令和8年度恵庭市中小企業者等DX推進・労働環境改善支援事業補助金
恵庭市内の中小企業が、勤怠管理や業務改善、社内コミュニケーション、電子決済などのデジタルツールを導入する費用を補助します。あわせて労働環境を改善する機器の導入も対象です。補助率が高く、中小企業者は費用の4分の3、小規模企業者は10分の9まで補助され、上限は100万円です。第2弾の受付は令和8年8月20日17時までです。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
恵庭市中小企業者等DX推進・労働環境改善支援事業補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、恵庭市が令和8年度限りで実施する制度です。市内中小企業者等の生産性向上と、物価高騰下における事業継続・賃上げに向けた経営体力の強化を目的として、デジタルツール導入に係る費用と、従業員の労働環境の改善に資する機器導入に係る費用の一部を補助します。
対象は、恵庭市中小企業振興基本条例に定める中小企業者等(社会福祉法人や医療法人など市長が類すると認めるものを含む)で、市内に本店・本社・主たる事業所を有する法人または個人事業主です。市税に未納がないこと、暴力団関係者や風俗営業等を営む者でないことも条件です。
補助対象経費は7つの区分に分かれ、勤怠管理ツール、業務改善ツール(生成AIなど)、コミュニケーションツール、電子決済システム、ロボティクス・先進機器、DX推進支援・コンサルティング、労働環境改善機器(空調・LED・省力化機器等)が対象です。補助率は中小企業者が4分の3、小規模企業者(従業員おおむね20人以下、商業・サービス業は5人以下)が10分の9で、いずれも上限は100万円(第2弾から200万円→100万円に変更)です。
今回の第2弾は令和8年7月6日から8月20日17時までの受付で、申請総額が予算を超えた場合は抽選で交付予定者が決まります。事業は交付決定後に着手し、令和8年12月31日までに完了する必要があります。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(中小企業者3/4、小規模企業者9/10) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限100万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:勤怠管理ソフト、業務改善ツール(生成AI等)、コミュニケーションツール、電子決済システム等の取得費用が対象。導入初年度のシステム利用料(12か月分上限)、初期設定費用、サブスク(月払い、12か月分上限)も対象になります。
- パソコン・周辺機器:パソコン・タブレット・スマートフォン・プリンター・複合機等は原則対象外ですが、区分2(6)・区分4・区分5の稼働に必要不可欠なタブレットまたはスマートフォン(各区分1台まで、最大3台)は例外的に対象。通信費などのランニングコストは対象外。
- 機械・設備:自動配膳ロボット、ドローン、清掃・警備・案内・草刈ロボットなどの先進機器(区分5)や、空調・換気設備、LED照明、省力化・負担軽減機器、安全衛生機器等(区分7)が対象。区分5・7で経費が10万円以上の場合は2社以上の相見積もりが必須。
- ホームページ・EC:WEBサイトのみ、SNSのみの制作費用は対象外です。
- 広告・宣伝:WEB広告、SNS広告の費用は対象外です。
- 専門家への謝金・コンサル:中小企業診断士等による伴走支援費用やDX推進計画策定支援等(区分6)は対象ですが、区分1〜5のいずれかを実施し、その費用合計の4分の1以内であることが条件。一般的な経営コンサルティング費用は対象外。
- 外注・委託:区分1〜5の導入に係る支援業務委託費用(区分6)は対象ですが、区分1〜5のいずれかの実施が前提で、その費用合計の4分の1以内が上限。委託先が親族である場合は対象外。
- 研修・人材育成:従業員向けDX研修・教育費用(区分6)は対象ですが、区分1〜5のいずれかの実施が前提で、その費用合計の4分の1以内が上限。従業員の資格取得費用は対象外。
- 店舗改装・内装工事:建物本体の工事(新築、増築、改築、内装工事等)は対象外です。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
対象になる会社
- 恵庭市中小企業振興基本条例第2条第2号に規定する中小企業者等(その他市長がこれに類すると認めるものを含む。社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団(財団)法人、公益社団(財団)法人、学校法人、農事組合法人、農業法人、有限責任事業組合を含む)であること
- 市内に本店、本社もしくは主たる事業所がある法人、または市内に主たる事業所がある個人であること(市外に本社がある企業の市内支店は対象外)
- 恵庭市に納めるべき税に未納がないこと(申請時において納期限が到来していないものを除く)
- 法人の場合はその代表者及び役員が、個人の場合は本人が、暴力団員でないこと
- 風俗営業等(風営法第2条第1項の風俗営業、同条第5項の性風俗関連特殊営業、同条第13項の接客業務受託営業)を営む者ではないこと
- 中小企業者の定義:製造業・建設業・運輸業等は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業は資本金5000万円以下または従業員100人以下、小売業は資本金5000万円以下または従業員50人以下、その他市長が類すると認めるものは従業員300人以下
