渋川市店舗改装事業補助金
小売業や飲食サービス業、理美容などの来客型店舗を営む渋川市内の小規模事業者が、店舗の改装にかかった費用の一部について補助を受けられる制度です。増築・改築・改修に加えて、店舗に据え付ける備品の購入も対象で、補助対象経費の2分の1、上限30万円が交付されます。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
地域住民の買い物と生活環境を改善すること、あわせて共生社会の実現を進めることが、この補助金の目的として掲げられています。店舗を改装しようとする小規模事業者に対し、予算の範囲内で費用の一部を補助するという組み立てです。
ここでいう「改装」は幅があります。増築、改築、改修、そして備品購入の4つ。改修はさらに、店舗の耐久性を高める工事、衛生上・安全性・防災上必要な工事、店舗機能の向上を図るための工事、共生社会の実現に資する工事に分かれていて、床材や内壁・天井の貼り替え、扉の交換、ドアの電動化、看板やオーニングの設置、厨房の改修、空調設備工事、断熱やLED照明といった環境負荷低減の工事、段差解消やスロープの設置、多機能トイレの設置などが具体名で挙げられています。ただし太陽光発電設備は対象外と明記されています。
対象にならないものもはっきり書かれています。改装に伴う設計費、契約に関する諸経費、レジスター・パソコン・ファクス・ソフトウェア・事務用品・什器といった備品の購入費、交付決定前に発生した経費、市内に事業所を有しない業者が行う改修の費用、他の補助金の補助対象経費としているもの。備品購入が対象になるのは、その店舗で営む事業に直接関係し、容易に移動・移設できないもので、消費税を除いた取得価格が1点30万円以上の場合に限られます。
金額と時期の条件も押さえておきたいところです。消費税および地方消費税に相当する額を除いた事業費が30万円以上であること、交付決定日以降に着工して年度内に完了すること、工事を行う業者は市内に事業所を有する業者であること。さらに、交付申請前までに渋川商工会議所またはしぶかわ商工会の経営相談を受けている必要があります。この相談は、会員でなくても受けられると案内されています。
今回の受付は令和8年9月1日から12月28日までの追加募集です。申請総額が予算に達した場合は、この期間内でも受付が終了します。申込みは商工課の窓口へ書類を持参する方法です。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限30万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 店舗改装・内装工事:増築、改築、改修が対象。床材や内壁・天井の貼り替え、扉の交換、ドアの電動化、厨房の改修、空調設備工事、断熱やLED照明などの環境負荷低減工事、段差解消やスロープ設置などが挙げられています(太陽光発電設備は対象外)。
- 機械・設備:備品購入は、その店舗で営む事業に直接関係し、容易に移動・移設できないもので、消費税を除いた取得価格が1点30万円以上のものに限られます。
- 外注・委託:店舗改装等を行う業者は市内に事業所を有する業者とされ、市内に事業所を有しない業者が行う改修の費用は対象外です。
- パソコン・周辺機器:レジスター、パソコン、ファクスなどその他備品の購入費は対象になりません。
- ソフトウェア・クラウド:ソフトウェアの購入費は、その他備品の購入費として対象外とされています。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
市内で15年続けている定食店を思い浮かべてみます。厨房の配置が古いままで、盛り付けとレジ対応のたびに店主が同じ場所を行ったり来たりしている。入口には段差があって、年配のお客さまが毎回ゆっくり足を上げている。そんな店が、厨房の改修と空調設備の入れ替え、入口の段差解消をまとめて行う、という想定です。
工事費が消費税を除いて120万円だったとすると、補助対象経費の2分の1は60万円。ただし上限が30万円なので、交付されるのは30万円で、残りの90万円(と消費税分)は自己負担になります。逆にいえば、税抜60万円の工事で上限に届く計算なので、大がかりな改築でなくても上限まで使い切れる場面は多そうです。
この制度で減らせるのは、パソコンの作業ではなく、店の中で人が動く手数のほうです。厨房の配置を変えて往復をなくす、ドアを電動化して両手がふさがったままでも出入りできるようにする、といった工事は要領に名前が挙がっています。一方でレジスターやパソコン、ソフトウェアの購入は対象外なので、レジまわりのデジタル化も同時に進めたい場合は、別の制度と組み合わせる前提で考えることになります。同じ経費を両方の補助金に出すことはできない点にはご注意ください。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 改装する店舗で事業を営む、渋川市内の小規模事業者(常時使用する従業員の数が5人以下)であること
