設備投資 兵庫 公募中

令和8年度 丹波市設備投資支援事業補助金

市内の中小企業者が行う、販売促進、事業規模の拡大、生産性の向上や効率化、従業員の福利厚生に役立つ設備投資の費用の一部を補助する、丹波市の制度です。補助率は一般型が10%、市内の専門業者に発注する場合などは20%で、上限は30万円から50万円(経営革新計画・経営力向上計画の認定等で最大70万円)です。

補助上限額
最大70万円
補助率
一般型は10%、市内取引循環型・事業承継型は20%
公募状況
公募中2027年2月26日まで(予算額に達した場合は期限前でも受付終了)

公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

市内の中小企業者が行う、販売促進、事業規模の拡大、生産性の向上、効率化による売上等の増加、従業員の福利厚生に役立つ設備投資の経費の一部を助成して、商工業の振興と環境整備を進めることを目的にした制度です。事業の種類は4つあり、店舗等の新築・改装(税抜30万円以上の工事費用を含む一体的な整備)、福利厚生施設の新築・改装(同)、合理化設備の導入(1台あたり税抜30万円以上の機械設備、ソフトウエア、車両等)、従業員の労働環境改善のための暑熱対策(新築・改装は税抜30万円以上の工事費用を含む一体的な整備、設備の導入は1台あたり税抜10万円以上の機械設備・備品等)です。

システムの導入に関わるのは、合理化設備の導入事業です。合理化設備は、直接的な事業活動に使う設備等で、1台あたり税抜30万円以上のものとされ、市の償却資産課税台帳に登録される機械及び装置・工具・器具及び備品(リース契約に基づくものと太陽光発電設備は除く)、事業の用に供するソフトウエアの新規導入または機能拡張、事業用の車両、主たる業務で専ら使う車両(分類番号が3、4、5、7で始まる車両と二輪車両を除く)が当てはまります。

補助率と上限は、事業区分によって違います。一般型は、補助対象経費の10%で上限30万円。市内取引循環型は、丹波市内に本社や事業所、営業所等を持つ専門業者に発注するもので、補助率20%、上限50万円です。事業承継型は、令和7年4月1日以後に第2親等内の親族が経営する市内事業所に、経営者または従業員として新たに従事するもので、補助率20%、上限50万円です。「経営革新計画」「経営力向上計画」の認定等を受け、導入予定の設備がその計画書に記載されている場合は、上限が20万円分引き上げられる形で、一般型は50万円、ほかの2区分は70万円になります。ただし、一律に20万円が上乗せされるのではなく、事業区分ごとの上限を超える場合に、補助対象経費に応じて上乗せされる仕組みです。

申請の受付は令和8年4月1日から令和9年2月26日までですが、予算額に達した場合は期限の前でも受付が終わります。申請の前に契約や発注(口頭での発注を含む)をしていると、申請できません。事業が完了するというのは、設備が事業所内に設置され(車両は社名の名入れをして納車、工事は全工程が完了)、かつ金融機関を通じた代金の振込みが終わっていることで、実績報告書の提出期限の令和9年3月31日までに、ここまでを済ませて実績報告を出す必要があります。

補助金の申請額のすべてが対象になるわけではなく、導入の目的や経費の内容を審査した結果、一部が減額されたり、全額が対象外になったりすることがあります。1事業者が1年度に申請できるのは、事業の種類(1)から(3)のいずれかを1回と、(4)を1回までです。補助事業で取得した資産には、取得後から3年の処分制限があります。

枠ごとの上限額と補助率

枠・類型上限額補助率対象・条件
一般型30万円(経営革新計画・経営力向上計画の認定等で50万円)10%「市内取引循環型」「事業承継型」以外の事業区分
市内取引循環型50万円(認定等で70万円)20%丹波市内に本社または事業所、営業所等を有する専門業者に発注するもの
事業承継型50万円(認定等で70万円)20%令和7年4月1日以後に、第2親等内の親族関係者が経営する市内事業所に、経営者または従業員として新たに従事するもの

