生産性向上 大分 令和8年度 受付中

令和8年度大分県物価高騰対応業務改善奨励金

生産性を上げるための設備投資や従業員の教育訓練に取り組み、事業場内最低賃金を引き上げた事業場に、大分県が奨励金を支給します。国(厚生労働省)の業務改善助成金の交付額確定通知を受けた事業者が対象で、申請手続きを社会保険労務士などに頼んだ場合の報酬も支給の対象になります。

補助上限額
上限180万円
補助率
9/10(令和8年4月1日以降に国助成金を申請した事業者の重点枠。ほかに1/2・2/3の枠がある)
公募状況
令和8年度 受付中2027年3月15日まで

公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

国の業務改善助成金は、設備投資などで生産性を上げながら事業場内の最低賃金を引き上げた中小企業に費用の一部を助成する制度です。この奨励金は、その国の助成金を受けた事業者に対して、大分県が上乗せで支給するものです。物価高騰への対応として位置づけられています。

支給額は2つの合算で決まります。1つは、国に交付申請した業務改善助成金の「対象経費支出額-助成額」に県の補助率を掛けた額と、県の上限額を比べて低い方。もう1つは、賃金引上げに伴う就業規則の改正や国助成金の申請手続きを社会保険労務士などに頼んだ場合の報酬額で、こちらは上限10万円です。それぞれ千円未満を切り捨ててから合算します。言い換えると、国の助成金で賄いきれなかった自己負担部分の一部を、県が埋める仕組みです。

補助率と上限額は、国助成金の交付申請をいつ行ったかで2通りに分かれます。令和8年3月31日以前に交付申請した事業者は、通常枠が補助率1/2・上限75万円、重点枠が2/3・上限100万円。令和8年4月1日以降に交付申請した事業者は、通常枠が2/3・上限140万円、重点枠が9/10・上限180万円です。いずれも、国助成金の助成額が県の上限額を下回る場合は、その助成額が上限になります。

重点枠の条件も申請時期で異なります。令和7年4月1日以降に国の業務改善助成金を申請し、事業場内最低賃金を82円以上引き上げた場合が前者の重点枠。令和8年4月1日以降に申請し、令和8年度の大分県最低賃金の改定幅を超えて引き上げた場合が後者の重点枠です。

申請できるのは、大分労働局に実績報告書を提出し、労働局長からの交付額確定の通知があった後です。そこから令和9年3月15日までに、支給申請書兼請求書に必要書類を添えて提出します。オンラインの入力フォームか郵送のどちらでも申請できますが、令和8年4月1日以降に国助成金を申請した方向けのフォームは、ページ更新時点で準備中と記載されています。

枠ごとの上限額と補助率

枠・類型上限額補助率対象・条件
通常枠(令和8年3月31日以前に国助成金を交付申請)75万円1/2交付申請後に交付額確定の通知を受けた事業者。国助成金の助成額が75万円を下回る場合はその助成額が上限
重点枠(令和8年3月31日以前に国助成金を交付申請)100万円2/3令和7年4月1日以降に国の業務改善助成金を申請し、事業場内最低賃金を82円以上引き上げた事業者。国助成金の助成額が100万円を下回る場合はその助成額が上限
通常枠(令和8年4月1日以降に国助成金を交付申請)140万円2/3交付申請後に交付額確定の通知を受けた事業者。国助成金の助成額が140万円を下回る場合はその助成額が上限
重点枠(令和8年4月1日以降に国助成金を交付申請)180万円9/10令和8年4月1日以降に国の業務改善助成金を申請し、事業場内最低賃金を令和8年度大分県最低賃金の改定幅を超えて引き上げた事業者。国助成金の助成額が180万円を下回る場合はその助成額が上限
社会保険労務士等への報酬10万円実支出額まで国助成金の交付申請手続きや、賃金引上げ時の事業場内最低賃金を定める就業規則の改正等を依頼した場合の報酬。年間契約の場合は、依頼によって増加した金額に限る

※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。

補助の仕組み

もらえる補助額(最大)
180万円
自己負担の割合
1割
補助率 9/10(令和8年4月1日以降に国助成金を申請した事業者の重点枠。ほかに1/2・2/3の枠がある)
試算イメージ|対象経費が ¥200万円 の場合※補助を上限まで受け取る例
補助される(もらえる)¥180万円 自己負担(払う)¥20万円

かかった経費のうち 補助率(9/10(令和8年4月1日以降に国助成金を申請した事業者の重点枠。ほかに1/2・2/3の枠がある)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限180万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:記載なし
パソコン・周辺機器:記載なし
機械・設備:対象
ホームページ・EC:記載なし
広告・宣伝:記載なし
展示会・販路開拓:記載なし
専門家への謝金・コンサル:対象
外注・委託:記載なし
研修・人材育成:対象
人件費:記載なし
店舗改装・内装工事:記載なし
車両・運搬具:記載なし
原材料・試作:記載なし
通信費・利用料:記載なし
  • 機械・設備:生産性向上のための設備投資が、奨励金の前提となる取組として挙げられている
  • 研修・人材育成:従業員の人材育成・教育訓練による業務の効率化が、奨励金の前提となる取組として挙げられている
  • 専門家への謝金・コンサル:国助成金の交付申請手続きや就業規則の改正等に係る社会保険労務士等への報酬が、上限10万円まで支給対象

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

たとえば、大分県内で従業員10人ほどの製造や加工をしている会社が、手作業と手書きの記録に時間を取られているとします。国の業務改善助成金を使って作業機械や記録用の機器を入れ替え、あわせて事業場内最低賃金を引き上げる。作業のやり直しや転記が減れば、残業を前提にしていた工程が定時内に収まる、という形が想定できます。

