令和8年度 尾道市中小企業等臨時特別支援事業(生産性向上枠)
尾道市内の中小企業が、人手をかけずに済むようにする設備やシステムを入れる取り組みを補助する制度です。生産性向上枠では省人力化につながる設備・システムの導入やDX人材の育成が対象になります。あわせて職場環境整備枠もあり、どちらも費用の2分の1・上限250万円が補助されます。受付は令和8年7月31日必着で、予算がなくなり次第終了します。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
尾道市中小企業等臨時特別支援事業は、人手不足や物価高騰の影響を受ける尾道市内の企業を支援するための制度です。職場環境の改善による人材確保、または設備投資等による生産性向上に取り組む中小企業者等が対象で、「職場環境整備枠」と「生産性向上枠」の2つの枠があります。本事業には国の重点支援地方交付金が活用されています。
このうち生産性向上枠は、省人力化など労働生産性を向上させる設備・システム導入の取り組み、またはDXに関するコンサルティングやDXスキル向上などの人材育成に関する取り組みを対象としています。例として、自動精算機(セルフレジ)、小型クレーン、生成AIによる自動受注システム、顧客管理・在庫管理システムの導入費、業務プロセス最適化のコンサルティング費、DX関連の講師謝金や研修費などが挙げられています。
対象となるのは、尾道市内に事業所を有し1年以上事業を継続している中小企業者及び個人事業主(中小企業団体、NPO法人、農業法人を含む)で、市税の滞納がないことなど複数の要件をすべて満たす必要があります。補助率は1/2以内、補助上限額は250万円です。申請は令和8年4月20日から令和8年7月31日必着で受け付けられていましたが、予算枠に達したため受付は締め切られています。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 職場環境整備枠 | 250万円 | 2分の1以内 | 労働環境を向上させる事業(LED照明、熱中症対策、バリアフリー整備など)※5万円以上の補助対象経費が対象 |
| 生産性向上枠 | 250万円 | 2分の1以内 | 省人力化など労働生産性を向上させる設備・システム導入、またはDX人材育成に関する取り組み |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 各枠 上限250万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:自動精算機(セルフレジ)、小型クレーン、生成AIによる自動受注システム、顧客管理・在庫管理システムの導入費など、省人力化など労働生産性を向上させる設備・システム導入が対象です。単なる設備の取り換えや更新、買い替えは対象外です。
- 専門家への謝金・コンサル:業務プロセスを最適化させるためのコンサルティング費、データの活用方法や分析手法を学ぶための基礎講座の講師謝金が対象です。
- 研修・人材育成:DXプロジェクトマネージャーを育成するための研修費が対象です。
- ホームページ・EC:生産性向上枠では、ECサイト構築、ホームページの制作等を自社で行ったものに要する経費は補助対象外と明記されています。
- パソコン・周辺機器:タブレット端末やPCなどの汎用性の高い機器は、補助対象機器等と併せての購入が必要と認められる場合に限り、補助対象機器等の購入費の2分の1を上限として対象となります。
- ソフトウェア・クラウド:生成AIによる自動受注システムや顧客管理・在庫管理システムの導入費は例として対象ですが、月額の利用料や使用料、システムの保守・管理を主たる目的とした経費は対象外です。
- 通信費・利用料:事業運営に要する経費として通信料は補助対象外と明記されています。
- 人件費:事業運営に要する経費として人件費は補助対象外と明記されています。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
対象になる会社
- 尾道市内に事業所を有し、1年以上事業を継続している中小企業者及び個人事業主であること
- 補助事業の実施場所が申請事業者の市内事務所または事業所であること
- 市税の滞納がないこと
- 今後も事業を継続する意思があること
- 取組事例の公表等に協力すること
- この事業において国、地方公共団体その他の団体から同様の補助金等を受けていないこと
- 従業員等が暴力団員等に該当しないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を営む者でないこと
- その他市長が補助金を交付することが適当でないと認める者でないこと
