競争的資金申請支援補助金
国や青森県などが公募する補助金(競争的資金)に申請するとき、行政書士などの外部専門家へ払う報酬等の一部を八戸市が補助します。対象は、市内に事業所があり、設備投資など生産性向上に直接つながる取組のために競争的資金の交付決定を受けた中小企業者です。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
国や県の補助金に挑もうとすると、事業計画づくりや申請書類の作成でつまずくことがあります。この制度は、その申請そのものにかかる費用を八戸市が支えるものです。補助されるのは設備そのものの代金ではなく、行政書士などの外部専門家に払う報酬等になります。
ここでいう競争的資金とは、国、青森県またはこれらに準ずる公的機関が実施する補助金等で、対象事業を広く公募し、専門家による審査を経て交付決定されるものを指します。市は国の例として、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、中小企業省力化投資補助金、中小企業新事業進出補助金、事業承継M&A補助金などを、県の例として持続的賃上げ環境整備促進事業費補助金、脱炭素化・カーボンニュートラル関連設備導入支援事業費補助金、AX企業成長推進補助金などを挙げています。
補助対象経費は、競争的資金の申請にあたって外部専門家から支援を受けるために要する経費(報酬等)です。例として、着手金、申請支援報酬、成功報酬、実績支援報酬などが挙げられています。ここでの外部専門家は、事業計画の策定、申請書類の作成・実績報告に関する助言、指導、内容確認等の支援を行う専門的知識または経験を有する者で、青森県内に事業所を有する者に限られます。市は青森県行政書士会と「中小企業支援に関する連携協定」を結んでいます。
補助率は中小企業が3分の1、小規模企業が2分の1。上限額は、競争的資金の交付決定額の10分の1と30万円のうち、低いほうの額です。交付決定額が小さいほど、上限も連動して下がる仕組みになっています。
申請のタイミングにも決まりがあります。まず国や県の競争的資金に申請して交付決定を受け、そのうえで市に事業認定を申請します。事業認定は補助金の交付を保証するものではなく、交付の可否と補助金の額は、補助金交付申請書兼実績報告書を出したあとに決まります。募集は随時ですが、交付申請額が予算額に達した時点で受付は終了します。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 中小企業 | 上限30万円 | 1/3 | 外部専門家への報酬等(上限は交付決定額の10分の1と30万円の低いほう) |
| 小規模企業 | 上限30万円 | 1/2 | 外部専門家への報酬等(上限は交付決定額の10分の1と30万円の低いほう) |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(中小企業 1/3、小規模企業 1/2) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限30万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 専門家への謝金・コンサル:競争的資金の申請にあたって外部専門家(行政書士等)から支援を受けるための報酬等が対象です。着手金、申請支援報酬、成功報酬、実績支援報酬などが例に挙げられています。
- 機械・設備:補助対象経費は外部専門家への報酬等に限られており、設備そのものの購入費は、この補助金ではなく申請先の競争的資金の側で扱う費用になります。
- ソフトウェア・クラウド:補助対象経費は外部専門家への報酬等に限られているため、ソフトウェアの導入費用はこの補助金の対象になりません。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
八戸市内で製造をしている従業員15人の会社が、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金に挑むとします。手書きの作業指示と紙の検査記録を機械側で自動的に残せるようにしたい、という設備投資の計画です。ただ、事業計画書の書き方も加点項目の読み解きも社内には経験がなく、青森県内の行政書士に支援を頼むことにしました。
仮に、その専門家へ着手金と成功報酬をあわせて45万円支払ったとします。中小企業の補助率は3分の1なので15万円。競争的資金の交付決定額が1,000万円なら10分の1は100万円、30万円と比べて低いほうは30万円ですから、上限には当たりません。この場合、手元に戻るのは15万円、自己負担は30万円という計算になります。小規模企業の区分に当てはまる会社であれば補助率は2分の1で、同じ45万円なら22万5千円が対象です。
