鳥羽市中小企業支援事業補助金
国の小規模事業者持続化補助金、または三重県の補助金(エネルギー価格等高騰対応生産性向上・業態転換支援補助金)の交付確定を受けた鳥羽市内の事業者に、その交付確定額に応じた額を鳥羽市が上乗せして補助する制度です。国や県の補助金を使うときの自己負担を軽くして、事業者の投資を後押しします。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
物価高騰などへの対応として、国や三重県の補助金に採択された小規模事業者等の自己負担を軽くするために、鳥羽市が独自に上乗せして補助する制度です。事業者の投資を促し、地域経済が長く続くことにつなげるのが目的です。対象になる国の補助金は小規模事業者持続化補助金、県の補助金は三重県エネルギー価格等高騰対応生産性向上・業態転換支援補助金です。
対象になるのは、国または県の補助金の交付確定を受けた事業のうち、販路開拓、経営計画の作成、働き方改革、生産性向上、業態転換、賃金引上げに関する事業と、そのほか市長が特に必要と認める事業です。
補助金の額は、国または県の補助金の交付確定額に、次の割合を掛けた額で、1,000円未満は切り捨てです。国の補助金で補助率2/3が適用されたものは交付確定額の1/4、国の補助金で補助率3/4が適用されたものは1/6、県の補助金で補助率1/2が適用されたものは1/2です。同じ事業に対する国・県・市の補助金の合計額が補助対象経費を超えないことが条件で、算定した額は、事業にかかった経費から国・県の補助金の額を引いた額が限度です。金額の上限は示されていません。
申請は、国または県の補助金の交付確定を受けた日から1か月以内に行います。令和9年3月31日までに交付確定を受けた事業者が対象です。国や県の補助金の事業実施期間などの都合で、事業の完了と交付確定が翌年度になる場合も、補助金を交付できる扱いで、申請の期限は交付確定日から1か月以内のままです。申請書類を出すときは、鳥羽商工会議所(電話0599-25-2751)へ相談するよう案内されています。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 国の補助金(補助率2/3が適用されたもの)の上乗せ | 上限額は示されていません | 交付確定額の1/4 | 小規模事業者持続化補助金の交付確定を受けた事業 |
| 国の補助金(補助率3/4が適用されたもの)の上乗せ | 上限額は示されていません | 交付確定額の1/6 | 小規模事業者持続化補助金の交付確定を受けた事業 |
| 県の補助金(補助率1/2が適用されたもの)の上乗せ | 上限額は示されていません | 交付確定額の1/2 | 三重県エネルギー価格等高騰対応生産性向上・業態転換支援補助金の交付確定を受けた事業 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。
上限額は示されていません(国・県の補助金の交付確定額に応じて決まります)
もし、この制度を使うなら
たとえば、鳥羽市内で水産加工品を作って売る従業員4人の事業者が、国の小規模事業者持続化補助金を使って、ネット販売の仕組みを整えるとします。ネットの注文の受付と在庫の確認を1か所でまとめて管理できるようにする計画で、電話やメモで受けていた注文の転記が減り、販路を広げる作業に時間を回せる方向に進められます。
補助額と自己負担の試算です。補助対象経費が90万円で、国の補助率が2/3の場合、国の交付確定額は60万円です。市の補助は、その1/4の15万円になります。自己負担は、市の補助がなければ30万円ですが、市の補助を受けると15万円になります。県の補助金(補助率1/2)の場合は、交付確定額の1/2が上乗せされるので、自己負担は同じように半分になります。
この補助金は、国または県の補助金の交付確定を受けたあとに申請する制度です。交付確定の通知が届いた日から1か月という期限があるため、交付確定通知書の写しと申請書をすぐに用意できるようにしておきたいところです。まずは国または県の補助金に採択されることが前提になります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 鳥羽市内に主たる事業所を有する事業者であること
- 国の補助金(小規模事業者持続化補助金)または県の補助金(三重県エネルギー価格等高騰対応生産性向上・業態転換支援補助金)の交付確定を受けていること
- 市内において事業を営んでいること
- 市税等を滞納していないこと
- 令和9年3月31日までに、国または県の補助金の交付確定を受けていること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 鳥羽市内に主たる事業所があり、市内で事業を営んでいて、国の小規模事業者持続化補助金、または三重県の補助金の交付確定を受けた事業者です。市税等の滞納がないことも条件です。
- 対象地域
- 三重県鳥羽市
- 実施機関
- 鳥羽市 観光商工課 商工労政係
申請前に知っておきたい注意点
- 申請は、国または県の補助金の交付確定を受けた日から1か月以内です。期限を過ぎると申請できないため、確定通知が届いたらすぐに準備します
- 対象は、令和9年3月31日までに国または県の補助金の交付確定を受けた事業者です
- 割合が定められているのは、国の補助金で補助率2/3または3/4が適用されたもの、県の補助金で補助率1/2が適用されたものです
- 同じ事業に対する国・県・市の補助金の合計額が、補助対象経費を超えない範囲での交付です。超える場合は超過額が減額されます
- 市の補助金の額は、事業にかかった経費から国・県の補助金の額を引いた額が限度です
- 補助金の額は1,000円未満が切り捨てです
- 虚偽その他不正の手段で受けたとき、交付の要件を満たさなくなったとき、国または県の補助金の交付決定が取り消されたときは、交付決定の取り消しや補助金の返還を命じられることがあります
- 申請書類を提出するときは、鳥羽商工会議所(電話0599-25-2751)へ相談します。補助金の目的に関することは観光商工課(電話0599-25-1156)に問い合わせます
申請の手順
国または県の補助金の交付確定を受ける
小規模事業者持続化補助金、または三重県の補助金で、交付確定を受けます
鳥羽商工会議所に相談する
申請書類を出すときは、鳥羽商工会議所(電話0599-25-2751)へ相談するよう案内されています
市へ交付申請をする
交付確定を受けた日から1か月以内に、交付申請書(様式第1号)に、国または県の交付確定通知書の写しを添えて、市長へ出します
交付決定の通知を受ける
審査のうえ、交付決定通知書(様式第2号)で通知されます
交付請求をする
交付請求書(様式第3号)に、市の交付決定通知書の写しを添えて出します。要綱では、決定を受けたあと速やかに提出するとされています
補助金の交付を受ける
請求を受けて、市が補助金を交付します
スケジュール
- 対象期間令和9年3月31日までに、国または県の補助金の交付確定を受けた事業者
- 市への申請国または県の補助金の交付確定を受けた日から1か月以内
- 交付決定申請の審査後、交付決定通知書で通知
- 請求交付決定のあと速やかに
- 年度をまたぐ場合事業の完了と交付確定が翌年度になっても交付できる(予算の範囲内で翌年度に交付)。申請の期限は交付確定日から1か月以内
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1号)
- 国または県の交付確定通知書の写し
- 交付請求書(様式第3号)(請求のとき)
- 市の交付決定通知書の写し(請求のとき)
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。