- 小規模企業者の定義:常時使用する従業員がおおむね20人以下(商業・サービス業は5人以下)
- 本要綱以外の補助金等の交付を受けていない事業であること(他の補助金との併用不可)
- 補助金の交付決定後に着手し、令和8年12月31日までに完了する事業であること
- 市内に所在する事業所において実施する事業であること(市外事業所への設置・実施は対象外)
- 1補助対象者につき交付は1回のみ。令和8年度中に既に交付決定を受けている場合は第2弾は対象外
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 恵庭市中小企業振興基本条例に定める中小企業者等で、市内に本店または主たる事業所を有する法人・個人事業主
- 対象地域
- 北海道恵庭市
- 実施機関
- 恵庭市(事務局:恵庭商工会議所)
申請前に知っておきたい注意点
- 補助金の交付決定後に着手した事業のみが対象で、交付決定前に発注・契約した事業(着手)は対象外です。
- 令和8年7月6日以後の申請は補助上限額が200万円から100万円に変更されており、申請総額が予算額を超過した場合は抽選で交付予定者が決定されます。
- 1補助対象者につき交付は1回のみで、令和8年度中に本補助金の交付決定を受けている場合は第2弾は対象外です。
- 区分6(DX推進支援・コンサルティング)は区分1〜5のいずれかを実施することが前提で、その費用合計の4分の1以内でしか申請できません。
- 区分5・区分7の経費が10万円以上の場合は原則2社以上の相見積もりが必須(区分7は市内業者からの相見積もりに限る)です。
- 本要綱以外の補助金等の交付を受けている事業は対象外のため、他の補助金との併用はできません。
- 区分7の経費で相見積もりを取るときは、2社とも市内業者から取得する必要があります。
- 令和8年7月6日以後に受け付ける交付申請は、補助上限額が100万円、交付申請の期限が令和8年8月20日に読み替えて適用されます。
申請の手順
対象要件・対象経費区分の確認
恵庭市中小企業振興基本条例上の中小企業者等に該当するか、市内に本店・主たる事業所があるか、7区分のどれを使うかを確認する
見積書・証明書類の準備
補助対象経費の見積書(2社以上必要な場合あり)、事業所所在地証明、企業概要書・登記事項証明書や確定申告書等の中小企業者等該当書類を準備する
申請書一式の提出(交付申請)
計画書(様式1)、収支予算書(様式2)、誓約書(様式3)、納税状況同意書(様式4)等を恵庭商工会議所(事務局)へ、令和8年7月6日〜8月20日17時までに提出する
抽選・審査・交付決定
申請総額が予算超過の場合は抽選で交付予定者を決定し、その後恵庭商工会議所・市による審査を経て交付決定される
事業実施(交付決定後に着手)
交付決定を受けてから発注・契約し、令和8年12月31日までに事業を完了する(区分5・7は10万円以上で相見積もりが必要な場合あり)
実績報告の提出
収支精算書(様式5)、経費の額・支払を証明する書類、設置後の写真等を令和9年1月29日までに提出する
補助金の受領
実績報告・請求書の提出、審査を経て、補助金が指定口座に振り込まれる
スケジュール
- 申請受付期間(第2弾)令和8年7月6日(月)から令和8年8月20日(木)17時まで
- 事業実施期間補助金の交付決定後に着手し、令和8年12月31日までに完了する必要があります
- 実績報告令和9年1月29日(金)までに実績報告を提出
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 令和8年度恵庭市中小企業者等DX推進・労働環境改善支援事業計画書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第2号)
- 事業所の所在地等を証明する書類の写し
- 補助対象経費に係る見積書の写し
- 誓約書(様式第3号)
- 恵庭市税の納付状況の調査に関する同意書(様式第4号)
- 中小企業者等又は小規模企業者に該当することがわかる書類の写し(法人の場合:企業概要書、登記事項証明書の写し、直近の決算書の写し、従業員名簿。個人事業主の場合:企業概要書、直近の確定申告書・収支決算書の写し、従業員名簿)
よくある質問
補助金の上限額はいくらですか?
上限100万円です。補助率は補助対象経費の4分の3(小規模企業者に該当する場合は10分の9)で、1,000円未満は切り捨てです。
1つの事業者が複数回申請できますか?
いいえ、1補助対象者につき1回のみです。令和8年度中に本補助金の交付決定を受けている場合、第2弾は対象外です。
交付決定前に着手した事業は対象になりますか?
いいえ、補助金の交付決定後に着手する必要があり、交付決定前に着手(発注・契約)した事業は対象外です。相見積もりや入札は交付決定前に実施してかまいません。
個人事業主も申請できますか?
はい、市内に主たる事業所がある個人であれば申請可能です。
パソコンやタブレットは補助対象になりますか?
原則としてパソコン、タブレット、スマートフォン、プリンター、複合機等は対象外です。ただし区分2(6)、区分4、区分5の稼働に必要不可欠なタブレットまたはスマートフォン(各区分1台まで)は例外的に対象となります。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。