新商品開発補助金・販路開拓等支援補助金(ECサイト構築事業)
橋本市内の事業者が、自社ECサイトの新規構築や改良、モール型ECサイトへの新規登録を行う費用の1/2以内(上限20万円)を補助する制度です。1事業者につき、交付は1年度あたり1回までです。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
橋本市の「新商品開発補助金・販路開拓等支援補助金」のうち、ECサイトづくりに取り組む事業者を支援するメニューです。対象になる事業は3つで、新たに自社ECサイトを構築する事業、既存の自社ECサイトを改良する事業、モール型ECサイトに新たに登録する事業です。
対象経費は、委託費(ECサイトの構築やデザイン制作などを外部に委託する費用)、専門家謝金(専門家のアドバイスを受けるための謝金)、専門家旅費(専門家を招くための交通費・宿泊費)、サービス利用料(ECサイトの運営に必要なカート機能、決済サービス等の利用料)、広告宣伝費(完成したECサイトの広告宣伝にかかる費用)です。消費税と地方消費税は補助対象外です。
補助率は1/2以内、補助限度額は20万円で、交付は1事業者あたり1年度に1回までです。補助事業期間は交付決定日から令和9年2月26日(金)までで、この期間内に経費の支払いまで終える必要があります。
申請は令和8年4月6日(月)から令和9年1月29日(金)までに、持参または郵送で行い、期限は必着です。対象者は、市内の中小企業者や農林水産業者、これらを主な構成員とする組合などで、市税などに納期限が到来している未納がないこと、暴力団の構成員でないことも条件です。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限20万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ホームページ・EC:ECサイトの構築やデザイン制作などを外部に委託する費用(委託費)が対象
- 専門家への謝金・コンサル:専門家のアドバイスを受けるための謝金と、専門家を招くための交通費・宿泊費が対象
- ソフトウェア・クラウド:ECサイトの運営に必要なカート機能、決済サービス等の利用料が対象
- 広告・宣伝:完成したECサイトの広告宣伝にかかる費用が対象
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、橋本市内で農産物や加工品を作っている個人事業主が、これまで直売所と電話・FAXで受けていた注文を、自社ECサイトで受けられるようにするとします。カート機能と決済サービスを使えば、注文の受付や代金の確認を手作業で行う場面を減らす方向に進められます。サイトの構築を外部に委託する費用や、カート・決済サービスの利用料、完成したサイトの広告宣伝費が対象経費です。
補助額の試算です。補助対象経費(消費税を除く)が30万円なら、補助率1/2以内で補助額は15万円、自己負担は15万円になります。補助額が上限の20万円に届くのは、補助対象経費が40万円のときです。
補助事業期間は交付決定日から令和9年2月26日(金)までで、その期間内に経費の支払いまで終える必要があります。申請書類の準備と、サイトの制作期間の両方を考えて、早めに見積書を取っておくと、日程に余裕を持てます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 次のいずれかに当たること
- 中小企業者または農林水産業者(法人は市内に登記された本店または支店があること、個人は市内に住所と主たる事業所があること)
- 市内に主たる事業所があり、上の事業者を主な構成員とする組合または任意団体
- 市内に主たる事業所がある商工会議所または商工会
- 市内に主たる事業所がある農業協同組合または事業協同組合
- 市内の地域資源を活用した新商品開発や販路開拓に取り組む業務連携の覚書を、市と結んだ法人
- そのほか、市内に主たる事業所があり、法律により設立された法人・団体で、市長が必要と認めるもの
- さらに、市税などで橋本市に対して納期限が到来している債務がなく、暴力団の構成員でないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 橋本市内に登記された本店または支店がある法人、市内に住所と主たる事業所がある個人の、中小企業者または農林水産業者です。そのほか、市内に主たる事業所がある組合・任意団体、商工会議所・商工会、農業協同組合・事業協同組合なども対象に含まれます。
- 対象地域
- 和歌山県橋本市
- 実施機関
- 橋本市 経済推進部 産業振興課 産業支援係
申請前に知っておきたい注意点
- 消費税と地方消費税は、補助対象外です
- 交付は、1事業者あたり1年度に1回までです
- 補助事業期間は交付決定日から令和9年2月26日(金)までで、この期間内に経費の支払いまで終える必要があります
- 実績報告では、交付決定日以降に経費が発生していること、補助事業期間内に支払いが終わっていることが分かる書類が必要です
- 広告宣伝費の対象は、完成したECサイトの広告宣伝にかかる費用です
- 申請は持参または郵送で、令和9年1月29日(金)必着です
- 申請の前に、交付要綱と募集要領を必ず確かめます
- 市税などで、橋本市に対して納期限が到来している債務がないことが条件です
申請の手順
交付要綱と募集要領を確かめる
令和8年度の交付要綱と募集要領を読み、事業内容と対象経費が当てはまるかを確かめます
見積書を取る
委託や利用料などの費用について、見積書を取ります。収支予算書には、可能な限り見積書を付けます
申請書類をそろえる
交付申請書、事業計画書、収支予算書、誓約書、市税の完納証明書、登記事項証明書(法人)または住民票(個人)、決算関係書類、申請者の概要が分かる書類を用意します
産業振興課へ提出する
橋本市 経済推進部 産業振興課 産業支援係へ、持参または郵送で提出します
交付決定を受けて事業を行う
交付決定日から令和9年2月26日(金)までに、ECサイトの構築や改良を進め、経費の支払いまで終えます
実績報告をする
実績報告書、事業完了実績書、収支決算書、経費の支払いを証明する書類を提出します
スケジュール
- 申請期間令和8年4月6日(月)から令和9年1月29日(金)まで(必着)
- 補助事業期間交付決定日から令和9年2月26日(金)まで(期間内に経費の支払いまで完了)
- 実績報告の期限補助事業の完了日から1か月以内、または令和9年2月26日(金)のいずれか早い日
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号の3)
- 収支予算書(様式第3号の3)(可能な限り見積書を添付)
- 誓約書(様式第4号)
- 市税の完納証明書
- 【個人事業主】住民票/【法人】登記事項証明書(法務局で発行)/【任意団体】規約及び名簿
- 決算関係書類(最新2期分の写し)。貸借対照表と損益計算書の写し。損益計算書がない場合は確定申告書の写し、決算期を一度も迎えていない場合は開業届の写し、任意団体の場合は団体の決算書
- 申請者の概要が分かる書類(会社案内、企業ホームページ等)
- 【自社ECサイトを改良する場合】現在のECサイトの内容が分かるもの
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。