倉敷市経営革新支援事業費補助金
新商品や新しいサービスの開発、技術の研究開発、または承認を受けた経営革新計画に基づく取組にかかる費用の3分の2を、倉敷市が補助します。対象は倉敷市内に事業所を置く中小企業者で、商工会議所・商工会・金融機関のいずれかの支援を受けながら進めることが前提です。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
商工会議所・商工会・金融機関の伴走支援を受けながら、経営の革新に向けた新しい取組に挑戦する市内の中小企業者を後押しする制度です。事業区分は2つあり、新商品の開発または生産、新役務(サービス)の開発または提供、技術に関する研究開発を行う「新事業活動実施事業」(上限200万円)と、中小企業等経営強化法に基づいて承認を受けた経営革新計画に沿って進める「経営革新計画実施事業」(上限100万円)に分かれます。補助率はどちらも補助対象経費の3分の2で、1,000円未満は切り捨てになります。
対象になる経費は、原材料費、技術指導受入費、共同研究費、機械装置・システム費、知的財産権導入費、外注費、広告宣伝・販売促進費、研修受講費の8区分です。機械装置・システム費には、専ら補助事業のために使う専用ソフトウェアや情報システムの購入・構築・借用、クラウドサービスやWEBプラットフォームの利用費(最長1年分)も含まれます。サブスクリプション契約も最長1年分までです。
一方で外れるものもはっきり書かれています。事務用のパソコンやプリンター、タブレット端末、スマートフォン、文書作成ソフトなど、汎用性があって目的外にも使えるものの購入費は対象外です。自社の人件費と旅費、電話代やインターネット利用料金といった通信費、事務所の家賃や光熱水費、車両の購入・修理・車検、中古品の購入も対象になりません。技術指導受入費・共同研究費・外注費の合計が、それ以外の経費の合計を超えたときは、超えた部分が補助の対象から外れます。
申請の段取りには順番があります。まず支援機関に相談し、そのうえで市(商工課)への事前相談を必ず受けます。電話予約のうえ来庁する形で、二次募集の事前相談期限は令和8年9月9日です。事前相談を済ませていない事業計画書は受け付けられません。事業に着手できるのは交付決定のあった日以後で、それより前に発注すると対象外になります(やむを得ない理由がある場合に事前着手理由書を添える例外はあります)。
審査は、一定の水準を満たした計画のうち総合評価の高いものから、予算の上限に達するまで採択する形です。申請すれば必ず通るものではありません。また、令和7年度にこの補助金の交付を受けた事業者、令和6年度に新分野展開チャレンジ支援事業費補助金の交付を受けた事業者は、交付決定を受けた年度の終了後2年間、対象外となります。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 新事業活動実施事業 | 200万円 | 2/3 | 新商品の開発または生産、新役務(サービス)の開発または提供、技術に関する研究開発。小規模企業者は対象外 |
| 経営革新計画実施事業 | 100万円 | 2/3 | 承認を受けた経営革新計画(計画期間が補助金申請年度を含むもの)に基づく取組 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限200万円(新事業活動実施事業)/上限100万円(経営革新計画実施事業) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:専ら補助事業のために使う専用ソフトウェアや情報システムの購入・構築・借用は機械装置・システム費として対象。文書作成ソフトなど汎用性があり目的外にも使えるものは対象外
- パソコン・周辺機器:専ら補助事業のために使う工具・器具(測定工具、検査工具等)は対象。事務用のパソコン、プリンター、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機は対象外
- 機械・設備:専ら補助事業のために使用する機械装置の購入・製作・借用と、それと一体の据付けが機械装置・システム費として対象。中古品の購入は対象外
- ホームページ・EC:専ら補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォーム等の利用費は最長1年分が対象。交付決定後に申し込み・契約したことが確認できるものに限る
- 広告・宣伝:補助事業で開発・提供する製品やサービスの広告作成、媒体掲載、市場調査、営業代行、マーケティングツール活用が対象。補助事業以外の自社製品や会社全体のPR広告は対象外
- 展示会・販路開拓:補助事業に係る展示会出展(海外展示会を含む)やセミナー開催は広告宣伝・販売促進費として対象。補助事業の実施期間内に開催されることが必要
