IT・デジタル化 全国 公募中

令和8年度被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業)

バス・タクシー・トラックなどの自動車運送事業者が、デジタル式運行記録計やドライブレコーダー、IT点呼機器などの安全対策の機器を導入する費用を補助する制度です。国土交通省が採択し、事務局が運営していて、補助率は1/3または1/2、1事業者あたりの上限は支援策により50万円から120万円です。

補助上限額
最大120万円(支援策で異なる)
補助率
1/3または1/2(支援策と条件により異なる)
公募状況
公募中2027年1月29日17時まで(予算の執行状況により、期間内でも受付を終了することがあります。社内安全教育は2026年12月25日17時まで)

公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

自動車運送事業者が行う安全対策のための機器の導入や取り組みの費用を補助する、国土交通省の補助金です。事務局はTOPPAN株式会社で、「運行管理の高度化」「過労運転防止のための先進的な取り組み」「健康起因事故防止を推進するための取り組み」「社内安全教育の実施」の4つの支援策があります。自動車整備事業者向けには、スキャンツールの購入・研修への支援が別にあります。

運行管理の高度化は、国土交通大臣が選定したデジタル式運行記録計、映像記録型ドライブレコーダー、その一体型(通信機能付きを含む)を導入する費用が対象です。車載器の本体、取り付けに必要な部品や工事費、車載器の通信費(1か月以上)、事務所で運行データを読み出して分析するための機器やソフトウェアなどが含まれます。補助率は機器の取得費の1/3で、保有する事業用自動車が10両未満の貨物自動車運送事業者が、初めてデジタル式運行記録計や一体型を導入する場合は1/2です。機器ごとの上限があり、デジタル式運行記録計の車載器は1台3万円、事務所用機器は1台10万円、映像記録型ドライブレコーダーの車載器は1台1万円、事務所用機器は1台3万円、一体型は車載器が1台4万円、事務所用機器が1台13万円です。通信機能付き一体型は、車載器が1台10万円、事務所用機器が1台13万円です。1事業者あたりの上限は80万円で、通信機能付き一体型の車載器を含めて購入し、申請が1回の場合は120万円になります。

過労運転防止のための先進的な取り組みは、IT点呼機器、遠隔点呼機器、自動点呼機器、運行中の運転手の疲労状態を測る機器、休息期間の睡眠状態等を測る機器、運行中の運行管理機器が対象で、補助率は1/2、上限は80万円です。健康起因事故防止は、運転手への睡眠時無呼吸症候群(SAS)のスクリーニング検査や脳MRI検診などが対象で、補助率1/2、上限は50万円です。社内安全教育は、事故防止コンサルティングの活用が補助率1/3で上限100万円、貸切バス運転者の研修が補助率1/2で上限50万円です。

補助の対象になる期間は、2026年4月1日から2027年1月29日までです。運行管理の高度化は、機器を購入し、車両に取り付け、支払いまで終えたあとに、申請システムで申請します。受付は申請順で、予算額を超えた場合は、受け付けた後でも不受理になることがあります。

枠ごとの上限額と補助率

枠・類型上限額補助率対象・条件
運行管理の高度化80万円(条件により120万円)1/3(条件により1/2)デジタル式運行記録計、映像記録型ドライブレコーダー、その一体型(通信機能付きを含む)の導入。機器ごとの上限あり
過労運転防止のための先進的な取り組み80万円1/2IT点呼機器、遠隔点呼機器、自動点呼機器、運行中の運転手の疲労状態を測定する機器、休息期間の睡眠状態等を測定する機器、運行中の運行管理機器(一部機器ごとに上限あり)
健康起因事故防止を推進するための取り組み50万円1/2運転手への睡眠時無呼吸症候群(SAS)スクリーニング検査、脳MRI検診などの検査
社内安全教育の実施(事故防止コンサルティング)100万円1/3事故防止コンサルティングの活用事業
社内安全教育の実施(貸切バス運転者の研修)50万円1/2貸切バス運転者の研修事業

※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。

補助の仕組み

もらえる補助額(最大)
120万円
自己負担の割合
約7割
補助率 1/3または1/2(支援策と条件により異なる)
試算イメージ|対象経費が ¥360万円 の場合※補助を上限まで受け取る例
補助される(もらえる)¥120万円 自己負担(払う)¥240万円

