観光関連事業者デジタルシフト応援事業補助金
東京都内の中小企業の観光関連事業者(宿泊・飲食・小売・旅行など)が、旅行者の受入にかかわる人手不足や業務効率化の課題を解決するために、初歩的なデジタルツールを導入する経費の2/3以内(賃金引上げ計画を達成した場合は3/4以内)が補助されます。上限は1事業者あたり200万円です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
東京都と公益財団法人東京観光財団が、都内の中小企業の観光関連事業者が旅行者の受入にかかわる人手不足や業務効率化などの課題を解決するために行う、初歩的なデジタルツールの導入を支援する制度です。いま紙などでアナログに行っている業務を、デジタルに移す取組(デジタルシフト)が対象で、業務のデジタル化を進めて都内の観光産業を活性化することを狙いとしています。
想定されている取組の例は、市販の宿泊予約サイト一元管理システムや顧客管理システム、自動チェックイン・チェックアウト(自動精算)システム、客室の施錠管理システム、客室システム(フロント呼出やルームサービス注文など)、旅行者向けの混雑状況可視化システム、旅行者専用のオンライン予約・決済システム、AIチャットボットなどのデジタルコミュニケーションシステム、旅行手配の行程表・見積書作成システム、旅行手配の予約・顧客管理システム、旅行手配業務の自動化ツール、受付・案内・掃除・運搬などを自動で行う業務用ロボット(宿泊業に限る)などです。システムに基づかない単なる機器の導入や、近隣住民などの一般客が対象になる取組は、補助の対象外です。
補助の対象になる経費は、システム・ソフトウェア等導入経費(システム等導入費、クラウド利用費)と、機械設備導入費(システムに付随する機器等の導入費、ロボット製品導入費)です。既存のパッケージシステムが対象で、ゼロからの独自開発は対象外ですが、パッケージのカスタマイズは対象です。初期費用のほか、月々の利用料も補助対象期間内に契約・利用・支払まで終えたものは対象になります。事務用のパソコン、プリンター、タブレット、携帯端末、Wi-Fi、WordやExcelなど汎用性のあるもの、保守にかかる経費、直接人件費、中古品などは対象外です。
補助率は対象経費の2/3以内で、上限は1事業者あたり200万円です。賃金引上げ計画を掲げて申請し、事業終了後に初めて迎える事業年度に、給与支給総額が申請時の直近決算より2.0%以上増え、事業場内の最低賃金が地域別最低賃金+30円以上になった場合は、補助率が3/4以内になります。賃金引上げ計画を掲げて申請する場合は、補助金が2回に分けて交付されます。補助額の算定では千円未満が切り捨てられます。
募集期間は2026年5月18日から2027年3月31日までですが、申請額が予算額に達した時点で受付が終了します。申請は郵送か電子申請システムjGrantsで行い、代理申請はできません。交付決定の前または補助対象期間の終了後に契約・発注・支払を行った経費は対象外で、補助対象期間は交付決定日から1年以内です。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3以内(賃金引上げ計画を掲げて達成した場合は3/4以内)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限200万円(1事業者あたり) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:システム・デジタルツール・ソフトウェア等の導入費と、クラウド利用費(初期費用と月々の利用料)が対象です。既存のパッケージシステム等が対象で、ゼロからの独自開発、試用導入、WordやExcelなど汎用性のあるソフトは対象外です。月々の利用料は、補助対象期間内に契約・利用・支払まで終えたものに限られます
- パソコン・周辺機器:システム導入に付随して必要な機器や備品の購入・設置が対象です。この経費だけでの申請はできず、システムの提供を受ける同一の業者から取得・設置するものに限られます。事務用のパソコン、プリンター、タブレット、携帯端末、Wi-Fiなど汎用性のあるものは対象外です
- 機械・設備:清掃・受付・配膳などの業務用ロボットの導入費が対象で、宿泊事業者に限られます。この経費だけでの申請もできます。システムに基づかない単なる機器(券売機、両替機、釣銭機、決済機器、セルフレジなど)は対象外です
