令和8年度「ウェブを活用した販路拡大支援助成金」
島根県内の中小企業が、ウェブやデジタル技術を活用して販路を広げるときの、ホームページの制作・改修、ウェブ広告、取引マッチングサイトの利用料、営業支援ツールの導入などにかかる費用を、対象経費の1/2以内(上限100万円)で助成する制度です。対象は、原則として機械金属、樹脂、電気および電子部品の製造を行う県内の中小企業で、随時募集(予算額に達した時点で終了)です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
ウェブを活用した販路拡大支援助成金は、県内の中小企業が、ウェブやデジタル技術を活用した自社の製品や技術力のPR、営業支援ツールの導入など、販路拡大のための取組にかかる経費の一部を助成し、県内製造業の営業力強化を図る制度です。県内事業者が自社で策定した販路拡大計画に基づいて実施する、ウェブやデジタル技術を活用した企業間取引の拡大(新規取引先の発掘、新製品のPRなど)を図る事業が対象です。
対象経費は、専門家謝金・旅費(ウェブ広告や営業支援ツール導入の指導など)、広告宣伝費(ウェブ展示会、ウェブ広告など)、ホームページ作成費(自社のホームページの制作費、改修費)、取引マッチングサイト有料サービス利用料(企業情報や製品情報の掲載など)、営業支援ツールの導入・利用料(マーケティング活動、営業支援、顧客管理に利用されるシステムやサービスの導入経費と、期間中の利用料)の5つです。いずれも、財団の理事長が必要かつ適当と認めるものが、予算の範囲内で交付されます。
助成率は対象経費の1/2以内(千円未満切捨て)で、限度額は100万円です。助成期間は交付決定日から1年以内で、その間に発注、納入、検収、支払いのすべてを完了する必要があります。国や県等から同一の事業について他の補助金等を受けている経費は対象外です(市町村や市町村が運営する団体が独自に実施する補助金等は、この限りではありません)。同一年度に単独企業が利用できる回数は1回です。
対象者は、島根県内に主たる事業所を有する中小企業者で、原則として機械金属、樹脂、電気および電子部品の製造を行っている事業者です。募集は随時で、予算額に達した時点で終了します。助成を受けたあとも、助成事業の終了後3年間は、販路拡大の状況を報告する必要があります。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限100万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 専門家への謝金・コンサル:専門家謝金・旅費(ウェブ広告、営業支援ツール導入の指導など)が対象経費に挙げられています
- 広告・宣伝:広告宣伝費(ウェブ展示会の出展費用、ウェブ広告など)が対象経費に挙げられています
- ホームページ・EC:自社のホームページの制作費、改修費が対象経費に挙げられています。取引マッチングサイトの有料サービス利用料(企業情報、製品情報の掲載など)も対象です
- ソフトウェア・クラウド:マーケティング活動、営業支援、顧客管理に利用されるシステム・サービスの導入経費と、期間中の利用料が対象経費に挙げられています
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、島根県内で金属部品や樹脂部品、電子部品をつくっている事業者が、新しい取引先を見つけたいときに、自社のホームページを作り直し、取引マッチングサイトに企業情報や製品情報を載せ、ウェブ展示会に出展する、といった形で使うケースです。さらに、営業の履歴や進み具合、顧客の情報を管理する営業支援ツールを導入すれば、顧客情報の整理や営業の進み具合の確認にかかる手間を減らせます。
試算の一例です。ホームページの改修に80万円、取引マッチングサイトの有料サービスに30万円、営業支援ツールの導入と期間中の利用料に50万円、ウェブ広告に40万円、合計200万円かかった場合、1/2は100万円で上限と同額のため、助成は100万円、自己負担は100万円です。合計が120万円なら、助成は60万円、自己負担は60万円です。いずれも全額が対象経費と認められた場合の数字です。