※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。

補助の仕組み

この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。

最大70万円

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:条件つきで対象 条件つき
パソコン・周辺機器:記載なし
機械・設備:条件つきで対象 条件つき
ホームページ・EC:記載なし
広告・宣伝:記載なし
展示会・販路開拓:記載なし
専門家への謝金・コンサル:記載なし
外注・委託:記載なし
研修・人材育成:記載なし
人件費:記載なし
店舗改装・内装工事:条件つきで対象 条件つき
車両・運搬具:条件つきで対象 条件つき
原材料・試作:記載なし
通信費・利用料:記載なし
  • 機械・設備:合理化設備として、機械及び装置・工具・器具及び備品のうち、市の償却資産課税台帳に登録され市長が認めるもので、1台あたり税抜30万円以上のものが対象です。リース契約に基づくものと太陽光発電設備は除きます。従業員の暑熱対策の設備は、暑熱効果があると認められる機械設備・備品等で、1台あたり税抜10万円以上のものが対象です。
  • ソフトウェア・クラウド:事業の用に供するソフトウエアの新規導入または機能拡張が、合理化設備として対象です。1台あたり税抜30万円以上のもので、直接的な事業活動に使われるものに限ります。
  • 車両・運搬具:道路運送法・貨物自動車運送事業法に基づく事業用車両、または主たる業務で専ら使う車両が対象です(分類番号が3、4、5、7で始まる車両と二輪車両は除く)。1台あたり税抜30万円以上で、社名の名入れをしたうえで納車される必要があります。
  • 店舗改装・内装工事:店舗等、福利厚生施設の新築・改装が対象で、税抜30万円以上の工事費用を含む一体的な整備に限ります。店舗等は、生産施設・加工施設・販売施設・作業場・倉庫等が対象で、事務所は除かれます。

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

たとえば、丹波市内で部品の加工をして1年以上になる従業員10人ほどの会社が、受注と在庫の管理を紙の台帳で行ってきたのを、システムに切り替えるとします。ソフトの導入費が税抜1件で30万円以上であることと、導入前に契約・発注をしないことが前提で、システムの導入は、直接の事業活動に使われる合理化設備として扱われます。受注や在庫を手で転記する手間が減り、確認の電話も少なくなります。

試算の一例です。システムの導入と設定を、市内に事業所を持つ専門業者に発注して、税抜100万円かかるなら、市内取引循環型にあたり、補助率20%で20万円が補助されます。同じ100万円でも、市外の業者に発注する一般型なら、補助率10%で10万円です。手元から出るのは、前者で80万円、後者で90万円という計算になります。市内取引循環型は税抜250万円を超える分、一般型は税抜300万円を超える分が、それぞれ上限の50万円、30万円で頭打ちになります。

進めるうえで大事なのは順番です。見積もりを取って、まず交付申請を出し、交付決定のあとに契約・発注をして、令和9年3月31日までに設備の設置と代金の振込みまで済ませます。申請の前に口頭でも発注してしまうと申請できません。税務課の確認に3週間程度かかることもあるので、書類をそろえて、早めに商工観光課へ相談しておくと動きやすくなります。

こんな会社におすすめ 丹波市内で1年以上事業を営む中小企業税抜30万円以上のシステムや機械を導入したい市内の専門業者に発注できる店舗や作業場の改装も検討している経営力向上計画などの認定を受けている

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 第1次産業(農業・林業・漁業)を除く、中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者であること(対象は中小企業庁のホームページで確認)
  • 市内に店舗、工場等を有し、丹波市内で1年以上事業を営んでいること
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業を営む者でないこと(同法第2条第1項第1号に規定する料理店を除く)
  • 市税を滞納していないこと
  • 補助金の交付申請のとき、丹波市の指名停止基準に基づく指名停止期間中でないこと
  • 他の法令、要綱等により国、県その他の補助事業を受けていないこと

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
第1次産業(農業・林業・漁業)を除く中小企業者で、市内に店舗、工場等を有し、丹波市内で1年以上事業を営んでいる者。市税の滞納がなく、風俗営業を営む者でないことなども条件です。
対象地域
兵庫県丹波市
実施機関
丹波市 商工観光課 商工係

