生産性向上 佐賀 公募中

「第8弾」佐賀県中小企業生産性向上支援補助金

佐賀県内に店舗や事業所を持つ小規模事業者・中小企業が、機械装置やシステムの導入などで生産性(高付加価値化・効率化)を高める取り組みの費用を補助する制度です。賃金の引き上げや売上の減少などを要件とする3つの枠があり、補助率は2/3以内(賃金UP支援枠は条件により3/4以内)、上限は枠により120万円から400万円です。

補助上限額
最大400万円
補助率
2/3以内(賃金UP支援枠で10%以上の賃上げを実施・予定する場合などは3/4以内)
公募状況
公募中2026年10月23日(金)まで(郵便は当日消印、宅配便は当日受付まで)

公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

原材料・エネルギー価格の高騰や人材不足といった厳しい経営環境のなかで、県内の事業者が生産性(高付加価値化・効率化)を高める取り組みを支援する補助金です。対象になるのは、デジタル技術等を活用した業務改善、生産の効率化等のための取り組み、新商品開発や販路開拓など売上向上につながる取り組みです。事務システムや生産管理システムの導入、機械設備の導入・入れ替え、ECサイトの構築、展示会への出展、広報などが例に挙がっています。今の事業と関連しない新事業への展開や業種転換は対象外です。

枠は3つに分かれます。賃金UP支援枠は、常時使用する従業員が1名以上いる事業者が対象で、事業場内最低賃金(その事業場でいちばん低い時間あたりの賃金)を令和7年11月22日以降に5%以上引き上げ、実績報告日か令和9年1月15日のいずれか早い日までに、引き上げ後の賃金を支給する必要があります。上限は200万円で、10%以上の賃上げを実施または予定するなら400万円まで広がります。単身事業者支援枠は、常時使用する従業員がいない事業者が対象で、売上高が10%以上、粗利益額が3%以上、営業利益額が3%以上のいずれかの減少を示せることが要件です。上限は120万円です。持続可能設備支援枠は、事業場内最低賃金を10%以上引き上げる事業者が、耐用年数を超えた、または購入後10年を経過した既存設備のオーバーホールやメンテナンスによる長寿命化・省エネ化に取り組む場合の枠で、上限は400万円です。賃金UP支援枠との併用はできません。

補助額は、補助対象経費(税別)に補助率を掛けた額で、千円未満は切り捨てです。補助額には下限があり、小規模事業者(個人)は15万円、小規模事業者(法人)は30万円、中小企業は50万円に届かない事業は申請できません。対象経費の中心は、専ら補助事業のために使う機械装置や、専用のソフトウェア・情報システムの購入・構築費(機械装置・システム構築費)です。ほかに広報費、展示会等出展費、開発費、委託料、外注費、専門家謝金、研修費などがあり、見積金額が税抜10万円以上のものだけが対象です。

対象外の経費は細かく決まっています。事務用のパソコンやプリンタ、文書作成ソフト、タブレット、スマートフォン、複合機、一般車両など、汎用性があって目的外に使えるものは、専用に使うと認められる場合を除いて対象になりません。ホームページやECサイトの開設費は機械装置・システム構築費では計上できず、専門業者に依頼する場合は委託費になります。通信費、クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費、自社の人件費、振込手数料、消費税なども対象外です。

申請は、令和8年9月25日から10月23日までに、郵便か宅配便で補助金事務局へ送ります。持参とメールは受け付けていません。先着順ではなく、審査委員会が提出書類をもとに採否を決め、結果は申請締切の1か月後頃に通知されます。事業の実施期間は交付決定の日から令和9年1月15日までで、補助金は事業が終わって補助額が確定したあとの精算払いです。審査では、事業の必要性と計画の妥当性、実現可能性、効果などが見られ、補助対象経費の100%を佐賀県内の事業者から調達する場合は加点されます。

