事業継続設備投資促進補助制度
省力化や作業工程の短縮につながる機械装置の購入・設置費用、従業員の作業環境や休憩室の改装費用について、その2分の1以内(上限50万円)が補助されます。飛騨市に住所または本店登記があり、市内で営業する工場か事務所を持つ中小企業が対象です。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を使った制度です。経営の改善、効率化、そして従業員の定着化のために設備投資をする市内事業者に、その費用の2分の1以内(上限50万円)が補助されます。
対象経費として並んでいるのは三つです。省力化、作業工程の短縮、または新たな製造やサービス提供ができるようになる機械装置の購入・設置費用。従業員の作業環境改善を目的とした改装・設置費用。従業員の福利厚生改善を目的とした休憩室等の改装・設置費用。人手のかかる工程を機械に置き換える話と、働く場所そのものを整える工事の、両方が入っている作りになっています。
対象にならないものははっきり書かれています。市外の事業所で使う機械装置、移動可能な機械装置、ソフトウェアの更新費、既存設備の撤去や運搬にかかる費用、リース料・レンタル料、老朽化した設備の更新費用、パソコンや社用車のような汎用性が認められる機器、そして消費税。ただし移動可能な機械装置については、日本標準産業分類の中分類で 05 鉱業・採石業・砂利採取業、06 総合工事業、07 職別工事業(設備工事業を除く)、08 設備工事業、89 自動車整備業にあたる業種は対象になると追記され、現場での休憩室の設置などへの活用が案内されています。
金額には下限があります。補助対象金額が20万円未満の場合は利用できません。補助額の下限10万円は、その20万円に補助率2分の1をかけた額にあたります。上限の50万円に届くのは、補助対象金額が100万円のときです。千円未満の端数は切り捨てられます。
タイミングの制約が強い制度です。事業着手前の申請が必要で、交付決定前に着手したものは補助対象と認められません。申請から交付決定までは通常2週間程度かかると案内されています。実施は令和7年度と令和8年度の2か年で、申請額が各年度内の予算額に達した時点で終了します。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限50万円(下限10万円) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:省力化、作業工程短縮、または新たな製造・サービス提供が可能になる機械装置の購入および設置費用が、主たる対象経費です。ただし移動可能な機械装置(鉱業・建設系4業種と自動車整備業を除く)、老朽化設備の更新費用、リース料・レンタル料、既存設備の撤去や運搬費は対象外です。
- 店舗改装・内装工事:従業員の作業環境改善を目的とした改装・設置費用と、福利厚生改善を目的とした休憩室等の改装・設置費用が、対象経費として明記されています。
- パソコン・周辺機器:パソコンなど汎用性が認められる機器の購入費用は、対象とならない費用として明記されています。
- 車両・運搬具:社用車など汎用性が認められる機器の購入費用は、対象とならない費用として明記されています。
- ソフトウェア・クラウド:対象外の欄に挙がっているのは「ソフトウェアの更新費」です。一方で対象経費に並ぶのは機械装置の購入・設置費用と改装費用で、ソフトウェアの新規導入がどこまで含まれるかは公式ページに書かれていません。商工課への確認が必要です。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば飛騨市内で部品加工をしている、従業員8人ほどの会社。日中の何時間かが、材料の運搬や検品といった手作業に取られている。ここに省力化のための機械装置を80万円で入れたとすると、補助は2分の1の40万円、自己負担は40万円です。100万円の設備なら補助は上限の50万円に届き、自己負担も50万円。逆に対象金額が20万円を下回る買い物では、この制度は使えません。小さな備品をいくつか、という使い方には向いていない設計です。
もうひとつの入口が、改装のほうです。従業員の作業環境や福利厚生を良くするための改装・設置費用が対象に入っていて、休憩室の整備が名指しで例に挙がっています。建設業や自動車整備業など、市が挙げた5業種にあたる会社なら、移動可能なタイプの設備も対象になるため、現場に置く休憩スペースという選択肢も出てきます。人が辞めない職場をつくることも、この制度が想定している設備投資のうちに入っている、という読み方ができます。
実務で気をつけたいのは順番です。見積を取って、申請して、交付決定を受けてから発注する。決定までに2週間ほどかかるので、繁忙期の入れ替えを狙うなら1か月前には動き出しておきたいところです。予算に達した時点で締め切られるため、年度の後半ほど枠は読みにくくなります。導入したい設備の目星がついているなら、まず商工課に一本入れて残りを聞くところからでしょうか。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 飛騨市に住所を有する個人、または本店登記を有する法人であること
- 飛騨市で営業する工場または事務所を有していること
- 中小企業基本法に規定する中小企業であること(フランチャイズを除く)
- 飛騨市内で創業後1年以上経過していること、または創業後1年未満の場合は認定創業支援計画における特定創業支援等事業の証明書を有すること
- 市税等を滞納していないこと
- 補助対象金額が20万円以上であること(20万円未満は利用できません)
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 飛騨市に住所を有する個人、または本店登記を有する法人で、市内で営業する工場か事務所を持つ中小企業基本法上の中小企業(フランチャイズを除く)。市内で創業後1年以上経過していること、または創業1年未満なら認定創業支援計画における特定創業支援等事業の証明書を有していることと、市税等を滞納していないことが条件です。
- 対象地域
- 岐阜県飛騨市
- 実施機関
- 飛騨市 商工課
申請前に知っておきたい注意点
- 事業着手前に申請してください。交付決定前に着手した事業は補助対象と認められません
- 申請から交付決定まで通常2週間程度かかります。交付決定後の購入が要件のため、日程に余裕を持って申請してください
- 補助対象金額が20万円未満の場合は利用できません
- 補助額は千円未満の端数を切り捨てて算定されます
- 市外の事業所で使用する機械・装置等は対象外です
- 移動可能な機械・装置等は原則対象外です。日本標準産業分類の中分類 05 鉱業・採石業・砂利採取業、06 総合工事業、07 職別工事業(設備工事業を除く)、08 設備工事業、89 自動車整備業に属する業種のみ、移動可能なものも対象になります
- 老朽化設備の更新費用、リース料・レンタル料、既存設備の撤去・運搬費、消費税は補助対象外です
- 令和7年度・令和8年度の2か年で実施し、申請額が各年度内の予算額に達し次第終了します
申請の手順
様式を入手する
飛騨市の公式ページから、補助金交付申請書の様式(Excel)と記入見本をダウンロードします
申請書を提出する
様式に記入し、必要な添付資料を付けて商工課の窓口へ提出します
交付決定を待つ
申請から交付決定まで通常2週間程度かかります。この間に発注や購入をすると補助対象になりません
設備を導入する
交付決定後に発注・購入し、設置まで済ませます
実績報告を提出する
補助対象事業が完了したら、実績報告書に必要な添付書類を付けて商工課の窓口へ提出します
スケジュール
- 令和7年度の受付開始1月26日(月曜日)
- 令和8年度の受付開始4月1日(水曜日)
- 受付終了申請額が各年度内の予算額に達し次第
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 補助金交付申請書(飛騨市の指定様式・Excel)
- 交付申請に必要な添付資料
- 実績報告書(飛騨市の指定様式・Excel/事業完了後に提出)
- 実績報告に必要な添付書類
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。