令和8年度浜松市中小事業者等サービスロボット導入支援事業費補助金(二次募集)
浜松市内の事業所に搬送ロボットや配膳ロボットなどのサービスロボットを導入する費用を、対象経費の2分の1以内・1件あたり200万円を上限に補助する制度です。対象は市内に主たる店舗・工場・事業所・支店を持つ中小企業者で、省人化によって生産性を高める取り組みが補助の対象になります。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
人手不足や原材料・エネルギー価格の高騰の影響を受けている市内の中小事業者に向けて、サービスロボットの導入費用の一部を補助する制度です。ここでいうサービスロボットは「移動能力があり、物の取り扱いや情報交換など、人との相互作用で支援タスクを実施するロボット」と定義されていて、搬送ロボット、配膳ロボット、警備ロボット、清掃ロボットなどが例として挙がっています。導入する場所が浜松市内の事業所であることが条件です。
目的は省人化による生産性向上に置かれています。市は「生産性向上」の一例として、作業人数の削減(20パーセント以上の省人化)、労働時間の短縮(20パーセント以上)、単位時間毎の生産量の増大(20パーセント以上)、生産コストの削減(20パーセント以上)を挙げています。事業計画書には、この向上をどう見込むかを書くことになります。
対象になる経費は、サービスロボットの購入費およびリース料と、導入に伴う技術指導費の2つに絞られています。消費税や地方消費税、各種保険料、振込手数料などの手数料は対象外です。購入は1台に限られ、複数台の購入はできません。金額にも幅があり、要綱では、リースは補助対象経費の合計が20万円に満たない事業、購入は100万円に満たない事業は対象外とされています(補助金の下限額がリース10万円・購入50万円に対応します)。補助額は1,000円未満を切り捨てた額になります。
日程は前もって組んでおく必要があります。交付決定前の事業着手はいかなる理由があっても認められず、審査から交付決定までは1か月半から2か月程度かかるとされています。交付決定は令和8年10月以降順次、補助事業の実施期間は交付決定日から令和8年12月15日まで。この期間内に、発注から納品、代金の支払いまでを終えて実績報告を出す流れです。
なお、この補助金は競争的資金とされていて、計画書を出しても必ず採択されるとは限らず、審査結果や市の予算により申請額から減額されることがあります。申請総額が予算額を超えた場合は、9月30日より前に受付を終了することがある旨も明記されています。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限200万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:サービスロボットの購入費及びリース料が対象。搬送ロボット、配膳ロボット、警備ロボット、清掃ロボットなどが例示されています。購入は1台に限られます。
- 専門家への謝金・コンサル:導入に伴う技術指導費として、サービスロボットの活用に必要な技術指導の受入に要する経費が対象です。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば浜松市内で店舗を構える飲食業の会社が、料理を運ぶ配膳ロボットを1台入れる場合を考えてみます。ホールの担当者が、料理を運ぶ・食器を下げるために厨房と客席を何十往復もしている。この往復をロボットに任せられれば、その分を注文取りや片付け、会計に回せます。市が挙げる「生産性向上」の例が労働時間20パーセント以上の短縮や作業人数の削減なので、事業計画書には、往復回数や1日の作業時間がどれだけ減る見込みかを数字で書くことになります。
試算してみます。ロボット本体と設置に関わる補助対象経費が税抜150万円だったとすると、補助額はその2分の1で75万円、手元から出るのは75万円です。上限の200万円には届かず、購入の下限(補助額50万円=対象経費100万円)は超えているので、金額の条件は満たします。消費税は対象経費に入らないので、税込の支払額との差は自己負担になります。リースで導入する場合は、補助対象経費の合計が20万円以上であることが条件です。
工場や倉庫なら搬送ロボット、事業所の夜間なら警備ロボット、広い施設なら清掃ロボットという選び方もできます。いずれの場合も、交付決定の通知が届く前に発注してしまうと対象外になります。審査に1か月半から2か月かかり、12月15日までに支払いと実績報告まで終える日程なので、機種選定と見積の取得は申請前に済ませておく形になります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 浜松市内に主たる店舗・工場・事業所・支店を有する中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者)であること
- 本社が市外でも、市内に事業所を有し、補助対象事業を市内で実施し、浜松市に法人市民税を納付している場合は市内の事業者として扱われる
- 資本金基準か従業員基準のどちらか一方を満たすこと(製造業・建設業・運輸業その他は3億円以下または300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、サービス業は5千万円以下または100人以下、小売業は5千万円以下または50人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業は3億円以下または300人以下、旅館業は5千万円以下または200人以下 など)
- 営利を目的として事業を営んでいること
- 申請日時点で事業活動の実態があり、引き続き事業活動を継続する意思があること
- 市税を完納している者であること
- 納税義務者に給与の支払いをする者は、市民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者として指定されていること、または指定されていないことについて正当な理由があること
- 導入を行う場所が浜松市内の事業所であること