枠ごとの上限額と補助率

枠・類型上限額補助率対象・条件
賃金UP支援枠上限200万円(10%以上の賃上げを実施・予定する場合は400万円)2/3以内(10%以上の賃上げを実施・予定する場合、伝統的地場産品製造事業者等は3/4以内)常時使用する従業員が1名以上いる事業者。事業場内最低賃金を5%以上引き上げること
単身事業者支援枠上限120万円2/3以内(伝統的地場産品製造事業者等は3/4以内)常時使用する従業員がいない事業者。売上高10%以上、粗利益額3%以上、営業利益額3%以上のいずれかが減少していること
持続可能設備支援枠上限400万円2/3以内常時使用する従業員が1名以上いる事業者。事業場内最低賃金を10%以上引き上げ、耐用年数を超えた設備などの長寿命化・省エネ化に取り組むこと

※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。

補助の仕組み

もらえる補助額(最大)
400万円
自己負担の割合
約3割
補助率 2/3以内(賃金UP支援枠で10%以上の賃上げを実施・予定する場合などは3/4以内)
試算イメージ|対象経費が ¥600万円 の場合※補助を上限まで受け取る例
補助される(もらえる)¥400万円 自己負担(払う)¥200万円

かかった経費のうち 補助率(2/3以内(賃金UP支援枠で10%以上の賃上げを実施・予定する場合などは3/4以内)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大400万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:条件つきで対象 条件つき
パソコン・周辺機器:条件つきで対象 条件つき
機械・設備:対象
ホームページ・EC:条件つきで対象 条件つき
広告・宣伝:対象
展示会・販路開拓:条件つきで対象 条件つき
専門家への謝金・コンサル:条件つきで対象 条件つき
外注・委託:条件つきで対象 条件つき
研修・人材育成:条件つきで対象 条件つき
人件費:条件つきで対象 条件つき
店舗改装・内装工事:条件つきで対象 条件つき
車両・運搬具:条件つきで対象 条件つき
原材料・試作:条件つきで対象 条件つき
通信費・利用料:対象外
  • ソフトウェア・クラウド:専ら補助事業のために使う専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築が対象(機械装置・システム構築費)。文書作成ソフトなど汎用性のあるものは対象外。クラウドシステム利用料は、補助事業の始期と終期が確認できない場合は対象外
  • パソコン・周辺機器:専ら補助事業のために使う機械装置、工具・器具が対象。事務用パソコン、プリンタ、タブレット、スマートフォン、複合機など汎用性のあるものは、専用に使うと認められる場合を除き対象外
  • 機械・設備:専ら補助事業のために使う機械装置の購入・製作と、これと一体の改良、工事、据付け、運搬に要する経費が対象。中古設備は、3者以上の中古流通業者から型式や年式が記載された見積合わせをした場合に対象
  • ホームページ・EC:ホームページやECサイトの開設費は機械装置・システム構築費では計上できない。専門業者に依頼する場合は委託費として対象になる(自ら行うことが困難な業務に限る)
  • 広告・宣伝:パンフレット・ポスター・チラシ等を自ら作成する経費と、広告媒体の活用のために広告事業者に直接支払う経費が対象(広報費)。補助事業期間の終了後に広報される分は対象外
  • 展示会・販路開拓:新商品等の展示会への出展、商談会への参加に要する経費が対象。消費者向けの物産展・直売会、補助事業期間外の開催、選考会・審査会への参加費用は対象外
  • 専門家への謝金・コンサル:指導・助言を受けるために依頼した専門家への謝金(源泉徴収が行われるもの)が対象。事業計画書や申請書の作成代行費用は対象外
  • 外注・委託:ホームページ制作や市場調査など自ら行うことが困難な業務の委託費と、改装などの外注(請負)費が対象。契約書等を結び、成果物が補助事業者に帰属することが必要
  • 研修・人材育成:事業の遂行に必要な教育訓練や講座受講の費用(研修費)が対象。事業計画に研修名、実施主体、内容、受講費、受講者を書く。入学金、交通費、滞在費は対象外
  • 人件費:臨時に雇い入れた人のアルバイト代、派遣料(雑役務費)が対象。通常業務に従事させる雇い入れや、自社の人件費は対象外
  • 店舗改装・内装工事:建築(改修)工事や機械の改良工事など、自ら行うことが困難な業務の外注費が対象。持続可能設備支援枠では既存設備の修繕費も対象。不動産の購入費(建物の増築を含む)は対象外
  • 車両・運搬具:専ら補助事業のために使う車両(自走式の作業用機械設備、移動販売車両など)に限る。乗用車やトラックなど一般車両は対象外
  • 原材料・試作:新商品の試作品・包装パッケージの試作開発に使う原材料費は対象。販売を目的とした製品・商品の生産・調達に係る経費、販売する商品の原材料費は対象外
  • 通信費・利用料:電話代、インターネット利用料金などの通信費は対象外。クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費も対象外

