設備投資 大分 毎年1月末までに申請

国東市中小企業設備投資利子補給等補助金

設備投資のために借りたお金の利子(または信用保証料)の一部を、国東市が補助する制度です。国東市内に事務所や事業所があり、マル経融資または大分県小口零細企業資金を使って設備を入れた中小企業者が対象になります。

補助上限額
1補助対象者につき60万円以内
補助率
設備融資額2,000万円以内の利子1%相当額以内(または保証料)
公募状況
毎年1月末までに申請前年中に支払った利子等について、毎年1月末まで

公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

機械や設備を入れ替えたいと思っても、手元の資金だけでは足りず、借り入れに踏み切るかどうかで止まることがあります。この制度は、設備そのものの購入費を直接補助するのではなく、設備投資のために借りたお金に付いてくる利子や信用保証料の負担を軽くする形をとっています。要綱では、経営基盤の強化や新分野進出などの事業展開を図るための設備投資資金を融資機関から借り受けた場合に、その利子等を市が補助する、と目的が説明されています。

対象になる借入は3つに絞られています。国東市商工会の推薦を受けて日本政策金融公庫が融資した小規模事業者経営改善資金(マル経融資)、市内金融機関で受けた大分県小口零細企業資金の普通貸付、同じく個人向け無担保無保証貸付です。ここでいう市内金融機関は、大分銀行・豊和銀行・大分県信用組合の市内支店を指すと要綱に書かれています。いずれも、市内の事業所において令和8年1月1日以後に設備を設置した借入であることが前提です。

補助の計算は、設備融資額2,000万円以内の部分について、利子の1%相当額以内、または保証料です。設備投資資金と運転資金を併せて借りた場合は、設備投資資金に係る部分だけが対象になります。上限は1補助対象者につき60万円以内。大分県小口零細企業資金の場合は、利子か保証料のどちらか一方のみが対象です。補助の対象になる期間は、利子が最長60か月、保証料は一括前払いを選んだときは初回のみ、分納を選んだときは最長60か月とされています。

申請の出し方に特徴があります。申請書を市の窓口へ直接持ち込むのではなく、その融資について経営指導を受けている国東市商工会か、融資を受けた市内金融機関を通じて観光・地域産業創造課へ提出する仕組みです。また、前年1月1日から12月末日までに支払った利子等について、毎年1月末までに申請することになっています。設備を入れた年にまとめて受け取るのではなく、支払った利子に合わせて毎年申請していく形になります。

業種の制限もあります。要綱の別表1で、農業、林業(素材生産業および素材生産サービス業を除く)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く)、医療・福祉のうち病院・一般診療所・歯科診療所、風俗営業など一定のサービス業等は、対象者から外れると定められています。

枠ごとの上限額と補助率

枠・類型上限額補助率対象・条件
小規模事業者経営改善資金(マル経融資)1補助対象者につき60万円以内(利子の合算額)利子の1%相当額以内国東市商工会の推薦を受けて日本政策金融公庫が融資したもの。最初の利子支払日の属する月から60月以内に支払うべき利子が対象
大分県小口零細企業資金(普通貸付/個人向け無担保無保証貸付)1補助対象者につき60万円以内(利子または保証料のいずれかのみ)利子は1%相当額以内、または保証料市内金融機関(大分銀行・豊和銀行・大分県信用組合の市内支店)で受けた融資。保証料は一括前払いなら初回のみ、分納なら最初の支払日の属する月から60月以内

※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。

補助の仕組み

この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。

1補助対象者につき60万円以内

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:記載なし
パソコン・周辺機器:記載なし
機械・設備:条件つきで対象 条件つき
ホームページ・EC:記載なし
広告・宣伝:記載なし
展示会・販路開拓:記載なし
専門家への謝金・コンサル:記載なし
外注・委託:記載なし
研修・人材育成:記載なし
人件費:記載なし
店舗改装・内装工事:記載なし
車両・運搬具:記載なし
原材料・試作:記載なし
通信費・利用料:記載なし
  • 機械・設備:補助されるのは設備投資のために借りた資金の利子や保証料で、機械そのものの購入費が直接返ってくる制度ではありません。設備投資資金と運転資金を併せて借りた場合は、設備投資資金に係る部分のみが補助対象借入額になり、その額は2,000万円以下とされています。

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

たとえば、国東市内で加工や組立を手がける従業員10人ほどの会社が、手作業でこなしていた工程を機械に置き換えるとします。設備の見積りは1,000万円。全額を自己資金で出すのは難しく、市内金融機関で大分県小口零細企業資金を使って借り入れる、という進め方が考えられます。

この制度が効いてくるのは、返済が始まってからです。補助されるのは設備融資額2,000万円以内の利子1%相当額以内で、上限は1補助対象者につき60万円以内。仮に残高1,000万円に対する1%が年10万円だとすると、その年の補助はおよそ10万円という計算になります。ただし返済が進めば残高は減り、利子も減っていきますから、5年分が単純に50万円になるわけではありません。あくまで実際に支払った利子等をもとに、毎年1月末までに申請して受け取る形です。設備代金1,000万円そのものは自社の借入として返していく点は変わらず、軽くなるのは利子の負担、というのが正確なところです。

