大分市中小企業者設備投資補助金
大分市内に事業所を持つ中小企業者が、生産・加工の工程で使う製造設備や産業用の機械・装置を購入する費用を補助する制度です。補助率は1/2で、通常の枠は上限150万円、省エネ設備などの脱炭素化促進の枠は上限300万円です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
大分市が、中小企業の経営の改善や革新、競争力の強化のために行う設備投資の費用の一部を補助する制度です。対象は、自社で所有するか、賃借して使っている市内の工場等の内部設備の購入費用(中古品を含む)で、生産事業(生産・加工)の工程上必要な設備に限られます。
通常の枠では、機械および装置(生産・加工の工程上必要な製造設備、モーター・ポンプ類などの汎用機械、その他の産業用機械・装置。大型特殊自動車等の土木建設機械は除く)と、建物附属設備(動力用電気設備、製品の洗浄・冷却用の給排水設備、加熱用のガス設備、ボイラー設備、受変電設備など)が対象です。補助率は対象経費の1/2で、上限は150万円です。脱炭素化促進の枠は、経済産業省の「省エネルギー投資促進支援事業費補助金(III)設備単位型」の対象設備(環境共創イニシアチブが公表する指定設備)のうち、生産・加工の工程上必要な設備が対象で、補助率は1/2、上限は300万円です。指定設備の例として、業務用給湯器、高性能ボイラ、プレス機械、高効率コージェネレーション、変圧器、ダイカストマシン、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、プラスチック加工機械、産業ヒートポンプ、工作機械、印刷機械が挙げられています。
対象外になるのは、生産・加工の工程上必要とならないもの(パソコン、プリンタ、デジタル複合機、カメラ、エアコン、LED照明器具など)、設備等のリース料・レンタル料、車輛・重機、ソフトウェアの更新、工場の解体、既存設備等の撤去・処分、事務に要する費用、消費税相当額です。ただし、生産管理システムを新規に導入し、生産効率の向上やエネルギー利用の効率化を証明できる場合は、ソフトウェアも補助の対象になります。国や県などから同じ趣旨の補助金等を受ける場合も、対象にはなりません。
交付申請書の受付は令和8年5月1日から予算上限に達するまでで、申請を受けた月の翌月に審査会が開かれ、事業計画書や申請書類の内容をもとに採択される企業が決まります。たとえば5月15日に申請すると、6月中に審査があり、7月上旬までに交付決定の通知が届きます。交付決定の前に導入設備の契約や購入をすると対象になりません。申請の前に、大分市の創業経営支援課へ連絡して、対象設備や要件を確認しておきます。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 通常 | 150万円 | 1/2 | 機械及び装置、建物附属設備のうち、生産・加工の工程上必要な設備(中古品を含む) |
| 脱炭素化促進 | 300万円 | 1/2 | 経済産業省の省エネルギー投資促進支援事業費補助金(III)設備単位型の対象設備(指定設備)のうち、生産・加工の工程上必要な設備 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大300万円(枠で異なる) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:生産・加工の工程上必要な製造設備、モーター・ポンプ類などの汎用機械、その他の産業用機械・装置が対象(中古品を含む)。建物附属設備(動力用電気設備、洗浄・冷却用の給排水設備、加熱用のガス設備、ボイラー設備、受変電設備など)も、工程上必要なものは対象。大型特殊自動車等の土木建設機械は除く
- ソフトウェア・クラウド:ソフトウェアの更新は対象外。ただし、生産管理システムを新規に導入し、生産効率の向上やエネルギー利用の効率化を証明できる場合は対象
- パソコン・周辺機器:パソコン、プリンタ、デジタル複合機、カメラなど、生産・加工の工程上必要とならないものは対象外
- 車両・運搬具:車輛、重機は対象外
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
大分市内で金属部品の加工をしている、従業員40人ほどの工場を例にします。手作業が多い工程に機械を入れようとして、機械・装置に400万円を支出したとします。通常の枠で全額が補助対象経費と認められた場合、1/2で200万円ですが、上限が150万円なので補助は150万円、残りの250万円が自己負担です。
導入する機械が、環境共創イニシアチブの公表する指定設備に当たる場合は、脱炭素化促進の枠で上限が300万円になります。たとえば工作機械やプレス機械、産業用モータなどが指定設備の例に挙がっているため、設備を選ぶ段階で、メーカーの製品情報と環境共創イニシアチブのホームページで、指定設備に当たるかを確かめます。
従業員20人以下の製造業は小規模企業者にあたり、この補助金の対象外です。また、交付決定の前に契約すると対象になりません。見積書は原則として市内事業者2社以上から集めるため、設備を選ぶ時期から見積もりの依頼を始めておくと、申請の準備が進めやすくなります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 産業競争力強化法に規定する中小企業者(個人事業主を含む)であること。製造業・建設業・運輸業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業は資本金5千万円以下または従業員100人以下、小売業は資本金5千万円以下または従業員50人以下
