志摩市マリンテック等実証導入促進補助金(導入促進型)
志摩市内に事業所を持つ事業者が、センサーやAIを使ったモニタリングシステム、水中ドローンなど、海に関わる新しい技術(マリンテック)の製品・サービスを自社事業に導入する費用を補助する制度です。補助率は1/2以内、上限は100万円で、採択は2件程度です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
志摩市が、市内の海洋課題(離島交通、水産業、観光など)の解決に役立つ革新的な技術やサービスの実証と、市内企業によるマリンテック製品の導入を支援する補助金のうち、市内の事業者が導入にかかる費用を補助する「導入促進型」です。スタートアップ企業などの地域への参画を促し、地域経済の発展につなげることを目的にしています。市外のスタートアップ企業やコンソーシアムが市内で実証を行う「実証実験型」は、6月19日で募集を終えています。
対象になるのは、マリンテックの製品・サービスを導入して、市内で行う自社事業の拡大を図る事業です。対象の例として、センサーやAIを使ったモニタリングシステム(アプリ)を入れて、勘や経験に頼らない精密な海洋管理・生産管理を行う事業、自律航行システムや水中ドローンなどのロボティクス技術で危険な作業を置き換えて人手不足の解消を進める事業、閉鎖循環式陸上養殖システムなどの生産設備で通年出荷の体制を整える事業、次世代モビリティや電動小型船舶で新しい観光サービスをつくる事業が挙がっています。一方で、専用に設計されていない一般的なパソコン、単なる通信端末、特殊な解析機能を伴わない標準的なカメラやソナーなど、汎用性が高くマリンテック特有の技術革新を含まない機器・サービスの導入は対象外です。
対象経費は、機械装置等の購入費(設置などの施工費を含む)、リース費(申請年度分のみ)、技術使用・クラウド利用料、システム開発改修費、技術コンサルタント料、その他市長が適当と認める経費です。補助率は補助対象経費の1/2以内で、上限は100万円、1,000円未満は切り捨てです。補助の対象になる期間は、交付決定日から令和9年2月28日までです。
募集は令和8年10月30日(金)正午までの随時受付で、事務局が随時、書類審査を行い、予算の範囲内で交付する事業者を決めます。採択の件数は2件程度です。交付決定を受けてから、発注などの事業の着手をします。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限100万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:本補助事業に必要な機械装置・サービスの購入費(設置などの施工費を含む)が対象。リース・レンタルは申請年度分のみ対象で、関連会社などからのリースは対象外。既に導入している機材やソフトウェアに関する経費は対象外(明確な違いがある場合を除く)。専用設計でない一般的なパソコン、単なる通信端末、標準的なカメラやソナーなど汎用性が高いものは対象外
- ソフトウェア・クラウド:技術の使用料、ライセンス料、クラウドサービスの利用料が対象。導入するマリンテック製品を自社の事業や既存システムに合わせるためのソフトウェアの開発・カスタマイズも対象。一般的なインターネット利用料は対象外
- 専門家への謝金・コンサル:マリンテックの導入・運用にあたり、専門的な知識や技術を持つ人から指導・助言を受けた謝礼(技術コンサルタント料)が対象。補助金の書類作成の代行費用は対象外
- 店舗改装・内装工事:導入するマリンテック製品に合わせるために必要な既存設備の改修が対象。単なる既存設備の改修は対象外
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
志摩市内で養殖業を営む事業者が、水温や酸素の量を測るセンサーと、数値を見られるモニタリングのアプリを導入する場合を例にします。機器の購入と設置、クラウドの利用料をあわせて180万円かけ、全額が補助対象経費と認められたとすると、補助率が1/2以内なので補助は90万円(上限100万円の範囲内)、残りの90万円が自己負担です。
センサーとアプリで数値を常に確認できるようになると、勘や経験に頼っていた見回りや確認の作業を、数値の裏付けをもとに進められます。水中ドローンのようなロボティクスを入れれば、人が潜って行っていた危険な作業を置き換えることもできます。
対象は、マリンテック特有の技術革新を含む製品・サービスで、一般的なパソコンや標準的なカメラは含まれません。採択は2件程度で、10月30日が募集の期限です。見積書や導入する製品の資料を先にそろえ、事務局の経済課へ相談しておきます。市が導入事例として周知するための取材に協力することも、条件になっています。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 市内に事務所または事業所を有し、現に市内で事業を営んでいること
