南部町商工業者販売促進事業費補助金
青森県南部町が、売り上げと客足の回復に向けた「販売促進」と「DX等対応」の取り組みに補助する制度です。町内に主たる事業所がある小規模事業者・中小企業者が対象で、ソフトウェアやパソコンの導入、電子決済、ホームページの作成や更新、チラシや看板などの費用に使えます。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
南部町が、原油価格や物価の高騰で減った売り上げと客足を戻すために設けている補助金です。取り組みの内容によって「販売促進事業」と「DX等対応事業」の2つに分かれていて、どちらも補助率は5分の3。上限額だけが違います。
DX等対応事業は上限30万円。対象になるのは、ソフトウェアの新規導入費・更新費、それに伴って必要になるパソコン等の新規導入費・更新費、インターネット等の環境整備費、電子決済システムの新規導入費・更新費、ホームページの新規作成費、ホームページの更新・情報追加費です。ソフトからパソコン、通信環境、決済、ホームページまで幅がある一方で、店舗兼自宅への通信環境の整備は、かかった補助対象経費に2分の1を乗じた額が対象額になります。
販売促進事業は上限15万円。チラシ・パンフレット・カタログなど広告媒体のデザインと印刷費、看板・のぼり旗・横断幕のデザインと製作費(のぼり旗の数と同数の支柱等を含む)、新聞広告や情報誌の広告掲載費、新聞折り込み手数料、インターネット広告、展示会出展等が挙げられています。ただし展示会の旅費や宿泊料金等は対象外で、インターネット広告は事業の内容を証明する写真がない場合は対象になりません。
2つの事業の併用はできません。また、DX等対応事業は令和5〜7年度に申請した事業者は利用できず、販売促進事業は令和7年度に申請した事業者でも利用できる、という違いがあります。どちらを選ぶかは先に決めておくことになります。
対象になるのは令和8年4月1日以降に導入したもの、またはこれから導入するものです。すでに事業が完了している場合も、申請書と必要書類をそろえて申請できます。これから導入する場合は、令和9年2月28日までに支払いを済ませ、実績報告まで終えられることが条件です。予算に達した時点で受付は終了します。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 販売促進事業 | 15万円 | 3/5 | チラシ・パンフレット等のデザインと印刷、看板・のぼり旗・横断幕のデザインと製作、新聞広告・情報誌広告、新聞折り込み手数料、インターネット広告、展示会出展等 |
| DX等対応事業 | 30万円 | 3/5 | ソフトウェアの新規導入・更新、それに伴うパソコン等の導入・更新、インターネット等の環境整備、電子決済システムの導入・更新、ホームページの新規作成・更新 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(3/5) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限30万円(DX等対応事業)。販売促進事業は上限15万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:DX等対応事業で、ソフトウェアの新規導入費・更新費、電子決済システムの新規導入費・更新費が対象
- パソコン・周辺機器:ソフトウェアの新規導入・更新に伴って必要となるパソコン等の新規導入費・更新費が対象
- ホームページ・EC:ホームページの新規作成費、更新・情報追加費が対象。新規は完成品を印刷して提出、更新・追加は前後を比較できるものを印刷して提出
- 通信費・利用料:インターネット等の環境整備費が対象。店舗兼自宅への整備にかかった補助対象経費は、2分の1を乗じた額が対象額
- 広告・宣伝:販売促進事業の対象で、DX等対応事業との併用はできない。インターネット広告は事業の内容を証明する写真がない場合は対象外
- 展示会・販路開拓:展示会出展等は販売促進事業の対象。旅費や宿泊料金等は対象外
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、南部町で食品を扱う小売店を営んでいて、注文も在庫も紙とホワイトボードで管理しているとします。DX等対応事業を使って、受発注と在庫を扱うクラウドのサービスを入れ、あわせて動きの遅くなったパソコンを1台入れ替える。ソフトの費用と初期設定で20万円、パソコンで10万円、合計30万円の見積もりだとすると、補助率は5分の3なので18万円が補助され、手元から出るのは12万円です。上限は30万円なので、対象経費が50万円まではこの割合のまま計算できます。
減るのは、在庫を数えて紙に書き写す時間と、注文を電話で受けてから台帳に転記する手間です。レジ締めのあとに売上を集計し直す作業も、電子決済システムを入れて記録が残る形にしておけば軽くなります。この制度は電子決済の新規導入・更新費も対象に入っているので、現金だけで運用している店なら同じ申請にまとめて考えられます。
