香南市先端設備等導入事業費補助金
市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて機械装置などの設備を導入したときに、設備の取得費の1/10以内(上限30万円)を補助する制度です。対象は香南市内に事業所を有する中小企業者で、設備を導入して支払いを終えたあとに申請する形です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
香南市先端設備等導入事業費補助金は、市内の中小企業等の先端設備等の導入を進めるため、中小企業等経営強化法の先端設備等導入計画に基づいて設備を導入する場合に、資金の一部を支援する制度です。補助の額は、補助対象設備の取得に要する経費(消費税等相当額を除く)の1/10以内で、1事業所あたり30万円が上限です。
対象になるのは、市が行う先端設備等導入計画の認定を受けた設備で、令和8年4月1日以後に市内の事業所に導入され、令和9年3月31日までに支払いが終わっているものです。対象設備は、機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備で、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供されるものに限られます。直近の事業年度末と比較して労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれる設備である必要があり、経営の革新を伴わない単なる機械設備の更新や買い足しは対象になりません。
対象設備の例として、1台1基または一の取得価額が、機械装置は160万円以上、工具と器具備品は30万円以上、建物附属設備は60万円以上のものが示されています。この表には、家屋と一体で課税されるものは対象外との注記があります。市の他の補助金等の対象となるものも対象外です。
申請は設備を導入して支払いを終えたあとに行い、その前に先端設備等導入計画の認定を受けておく必要があります。導入後に、交付申請書兼請求書に、認定を証する書類の写し、領収書の写し、導入した設備の写真などを添えて、令和9年3月31日までに商工観光課へ提出します。請求後2週間程度で補助金が支給されます。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/10以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限30万円(1事業所あたり) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:機械装置と測定工具及び検査工具が対象設備です。1台1基または一の取得価額が、機械装置は160万円以上、工具は30万円以上のものが例として示されています
- パソコン・周辺機器:器具備品(1台1基または一の取得価額が30万円以上)が対象設備に含まれます。労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供されるものに限られます
- 店舗改装・内装工事:建物附属設備(1台1基または一の取得価額が60万円以上)が対象設備に含まれます。家屋と一体で課税されるものは対象外との注記があります
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、市内で生産の現場をもつ事業者が、先端設備等導入計画の認定を受けたうえで、生産ラインに新しい機械装置を入れ、手作業や段取りに時間をとられていた工程を機械に任せるケースです。労働生産性が年平均3%以上向上する見込みが前提になるため、計画をつくる段階で、どの作業がどれだけ減るのかを数字で整理しておくことになります。
試算の一例です。税抜500万円の機械装置を導入した場合、1/10は50万円ですが上限が30万円のため、補助は30万円、自己負担は470万円になります。税抜200万円の機械装置なら、補助は20万円、自己負担は180万円です。いずれも設備の取得価額(消費税等相当額を除く)をもとにした数字です。
申請は設備を導入して支払いを終えたあとで、その前に先端設備等導入計画の認定が必要です。導入の時期が令和8年4月1日以後で、取得と支払いが令和9年3月31日までに終わるよう、認定の申請から逆算して日程を組みます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 香南市内に事業所を有する中小企業者(中小企業等経営強化法上の中小企業者)であること
- 先端設備等導入計画に基づき、令和9年3月31日までに先端設備等を取得し、取得に係る経費の支払いを完了させた者であること
- 市税等を滞納していないこと
- 補助金の交付を申請する日以後も、香南市内で事業を継続する意思があること
- 市が行う先端設備等導入計画の認定を受けた設備で、令和8年4月1日以後に市内の事業所に導入されるものであること
- 直近の事業年度末と比較して労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれる設備であること(国の導入促進指針および市の導入促進計画に適合する先端設備等導入計画の策定が必要)
- 令和9年3月31日までに支払いが終了していること
- 市の他の補助金等の対象となるものでないこと
- その他市長が適当でないと認めるものでないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 香南市内に事業所を有する中小企業者(中小企業等経営強化法上の中小企業者)で、市の先端設備等導入計画の認定を受けて先端設備等を導入する方です。
- 対象地域
- 高知県香南市
- 実施機関
- 香南市 商工観光課 商工振興係
申請前に知っておきたい注意点
- 事前に、市が行う先端設備等導入計画の認定を受けている必要があります
- 対象は、直近の事業年度末と比較して労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれる設備です。経営の革新を伴わない単なる機械設備の更新や買い足しは対象になりません
- 設備は令和8年4月1日以後に市内の事業所に導入されるもので、取得と支払いは令和9年3月31日までに完了している必要があります
- 申請は、設備の導入と支払いが済んだあとに、交付申請書兼請求書で行います
- 補助対象経費は、補助対象設備の取得に要する経費で、消費税等相当額は除かれます
- 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てられます。交付は予算の範囲内です
- 市の他の補助金等の対象となるもの、他の制度による市からの助成を受けている先端設備等は対象外です
- 対象設備の例の表には、家屋と一体で課税されるものは対象外との注記があります
- 補助金の交付を申請する日以後も、香南市内で事業を継続する意思が必要です
- 市税等を滞納していないことが必要で、申請時に滞納のない証明を提出します
申請の手順
計画の認定
事前に、市の先端設備等導入計画の認定を受けます。国の導入促進指針と市の導入促進計画に適合する計画が必要です
設備の導入と支払い
認定を受けた設備を令和8年4月1日以後に市内の事業所へ導入し、取得と支払いを終えます
申請・請求
導入後に、交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添えて、商工観光課へ提出します
審査・決定
市が内容を審査し、交付決定通知書または不交付決定通知書で通知します
補助金の支給
請求後2週間程度で支給されます
スケジュール
- 先端設備等導入計画の認定事前に認定が必要
- 設備の導入令和8年4月1日以後に市内の事業所へ導入
- 設備の取得と支払いの完了令和9年3月31日まで
- 申請書等の提出期限令和9年3月31日まで
- 補助金の支給請求後2週間程度
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 香南市先端設備等導入事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 先端設備等導入計画の認定を証する書類の写し
- 支払を確認できる書類(領収書の写し等)
- 導入した先端設備等の写真
- 市税等の滞納のない証明
- その他市長が必要と認める書類
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。