- ホームページ・EC:システム導入に伴う、従前のシステムとの単純な連携のためのHP改修などは対象です(開発や環境構築は対象外)。ECサイトの制作など、近隣住民等の一般客向けの取組は対象外です
- 人件費:直接人件費は対象外です
- 通信費・利用料:通信費、家賃、光熱費、交通費、振込手数料などの間接経費は対象外です
- 原材料・試作:資料収集・調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費は対象外です
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、都内で旅行手配を行う旅行事業者が、お客様ごとの行程表や見積書づくりを手作業で行っていて、手配の時間がかかっている場合を考えます。旅行手配の行程表・見積書作成システムや、予約・顧客管理システムを導入すれば、アナログ業務をデジタルに移す取組として、補助の対象になります。
試算としては、対象経費が合計150万円(消費税等を除く)なら、補助率2/3で補助額は100万円、自己負担は50万円です。賃金引上げ計画を掲げて達成すれば、補助率が3/4になり、補助額は112万5,000円、自己負担は37万5,000円になります。上限の200万円に届くのは、2/3の場合で対象経費が300万円のときです。
進め方としては、交付決定の前に契約・発注・支払をした経費は対象にならないため、申請して交付決定を受けてから契約します。補助対象期間は交付決定日から1年以内で、その間に導入と支払いまで終えます。対象は旅行者の受入に特化した取組に限られ、システムに基づかない単なる機器の導入は対象外なので、導入する内容が当てはまるかは、申請の前に募集要領で確認しておくと安心です。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 東京都内に登記簿上の本店または支店があり、令和8年4月1日現在で引き続き1年以上事業を営んでいること(個人事業者を含む)
- 令和8年4月1日現在で、補助対象となる業種(宿泊・飲食・小売・旅行など)の事業を都内で引き続き1年以上営んでいること
- 中小企業者または個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していないこと
- 次のいずれかの観光関連事業者で、旅行者向けに直接サービス・商品を販売・提供していること(宿泊事業者、飲食事業者、小売事業者、旅行事業者、そのほか財団理事長が認める体験プログラム提供事業者)
- 宿泊事業者は旅館業法の許可を受けていること、飲食事業者は飲食店営業または喫茶店営業の許可を受け東京ならではの食事や食体験を提供していること
- 小売事業者は都内に常設の店舗を設け旅行者に専ら東京ならではの土産や特産品を販売していること、旅行事業者は都内に主たる営業所を置き旅行業法の登録を受けていること
- 都内の旅行者の受入に対する取組であること(近隣住民等の一般客を対象にした取組は対象外)
- 自社で、補助事業の実施場所(宿泊施設、店舗、事業所等)を原則として東京都内に持っていること
- 補助事業の成果を活用して、都内で引き続き事業を営む予定であること
- 補助事業の実施にあたって関係法令を順守し、必要な許認可を取得していること
- 都税その他租税の未申告や滞納がないこと(猶予を受けている場合を除く)
- すでに本事業の支援決定を受けていないこと(過去に支援決定を受け、申請時点で事業を完了している場合は対象)
- 暴力団関係者、風俗営業等を行う事業者、過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けた者、民事再生法・会社更生法・破産法に基づく手続中の者などは対象外です
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 東京都内に本店または支店があり、令和8年4月1日現在で1年以上事業を営む中小企業・個人事業主のうち、宿泊、飲食、小売、旅行など、旅行者向けにサービスや商品を提供する観光関連事業者です。
- 対象地域
- 東京都
- 実施機関
- 公益財団法人東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課
申請前に知っておきたい注意点
- 交付決定の前、または補助対象期間の終了後に契約・発注・支払を行った経費は、補助の対象になりません。補助対象期間は、交付決定日から1年以内です。
