地域産業振興事業費補助金
島田市内で操業する中小企業等が、生産設備や加工設備の整備、更衣室・シャワー・洋式トイレの整備、熱中症対策の作業服などの購入に使う費用の一部を補助する制度です。機械設備整備事業は整備事業費の1/10以内で上限100万円、労働環境改善施設整備事業は1/5以内で上限50万円、熱中症対策事業は1/2以内で上限5万円で、令和8年度後期分(10月から3月末までに実施する事業)の受付が始まっています。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
事業活動の近代化や合理化に取り組む島田市内の中小企業者等に対して、その実施に要する経費の一部を補助する制度です。機械設備の更新、従業員の労働環境の改善整備、熱中症対策の3つの事業があり、窓口は島田市産業支援センター「おびサポ」です。令和8年度後期分は、10月から3月末までに実施する事業が対象で、受付が始まっています。事前相談も随時受け付けています。
事業ごとの内容は次のとおりです。機械設備整備事業は、生産設備や加工設備などの整備に要する経費が対象で、補助率は整備事業費の1/10以内、上限は100万円です。労働環境改善施設整備事業は、更衣室、シャワー、洋式トイレなどの施設の整備または改修に要する経費が対象で、補助率は1/5以内、上限は50万円です。熱中症対策事業は、ファン付き作業服、冷却機能作業服、ベルトファン、ファン付きヘルメット、ヘルメット用防暑タレの購入に要する経費が対象で、補助率は1/2以内、上限は5万円(従業員1人につき1万円まで)です。熱中症対策事業は新しく加わった事業です。
対象になる業種は、事業ごとに違います。機械設備整備事業は製造業、労働環境改善施設整備事業は製造業・建設業・運輸業・郵便業、熱中症対策事業は製造業・建設業・運輸業・郵便業・警備業です。いずれも、工業系用途地域、または市が事業活動を行うのに適当と認めた地域で、操業している(または操業を予定している)ことが条件です。そのほか、同じ事業について国や県などの補助金を受けていないこと、前年度にこの補助金の交付を受けていないことが求められます。
機械設備整備事業と労働環境改善施設整備事業は、市内で整備するものに限られます。労働環境改善施設整備事業は、市内に主たる事業所を持つ事業者(個人事業者を含む)が施工したものに限られます。補助金の交付は1年度に1回までです。
申請は事業に着手する前に行います。着手後の申請は受け付けられないため、機械の発注や工事の契約を進める前に、まずおびサポへ相談するところから始めます。事業計画書では、効果をどの程度見込んでいるかを、抽象的な表現ではなく数値でできるだけ詳しく書くよう案内されています。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 機械設備整備事業 | 100万円 | 1/10以内 | 製造業。生産設備や加工設備などの整備に要する経費(市内で整備するものに限る) |
| 労働環境改善施設整備事業 | 50万円 | 1/5以内 | 製造業、建設業、運輸業・郵便業。更衣室、シャワー、洋式トイレなどの施設の整備または改修に要する経費(市内で整備し、市内に主たる事業所を持つ事業者が施工したものに限る) |
| 熱中症対策事業 | 5万円(従業員1人につき1万円まで) | 1/2以内 | 製造業、建設業、運輸業・郵便業、警備業。ファン付き作業服、冷却機能作業服、ベルトファン、ファン付きヘルメット、ヘルメット用防暑タレの購入に要する経費 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(機械設備整備は1/10以内、労働環境改善施設整備は1/5以内、熱中症対策は1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大100万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:生産設備や加工設備などの整備に要する経費が対象です(機械設備整備事業)。製造業が対象で、市内で整備するものに限ります
- 店舗改装・内装工事:更衣室、シャワー、洋式トイレなどの施設の整備・改修に限ります(労働環境改善施設整備事業)。市内で整備し、市内に主たる事業所を持つ事業者が施工したものが条件です
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、島田市内で金属部品を加工している製造業の工場が、長く使ってきた加工機を新しい機械に入れ替える場合を考えます。古い機械では段取り替えや仕上げの手作業に時間がかかっていたものが、新しい機械では加工の時間と手作業の工程が減る、といった使い方です。機械設備整備事業は、生産設備や加工設備などの整備が対象で、申請の案内にも、機械を更新して生産効率の向上を図る例が挙がっています。申請では、新旧の機械で生産能力や作業時間がどう変わるかを、数値で示すことが求められます。
試算としては、消費税を除いた機械の購入費が800万円なら、1/10以内で補助額は80万円、自己負担は720万円(消費税は別)になります。購入費が1,000万円を超える場合は、1/10以内でも上限の100万円までです。補助金の交付は1年度に1回までで、前年度に交付を受けた場合は申請できない点にも注意が必要です。
補助率は1/10以内のため、設備の購入費の大半は自己負担になります。申請は事業に着手する前に行う決まりなので、設備更新の計画がある場合は、発注の前におびサポへ相談し、申請の流れを確認するところから始めます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 島田市内に事業所を持つ、または市内に事業所を設置しようとする中小企業者・中小企業団体等であること(中小企業団体等は、事業協同組合、商店街振興組合と、これらに準ずる商工団体で市長が認めるもの)