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(製造業:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5000万円以下または従業員50人以下、サービス業:資本金5000万円以下または従業員100人以下、その他業種:資本金3億円以下または従業員300人以下)、中小企業団体、NPO法人、農業法人のいずれかに該当すること
- 大企業及びみなし大企業は対象外
- 政治団体、宗教上の組織または団体、医療法人、歯科法人などは対象外
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 尾道市内に事業所を有し1年以上事業を継続している中小企業者・個人事業主(中小企業団体、NPO法人、農業法人を含む)
- 対象地域
- 広島県尾道市
- 実施機関
- 尾道市(広島県)
申請前に知っておきたい注意点
- 7月29日(水)11時21分受付分で予算枠に達したため、新規申請受付は締め切られています。
- 交付決定日よりも前に支払われた経費は補助対象外のため、事業着手前の申請が必須です。
- 月額の利用料や使用料は補助の対象となりません。
- 原則、2社以上から見積書を徴取する必要があり、特段の事由なく徴取していない場合は補助対象外になることがあります。
- 汎用性の高い機器(タブレット端末やPCなど)は、対象機器と併せて購入する場合に限り、対象機器購入費の2分の1を上限として対象となります。
- システムの保守・管理を主たる目的とした経費や、単なる設備の取り換え・更新・買い替えは補助対象外です。
申請の手順
内容理解
「実施要領」「要綱」「Q&A」を参照し、補助事業及び対象要件に合致するかどうか確認する
事前準備
見積書の徴取(原則、2社以上から徴取)、補助金交付申請書や事業計画書の作成を行う
交付申請
誓約書には代表者の自署が必要。提出先は尾道市商工課(メールまたは窓口)。申請期限は令和8年7月31日必着、事業着手前の申請が必須、予算がなくなり次第終了
審査
要件に該当するかなどを確認。書類不備等がある場合は追加及び修正の依頼あり
交付決定
交付決定事業者には「補助金交付決定通知書」、不交付決定事業者には「補助金不交付決定通知書」を送付
事業実施
事業の着手から納品まで。申請事業者の情報や発注する設備に変更が生じた場合は変更届を提出
実績報告
事業完了(支払完了)後30日以内に実績報告書を提出。提出期限は令和9年1月31日必着
内容確認
実施内容に不備がないか確認。疑義が生じる場合は交付決定を取消し、交付額を確定して交付確定事業者に「補助金交付確定通知書」と「請求書」を送付
請求書作成
振込先口座の通帳見開きコピーを同封の上、請求書を商工課へ送付
補助金交付
請求書受領後に交付処理を実施
スケジュール
- (3) 交付申請誓約書には代表者の自署が必要です。提出先は尾道市商工課(メールまたは窓口)。申請期限は令和8年7月31日必着、事業着手前の申請が必須で、予算がなくなり次第終了となります。
- (7) 実績報告事業完了(支払完了)後30日以内に実績報告書を提出します。提出期限は令和9年1月31日必着です。
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式 別紙1)
- 収支予算書(様式 別紙2)
- 誓約書兼同意書(様式 別紙3)
- 事務所の位置図及び配置図
- 提案書、パンフレット、図面書など事業概要が分かるものの写し
- 現況写真(LED設置や改修工事を伴う場合のみ)
- 補助対象経費に係る見積書の写し(原則、2社以上)
よくある質問
まだ申請できますか?
7月29日(水)11時21分受付分で予算枠に達したため、新規申請受付は締め切られています。
職場環境整備枠と生産性向上枠の違いは何ですか?
職場環境整備枠は労働環境を向上させる継続的な環境整備(LED照明、熱中症対策、バリアフリー整備など)が対象です。生産性向上枠は省人力化など労働生産性を向上させる設備・システム導入、またはDX人材育成に関する取り組みが対象です。
タブレット端末やパソコンは対象になりますか?
汎用性の高い機器は、補助対象機器等と併せての購入が必要と認められる場合に限り、補助対象機器等の購入費の2分の1を上限として対象となります。
自社でホームページを制作した場合の費用は対象になりますか?
生産性向上枠では、ECサイト構築、ホームページの制作等を自社で行ったものに要する経費は補助対象外と明記されています。
リース・レンタルの経費は対象になりますか?
レンタル、リースに係る経費は補助対象経費として認められないものに明記されています。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。