金額の見え方を試算してみます。対象経費に200万円かけ、国の業務改善助成金が150万円交付されたとすると、差額の50万円が手元の負担です。令和8年4月1日以降に国助成金を交付申請し、重点枠(補助率9/10)に当てはまるなら、50万円×9/10で45万円。上限180万円にも、国助成額150万円にも収まるので、45万円が県の奨励金になります。差引きの負担は5万円まで下がる計算です。

申請手続きを社会保険労務士に依頼して8万円を支払った場合は、その8万円も別枠で支給対象になります(上限10万円)。この例では合計53万円。国の助成金の申請から県の奨励金の請求までひと続きの流れになるので、労働局への実績報告と交付額確定通知の時期を押さえたうえで、書類の写しを取りそろえておくと動きやすくなります。

こんな会社におすすめ 国の業務改善助成金を申請する予定がある事業場内最低賃金の引上げを考えている設備を入れ替えて手作業を減らしたい従業員の教育訓練に力を入れたい申請手続きを社会保険労務士に頼んでいる

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 生産性向上のための設備投資や、従業員の人材育成・教育訓練による業務の効率化などに取り組んでいること
  • 事業場内最低賃金を引き上げた事業場であること
  • 大分労働局に国の業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)の交付申請を行っていること
  • 令和8年3月31日以前に交付申請した場合は、令和7年4月1日以降に交付決定の通知を受け、令和9年3月15日までに交付額確定の通知を受けていること
  • 令和8年4月1日以降に交付申請した場合は、令和9年3月15日までに交付額確定の通知を受けていること
  • 重点枠は、令和7年4月1日以降の国助成金申請で事業場内最低賃金を82円以上引き上げた事業者、または令和8年4月1日以降の申請で令和8年度大分県最低賃金の改定幅を超えて引き上げた事業者

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
大分労働局に国の業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)の交付申請を行い、交付決定を受けたうえで、令和9年3月15日までに交付額確定の通知を受けている事業者。
対象地域
大分県
実施機関
大分県商工観光労働部 雇用労働室 労働相談・啓発班

申請前に知っておきたい注意点

  • 国の業務改善助成金の交付額確定通知を受けていることが前提で、県だけに単独で申請することはできません
  • 令和9年3月15日までに国助成金の交付額確定通知を受けている必要があります
  • 支給額の上限は、国助成金の助成額を上回りません。助成額が県の上限額を下回る場合は、その助成額が上限になります
  • 算出額に千円未満の端数がある場合は、設備投資分と社労士報酬分をそれぞれ切り捨ててから合算します
  • 社会保険労務士等と年間契約を結んでいる場合、対象になるのは申請手続きを依頼したことで増加した金額に限られます
  • 添付書類のうち、引上げ前後の賃金額が記載された箇所には「原本に相違ない旨」と日付、代表者名を記入します
  • 消費税等仕入控除税額がある場合は、その額を減額して申請します。申請時点で額が明らかでないときは、確定後に第4号様式で報告し、返還が必要な場合はすぐに返還します
  • 令和8年4月1日以降に国助成金を交付申請した方向けのオンライン入力フォームは、ページ更新時点で準備中と記載されています
  • 添付書類の詳細は申請マニュアルで確認するよう案内されています

申請の手順

  1. 国の業務改善助成金を申請する

    大分労働局に業務改善助成金の交付申請を行い、交付決定を受けます

  2. 設備投資や教育訓練を行い、賃金を引き上げる

    生産性向上のための設備投資や人材育成・教育訓練に取り組み、事業場内最低賃金を引き上げます

  3. 労働局へ実績報告し、交付額確定の通知を受ける

    大分労働局に実績報告書を提出し、労働局長から交付額確定の通知を受け取ります

  4. 県の申請書類をそろえる

    支給申請書兼請求書(第1号様式)と誓約・同意書(第2号様式)を作成し、国助成金の通知書類などを添付します。申請マニュアルで添付漏れがないか確認します

  5. 申請する

    オンラインの入力フォーム、または郵送(大分県商工観光労働部雇用労働室 労働相談・啓発班)で提出します

  6. 審査を経て振込

    申請書を審査し、内容に不備がなければ申請した銀行口座に奨励金が振り込まれます

  7. 消費税等仕入控除税額が確定したら報告

    申請時に額が明らかでなかった場合、確定後に第4号様式で報告します

スケジュール

  • 申請の開始大分労働局長からの交付額確定の通知があった日から
  • 申請の締切令和9年(2027年)3月15日まで
  • 令和8年3月31日以前に国助成金を交付申請した方の対象条件令和7年4月1日以降に交付決定の通知を受け、令和9年3月15日までに交付額確定の通知を受けていること
  • 令和8年4月1日以降に国助成金を交付申請した方の対象条件令和9年3月15日までに交付額確定の通知を受けていること
  • オンライン申請フォーム令和8年3月31日以前に交付申請した方向けは公開中(令和9年3月15日まで)。令和8年4月1日以降に交付申請した方向けは準備中

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 令和8年度 大分県物価高騰対応業務改善奨励金支給申請書兼請求書(第1号様式)
  • 誓約・同意書(第2号様式)
  • 厚生労働省の業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)の交付決定通知書
  • 厚生労働省の業務改善助成金の交付額確定通知書、実績報告書、国庫補助金精算書、事業実施結果報告の写し(引上げ前後の賃金額が記載された箇所に「原本に相違ない旨」・日付・代表者名を記入)
  • 助成金交付申請手続きに係る社会保険労務士等への報酬金額が確認できる領収書等の写し(社労士等に依頼した場合のみ)
  • 消費税等仕入控除税額確定報告書(第4号様式)(申請時に額が明らかでなかった場合、確定後に提出)
  • その他知事が必要と認める書類

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:大分県公式サイト / 掲載は2026年8月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
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