- 専門家への謝金・コンサル:外部から技術指導を受ける費用は技術指導受入費として対象(書面による契約が必要)。コンサルティング等の経費は外注費の対象外
- 外注・委託:加工、設計(デザイン)、検査等の一部を外注する費用が対象(書面契約が必要)。外注先が設備やシステムを購入する経費、外部に販売する量産品の加工は対象外。技術指導受入費・共同研究費・外注費の合計が他の経費の合計を超える部分も対象外
- 研修・人材育成:補助事業の遂行に必要な教育訓練や講座受講の費用が対象。講師を招いて自社で開催するもの、入学金・交通費・滞在費は対象外。国や自治体から教育訓練の補助・給付を受ける場合も対象外
- 人件費:事業に係る自社の人件費と旅費は対象外
- 店舗改装・内装工事:機械装置やシステムの導入と一体で行う改良・修繕・据付けは対象。既存設備のメンテナンスやオーバーホールは対象外。事務所の家賃、保証金、敷金、光熱水費も対象外
- 車両・運搬具:自動車等車両の購入費、修理費、車検費用は対象外
- 原材料・試作:新商品の開発や技術に関する研究開発に必要な主要原料・主要材料の購入費が対象。受払簿等で管理し、実際に使用した分のみが対象で、販売する商品の原材料費や事務用品などの消耗品代は対象外
- 通信費・利用料:電話代、インターネット利用料金等の通信費は対象外(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費を除く)
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば倉敷市内で部品加工をしている、従業員30人ほどの会社。既存の受注品だけでは先細りが見えていて、自社で新しい製品を立ち上げたいが、試作のたびに現場が止まる、というよくある状態だとします。この制度の新事業活動実施事業は、その新商品の開発そのものを対象にできます。試作に使う主要材料の購入費、外部の技術者から指導を受ける費用、加工や設計の外注費、開発した製品を展示会に出す費用まで、同じ枠の中で組み立てられます。
数字にすると、試作用の設備と専用システムの構築で240万円、開発した製品の展示会出展とパンフレット制作で30万円、あわせて270万円の計画を立てたとします。補助率は3分の2なので180万円が補助され、手元から出るのは90万円です。上限200万円までは余地が残るので、外部の技術指導を追加する余裕もあります。ただし、開発の進行管理に使う事務用パソコンやタブレットは汎用品として対象外ですし、社内の担当者が動いた分の人件費も出ません。補助が効くのは、外に払うお金と、その事業専用に入れる設備やシステムの部分です。
減るのは、試作のたびに現場を止めて手作業でやっていた計測や記録の時間、そして展示会の準備を一から自前でやる負担のあたりです。もうひとつ、この制度は商工会議所や商工会、金融機関が計画づくりから完了後まで伴走する形になっているので、計画を書く作業を社内だけで抱え込まずに済みます。逆に言えば、事前相談と支援機関との面談が必須なので、締切間際に思い立って出す種類の補助金ではありません。事前相談の期限が募集締切より1週間早い点は、早めに動く理由になります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 倉敷市内に住所および事業所を有する個人事業主、または市内に主たる事業所を有する会社であること
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 新事業活動実施事業は、従業員20人以下(商業またはサービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下)の小規模企業者を除く
- 経営革新計画実施事業は、計画期間が補助金申請年度を含む経営革新計画の承認を受けていること
- 商工会議所、商工会、金融機関のいずれかの支援を受けながら事業を行うこと
- 市(商工課)への事前相談を済ませていること
- 市税を滞納していないこと
- 同一の事業について、市または他の団体から別の補助金の交付を受けていないこと
- 風俗営業等に該当する事業を行っていないこと
- 代表者や役員等が暴力団員、または暴力団と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
- 事業実施に必要な許認可など、関係法令上の要件を満たしていること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 倉敷市内に住所および事業所を有する個人事業主、または市内に主たる事業所(本社機能を有する事業所か、登記上の本店所在地で事業実態がある事業所)を有する会社。新事業活動実施事業については、従業員20人以下(商業またはサービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下)の小規模企業者は対象外です。