- 商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営み、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条第1項第2号に該当する市内の会社または個人事業主であること
- 交付申請前までに渋川商工会議所またはしぶかわ商工会が行う経営相談を受けていること(会員でなくても受けられる)
- 補助対象店舗で5年以上継続して事業を営んでいること
- 店舗の所有権その他の使用権限を有すること
- 改装した後も、その店舗における事業を3年以上継続できること
- これまでに渋川市店舗改装等助成事業補助金を受けていないこと(前回の交付決定の日が属する年度から5年以上経過している場合を除く)
- 渋川市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員でないこと
- 市税を滞納していないこと
- 交付決定日以降に着工し、年度内に完了する改装であること
- 対象店舗は、小売業・飲食サービス業・生活関連サービス業を営む市内の来客型店舗であること(日本標準産業分類の中分類56〜61、76、77、78、79)
- フランチャイズチェーン契約店舗、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可または届出が必要な業態の店舗でないこと
- 市内で建築後5年以上営業を継続している店舗であること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 改装する店舗で事業を営む、渋川市内の小規模事業者(常時使用する従業員が5人以下)。小売業・飲食サービス業・生活関連サービス業の来客型店舗で、その店舗において5年以上継続して事業を営んでいることが求められます。
- 対象地域
- 群馬県渋川市
- 実施機関
- 渋川市商工観光部商工課 商工振興係
申請前に知っておきたい注意点
- 交付決定前に発生した経費は対象外。交付決定日以降に着工する必要があります
- 工事は年度内に完了させることが条件です
- 消費税および地方消費税に相当する額を除いた額が30万円以上であることが必要です
- 改装等を行う業者は、市内に事業所を有する業者に限られます
- 備品は消費税を除いた取得価格が1点30万円以上で、容易に移動または移設できるものは対象外です
- 他の補助金の補助対象経費としている費用は、この補助金の対象にできません
- 申請総額が予算に達した場合は、受付期間内でも受付終了となります
- 申込みの前に、渋川商工会議所またはしぶかわ商工会の経営相談を受けておく必要があります
- 申請は窓口への持参です(渋川市商工観光部商工課・第二庁舎)
- 申請書類に施工前の状況を撮影した写真が必要なため、着工前の記録が要ります
- これまでに渋川市店舗改装等助成事業補助金を受けている場合、前回の交付決定の日が属する年度から5年以上経過していることが必要です
申請の手順
経営相談を受ける
交付申請前までに、渋川商工会議所またはしぶかわ商工会が行う経営相談を受けます。会員でない方も相談できます。
見積と図面をそろえる
市内に事業所を有する業者から内訳の分かる工事見積書をもらい、事業計画書(改修工事の内容、工程、見込まれる効果が分かるもの)、付近見取図、工事箇所の図面と施工前の写真を用意します。
商工課の窓口へ持参する
渋川市商工観光部商工課(第二庁舎)へ、必要な提出書類を持参して申請します。受付時間は午前8時30分から午後5時15分(閉庁日を除く)です。
交付決定を受けてから着工する
交付決定日以降に工事を始め、年度内に完了させます。着手届(様式第6号)、変更・廃止承認申請書(様式第7号)、概算払申請書(様式第9号)の様式が用意されています。
完了後に実績を報告する
事業完了実績報告書(様式第11号)と交付請求書(様式第10号)を提出します。効果検証報告書(様式第13号)の様式もあります。
スケジュール
- 追加募集の受付開始令和8年9月1日(火曜日)
- 受付終了令和8年12月28日(月曜日)
- 受付時間午前8時30分から午後5時15分(閉庁日を除く)
- 予算に達した場合受付期間内でも受付終了
- 工事の着工交付決定日以降
- 工事の完了年度内
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 渋川市店舗改装事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 店舗の所有権その他の権限を証明する書類(店舗等の登記事項証明書の写し、または賃貸借契約書の写し)
- 共有者全員の同意書(様式第2号)
- 店舗の所有者の同意書(様式第3号)
- 事業計画書(様式第4号/改修工事の内容、工程、見込まれる効果等が分かるもの)
- 工事見積書の写し(内訳の分かるもの)
- 付近見取図(店舗の場所が分かる地図)
- 工事箇所の図面及び写真(施工前の状況を撮影したもの)
- その他市長が必要と認める書類(必要書類は事前に商工課へ確認)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。