島田市先端設備等導入費補助金
市が認定した先端設備等導入計画に沿って、労働生産性の向上につながる設備投資を行う中小企業者に、補助対象経費の1/2以内を補助する、島田市の制度です。上限は、計画に定めた従業員の賃上げの方針が1.5%以上3.0%未満なら50万円、3.0%以上なら100万円です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
地域経済の持続的な成長と、中小企業者の競争力の強化を目的に、市が認定した先端設備等導入計画に沿って、労働生産性の向上につながる設備投資を行う中小企業者へ、補助金を交付する制度です。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。
対象者は、市内に事務所または事業所を持つ(設置しようとする)中小企業者で、先端設備等導入計画(従業員の賃上げの方針を策定しているものに限る)を作成して、島田市の認定を受けていることが条件です。市税の滞納がないことも求められます。補助の対象になる経費は、先端設備等導入計画に記載された先端設備等の導入に要する経費です。
補助額は補助対象経費の1/2以内(千円未満は切り捨て)で、上限額は、先端設備等導入計画における従業員の賃上げの方針によって決まります。方針が1.5%以上3.0%未満の場合は50万円、3.0%以上の場合は100万円です。補助金の交付は、1つの補助対象者につき1回です。
進め方には決まりがあります。先端設備等の導入前に商工課へ相談し、申請書等を出して、補助金の交付決定を受けたあとに、先端設備等を導入します。導入から30日を経過した日、または2027年1月31日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出します。補助金の交付が確定すると通知が届き、通知を受け取った日から10日を経過した日までに、請求書を提出します。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大100万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:先端設備等導入計画に記載された先端設備等の導入に要する経費が対象です。補助金の交付決定のあとに導入します。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、市内で部品を製造している小さな工場が、検査や加工の工程に新しい機械を導入し、同時に従業員の賃上げも進める場面を考えます。先端設備等導入計画を作る段階で、従業員の賃上げの方針を決めておくことが、補助を受ける前提です。人手のかかっていた検査の工程が機械に置き換わり、同じ人数でこなせる量を増やせる見込みがあります。計画の認定を受けたあとに、補助金を申請します。
試算の一例です。補助対象経費が160万円の場合、補助率1/2以内で、算出される額は80万円です。賃上げの方針が3.0%以上なら、上限が100万円なので、補助額は80万円、自己負担は80万円になります。方針が1.5%以上3.0%未満の場合は、上限が50万円なので、補助額は50万円、自己負担は110万円です。補助対象経費に消費税が含まれるかどうかは、申請の前に商工課へ確認してください。
補助金の交付決定を受ける前に導入すると、補助の対象にならない流れです。先端設備等を導入する前に、商工課へ相談してから、申請書や見積書を準備します。実績報告書は、導入から30日後、または2027年1月31日のいずれか早い日までに出す必要があるため、導入の時期から逆算して、計画の認定と申請を進めます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 市内に事務所または事業所を有している(設置しようとしている)、中小企業等経営強化法に規定する中小企業者であること
- 先端設備等導入計画(従業員の賃上げの方針を策定しているものに限る)を作成し、市の認定を受けていること
- 市税の滞納がないこと
- 補助金の交付を受けるのが、1つの補助対象者につき1回であること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 市内に事務所または事業所を持つ(設置しようとする)中小企業者で、従業員の賃上げの方針を定めた先端設備等導入計画を作成し、島田市の認定を受けている事業者です。市税の滞納がないことが条件です。
- 対象地域
- 静岡県島田市
- 実施機関
- 島田市 産業経済部 商工課
申請前に知っておきたい注意点
- 先端設備等を導入する前に、商工課へ相談してください。
- 補助金の交付決定のあとに、先端設備等を導入してください。
- 補助の対象は、先端設備等導入計画に記載された先端設備等の導入に要する経費です。
- 実績報告書は、導入から30日を経過した日、または2027年1月31日のいずれか早い日までに、商工課へ提出します。
- 補助金の交付が確定したら通知が届きます。通知を受け取った日から10日を経過した日までに、請求書を提出してください。
- 補助金の交付は、1つの補助対象者につき1回です。補助金は、予算の範囲内で交付されます。補助額は、千円未満を切り捨てます。
- 事業の内容の変更(軽微なものを除く)や、補助対象経費の額の変更(20パーセント以下の額の変更で、補助金の額が変わらないものを除く)をするときは、変更承認申請書の提出が必要です。
- 補助金の収支に関する帳簿と領収書等の書類は、補助金の交付を受けた年度の終了後5年間、保管します。
- 取得した財産の処分には、制限の期間があります(減価償却資産の耐用年数に相当する期間)。
- 申請の内容によっては、ここに挙げたもののほかに、書類の提出を求められることがあります。
申請の手順
先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受ける
従業員の賃上げの方針を定めた先端設備等導入計画をつくり、島田市の認定を受けます。
導入の前に商工課へ相談する
先端設備等を導入する前に、商工課へ相談します。
申請書類をそろえて申請する
補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書等の写しなどを、商工課へ提出します。
交付決定の通知を受ける
審査のあと、補助金交付決定通知書が届きます。
先端設備等を導入する
交付決定のあとに、計画に記載した先端設備等を導入します。
実績報告書を提出する
決められた期限までに、実績報告書、事業実績書、収支決算書、領収書等の写し、導入した先端設備等を確認できる写真を、商工課へ提出します。
交付確定の通知を受ける
補助金の交付が確定すると、商工課から通知が届きます。
請求書を提出する
通知を受け取った日から10日を経過した日までに、請求書を商工課へ提出します。
スケジュール
- 申請先端設備等の導入前(補助金の交付決定のあとに、先端設備等を導入)
- 実績報告書の提出導入から30日を経過した日、または2027年1月31日のいずれか早い日まで
- 請求書の提出交付確定の通知を受け取った日から10日を経過した日まで
- 交付要綱の有効期限2027年3月31日
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 補助金交付申請書
- 事業計画書(事業の内容、目的、先端設備等の種類、実施場所、着手・完了の予定年月日、賃上げの方針、労働生産性向上の目標を記載)
- 収支予算書
- 見積書等の写し
- その他、申請の内容によって市が求める書類
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。