申請前に知っておきたい注意点

  • 申請の前に、事業に着手(契約や発注。口頭での発注を含む)している場合は、申請できません。
  • 専門業者を通さない個人間・法人間の売買等、専門業者でありながら自ら施工する場合、同一の代表者が経営する別法人へ発注する場合は、申請できません。丹波市の指名停止期間中の場合も申請できません。
  • 申請額のすべてが補助の対象になるわけではありません。導入の目的や経費の内容を審査した結果、一部が減額されたり、全額が対象外になったりすることがあります。
  • 1事業者が1年度に申請できるのは、事業の種類(1)から(3)のいずれかを1回と、(4)を1回までです。
  • 令和9年3月31日までに事業を完了し、商工観光課に実績報告書を提出したものが補助対象です。事業の完了は、設備が事業所内に設置され(車両は社名の名入れをして納車、工事は全工程が完了)、金融機関を通じた代金の振込みが終わっていることを指します。設備の導入が終わっていても、代金の振込みが期限までに終わっていない場合は、補助金を交付できません。
  • 予算額に達した場合は、申請期限の前でも受付が終了します。申請の受付期間を過ぎると、受付できません。
  • 経営革新計画または経営力向上計画の認定を伴う申請は、補助金の交付申請のときだけ受け付けます。計画書を取得したあとに変更申請をしても、補助金を増額することはできません。
  • 上限の上乗せは、事業区分ごとの上限を超える場合にだけ、補助対象経費に応じて行われます。認定されることで一律に20万円が上乗せされるものではありません。
  • 補助事業で取得した資産には、取得後から3年の処分制限があります。
  • 他の法令、要綱等により国、県その他の補助事業を受けている場合は、この制度による補助は行われません。
  • 市税納税状況確認同意書を添えて申請すると、書類の受付日以後に税務課へ滞納の有無を確認するため、交付決定まで3週間程度かかります。急ぐ場合は、「滞納無証明書」または「完納証明書」を税務課または各支所で取得して申請します。
  • 各種申請書類の押印は省略できますが、誓約書と市税納税状況確認同意書には、必ず押印が必要です。
  • この制度は、設備を市内事業者へ発注することで、市内の商工業を活性化することも目的にしているため、設備等の発注は、できる限り市内事業者を利用するよう案内されています。

申請の手順

  1. 制度の内容を確認する

    制度の手引き(令和8年度丹波市設備投資支援事業補助金 手引き)と交付要綱で、事業の種類、事業区分、対象になる設備を確認します。

  2. 契約・発注の前に申請する

    申請の前に契約や発注(口頭での発注を含む)をしていると申請できないため、見積もりを取る段階にとどめます。

  3. 交付申請

    交付申請書、チェックシート(補助金交付申請用)、誓約書、市税納税状況確認同意書(または滞納無証明書・完納証明書)などを、商工観光課へ提出します。上限の上乗せを受ける場合は、認定を受けた計画書を、この交付申請のときに出します。

  4. 交付決定

    審査を経て、交付が決定されます。

  5. 事業着手

    事業着手届を提出して、契約・発注を行い、導入や工事を進めます。内容に変更があるときは、変更交付申請書を出します。

  6. 事業完了と実績報告

    設備の設置と代金の振込みを済ませたうえで、令和9年3月31日までに、実績報告書、チェックシート(実績報告用)、請求書を提出します。

  7. 補助金の交付

    実績報告のあとに、補助金が交付されます。

スケジュール

  • 申請の受付期間令和8年4月1日から令和9年2月26日まで(予算額に達した場合は期限前でも受付終了)
  • 交付決定まで市税納税状況確認同意書を添付した場合は3週間程度
  • 事業着手のとき事業着手届を提出
  • 実績報告書の提出期限令和9年3月31日まで
  • 事業完了の条件設備の設置が完了し、金融機関を通じた代金の振込みが終わっていること

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 設備投資支援事業補助金交付申請書
  • 設備投資支援事業補助金チェックシート(補助金交付申請用)
  • 設備投資支援事業補助金誓約書(押印が必要)
  • 市税納税状況確認同意書(押印が必要)。急ぐ場合は、「滞納無証明書」または「完納証明書」
  • 経営革新計画・経営力向上計画の認定を受けた計画書(上限の上乗せを受ける場合。交付申請のときだけ受付)
  • 事業着手のとき:事業着手届
  • 事業内容に変更が生じたとき:設備投資支援事業補助金変更交付申請書
  • 事業完了のとき:設備投資支援事業補助金実績報告書
  • 事業完了のとき:設備投資支援事業補助金チェックシート(実績報告用)
  • 事業完了のとき:設備投資支援事業補助金請求書
  • 事業実施をやめるとき:設備投資支援事業補助金交付決定取下書
  • そのほか、手引きに記載の添付書類

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:丹波市公式サイト / 掲載は2026年10月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
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