かかった経費のうち 補助率(1/3または1/2(支援策と条件により異なる)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大120万円(支援策で異なる) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:条件つきで対象 条件つき
パソコン・周辺機器:条件つきで対象 条件つき
機械・設備:記載なし
ホームページ・EC:記載なし
広告・宣伝:記載なし
展示会・販路開拓:記載なし
専門家への謝金・コンサル:条件つきで対象 条件つき
外注・委託:記載なし
研修・人材育成:条件つきで対象 条件つき
人件費:記載なし
店舗改装・内装工事:記載なし
車両・運搬具:記載なし
原材料・試作:記載なし
通信費・利用料:条件つきで対象 条件つき
  • パソコン・周辺機器:国土交通大臣が選定したデジタル式運行記録計、映像記録型ドライブレコーダー、一体型の車載器(車両1両あたり1台)と、事務所で運行データを読み出す機器が対象。取り付けのための部品や工事費も含む。中古で購入したもの、パソコン・プリンター・スマートフォン・映像再生装置など専ら事業の目的以外で使う機器は対象外
  • ソフトウェア・クラウド:事務所用機器として、運行データや撮影情報を分析し、運行管理や安全運転の指導に使うソフトウェアまたはクラウドサービスのアプリケーションと、そのインストール・設定費用が対象。設置後のメンテナンスやバージョンアップ、取扱方法の説明や指導にかかる費用は対象外
  • 通信費・利用料:車載器の通信費は、1か月以上分が対象。事務所の通信費や電気代は対象外
  • 専門家への謝金・コンサル:社内安全教育として、事故防止コンサルティングの活用事業が対象(上限100万円、補助率1/3)
  • 研修・人材育成:社内安全教育として、貸切バス運転者の研修事業が対象(上限50万円、補助率1/2)

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

保有する貨物トラックが15両の運送会社が、10両に通信機能付きの一体型を導入する場合を例にします。車載器が1台18万円(通信費を含む)で合計180万円、事務所用機器が30万円、あわせて210万円をかけ、全額が補助対象経費と認められたとします。補助率が1/3なので、補助は車載器が60万円、事務所用機器が10万円で合計70万円(1事業者あたりの上限の範囲内)、残りの140万円が自己負担です。

運行データを事務所で読み出して分析し、運転者への安全指導に使えるようになるため、運行の記録を人手で集めてまとめる作業が減ります。保有車両が10両未満の貨物自動車運送事業者が、初めてデジタル式運行記録計や一体型を導入する場合は、補助率が1/2になります。

機器は購入と取り付け、支払いまで終えてから申請する仕組みで、見積書は申請書類として認められません。予算額を超えると、受け付けた後でも不受理になることがあるため、機器の発注の前に、補助対象機器一覧にあるか、申請の条件を満たすかを確かめます。賃上げに取り組む場合は、申請が多いときの優先採択の対象にもなります。

こんな会社におすすめ バス・タクシー・トラックの運送事業者デジタル式運行記録計やドライブレコーダーを入れたい会社IT点呼機器など過労運転の防止に取り組みたい会社運転者の安全指導のためにデータを活用したい会社賃上げに取り組む運送事業者

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 一般乗合旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業のいずれかを営む者、またはその事業者に機器を貸し出すリース事業者であること(運行管理の高度化の場合。映像記録型ドライブレコーダーは貨物自動車運送事業者のみ)
  • 中小企業等であること(運輸業は、資本金3億円以下の会社、または常時使用する従業員が300人以下の会社・個人。事業協同組合等を含む)
  • 申請する日から過去3年間に、道路運送法などに基づく行政処分(警告・勧告を除く)を受けていないこと
  • 補助対象機器を導入する営業所の届出(認可)車両台数が5両以上であること(個人タクシーを除く)
  • 安全マネジメントに関する指針に基づき、基本的な方針と輸送の安全に関する目標・計画を策定していること
  • 同じ事業について、国が交付する他の補助金を受けないこと
  • 補助対象機器が、国土交通大臣が選定した機器(補助金ホームページの補助対象機器一覧に載っているもの)であること
  • 機器の取り付け方法と、機器を取り付けた車両が、道路運送車両の保安基準に適合していること
  • 補助事業の完了後に、国土交通省や事務局が行う調査に協力すること
  • 過去にこの補助の交付を受けた同種の機器が、設置されている、または設置されていた自動車でないこと

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
一般乗合旅客・一般乗用旅客・特定旅客・一般貨物・特定貨物の自動車運送事業者と、機器を貸し出すリース事業者です。中小企業等であること、機器を導入する営業所の車両台数が5両以上であることなどの条件があります。
対象地域
全国
実施機関
令和8年度被害者保護増進等事業費補助金事務局(国土交通省の監督のもと、TOPPAN株式会社が運営)