手続きのうえで押さえておきたいのは、申請の窓口が市の窓口ではないことです。マル経融資なら国東市商工会、県の制度資金なら融資を受けた市内金融機関を通して出します。融資の相談をする段階で、この補助金を使うつもりだと担当者に伝えておけば、必要な書類の準備が借入手続きと一続きになります。設備の見積書や請求書、カタログ、写真は初年度の申請で使うので、機械を入れたときに捨てずにまとめておくと後が楽になります。

こんな会社におすすめ 設備投資を借入でまかなう会社マル経融資を検討している事業者大分県小口零細企業資金を使う会社国東市内に事業所がある中小企業作業効率を上げる機械を入れたい会社

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
  • 国東市内に事務所または事業所を有していること
  • 個人の場合は、住民基本台帳法に基づき国東市の住民基本台帳に記録されていること
  • 法人の場合は、主たる事務所の法人登記が市内にされていること
  • 個人事業者は個人事業者の、法人は法人の、納期到来分の市税に未納がないこと
  • 国東市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者でないこと
  • 市内の事業所において令和8年1月1日以後に設備を設置した借入であること
  • 借入がマル経融資、大分県小口零細企業資金(普通貸付)、同(個人向け無担保無保証貸付)のいずれかであること
  • 要綱別表1に掲げる事業(農業、林業の一部、漁業、金融・保険業の一部、病院・一般診療所・歯科診療所、風俗営業等)を行う者でないこと

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
国東市内に事務所または事業所があり、市税の未納がない中小企業基本法第2条に規定する中小企業者。個人は市の住民基本台帳に記録されていること、法人は主たる事務所の法人登記が市内にされていることが必要です。
対象地域
大分県国東市
実施機関
国東市 観光・地域産業創造課 商工観光企画係

申請前に知っておきたい注意点

  • 対象になるのは、市内の事業所において令和8年1月1日以後に設備を設置した借入です
  • 補助対象借入額は2,000万円以下。設備投資資金と運転資金を併せて借りた場合は、設備投資資金に係る部分のみが対象です
  • 延滞利子は補助の対象から除かれます。遅延損害金やこれに類するものも補助金には含まれません
  • 利子および保証料で算定された補助金額は、100円未満を切り捨てます
  • 申請書は市へ直接ではなく、経営指導を受けている国東市商工会または融資を受けた市内金融機関を通じて提出します
  • 申請は、前年中に支払った利子等について毎年1月末までに行う必要があります
  • 借入契約書等の写し、設備投資の内容が確認できる書類、事業所の存在が確認できる書類は初年度のみの提出です
  • 要綱別表1に掲げる業種は対象外です。自社の事業が該当しないか、事前に確認してください
  • 要綱違反や虚偽の申請があったときは、交付決定の取消しや、すでに交付された補助金の返還を命じられることがあります

申請の手順

  1. 対象になる借入かを確かめる

    市内の事業所で令和8年1月1日以後に設備を設置した借入で、マル経融資、大分県小口零細企業資金(普通貸付)、同(個人向け無担保無保証貸付)のいずれかに当たるかを確認します。

  2. 要綱を読んで様式を作成する

    交付要綱を確認したうえで、交付申請兼実績報告書(様式第1号)、計算基礎書(様式第2号)、支払証明書(様式第3-1号または第3-2号)を作成します。

  3. 商工会または金融機関を通じて提出する

    その融資について経営指導を受けている国東市商工会、または融資を受けた市内金融機関を経由して、観光・地域産業創造課へ提出します。

  4. 審査と交付決定の通知を受ける

    市が内容を審査し、交付(不交付)決定通知書(様式第4号)で結果が通知されます。

  5. 請求書を提出する

    交付決定を受けたら、交付請求書(様式第5号)を市長に提出します。

  6. 翌年以降も毎年申請する

    補助対象期間のあいだは、前年中に支払った利子等について毎年申請します。2年目以降は初年度のみ提出の書類が省けます。

スケジュール

  • 補助対象になる借入市内の事業所において令和8年1月1日以後に設備を設置した借入
  • 補助金の算定対象前年1月1日から同年12月末日までに支払った利子等
  • 申請期限毎年1月末まで
  • 補助対象期間(利子)最長60か月
  • 補助対象期間(保証料)一括前払いを選んだ場合は初回のみ、分納を選んだ場合は最長60か月
  • 要綱の施行令和8年4月1日 告示第72号(施行後3年を経過したときに、あり方・必要性を見直し)

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 国東市中小企業設備投資利子補給等補助金交付申請兼実績報告書(様式第1号)
  • 計算基礎書(様式第2号)
  • 支払実績証明書(様式第3-1号 利子支払証明書 または 様式第3-2号 支払証明書)
  • 資金借入契約書等、借入れを証する書類の写しおよび償還計画書等の写し(初年度のみ)
  • 設備投資の内容が確認できるもの(内訳の分かる見積書または請求書、領収書、設計図、カタログ、写真等)(初年度のみ)
  • 事業所の存在が確認できる書類(初年度のみ)
  • その他市長が必要と認める書類
  • 国東市中小企業設備投資利子補給等補助金交付請求書(様式第5号)(交付決定後)

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:国東市公式サイト / 掲載は2026年8月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
公式サイトを見る
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