助成期間は交付決定日から1年以内で、その間に発注、納入、検収、支払いまで終える必要があります。助成を受けたあとも、事業の終了後3年間は販路拡大の状況を報告します。申請の前に、助成事業計画書に自社の販路拡大計画を具体的にまとめておきます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 島根県内に主たる事業所を有する、中小企業基本法第2条に定義する中小企業者であること
- 原則として、機械金属、樹脂、電気および電子部品の製造を行っている者であること
- 自社で策定した販路拡大計画に基づき、ウェブやデジタル技術を活用した企業間取引の拡大(新規取引先の発掘、新製品のPRなど)を図る事業であること
- 県が課税する全税目に滞納の徴収金がないこと(納税証明書で証明)
- 暴力団排除に関する誓約事項に同意すること(交付申請書の提出をもって同意したものとされる)
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 島根県内に主たる事業所を有する中小企業者で、原則として機械金属、樹脂、電気および電子部品の製造を行っている事業者です。
- 対象地域
- 島根県
- 実施機関
- 公益財団法人しまね産業振興財団 販路支援課 取引支援グループ
申請前に知っておきたい注意点
- 対象経費のうち、財団の理事長が必要かつ適当と認めるものが、予算の範囲内で交付されます
- 国や県等から同一の事業について他の補助金等を受けている経費は対象外です(市町村や市町村が運営する団体が独自に実施する補助金等は除く)。国、市町村等の助成金を受けている場合は、必ず申し出ます
- 発注、納入、検収、支払いのすべてを、助成期間(交付決定の日から1年以内)の中で完了します
- 助成金の額は、助成対象経費に1/2を乗じた額(千円未満切捨て)で、上限は100万円です
- 助成事業が完了したら、完了後15日以内に実績報告書(様式第5号)を提出します
- 助成対象経費の総額の20パーセントを超える増減をするとき、または助成事業の全部もしくは一部を中止・廃止するときは、変更承認申請書(様式第3号)を提出して承認を受けます
- 助成事業の終了後3年間、理事長が別に定める日までに、販路拡大の状況を事業化状況報告書(様式第8号)で報告します
- 同一年度に、単独企業がこの助成金を利用できる回数は1回です
- 助成事業に係る収入と支出を記載した帳簿と証拠書類を、助成事業の終了後5年間保存します
- 取得価格または効用の増加価格の単価が50万円を超える取得財産等は、理事長の承認を受けずに、目的に反して使用、譲渡、貸付、廃棄などをしてはなりません
- 助成事業と助成事業者の名称、事業内容等が公表されることがあります
- 交付決定が取り消された場合は、助成金の返還を命じられ、年10.95パーセントの加算金を納付する必要があります
申請の手順
販路拡大計画の作成
自社で販路拡大計画を作り、助成事業計画書(別紙1)にまとめます
交付申請
交付申請書(様式第1号)に、助成事業計画書、会社概要の分かる資料、直近2期分の決算書類、納税証明書などを添えて提出します
審査と交付決定
財団が内容を審査し、交付決定通知書(様式第2号)で、交付または不採択を通知します
助成事業の実施
交付決定の日から1年以内に、発注、納入、検収、支払いのすべてを完了します
実績報告
事業完了後15日以内に、実績報告書(様式第5号)に必要書類を添えて提出します。取得財産等がある場合は、助成金取得財産等管理台帳(様式第10号)も添えます
額の確定と請求
財団の検査を経て助成金の額が確定したあと、請求書(様式第7号)で助成金を請求します
事業化状況の報告
助成事業の終了後3年間、販路拡大の状況を報告します
スケジュール
- 募集期間随時募集(予算額に達した時点で終了)
- 助成期間交付決定の日から1年以内(発注、納入、検収、支払いまで完了)
- 実績報告助成事業の完了後15日以内
- 事業化状況の報告助成事業の終了後3年間
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1号)
- 助成事業計画書(別紙1 様式第1号関係)
- 会社概要の分かる資料(会社パンフレットなど)
- 活用するホームページ制作会社や取引マッチングサイト等の概要の分かる資料(任意。会社パンフレットや提案書など)
- 直近2期分の決算書類
- 県が課税する全税目に滞納の徴収金がないことを証明する納税証明書(3か月以内発行、写し可)
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。