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

たとえば、従業員10人ほどの卸売会社が、受発注の電話・FAXの内容を伝票に手で転記する作業に時間を取られているとします。受発注のシステムと、専用に使う端末を入れて、受注から出荷指示までをつなげれば、転記と確認にかかる時間を減らす方向に進められます。この場合は賃金UP支援枠で申請する形になり、事業場内でいちばん時給の低い人の賃金を5%以上引き上げることが条件になります。

補助額の試算です。システムと端末などの補助対象経費が税抜300万円なら、補助率2/3以内で補助額は200万円(賃金UP支援枠の上限と同額)、自己負担は100万円と消費税です。10%以上の賃上げを実施または予定していれば、補助率は3/4以内、上限は400万円になり、補助額は225万円、自己負担は75万円です。補助金は事業が終わって額が確定したあとの精算払いなので、導入費用はいったん自社で支払います。

申請は10月23日までで、先着順ではなく審査で採否が決まります。見積書は2者以上から自分で取り、認定支援機関に事業計画を相談する時間も要るため、締切から逆算して、見積りと賃金台帳などの書類の準備を先に進めておくと間に合わせやすくなります。

こんな会社におすすめ 佐賀県内に店舗や事業所がある賃金の引き上げを予定している受発注・生産管理などのシステムや機械設備を入れたい従業員のいない個人事業主で売上が減っている認定支援機関に事業計画を相談できる

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 佐賀県内に店舗や事業所を有する小規模事業者または中小企業であること(本社が県外でも、県内に事業所があり県内で取り組む事業なら対象)
  • 農林漁業のみ、医療福祉業のみの事業者でないこと(許認可を得て製造、加工、宿泊等を行っている部分は対象)
  • 医療法人、社会福祉法人、農事組合法人、学校法人、宗教法人でないこと
  • 常時使用する職員がいないCSOでないこと(CSOは賃金UP支援枠のみ対象)
  • 大企業が株式や出資金の2分の1以上を持つ事業者など、みなし大企業でないこと
  • 暴力団、暴力団員等でなく、これらと関係を持たないこと(誓約書を提出)
  • 賃金UP支援枠は、常時使用する従業員が1名以上いて、令和7年11月22日以降の事業場内最低賃金を5%以上引き上げること
  • 賃金UP支援枠・持続可能設備支援枠は、引き上げ前も引き上げ後も、佐賀県の地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金を下回っていないこと
  • 単身事業者支援枠は、常時使用する従業員がおらず、売上高10%以上・粗利益額3%以上・営業利益額3%以上のいずれかの減少を示せること
  • 持続可能設備支援枠は、常時使用する従業員が1名以上いて、事業場内最低賃金を10%以上引き上げること
  • 事業が佐賀県内で実施されること(展示会等で県外で行う必要があるものを除く)
  • 同じ事業が、国、県、他の自治体、民間団体などの委託や補助の採択・支援を受けていないこと
  • 令和3年度から令和7年度の関連事業で採択された事業・経費と同一でないこと
  • 補助額が事業者区分ごとの下限(小規模事業者(個人)15万円、小規模事業者(法人)30万円、中小企業50万円)以上になること

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
佐賀県内に店舗や事業所を持つ小規模事業者・中小企業です。常時使用する従業員がいる事業者は賃金UP支援枠・持続可能設備支援枠、いない事業者は単身事業者支援枠が対象になります。農林漁業のみ、医療福祉業のみの事業者は対象外です。
対象地域
佐賀県
実施機関
佐賀県産業イノベーションセンター 補助金事務局(公益財団法人佐賀県産業振興機構)

