加茂市収益力向上支援事業費補助金
収益力を高めるための設備やシステムの導入、新しい分野への挑戦にかかる費用を、加茂市が補助対象経費の2分の1以内(1枠あたり上限50万円)で補助する制度です。市内に主たる事務所または事業所がある中小企業者(個人事業主を含む)が対象になります。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
長期化する物価高騰の影響を踏まえ、市内の中小企業が賃上げに向かえる環境を整えることを目的にした制度です。収益力の向上につながる設備投資などを後押しするもので、国の物価高騰対応重点支援地方交付金を活用しています。
枠は2つに分かれています。既存事業改善枠は、いまの仕事のやり方を変えて収益性を高める取組で、製造工程やサービスの提供過程に設備やシステムを入れて業務を効率化するもの、人手に頼っている業務にデジタル技術を入れて省人化・省力化を図るものが挙げられています。新規事業展開枠は、既存事業にとらわれず新しい分野や市場に挑戦して需要を生み出す取組で、新たな製品・サービスの開発や、高付加価値な製品・サービスの開発が対象です。
対象になる経費は、設備購入費(機械・装置・備品等)、ソフトウェア購入費(クラウドのサービスの購入や導入を含む)、システム導入費(システムの開発や導入)、専門家謝金、そのほか市長が適当と認める経費です。ここで注意したいのが、単なる機器の購入や設備の更新等に留まる取組は対象外と明記されている点で、買い替えそのものではなく、何を改善する取組なのかが問われる設計になっています。消費税および地方消費税相当額は対象から除かれます。
補助率は補助対象経費の2分の1以内、上限は50万円。千円未満の端数は切り捨てです。既存事業改善枠と新規事業展開枠は併用でき、併用した場合は1事業者あたり100万円が上限になります。ただし同一の事業で2つの枠を併用することはできません。
対象経費は交付決定を受けた日以降に支出するものに限られ、事業も交付決定日以降に行われたものが対象です。申請期間は令和8年4月1日から8月31日まで。予算額は5,000万円で、上限に達した時点で予告なく受付を終了する場合があるとされています。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 既存事業改善枠 | 上限50万円 | 1/2以内 | 既存事業の業務プロセス等の改善、設備やシステムの導入による業務の効率化、デジタル技術の導入による省人化・省力化 |
| 新規事業展開枠 | 上限50万円 | 1/2以内 | 新しい分野や市場への挑戦による需要の創出、新たな製品やサービスの開発、高付加価値な製品やサービスの開発 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 1枠あたり上限50万円(2枠を併 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:ソフトウェア購入費として、ソフトウェアやクラウドのサービスの購入・導入に要する経費が対象。システムの開発や導入に要する経費もシステム導入費として対象
- パソコン・周辺機器:設備購入費に機械・装置・備品等の購入が含まれるが、単なる機器の購入や設備の更新等に留まる取組は対象外
- 機械・設備:設備購入費として機械や装置の購入が対象。ただし単なる機器の購入や設備の更新等に留まる取組は対象外
- 専門家への謝金・コンサル:専門知識を有する外部の有識者に支払う謝金が専門家謝金として対象
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、受注から出荷までの進み具合を紙とホワイトボードで管理していて、担当者が現場を回って状況を聞き、事務所で転記している、というような加茂市内の製造業を思い浮かべてみます。この会社が生産の進捗を記録するクラウドのサービスと、現場で入力するための端末をあわせて導入するとしたら、人手に頼っている業務にデジタル技術を入れて省人化・省力化を図る取組として、既存事業改善枠の考え方に沿う組み立てになりそうです。減るのは、聞いて回る移動と、その場でのメモ、事務所での打ち込みという三重の作業です。
費用の見当をつけておくと、税抜100万円で導入した場合、補助率は2分の1以内なので補助額は50万円、手元から出るのは50万円という計算になります(消費税相当額は補助対象外なので、その分は別に見ておく必要があります)。上限が50万円なので、導入額が100万円を超えても補助額は50万円で頭打ちです。
2つの枠を併用すれば1事業者あたり100万円までになりますが、同一の事業では併用できないため、既存業務の効率化と、新しい製品・サービスの開発は、別の事業として計画を分けて考えることになります。それと、単なる機器の購入や設備の更新にとどまる取組は対象外とされているので、申請書には「どの作業が、どう変わるのか」を自分の言葉で書けるところまで整理しておくと、社内の合意形成にもそのまま使えます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人を含む)、またはこれらに準ずる者として市長が認める者であること
- 市内に主たる事務所または事業所を有すること
- 同一年度内にこの補助金の交付を受けていないこと
- 同一年度内に国および県の同様の補助金の交付を受けていないこと
- 市税等を完納していること
- 加茂市暴力団排除条例第2条第1号および第2号に該当する個人または法人でないこと
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合、有限責任事業組合は、営利を目的としない旨の定めがある法人等であっても、常時使用する従業員の数の要件に該当する場合は対象
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人を含む)およびこれらに準ずる者として市長が認める者で、市内に主たる事務所または事業所を有する方。市税等を完納していることなどの条件があります。
- 対象地域
- 新潟県加茂市
- 実施機関
- 加茂市 商工観光課 商工振興係
申請前に知っておきたい注意点
- 補助対象になるのは交付決定を受けた日以降に支出する経費で、事業も交付決定日以降に行われたものが対象です
- 単なる機器の購入や設備の更新等に留まる取組は対象外とされています
- 消費税および地方消費税相当額は補助対象経費から除かれます
- 補助金額に千円未満の端数が生じたときは切り捨てになります
- 既存事業改善枠と新規事業展開枠は併用できますが、同一の事業での併用はできません
- 同一年度内にこの補助金、または国および県の同様の補助金の交付を受けている場合は対象外です
- 予算が上限に達した時点で、申請期間内でも予告なく受付を終了する場合があります
申請の手順
補助金交付申請
申請書類を市商工観光課へ提出します
補助金の交付決定
申請書類の審査後、補助金の交付決定が通知されます
事業の実施
交付決定日以降に行われる事業が補助の対象になります
実績報告書の提出
事業終了後、実績報告書類を市商工観光課へ提出します
補助金額の確定
報告書類の審査後、補助金額の確定が通知され、補助金の請求書が送付されます
請求書の提出
送付された請求書に押印のうえ、市商工観光課へ提出します
補助金の振込
請求書に基づいて補助金が振り込まれます
スケジュール
- 申請受付の開始令和8年4月1日(水)
- 申請の締切令和8年8月31日(月)
- 受付終了の可能性予算が上限に達した時点で、予告なく受付を終了する場合あり
- 補助金の予算額5,000万円
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- (様式第1号)加茂市収益力向上支援事業費補助金交付申請書
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。