福島県 業務改善応援補助金(中小企業等業務改善応援事業)
福島県内の中小企業・小規模事業者・個人事業主が、国の業務改善助成金を使って設備投資と賃上げに取り組むときに、国の助成金の支給額の3/16または1/4を県が上乗せして補助する制度です。助成金の申請などを社会保険労務士に頼んだ報酬も、3/4(上限10万円)が補助されます。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
福島県が、国の業務改善助成金を活用して生産性向上や賃金引き上げに取り組む事業者に、上乗せの補助金を支給する制度です。補助の対象は、国の業務改善助成金の助成対象経費(設備投資)と、助成金の申請等にかかった社会保険労務士(社労士)への報酬の2つで、両方でも、どちらか一方だけでも申請できます。
補助額は、設備投資の分が国の助成金支給額の3/16(事業場内最低賃金が1,050円未満の場合)または1/4(1,050円以上の場合)です。国の助成率が4/5なら3/16、3/4なら1/4にあたります。社労士報酬の分は、報酬の3/4を補助し、上限は10万円です。設備投資額が国の助成上限額の範囲内であれば、県の上乗せ後の自己負担は、国の助成率が4/5の場合は設備投資額の1/20、3/4の場合は1/16になります。
補助要件は2つあります。令和8年9月以降に福島労働局へ業務改善助成金の申請(10月15日締切)を行い、支給決定通知を受けていること(社労士報酬分だけの補助なら、申請までで足ります)。そして、国の「パートナーシップ構築宣言」を行っていることです。あわせて、労働関係法令を守っていること、過去3年間に労働関係法令に違反していないこと、すべての県税に未納がないことなどの要件があります。
県への交付申請の受付期限は令和9年2月26日(金)の消印有効です。国の助成金の交付申請や事業実績報告に時間がかかり、期限までに国の交付額確定・支給決定通知を受けられないと、県への申請書類を出せず補助対象外になる可能性があります。設備投資の準備とあわせて、国の助成金の申請も早めに進める必要があります。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 国の業務改善助成金への上乗せ(設備投資) | 国の助成金の支給額に連動 | 3/16(事業場内最低賃金1,050円未満)、1/4(1,050円以上) | 国の業務改善助成金の助成対象経費 |
| 社労士報酬 | 10万円 | 3/4 | 助成金の申請等にかかった社会保険労務士等への報酬 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。
国の助成金支給額の3/16または1/4を上乗せ(社労士報酬は上限10万円)
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:国の業務改善助成金の助成対象になる設備投資が対象。県で追加の条件は設けていないが、具体的な範囲は国(厚生労働省)の案内による
- 専門家への謝金・コンサル:社労士等への報酬が対象(助成金の申請に係る書類作成、就業規則の整備、着手金、手続き報酬等)。補助率3/4で上限10万円。日常的な顧問料は対象外で、県への申請時点で支払い済みのものに限る
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、福島県内で事業場内最低賃金が1,050円未満の小さな製造業が、賃上げにあわせて、手作業で行っていた工程を機器に置き換えるとします。まず国の業務改善助成金を申請し、対象になる設備投資を行います。社労士に申請書類の作成や就業規則の見直しを頼む場合は、その報酬も県の補助の対象にできます。設備が国の助成対象になるかどうかは、先に国の案内で確かめておく必要があります。
補助額と自己負担の試算です。設備投資額が100万円で、国の助成率が4/5(国の助成上限額の範囲内)の場合、国の助成金は80万円です。ここに県が国の助成額の3/16にあたる15万円を上乗せするので、自己負担は5万円(設備投資額の1/20)になります。事業場内最低賃金が1,050円以上で国の助成率が3/4の場合は、県の上乗せが国の助成額の1/4になり、自己負担は設備投資額のおよそ1/16です。
県への申請は令和9年2月26日(金)の消印有効ですが、その前に国の支給決定通知が必要です。国への申請は令和8年9月以降のものが10月15日締切なので、導入したい設備が決まっているなら、まず国への申請を済ませる必要があります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 福島県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者・個人事業主であること(みなし大企業を除く)
- 令和8年9月以降に福島労働局へ業務改善助成金の申請(10月15日締切)を行い、支給決定通知を受けていること(社労士報酬分のみの補助なら、申請まででよい)
- 国の「パートナーシップ構築宣言」を行っていること
- 労働関係法令を守っており、過去3年間に労働関係法令に違反していないこと
- すべての県税に未納がないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 福島県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者・個人事業主です(みなし大企業を除く)。