- 対象地域
- 岡山県倉敷市
- 実施機関
- 倉敷市 文化産業局 商工労働部 商工課
申請前に知っておきたい注意点
- 事業計画書を出す前に、必ず市(商工課)への事前相談(電話予約のうえ来庁)を受けること。事前相談をしていない計画書は受け付けられない
- 二次募集の事前相談期限は令和8年9月9日で、募集期限(9月16日)より1週間早い
- 事業に着手できるのは交付決定のあった日以後。それ以前の発注は対象外(やむを得ない理由があるときは事前着手理由書の添付が必要)
- 同一の事業について市や他の団体から別の補助金を受けている場合は対象外
- 令和7年度にこの補助金、令和6年度に新分野展開チャレンジ支援事業費補助金の交付を受けた事業者は対象外
- 消費税、地方消費税、印紙税、登録免許税、公証人手数料相当額は補助対象経費に含まない
- 技術指導受入費・共同研究費・外注費の合計が、それ以外の補助対象経費の合計を超えた部分は補助されない
- 市税完納証明書、履歴事項全部証明書、住民票は、事業計画書の提出日から3か月以内に発行されたものに限る
- 実績報告書は、事業完了日から30日を経過した日か3月20日のいずれか早い日までに提出(二次募集の提出期限は令和9年3月23日)
- 補助金に係る収支の証拠書類は、事業完了年度の終了後5年間保存する
- 取得価格50万円以上の財産は、事業完了年度の終了後5年を経過する日までに処分する場合、事前に市の承認が必要
- 事業完了年度の翌年度に、事業化等の状況を市へ報告する必要がある
- 採択された事業は、事業者名や事業名などが市のホームページ等で公表される
- 審査で一定の水準を満たしたものから、予算の上限に達するまでの採択となる
- 事業計画書は支援機関の助言を受けつつ、申請者自身が主体的に作成することが求められている
申請の手順
支援機関に相談する
倉敷商工会議所、児島商工会議所、玉島商工会議所、つくぼ商工会、真備船穂商工会、または市制度融資取扱金融機関に相談し、経営課題の把握と事業計画づくりの助言を受ける
市へ事前相談する
電話(086-426-3405)で予約のうえ商工課へ来庁。企業概要、申請事業の内容が補助対象事業の要件を満たすか、経営課題の認識について聞き取りがある。支援機関の同席も可能
事業計画書を提出する
支援機関の支援表明書、市税完納証明書、決算関係書類、見積書などを添えて、Eメールで商工課へ提出する
審査を受ける
新事業活動実施事業は書類審査とプレゼンテーション審査、経営革新計画実施事業は書類審査。プレゼンテーション審査には支援機関も同席できる
交付申請し、交付決定を受ける
採択された事業者が交付申請書を提出し、交付決定通知を受け取る
事業を実施する
交付決定の日以後に着手する。支援機関とは着手前、実施中、完了後の3回の面談が必須
実績報告書を提出する
事業完了後、支援機関の支援実施報告書を添えて実績報告書を提出する
補助金を受け取る
市が実績報告書を審査して補助金額を確定し、請求により支払われる
事業化の状況を報告する
事業完了年度の翌年度に、事業化等の状況を市へ報告する
スケジュール
- 二次募集の受付令和8年7月17日から令和8年9月16日まで
- 事前相談の実施期限令和8年9月9日
- 一次審査(書類審査)結果通知令和8年9月下旬(予定・新事業活動実施事業)
- 二次審査(プレゼンテーション審査)令和8年10月初旬(予定・新事業活動実施事業の一次審査合格者のみ)
- 採択・不採択通知新事業活動実施事業は令和8年10月初旬から中旬(予定)、経営革新計画実施事業は令和8年9月下旬(予定)
- 補助金交付申請・交付決定通知新事業活動実施事業は令和8年10月中旬(予定)、経営革新計画実施事業は令和8年9月下旬(予定)
- 実績報告の提出期限令和9年3月23日
- 補助金の交付実績報告書の提出を受けて補助金額の確定後
- 事業化状況調査令和9年10月
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 事業計画書
- 支援機関支援表明書
- 市税完納証明書の写し(法人は本店分、個人は個人分と個人事業主分。課税が無い場合などは確認済証)
- 履歴事項全部証明書の写し(会社のみ)
- 住民票の写し(個人事業主のみ)
- 企業概要資料(会社パンフレット等)
- 直近3年間の決算関係書類の写し(法人は貸借対照表と損益計算書、個人は青色申告決算書または収支内訳書)
- 対象経費の見積書の写し
- 概要版(新事業活動実施事業のみ)
- 経営革新計画承認書の写し(経営革新計画実施事業のみ)
- 経営革新計画承認申請書の写し(様式13・別表1から4。経営革新計画実施事業のみ)
- 経費区分ごとの内容が分かる資料(機械装置・システムのカタログ、外注の仕様書案、展示会の募集要項、研修の募集要項など)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。