減るのは、社長や総務担当が夜に机へ向かって公募要領を読み込む時間のほうです。専門家に頼めば費用はかかりますが、その一部が戻るぶん、外に出しやすくなります。まずは狙う競争的資金を決めて交付決定を取ることが先で、この補助金はそのあとに続く手続きになります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 市内に事業所を有する中小企業者であること
- 市内の事業所または事務所において、設備投資その他生産性向上に直接資する取組を行うために競争的資金を申請し、交付決定を受けた者であること
- 農林漁業を主たる業種としていないこと
- 市税の滞納がないこと
- 同一年度内に本補助金の交付を受けていないこと
- 支援を受ける外部専門家が、青森県内に事業所を有する者であること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 市内に事業所を有する中小企業者で、市内の事業所または事務所で設備投資その他生産性向上に直接資する取組を行うために競争的資金を申請し、交付決定を受けた方。農林漁業を主たる業種としていないこと、市税の滞納がないことも条件です。
- 対象地域
- 青森県八戸市
- 実施機関
- 八戸市 商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ
申請前に知っておきたい注意点
- 補助金交付申請額が予算額に達した場合、交付申請の受付は終了します
- 先に国や県の競争的資金の交付決定を受けてから、市に事業認定を申請する流れです
- 事業認定は補助金の交付を保証するものではなく、交付の可否と補助金の額は、補助金交付申請書兼実績報告書の提出後に決まります
- 支援を受ける外部専門家は、青森県内に事業所を有する者に限られます
- 同一年度内に、この補助金の交付を重ねて受けることはできません
- 納税証明書は、すべてに滞納がないことを証明するもので、交付申請の日以前1か月以内に交付を受けたものに限られます
- 補助率で小規模企業の区分を使う場合は、常時使用する従業員数が確認できる書類が必要です
申請の手順
国や県の競争的資金に申請する
設備投資など生産性向上に直接つながる取組について、国・県等の競争的資金へ申請し、交付決定を受けます。この申請を外部専門家に支援してもらいます。
市に事業認定を申請する
競争的資金の交付決定後に、事業認定申請書、事業計画書、収支予算書、誓約書などを八戸市商工課へ提出します。
実績報告と専門家への支払いを済ませる
競争的資金に係る実績報告書を実施機関へ提出し、外部専門家への報酬等の支払いを完了させます。
補助金の交付申請兼実績報告を出す
補助金交付申請書兼実績報告書と収支精算書、支払を証する書類の写しなどを、速やかに市へ提出します。ここで補助金の額が決まります。
補助金を請求する
市から交付の決定および補助金の額の確定の通知を受けたら、速やかに補助金請求書を提出します。
スケジュール
- 募集期間随時募集
- 受付の終了補助金交付申請額が予算額に達した場合
- 事業認定申請国や県等の競争的資金の交付決定後
- 交付申請兼実績報告競争的資金の実績報告書を実施機関へ提出し、かつ外部専門家への支払いを完了したあと、速やかに
- 補助金の請求市から交付の決定および補助金の額の確定の通知があったあと、速やかに
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 事業認定申請:事業認定申請書(別記第1号様式)
- 事業認定申請:事業計画書(別記第2号様式)
- 事業認定申請:収支予算書(別記第3号様式)
- 事業認定申請:誓約書(別記第4号様式)
- 事業認定申請:競争的資金の交付決定通知書の写し
- 事業認定申請:競争的資金の交付申請時に提出した交付申請書および事業計画書の写し
- 事業認定申請:外部専門家との契約書の写し
- 事業認定申請:外部専門家の概要資料(パンフレット等)
- 事業認定申請:常時使用する従業員数が確認できる書類(小規模企業者として補助率の適用を受ける場合)
- 事業認定申請:定款の写し(個人は不要)
- 事業認定申請:履歴事項全部証明書の写し(個人は本人確認書類の写し)
- 事業認定申請:直近の決算報告書の写し(個人は確定申告書の写し)
- 交付申請兼実績報告:補助金交付申請書兼実績報告書(別記第9号様式)
- 交付申請兼実績報告:収支精算書(別記第3号様式)
- 交付申請兼実績報告:競争的資金の実績報告書の写し
- 交付申請兼実績報告:外部専門家への支払を証する書類の写し
- 交付申請兼実績報告:納税証明書、または市税の納税状況を確認することに同意する文書(別記第10号様式)
- 交付申請兼実績報告:口座振替受領(変更申出)票(すでに市に口座を登録し、その口座への振込を希望する場合は不要)
- 請求:補助金請求書(別記第12号様式)
- そのほか、市長が必要と認める書類
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。