- 市が導入事例として周知するための取材に協力することを誓約すること
- 志摩市税を滞納していないこと
- マリンテックの製品・サービスを導入して、市内で行う自社事業の拡大を図る事業であること(汎用性が高く、マリンテック特有の技術革新を含まない機器・サービスの導入は対象外)
- 過去に不正等の事故を起こした者、事業の継続性に不確実な状況がある者、必要な許認可を取得していない者、反社会的勢力との関係がある者、宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人などに当たらないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 志摩市内に事務所または事業所を持ち、現に市内で事業を営んでいる事業者です。市が導入事例として周知するための取材に協力することを誓約する必要があります。
- 対象地域
- 三重県志摩市
- 実施機関
- 志摩市 観光経済部 経済課
申請前に知っておきたい注意点
- 採択は2件程度です。事務局が随時、書類審査を行い、予算の範囲内で交付する事業者を決めます
- 交付決定を受けてから、発注などの事業の着手をします。導入促進型では、交付決定の前の契約・発注は対象になりません
- 補助対象期間(交付決定日から令和9年2月28日まで)の内に、契約、履行または取得、支払が完了した経費が対象です
- 実績報告は、令和9年3月12日(金)までに、実績報告書(様式第12号)に関係書類を添えて提出します。補助金は、金額が確定した後に支払われます。実績報告の内容によって、交付額が交付決定額より減ることがあります
- 導入事例として市が周知するための取材に、協力することを誓約します
- 汎用性が高く、マリンテック特有の技術革新を含まない機器・サービスの導入は対象外です
- 補助金の算定では、消費税と地方消費税は原則として除いて計算します(免税事業者などを除く)
- 国、県、市などから補助等を受けた、または受ける予定の経費は対象外です
- 補助対象の経費は、他の取引と分けて別に経理します。補助対象の取引と他の取引が混ざっている見積書、発注書、納品書、請求書等は、証拠書類として認められません
- 取得価額または効用の増加価額が50万円以上の機械・設備等は、法定耐用年数のあいだ、市の承認なしに処分できません
- 申請した事業計画の内容を変更するときは、事前に市の承認を受けます
- 帳簿と書類は、補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保存します。国の交付金を活用した事業のため、会計検査が行われることがあります
申請の手順
募集要項を確認する
志摩市の募集要項(必読)と交付要綱を確認します。
交付申請の書類を提出する
令和8年10月30日(金)正午までに、事務局へメール、窓口提出、郵送のいずれかで提出します。随時受け付けています。
書類審査を受け、交付が決まる
事務局が随時、書類審査を行い、予算の範囲内で交付する事業者を決めます。交付決定通知書または不交付決定通知書で通知されます。
事業を実施する
交付決定を受けてから発注し、導入します。交付決定の日から令和9年2月28日までに行います。
実績報告をする
令和9年3月12日(金)までに、実績報告書(様式第12号)に関係書類を添えて提出します。
補助金額が確定し、支払を受ける
報告の内容を確認して補助金額が確定した後に、補助金が支払われます。
スケジュール
- 募集期間令和8年5月1日(金)から10月30日(金)正午まで(随時受付・随時審査)
- 交付決定随時(書類審査で、予算の範囲内で決定)
- 事業の実施交付決定の日から令和9年2月28日(日)まで
- 実績報告令和9年3月12日(金)まで
- 採択件数2件程度
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1号)
- 導入促進型事業計画書(様式第3号)
- 法人の登記事項全部証明書の写し(6か月以内に取得したもの)。個人事業主は直近の確定申告書の写し(決算期を一度も迎えていない場合は開業届の写し)
- 導入する製品やサービスの内容がわかる書類と、見積書
- 誓約書兼同意書(様式第4号)
- その他市長が必要と認める書類
よくある質問
事前着手はできますか。
原則として、交付決定の後の発注・支払が対象です。事前着手届が受理されれば交付決定の前に契約できるのは、実証実験型に限られます。導入促進型は、交付決定を受けてから着手します。
消費税は補助の対象ですか。
補助金の算定にあたり、消費税と地方消費税は原則として除いて計算します。
取得した財産は自由に処分できますか。
本補助金で取得した50万円以上の財産は、法定耐用年数のあいだは、市の承認なしに処分できません。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。