- 対象地域
- 福島県
- 実施機関
- 福島県 雇用労政課
申請前に知っておきたい注意点
- 県への交付申請の受付期限は令和9年2月26日(金)の消印有効です
- 国の交付額確定・支給決定通知を期限までに受けられないと、県への申請書類を出せず、補助対象外になる可能性があります
- 設備投資の準備とあわせて、国の助成金の申請も早めに行います(令和8年9月以降の国への申請は10月15日締切です)
- 国の「パートナーシップ構築宣言」を行っていることが要件です
- 日常的な社労士の顧問料は対象外です。対象は、助成金の書類作成等を頼んだことで追加で発生し、県への申請時点で支払い済みの報酬です
- 国、地方公共団体、商工会議所等の支援団体が実施する他の補助金等と補助対象が同じ経費は、この補助金の対象外です。国の業務改善助成金との併用はできます
- 国の支給決定が事業場ごとに出ている場合は、事業場ごとに申請します。法人は、代表権を有する方が、申請する事業場ごとに交付申請を行います
- 補助額は千円未満を切り捨てて計算します
申請の手順
国の助成金を申請する
福島労働局へ業務改善助成金を申請します。社労士報酬分だけの補助を受ける場合は、国の申請までで足ります
国のパートナーシップ構築宣言を行う
国の「パートナーシップ構築宣言」を行い、県の申請書に宣言日を記入します
設備投資と国への実績報告
国の交付決定を受けて設備投資を行い、国の助成金の事業実績報告を出します
国の支給決定通知を受ける
国の交付額確定及び支給決定通知書が届きます。県への申請で、この写しを使います
県へ申請する
県の様式の交付申請書兼請求書に必要書類を添えて、受付期限までに提出します
スケジュール
- 国の業務改善助成金の申請令和8年9月以降、福島労働局へ。10月15日締切
- 県への交付申請の受付期限令和9年2月26日(金)消印有効
- 国の手続きの進み具合期限までに国の交付額確定及び支給決定通知等を受けられない場合は、県への申請ができず、補助対象外となる可能性あり
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書兼請求書(県様式)
- 業務改善助成金交付額確定及び支給決定通知書の写し
- 国の助成金の交付決定通知書の写し
- 国の助成金の事業実績報告書に添付した国庫補助金精算書(及び事業実施結果報告)の写し
- 書類作成に係る社会保険労務士の報酬額が確認できる領収書等の写し(報酬が発生していない場合は不要)
- 口座番号が分かる通帳のコピー
- その他審査に必要となる書類等
よくある質問
国の業務改善助成金について知りたいのですが、どこに問い合わせればよいですか?
厚生労働省が設置している「業務改善助成金コールセンター」に問い合わせます。電話番号は0120-366-440、受付時間は平日9時〜17時です。
どのような事業者が対象になりますか?
令和8年度業務改善助成金の支給決定を受けた事業所が対象です。あわせて、労働関係法令を守っていること、過去3年間に労働関係法令に違反していないこと、すべての県税に未納がないこと等の要件を満たす必要があります。
どのような設備投資が対象になりますか?
国の業務改善助成金の助成対象となる設備投資が対象です。具体的な対象経費は、厚生労働省ホームページの業務改善助成金に関する案内で確認します。
国で支給決定になったものが県では対象外になることはありますか?
設備投資の内容や業種等について、県で追加の条件は設けていません。国の業務改善助成金の支給決定を受け、この補助金の期間要件等を満たしていれば対象になります。
社会保険労務士等への報酬は対象になりますか?
社労士等に依頼した、業務改善助成金等の申請に係る書類作成や、賃金引上げ時の事業場内最低賃金を定める就業規則の変更等に係る報酬費用が対象です。具体的には、助成金等の申請に係る書類作成、就業規則の整備、着手金、手続き報酬等が対象になります。
社会保険労務士と年間契約(顧問契約)をしていますが、その費用は対象になりますか?
日常的な顧問料は対象外です。ただし、対象となる助成金の書類作成等を依頼したことにより追加で発生した報酬額(支出済みのものに限る)は補助対象になります。
社会保険労務士への報酬は出来高払いです。県への申請までに支払っていれば対象になりますか?
対象となる報酬は、県への申請時点で支払い済みであることが必要です。県への申請までに支払います。
国や県等の他の補助金等との併用は可能ですか?
国、地方公共団体、商工会議所等の支援団体が実施する他の補助金等と補助対象が同一の場合は、その経費についてこの補助金の対象外になります。ただし、国の業務改善助成金との併用は可能です。
補助額はどのように計算しますか?
国の業務改善助成金における助成額に、国の助成率に応じた県の補助率を乗じて算出します。国の助成率が4/5の場合は国の助成額の3/16、国の助成率が3/4の場合は国の助成額の1/4を県が補助します。
業務改善助成金の上乗せ助成により、設備投資の実質負担はどうなりますか?
設備投資額が国の助成上限額内の場合、県の上乗せ助成後の自己負担額は、国の助成率が4/5の場合は設備投資額の1/20、国の助成率が3/4の場合は設備投資額の1/16となります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。