- 製造業、建設業、運輸業・郵便業、警備業のいずれか(市長が地域産業の振興に資するとして特に認めた業種を含む)を営んでいること。機械設備整備事業は製造業、労働環境改善施設整備事業は製造業・建設業・運輸業・郵便業が対象
- 工業系用途地域、または市長が事業活動を行うのに適当と認めた地域で、操業している、または操業を予定していること
- 個人の場合は、市税、市の汚水処理場の使用料、下水道使用料、水道料、保育所の保育料、国民健康保険税、介護保険料、市営住宅の家賃、学校給食費保護者負担金が納付期限内に納められていること。個人以外の場合は、市税や市の汚水処理場の使用料、下水道使用料、水道料が納付期限内に納められていること
- 補助を受けようとする事業について、国、県などからの補助金等の交付を受けていないこと
- 前年度にこの補助金の交付を受けていないこと
- 熱中症対策事業は、雇用保険の被保険者で、労働安全衛生規則に規定する熱中症を生ずるおそれのある作業に従事する従業員のための物品購入が対象
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 島田市内に事業所を持つ、または市内に事業所を設置しようとする中小企業者や中小企業団体等で、製造業、建設業、運輸業・郵便業、警備業などを営む方です。事業ごとに対象の業種が異なります。
- 対象地域
- 静岡県島田市
- 実施機関
- 島田市(産業支援センター「おびサポ」)
申請前に知っておきたい注意点
- 事業に着手する前に必ず相談します。事業に着手したあとの申請は受け付けられません。
- 国、県などの補助金の交付を受ける事業は対象外です。
- 前年度にこの補助金の交付を受けた方は申請できません。補助金の交付は1年度に1回までです。
- 機械設備整備事業と労働環境改善施設整備事業は、市内において整備するものに限られます。労働環境改善施設整備事業は、市内に主たる事業所を持つ事業者(個人事業者を含む)が施工したものに限られます。
- 熱中症対策事業の対象物品は、ファン付き作業服、冷却機能作業服、ベルトファン、ファン付きヘルメット、ヘルメット用防暑タレに限られます。従業員1人につき1万円が限度です。
- 補助金の額は、消費税や振込手数料などを除いた支出の合計額に補助率を掛けて計算し、千円未満は切り捨てになります。
- 事業計画書の「事業の概要」「事業の目的」「目標(達成状況)」は、補助金の可否を決める上で最も大切な項目とされています。効果は数値でできるだけ詳しく書きます。
- 事業の内容を変えるとき、補助対象経費の額を20パーセントを超えて変えるとき、事業を中止するときは、あらかじめ市長の承認が必要です。
- 事業が予定の期間内に終わらないとき、または続けるのが難しくなったときは、速やかに報告して指示を受けます。
- 帳簿や領収書などは、補助金の交付を受けた年度の終了後5年間、保管します。
- 事業の終了後に、工事や機械など事業を行った場所の確認があります。
申請の手順
事前相談
事業に着手する前に、島田市産業支援センター「おびサポ」へ必ず相談します。事前相談は随時受け付けています。
交付申請
事業に着手する前に、補助金交付申請書に事業計画書、収支予算書、見積書の写しなどを添えて市長に申請します。
交付決定
交付決定の通知を受けます。内容の変更や中止をするときは、あらかじめ市長の承認を受けます。
事業の実施
申請した内容で、設備の整備や物品の購入を進めます。
実績報告
事業が終わったら、実績報告書に事業実績書、収支決算書、領収書の写し、完成写真、完成図書または成果が確認できる書類を添えて提出します。
交付確定・請求
補助金の額が確定すると交付確定通知書が届きます。そのあと、請求書を提出します。
スケジュール
- 令和8年度後期分の受付10月から3月末までに実施する事業が対象。受付は始まっています(案内の更新は2026年9月1日。締切日は示されていません)
- 事前相談随時受付(事業に着手する前に必ず相談)
- 交付申請事業に着手する前(着手後の申請は受け付けられません)
- 実績報告事業を完了した日から30日を経過した日、または交付決定のあった年度の末日のいずれか早い日まで
- 補助金の請求交付確定通知書を受け取った日から10日を経過した日まで
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1号。押印が必要で、法人は代表者印)
- 事業者概要書(指定の様式。従業員数は代表者や役員を除いた数)
- 事業計画書(別記様式)
- 収支予算書(様式第4号)
- 見積書(収支予算書に書いた経費の項目ごとに添付。事業内容の細目が分かるもの)
- 写真(使用中の機械や施設、工事予定の個所。A4用紙に貼って説明書きを付ける)
- 工場内の配置図(事業実施個所や新旧の機械の設置位置を書いた平面図)
- 会社の位置図(縮尺の大きい地図と小さい地図に事業実施の場所を記入)
- 同意書(市税、水道料、下水道使用料などの納付確認への同意)
- 導入する機械などのカタログ(機械を新規に導入または更新する場合)
- 債権者登録申請書兼口座振替依頼書(補助金の振込先。法人は代表者印)
- 会社パンフレット(ある場合のみ)
- 従業員であることが分かる書類(熱中症対策事業の場合)
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。