申請前に知っておきたい注意点

  • 審査があり、不採択になる場合があります。審査の結果、申請額が減額されたり、全額が対象外になったりすることもあります
  • 先着順ではなく、審査委員会が提出書類をもとに採否を決めます。結果は申請締切の1か月後頃に通知されます。審査の経過や内容、不採択の理由についての問い合わせには応じてもらえません
  • 交付決定日より前に発注・契約した経費や、申請前に支払った経費は対象になりません。交付決定は提出期限から概ね30日後を予定しています
  • 補助金は精算払いで、先払い(概算払い)はできません。事業が終わって実績報告書を出し、補助額が確定してから支払われます。実績報告書の提出から支払いまで1か月から1か月半ほどが目安です
  • 事業の実施期間は交付決定日から令和9年1月15日までです。期日までに完了する見込みのない計画は認められません。購入物の納入遅れなどやむを得ない事情があるときは、事前に申出書を出せば約15日の延長(令和9年1月31日まで)が認められる場合があります
  • 経費の支払いは、期間内に済ませる必要があります。銀行振込、クレジットカード、現金のいずれかで、電子マネー、小切手、手形は使えません。レシートは証拠書類になりません。振込手数料は補助対象外で自己負担です
  • 見積金額が税抜10万円以上のものだけが補助対象です。すべて2者以上の相見積りが必要で、見積りは申請者が自ら依頼して取ります。取れない場合は一者選定理由書を出します
  • 消費税と地方消費税は補助対象外です。税抜の金額で申請します
  • 申請書は申請者が主体的に作成します。認定経営革新等支援機関(商工会、商工会議所、金融機関、税理士事務所など)の助言を受けることはできますが、作成自体を申請者以外が行うと、不採択や交付決定の取消になります。Q&Aでは認定支援機関の確認が必須とされています
  • 補助下限額を下回る事業は申請できません。値引きなどで最終的に下限額を下回った場合も対象外になります
  • 賃金UP支援枠と持続可能設備支援枠は、同じ事業場で同時に申請できません。賃上げ幅を10%以上と見込んで申請しても、実績が5%以上にとどまった場合は、補助率2/3、上限200万円になります
  • 取得した財産のうち単価50万円(税抜)以上のものは、処分に制限がかかり、専ら補助事業に使う必要があります。50万円(税抜)以上の設備・備品には、県が作成するステッカーを貼ります
  • 収支の証拠書類は、交付年度の終了後5年間保存します。不正が判明した場合は、交付決定の取消、加算金を加えた返還、事業者名の公表の対象になります
  • 提出書類は返却されません。控えを保管しておきます。郵便は追跡できる方法(簡易書留など)で出します

申請の手順

  1. 枠と要件を確かめる

    従業員の有無、賃金の引き上げ、売上・粗利益・営業利益の減少から、賃金UP支援枠、単身事業者支援枠、持続可能設備支援枠のどれに当たるかを確かめます

  2. 事業計画を決めて見積りを取る

    導入する機械装置やシステムなどを決め、2者以上の相見積りを自分で依頼して取ります

  3. 認定支援機関に相談する

    認定経営革新等支援機関(佐賀型賃金UP支援チームを含む)に相談しながら、申請者自身が事業計画と申請書を作ります

  4. 申請書類をそろえる

    補助金交付申請書、登記事項証明書、確定申告書別表第1の写し、枠ごとの添付書類(賃金台帳、売上減少の証明など)、見積書、誓約書などを用意します

  5. 郵便か宅配便で提出する

    簡易書留など追跡できる方法で、補助金事務局に送ります。持参とメールは受け付けていません

  6. 審査と結果の通知

    審査委員会が採否を決め、申請者全員に採択・不採択が通知されます。採択された人の名前と事業計画名は一定期間公開されます

  7. 交付決定のあとに事業を実施する

    交付決定を受けてから発注・契約し、事業実施期間内に導入と支払いまで終えます。賃金UP支援枠と持続可能設備支援枠は、賃金の引き上げと支給も終えます

  8. 実績報告と補助金の請求

    事業の完了から30日以内、または事業実施期限のいずれか早い日までに実績報告書を出します。確定検査で補助額が確定したあと、請求書を出して補助金を受け取ります

スケジュール

  • 提出期間令和8年9月25日(金)から10月23日(金)まで(郵便は消印、宅配便は受付日で判定)
  • 審査と結果の通知申請締切の1か月後頃に採択・不採択を通知
  • 交付決定提出期限から概ね30日程度を予定
  • 事業の実施期間交付決定日から令和9年1月15日まで(申出により令和9年1月31日まで延長できる場合あり)
  • 実績報告事業の完了から30日以内、または事業実施期限のいずれか早い日まで
  • 補助金の支払い確定検査で補助額が確定したあとの精算払い(実績報告書の提出から1か月〜1か月半ほどが目安)