申請前に知っておきたい注意点

  • 受付は原則として申請順に行われますが、予算額を超えた場合などは、受け付けた後でも不受理になることがあります。交付は、審査の結果、適切と認められた場合に限って決まり、事務局が交付を保証するものではありません。申請にかかった経費は、不受理でも全額が自己負担です
  • 運行管理の高度化は、補助対象機器を購入し、車両に取り付け、支払いまで終えた後に申請します。補助の対象期間は2026年4月1日から2027年1月29日までです
  • 予算の消化率が90%を超えると、補助金ホームページの表示が、受付終了間近である旨に切り替わります。予算額の超過が見込まれる場合は、受付が締め切られます
  • 申請は、パソコンのブラウザから補助金ホームページの申請システムで行います。スマートフォンやタブレットは動作保証外で、紙での郵送申請は受け付けられません
  • 補助対象経費の明細書は、販売店が申請者に発行した、発行日が記載されている請求書または納品書などが必要です。見積書は認められません
  • 中古で購入したもの、機器購入にかかる送料・手数料・交通費、設置後のメンテナンスやバージョンアップ、取扱方法の説明や指導の費用は対象外です
  • 国の他の補助金(令和7年度被害者保護増進等事業費補助金を含む)で補助を受けた同じ機器は、重複して申請できません
  • 補助金で購入した機器には、処分制限期間内の保有義務があります。処分して所有者や使用者を変えるときは、事前に事務局の承認が必要で、原則として補助金の一部を返還します
  • 補助事業者自身、100%同一資本のグループ企業、関係会社から機器等を調達する場合は、利益等の排除の対象になるため、事務局へ申し出ます
  • 申請が多く、一部の申請を不採用にする必要がある場合は、令和8年度(または令和8年)に給与総額を対前年比で1.5%以上増やす旨を従業員に表明している申請者が優先して採択されます
  • 社内安全教育は、研修を2026年12月26日から2027年1月29日に受講する場合、2026年12月25日(金)17時までに交付申請が必要です

申請の手順

  1. 補助対象機器を確認する

    補助金ホームページの補助対象機器一覧で、国土交通大臣が選定した機器を確認します。

  2. 機器を購入し、取り付け、支払いまで終える

    2026年4月1日から2027年1月29日までの間に、機器の購入、車両への取り付け、支払いを終えます。

  3. アカウントを登録し、ログインする

    補助金ホームページの申請システムで、アカウント登録をしてログインします。

  4. 交付申請兼実績報告書と請求書を提出する

    申請システムで入力し、経費使用明細書、領収書等の写し、事業を営んでいることを証する書類などをアップロードします。

  5. 審査を受け、交付決定兼額確定の通知を受ける

    事務局の審査を経て、申請システムで通知されます。

  6. 補助金を受け取る

    請求の手続きの後に、補助金が交付されます。

スケジュール

  • 運行管理の高度化・過労運転防止・健康起因事故防止の申請受付2026年7月31日(金)10時から2027年1月29日(金)17時まで(予算の執行状況により、期間内でも終了することがあります)
  • 社内安全教育の申請受付2026年7月31日(金)10時から2026年12月25日(金)17時まで
  • 補助の対象期間2026年4月1日から2027年1月29日まで(機器の購入、取り付け、支払いまで終えること)
  • 予算の消化の表示消化率が90%を超えると、受付終了間近の表示に切り替わります。予算額を超えた場合は、締め切られます

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 交付申請書兼実績報告書(申請システムで入力)と、経費使用明細書(Excelファイル)
  • 請求書(申請システムで入力。振込先が分かる書類も提出)
  • 運送事業を営んでいることを証する書類、資産・負債に関する書類、中小企業等であることの書類(事業報告書の直近事業年度分等から、事業概況報告書、損益計算書、貸借対照表の写し)
  • 宣誓書(別紙様式1。申請システムで入力)
  • 補助対象機器の購入にかかる領収書等の写し(販売店が申請者に発行した、発行日が記載されているもの)
  • 補助対象経費の明細書の写し(請求書または納品書でも可。見積書は不可)
  • 補助対象機器を取り付けた車両の自動車検査証の写し(事務所用機器のみの申請を除く)
  • 補助対象機器の製造番号が不明な場合は、取り付けた状態が分かる写真(車載器は、車両のナンバープレートの写真も)
  • リース事業者の場合は、補助対象機器の賃貸契約書の写しと、貸与料金算定根拠明細書
  • 優先採択を希望する場合は、従業員への賃金引上げ計画の表明書(別紙様式2)と、法人事業概況説明書または法定調書合計表

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:被害者保護増進等事業費補助金事務局の公式サイト / 掲載は2026年10月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
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