- 補助対象期間内に、契約、取得、実施、支払(口座引き落とし)まで一連の手続きを終える必要があります。他社の手形や小切手、クレジットカード等による支払い、通常の取引と混ざった支払いは対象外です。
- 導入するのは、自社に設置するシステムや機器備品類に限られます。自社以外に導入・設置するものは対象外です。
- システムに基づかない単なる機器の導入(券売機、両替機、釣銭機、決済機器、セルフレジなど)や、多言語対応・キャッシュレス対応・テレワーク制度導入を目的とした事業は対象外です。
- 近隣住民等の一般客が対象の取組(セルフオーダーシステム、ECサイト制作など)や、東京都外で利用・導入される取組は対象外です。
- 事業の主要部分(構想、企画、仕様)の策定は、自社で行います。補助対象期間の途中で申請要件を満たさなくなった場合や、目標達成の見込みがないと判断された場合は、期間内でも支援が打ち切られることがあります。
- ゼロからの独自開発システムや、試用導入、中古品、老朽化や故障を理由とした最新モデルへの買い替え、保守にかかる経費は対象外です。
- 賃金引上げ計画を掲げて3/4以内の補助を受けた場合に、要件を達成できなかったときは、補助金の一部の返還を求められることがあります(天災など、事業者の責めに帰することができない事由による場合を除く)。
- 実績報告は、補助事業が完了したとき、または補助対象期間が終了したときの、いずれか早い日から原則30日以内に行います。
- 同一の事業について、複数の補助金を受けることはできません。ただし、国や自治体などの補助事業と対象経費を明確に区分できる場合は対象になります。
- 単価50万円(税抜)以上の財産は、補助事業を完了した年度の翌年度から5年間は、処分や移設の前に承認が必要です。経理関係の書類も、同じ期間は保存します。
- 代理申請はできません。業務委託先、発注先、コンサルタント、代理申請業者などからの問い合わせも受け付けられていません。都や財団を装った不審な勧誘にも注意が必要です。
申請の手順
要件と対象経費の確認
自社が対象の観光関連事業者に当たるか、導入したいシステムや機器が対象経費に当たるかを、募集要領と交付要綱で確認します。
申請書類の準備
交付申請書(第1-1号)、事業計画書(第1-2号)、経費明細表(別紙1)、賃金引上げ計画及び誓約書(別紙2、該当する場合のみ)を用意します。電子申請の場合は、GビズIDプライムアカウントを先に取得します。
申請
郵送(簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法)か、jGrantsで申請します。代理申請はできません。
審査と交付決定
財団が内容を審査し、交付決定通知書で通知します。
事業の実施
補助対象期間内に、契約、取得、実施、支払(口座引き落とし)まで終えます。
実績報告
事業実績報告書と経費関係書類などを、財団へ提出します。
補助金額の確定と請求
財団が内容を審査して補助金の額を確定し、確定通知を受けたら請求書を提出します。
賃金引上げ計画の達成報告(計画を掲げた場合)
達成報告書を提出し、確認を受けたうえで、その分の補助金が確定し、請求・支払となります。
スケジュール
- 募集期間2026年5月18日から2027年3月31日まで(予算額に達した時点で受付終了)
- 申請期限(郵送)2027年3月31日(当日消印有効)
- 申請期限(電子申請)2027年3月31日17時00分申請到達分まで
- 補助対象期間交付決定日から1年以内
- 実績報告補助事業が完了したとき、または補助対象期間が終了したときの、いずれか早い日から原則30日以内
- 賃金引上げ計画の達成報告補助事業の終了後に初めて到来する事業年度の決算月から、原則4か月以内(賃金引上げ計画を掲げた場合)
- 電子申請に必要なアカウントGビズIDプライムの発行に通常2〜3週間(間に合わない場合は郵送で申請)
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書・第1-1号
- 事業計画書・第1-2号
- 経費明細表・別紙1
- 賃金引上げ計画および誓約書・別紙2(賃金引上げ計画を掲げて申請する場合のみ)
- そのほか募集要領で定める書類
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。