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 補助金交付申請書(様式第1号の1)
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書。申請日の3か月以内に発行されたもの)
  • 最新の確定申告書別表第1の写し(確定申告書がない場合は、法人設立届書や個人事業の開業届出書など営業実態が確認できる資料)
  • 営業許可証の写し(営業許可証が必要な業種のみ)
  • 従業員数を確認できる書類(法人事業概況説明書、または個人の青色申告決算書・収支内訳書。賃金UP支援枠・持続可能設備支援枠)
  • 賃金台帳の写し(引き上げ前と、引き上げに伴う賃金の支払いが発生した最初の月。賃金UP支援枠・持続可能設備支援枠)
  • 売上減少、粗利益減少、または営業利益減少を証明する書類(単身事業者支援枠)
  • 事業内容と金額の根拠が確認できる資料(相見積書、カタログ等)
  • 一者選定理由書(必要に応じて)、ローカル発注調書(必要に応じて)
  • 整備対象の設備の経過年数等が確認できるもの(固定資産台帳等。持続可能設備支援枠)
  • 設備導入前の状態が分かる導入場所の写真
  • 誓約書(交付要綱 別紙1)
  • 伝統的地場産品製造事業者等要件確認書(該当する場合)
  • 申立書(従業員がいないことの申立てなど、必要に応じて)

よくある質問

「賃金UP支援枠」と「単身事業者支援枠」の違いはなんですか。

常時使用する従業員が1名以上いる事業者は賃金UP支援枠、常時使用する従業員がいない事業者は単身事業者支援枠の対象になり得ます。要件や補助金額にも違いがあります。

申請は先着順で採否が決まりますか。

先着順ではありません。提出期限までに申請された書類について、必要書類が付いているか、事業の趣旨に合っているかなどの審査を経て、審査委員会で採否が決まります。

認定支援機関とは何ですか。確認は必須ですか。

一般には地域の商工会、商工会議所、金融機関、税理士事務所などが認定されています。確認は必須です。事業所の所在地域にある機関である必要はなく、県外の機関でも相談できます。

補助金の申請前に支出した経費は対象になりますか。

なりません。交付決定日以降に発生(発注・契約等)した経費だけが対象です。

顧客管理のためのシステムは対象になりますか。

対象になります。

事務用のパソコンやタブレットを入れる費用は対象になりますか。

事務用のパソコン、プリンタ、タブレットなどは、専ら補助事業のために使われるかどうかで判断されます。認められる例として、作業指示書や現場帳票のデジタル化のために工場内にタブレットを複数台入れる場合があります。認められない例は、営業以外の目的外使用が考えられる、社用スマートフォンを人数分入れる場合です。

年間パックなど、事業実施期間を超える契約を一括で支払った場合は、全額が対象ですか。

対象になるのは事業実施期間に係る経費だけです。一括で支払った場合は、事業実施期間に当たる分を按分して算出します。

県内に複数の事業場がある場合、事業場ごとに申請できますか。

賃金UP支援枠と持続可能設備支援枠は、事業場ごとに申請できます。ただし、その事業場の事業場内最低賃金の引き上げが必要で、その事業場で取り組む事業に限って対象です。単身事業者支援枠は1事業者1申請で、複数の事業場をまとめて申請することはできません。

過去の「第1〜7弾」で採択されていると、申請できませんか。

申請できます。ただし、令和3年度から令和7年度の関連事業で採択された事業・経費と同一のものは対象外です。

補助金はいつ頃支払われますか。

実績報告書を受け付けたあと、事業が適正に完了したことが確認されると額の確定通知が出ます。その後、補助金交付請求書を出して支払いを受けます。滞りなく進めば、実績報告書の提出後1か月から1か月半ほどが目安です。先払い(概算払い)はできません。

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:佐賀県産業イノベーションセンター公式サイト / 掲載は2026年10月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
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