- 市内に事業所を有すること
- 創業から12か月を経過していること
- 市税を完納していること
- 財務状況が著しく悪くないこと
- 小規模企業者に該当しないこと(製造業その他は従業員20人以下、卸売業・小売業・サービス業は従業員5人以下が小規模企業者)
- 一つの大企業等が発行済み株式総数または出資総額の1/2以上を単独で所有している、複数の大企業等が2/3以上を所有している、役員の半数以上を大企業等の役員または従業員が兼務している、のいずれにも当たらないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 市内に事業所があり、創業から12か月を経過している中小企業者(個人事業主を含む)です。小規模企業者(製造業その他は従業員20人以下、卸売業・小売業・サービス業は従業員5人以下)は対象になりません。
- 対象地域
- 大分県大分市
- 実施機関
- 大分市 商工労働観光部 創業経営支援課 企業立地担当班
申請前に知っておきたい注意点
- 交付決定の前に導入設備の契約や購入をした場合は、補助対象になりません
- 申請書類を提出する前に、必ず創業経営支援課へ連絡し、対象設備や要件等の確認を受けます。導入を考えている設備が対象になるかは、事前に問い合わせます
- 小規模企業者(製造業その他は従業員20人以下、卸売業・小売業・サービス業は従業員5人以下)は対象外です
- 国、県その他の機関から、同じ趣旨の補助金等の交付を受ける場合は、補助の対象になりません
- 設備等のリース料・レンタル料、車輛・重機、ソフトウェアの更新、パソコン、工場の解体、既存設備等の撤去・処分、事務に要する費用、消費税相当額は対象外です
- 新品は、原則として市内に事業所を持つ事業者2社以上の見積書を提出します。市内事業者2社以上から取れない場合は、「見積りに係る理由書」を添えます。中古品は、中古品取扱業者1社の見積書と、メーカーの新品販売価格が記載された見積書を提出します
- 見積書は、項目を比較できる内容にし、見積書・請求書・領収書は発行元(事業所名、代表者名、所在地等)をそろえます
- 補助金の交付後は、翌年度以降3年間、決算報告書と設備の写真を提出し、事業成果を報告します
- 補助金で設置した設備を、申請した設備投資の目的以外で使う、移設する、譲渡する、売却する、交換する、貸し付けることはできません(要綱の定める例外があります)
- 通常の枠の経費は、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から3年を経過していないときは、補助対象経費になりません
- 補助金は予算の範囲内で交付されます。予算上限に達するまでの受付です
申請の手順
事前に連絡する
大分市の創業経営支援課へ連絡し、対象設備や要件等について確認を受けます。
交付申請の書類を提出する
交付申請書、事業計画書、誓約書、見積書の写しなどを提出します。交付決定の前に契約や購入をしないようにします。
審査会で採択が決まる
申請を受けた月の翌月に審査会が開かれ、事業計画書や申請書類の内容をもとに採択企業が決まります。
交付決定の通知を受ける
申請を受け付けた月の翌々月の上旬以降に、交付決定の通知が送られます。
設備を導入し、操業を始める
交付決定の後に売買契約を結び、設備を導入して操業を開始し、対象経費を支払います。
実績報告書を提出する
対象経費の支払いなど必要な手続きが完了したら、30日以内に実績報告書などを提出します。
補助金額の確定、請求、受け取り
補助金額が確定して交付確定通知が送られたら、交付請求書を提出します。補助金は指定した口座に振り込まれます。
3年間の報告をする
補助金の交付の翌年度以降3年間、決算報告書と設備の写真を提出し、事業成果を報告します。
スケジュール
- 受付令和8年5月1日(金)から、予算上限に達するまで
- 審査会申請を受けた月の翌月(例:5月15日に申請した場合は6月中に審査)
- 交付決定通知申請を受け付けた月の翌々月の上旬以降(例:5月1日から5月30日までに申請した場合は7月上旬以降)
- 実績報告支払いなど必要な手続きが完了してから30日以内
- 成果の報告補助金の交付の翌年度以降3年間
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 誓約書(様式第2号)
- 見積りに係る理由書(市内事業者2社以上の見積書が取れない場合など)
- 法人登記事項証明書(法人の場合。3か月以内に発行されたもの、写し可)
- 見積書の写し(原則として市内事業者、2社以上)
- 脱炭素化促進の枠は、対象設備であることを証明する見積書の写し
- 設置する設備の仕様が分かる資料(導入する機械等の製品カタログ等)
- 決算報告書(法人の場合、直近3年分)
- 確定申告書(法人以外の場合、直近3年分)
- 工場等の現況写真
- 市税完納証明書(3か月以内に発行されたもの)。事業所税、固定資産税、都市計画税に非課税の項目がある場合は、非課税確認同意書
- その他市長が必要と認める書類
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。