくり支援係へ郵送または持参で提出(受付順・予算終了で締切)
書面審査
市が選考基準に基づき随時審査し、交付決定を行う
交付決定後に事業着手
交付決定通知を受けてから発注・契約等を開始する(交付決定前の着手分は対象外)
事業実施
交付決定日から令和9年2月末までに事業を完了する(事業期間厳守)
実績報告
事業完了後1か月以内または令和9年3月10日のいずれか早い日までに実績報告書等を提出(可能な限り令和9年1月末完了・2月15日提出が望ましい)
額の確定・請求・受取
市による額の確定通知後、補助金請求を行い、精算払いで補助金を受け取る
スケジュール
- 申請受付期間令和8年9月30日(水)まで。受付順に審査を行い、予算がなくなり次第、募集終了。
- 書面審査申請受付後、随時、選考基準に基づく審査を行い、総合的に判断して交付決定を行う。
- 事業実施事業期間は交付決定日から令和9年2月末まで(厳守)。
- 実績報告事業完了後1月以内、または令和9年3月10日のいずれか早い日までに実績報告書等を提出。可能な限り令和9年1月末までに事業完了、令和9年2月15日までに完了報告書提出が望ましい。
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 長崎市チャレンジ企業応援事業費補助金交付申請書(第1号様式)
- 補助事業(収支)計画書(第2号様式)
- 賃金引上げ計画書(第3号様式)※賃上げ実施企業に限る
- 宣誓書兼同意書(第4号様式)※個人の場合は本人分を記載
- 前年度決算書の写し(法人のみ)
- 税務署へ提出した直近の事業の収支内訳書又は青色申告決算書と貸借対照表の写し(個人事業者に限る)
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(法人のみ)
- 市税の完納証明書と県税の納税証明書(未納がない証明)、消費税と地方消費税に係る未納税額がないことを証明する納税証明書(その3)※原本
よくある質問
賃上げをしていない場合でも申請できますか?
賃金単価の引上げ環境を整備する事業者として、補助率3分の1・上限100万円で申請できます。
交付決定前に発注してもよいですか?
できません。交付決定を受けてから発注など事業に着手する必要があり、交付決定前の事前着手分は補助対象として認められません。
個人事業主でも申請できますか?
中小事業者の要件(市内で3年以上継続して同一事業を営むこと等)を満たせば申請できます。宣誓書兼同意書は個人の場合本人分を記載し、法人と異なる添付書類(収支内訳書又は青色申告決算書と貸借対照表の写し)が必要です。
補助対象事業はいつまでに完了する必要がありますか?
令和9年2月末までに完了することが確実な事業である必要があり、事業期間は交付決定日から令和9年2月末(厳守)です。
ホームページ制作費は対象になりますか?
HP作成、自社ECサイト制作等に要する経費は補助対象外経費として明記されています。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。