一方で、チラシを刷ったり看板を作り直したりしたい場合は販売促進事業のほうで、上限は15万円。2つは併用できないので、今年は何を変えたいのかを先に決める必要があります。DX等対応事業は令和5〜7年度に申請していると使えないため、過去に受けたかどうかを確かめてから商工観光課に相談するのが確実です。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 主たる事業所が町内にある小規模事業者または中小企業者であること
- 法人は町内を本店所在地とした法人登記が行われていること
- 個人事業主は代表者が町内に居住し、南部町の住民基本台帳に記載されていること
- 町税の滞納がないこと
- 個人または法人が、暴力団やその関係者でないこと
- 会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合)、商工業者である個人事業主が対象
- 特定非営利活動法人は、法人税法上の収益事業を行っていて、認定特定非営利活動法人でない場合に対象
- 一般財団法人・公益財団法人、一般社団法人・公益社団法人、医療法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人は対象外
- 宗教上の組織・団体、協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)、任意団体等は対象外
- 医師、歯科医師、助産師、系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者も同様)は対象外
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者は対象外
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 主たる事業所が南部町内にある小規模事業者または中小企業者。法人は町内を本店所在地として登記していること、個人事業主は代表者が町内に居住し南部町の住民基本台帳に記載されていることが条件で、町税の滞納がないことも求められます。
- 対象地域
- 青森県南部町
- 実施機関
- 南部町商工観光課
申請前に知っておきたい注意点
- 販売促進事業とDX等対応事業の併用はできません
- DX等対応事業は、令和5〜7年度に申請した事業者は利用できません
- 販売促進事業は、令和7年度に申請した事業者でも利用できます
- 対象は令和8年4月1日以降に導入したもの、またはこれから導入するものです
- これから導入する場合は、令和9年2月28日までに支払いと実績報告まで完了できることが条件です
- 予算に達し次第、受付は終了します。申請前に商工観光課への確認が案内されています
- 町税の滞納がないことが条件です
- インターネット広告は、事業の内容を証明する写真がない場合は対象外です。広告は最終稿を提出します
- ホームページは、新規作成なら完成品を印刷、更新・情報追加なら前後を比較できるものを印刷して提出します
- 展示会出展等の旅費や宿泊料金等は補助対象外です
- 商工会の窓口で受け付けてもらえるのは商工会の会員事業者のみです
申請の手順
申請書と必要書類をそろえる
申請書に必要事項を記入し、登記事項や支払内容が分かる書類などを添えます。事業がすでに完了している場合も同じ流れで申請します
窓口に提出する
南部町役場商工観光課、または南部町商工会本所・南部支所(商工会の会員事業者のみ)に提出します。窓口に来る方の本人確認書類が必要です
事業を実施する
交付を受けたうえで、ソフトウェアやホームページ、広告物などの導入・制作を進めます
実績報告を出す
交付申請の時点で事業が完了していない場合は、完了後に実績報告書(様式第9号)、事業実施計画(実施報告)書(様式第2号)、支払を証明する書類の写し、制作・購入した内容が分かる写真、請求書(様式第10号)を提出します
スケジュール
- 申請期間令和8年4月1日(火曜日)〜令和9年2月26日(金曜日)
- 受付の終了予算に達し次第、受付を終了
- 対象となる事業の時期令和8年4月1日以降に導入したもの、これから導入するもの
- 支払いと実績報告の期限令和9年2月28日まで
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 申請書(町のサイトから様式をダウンロード)
- 法人の場合:履歴事項全部証明書の写し
- 個人事業主の場合:個人事業の開業届出書の写し(確定申告書の写しでも可)
- 営業許可書の写し(許認可が必要な業種のみ)
- 補助対象経費の支払内容が分かる書類(事業開始前は見積書等の写し、完了済みは請求書及び領収書等の写し)
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(顔写真付きの身分証明書1点、または顔写真なしの身分証明書2点)
- 事業により制作、購入した内容が確認できる写真(すでに事業が完了している場合)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。