- 同一の大企業が発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を所有している事業者などは対象外
- 社会福祉法人、学校法人、特定非営利法人、一般社団・財団法人、農業協同組合、任意団体など中小企業基本法に規定する中小企業でない者は対象外
- 性風俗関連特殊営業を行う者、政治団体、宗教上の組織または団体、暴力団および暴力団員等と密接な関係を有する者は対象外
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 浜松市内に主たる店舗・工場・事業所・支店を有する中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者)で、営利を目的として事業を営み、市税を完納している事業者。本社が市外でも、市内に事業所を持ち、補助対象事業を市内で実施して浜松市に法人市民税を納付している場合は市内の事業者として扱われます。
- 対象地域
- 静岡県浜松市
- 実施機関
- 浜松市 産業部 産業振興課
申請前に知っておきたい注意点
- 交付決定前の事業着手(発注・契約)は、いかなる理由があっても認められません。
- 補助対象期間は交付決定日から令和8年12月15日まで。この期間内に発注から支払いまで完了する必要があります。
- サービスロボットの購入は1台に限られ、複数台の購入はできません。
- リースは補助対象経費の合計が20万円に満たない事業、購入は100万円に満たない事業は対象外です。
- 補助金の額は補助対象経費の2分の1以内で、1,000円未満の端数は切り捨てになります。
- 令和8年度において、同一の事業で他の助成制度による財政的支援を受けた事業、または受ける見込みのある事業は対象外です。
- 同一事業につき、当該年度の申請は1回までです。
- 各種税金(収入印紙、消費税及び地方消費税を含む)、各種保険料、振込手数料等の各種手数料は対象経費になりません。
- 注文書、納品書、請求書、領収書などの帳簿類が確認できない経費は対象になりません。
- 見積書は、金額の大小に関わらず申請する補助対象経費すべてに添付が必要で、有効期限が交付申請日を含むものに限られます。
- 申請総額が予算額を超えた場合、申請期限の9月30日より前に受付を終了することがあります。
- 競争的資金のため、計画書を提出しても必ず採択されるとは限らず、審査結果や市の予算により申請額から減額されることがあります。
- WEB申請では、法人は商業登記電子証明書、個人はマイナンバーカードによる認証が必須です。持っていない場合は郵送申請になります。
- 郵送申請は消印有効で、直接持参での受付はできません。提出書類は返却されないため、控えを手元に残してください。
- 補助事業により取得した財産は、定められた期間、市の承認を受けずに目的に反して使用・譲渡・交換・貸付・担保提供・取り壊しをすることができません。
- 補助金の収支に関する帳簿と領収書等の関係書類は、交付を受けた年度の終了後、定められた期間の保管が必要です。
申請の手順
見積を取る
申請する補助対象経費それぞれについて見積書を用意します。金額の大小にかかわらず全ての経費分が必要で、有効期限が交付申請日を含むものに限られます。
書類をそろえる
補助金ホームページから事業計画書や誓約書などの様式をダウンロードして作成します。市役所の窓口では書類を配布していません。
申請する
WEB申請(法人は商業登記電子証明書、個人はマイナンバーカードで認証)か、事務局あての郵送のいずれかで提出します。郵送の場合は封筒に「交付申請書在中」と明記します。
審査を受ける
書類の到着順に審査が進みます。不備・不足があると事務局から連絡が入るので、期限までに対応します。
交付決定を受ける
補助金交付決定通知書を受け取ります。ここではじめて発注手続きに進めます。
導入して支払う
補助対象期間内に、納品・検収・代金の支払いまでを済ませます。
実績報告と請求
補助事業実績報告書兼補助金請求書に、注文書・納品書・請求書等の写しと、領収書または振込依頼書および入出金明細を添えて提出します。
補助金の入金
市が内容を審査して補助金の額を確定したのち、指定口座に振り込まれます。
スケジュール
- 募集開始令和8年8月3日(月曜日)
- 募集締切令和8年9月30日(水曜日)※郵送は消印有効、WEB申請は同日23時59分まで
- 受付の早期終了申請総額が予算額を超えた場合、9月30日より前に受付を終了することがある
- 審査申請後、交付決定までは1か月半から2か月程度
- 交付決定令和8年10月以降 順次
- 補助事業の実施期間交付決定日〜令和8年12月15日(火曜日)
- 変更申請の提出期限10月末まで(郵送のみ)
- 実績報告の締切補助事業完了後30日以内または令和8年12月15日(火曜日)のいずれか早い期日
- 補助金の支払い令和9年1月以降
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 【第1号様式】交付申請書(WEB申請の場合は提出不要)
- 【第1号様式】事業計画書(WEB申請の場合は「3 事業計画の内容」以降の項目を記入)
- 【第2号様式】誓約書(WEB申請の場合は提出不要)
- 商業・法人登記簿謄本(履歴事項証明書)の写し(法人の場合。WEB申請では商業登記に基づく電子認証制度で発行された電子証明書で代替)
- 事業活動の実態が確認できる書類(個人の場合。例:前年度の確定申告書B第1表・第2表の写しなど)
- 補助金振込先の口座に関する情報がわかる書類(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人カナがわかる預金通帳の写し等)
- 市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者指定通知書の写し、または市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書
- 見積書(申請する補助対象経費それぞれのもの)または購入金額がわかる書類
- その他、市長が必要があると判断した書類
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。