有田市魅力発信動画等製作補助金
有田市内の中小企業者や個人事業主が、自社や商品の魅力を伝える動画・パンフレット・ホームページなどを作るときに、その費用の2分の1(上限30万円)を市が補助します。ネットショップ出店の初期経費やSNS公式アカウントの開設、店頭看板の作成も対象に含まれます。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
市内の事業者が、動画などを使って経営上の魅力や自社製品の強みを外に伝えるための費用を支える制度です。交付要綱では、補助の対象になる動画等を「販路拡大等に繋げることを目的として恒常的に使用されるもの」と定めています。一度きりの告知ではなく、作ったあとも使い続ける売り込み材料を用意する、という位置づけになります。
対象になる範囲は、動画だけにとどまりません。事業者紹介や販売促進のための動画・カタログ・パンフレット、ホームページの開設や改修、インターネットショップに出店する場合の初期経費、SNS等の公式アカウントの開設、店頭看板等の作成(看板は市内に所在する小売業・飲食業・サービス業等の店舗に限られます)まで並んでいます。世界農業遺産「有田・下津地域の石積み階段園みかんシステム」のロゴマークを使い、かんきつ類やその関連商品の販売促進を目的とする事業も、別の号として立てられています。年度内に複数の対象事業を行う場合は、経費を合算して申請します。
対象外もはっきり書かれています。テレビコマーシャルの経費、ビデオカメラや編集ソフトなど自主制作に関する経費、セールや特価・キャンペーンといった一時的な経費、既存カタログの更新や増刷、既存看板の単なる更新や修繕、更新料や保守管理費などホームページの作成・改修に直接関係しない経費、インターネットショップの運営上発生する経費、具体的な製品やサービスの特長を想起させない単なるイメージ映像、経営者等の半生記や自叙伝に類するもの、公序良俗に反するもの、政治性・宗教性のあるものが挙げられています。新しく作る費用を外部に払う形が前提で、機材を買って自分たちで作る費用や、作ったあとの維持費は見てもらえません。
申請の受付は令和8年4月1日からで、予算の範囲内のため先着順です。補助対象経費は申請年度内に動画等製作事業所が製作し、支払いが行われる費用とされているので、令和8年度中に完了して支払いまで済ませる計画にする必要があります。過去5年以内にこの補助金を受けていないことも条件ですが、要綱第3条第1号から第7号までの事業で受けた人が第8号(世界農業遺産ロゴを使う事業)を行う場合、またはその逆の場合は、一回に限り再度交付されることがあります。
補助率は対象経費の2分の1、上限は30万円です。算出した額に1,000円未満の端数が出たときは切り捨てになります。申請書には交付申請額を「予算額合計の1/2の額、1,000円未満切捨て」と記入する欄があり、事業計画書・収支予算書・見積書の写し・市税等完納証明書を添えて提出します。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限30万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ホームページ・EC:ホームページの開設・改修、インターネットショップ出店の初期経費は対象。更新料や保守管理費などホームページの作成・改修に直接関係しない経費、ネットショップの運営上発生する経費は対象外です
- 広告・宣伝:事業者紹介や販売促進の動画、カタログ、パンフレット、SNS等の公式アカウント開設、店頭看板等の作成が対象。テレビコマーシャル、セール・特価・キャンペーン等の一時的な経費、既存カタログの更新や増刷、既存看板の単なる更新や修繕は対象外です
- 外注・委託:補助対象経費は「申請年度内に動画等製作事業所が製作し、支払いが行われる費用」とされており、制作を外部に依頼する費用が前提です
- ソフトウェア・クラウド:編集ソフト等、自主制作に関する経費は対象外と明記されています
- パソコン・周辺機器:ビデオカメラ等、自主制作に関する経費は対象外と明記されています
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、有田市内で加工食品を作っている会社が、商品の紹介動画と、ネットショップの出店をまとめて進めるとします。撮影と編集を制作会社に頼んで40万円、ショップの開設と初期設定に20万円で、合計60万円。補助は対象経費の2分の1なので30万円になり、上限にちょうど届きます。手元からの持ち出しは30万円という計算です(1,000円未満の端数は切り捨てになります)。
減るのは制作費の負担だけではないかもしれません。商品の特徴を電話や来店のたびに口頭で説明している会社なら、その内容を動画とネットショップの商品ページにまとめてしまえば、同じ説明を一から繰り返す時間は減らせます。取引先に「これを見てください」と一本のURLを送れる状態になると、資料を作り直す手間もそのぶん減ります。
計画を立てるときに気をつけたいのは二点です。ひとつは、自社でカメラや編集ソフトを買って作る費用が対象外になること。外部の制作事業者に依頼する前提で見積を取る必要があります。もうひとつは、先着順で予算がなくなり次第終了という点。年度の早い時期に見積を揃えておくほうが動きやすくなります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 市内に本社または主たる事業所を有すること
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者、個人事業主、複数の事業者によって構成される団体、特定非営利活動法人のいずれかであること
- 団体の場合は、会則等を備えて自主的な団体活動を行い、市内で事業を営む者が構成員の3分の2以上を占めること
- 市税等を完納していること
- 過去5年以内にこの補助金の交付を受けていないこと(要綱第3条第1〜7号の事業と第8号の事業の間では、一回に限り再度交付されることがあります)
- 経営上の魅力や強みをPRするための動画等で、販路拡大等につなげることを目的に恒常的に使用されるものを製作する事業であること
- 令和8年度中に完了する事業であること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者、個人事業主、複数の事業者で構成される団体、特定非営利活動法人。市税等を完納していること、過去5年以内にこの補助金の交付を受けていないことが条件です。
- 対象地域
- 和歌山県有田市
- 実施機関
- 有田市 経済部 産業振興課
申請前に知っておきたい注意点
- 予算の範囲内での交付となり、受付は先着順です
- 補助対象経費は申請年度内に製作され、支払いが行われる費用に限られます。令和8年度中に完了する計画にしてください
- 年度内に複数の対象事業を行う場合は、経費を合算して申請します
- 補助額に1,000円未満の端数が出たときは切り捨てられます
- 交付決定後に申請内容等を変更する場合は、あらかじめ変更承認申請書を提出して承認を受ける必要があります(軽微な変更は市と協議)
- 実績報告では、補助対象経費の支出を証明する領収書等の写しと、製作した成果品の提出が必要です
- 対象事業に係る書類は、補助金の交付を受けた日の属する年度から5年間保管する義務があります
- 要綱や交付条件に違反した場合、提出書類に偽りの記載があった場合などは、交付確定の取消しや補助金の返還を命じられることがあります
- 交付や補助対象経費には交付要綱に定められた条件があるため、申請前に要綱本文の確認が必要です
申請の手順
交付申請書を提出する
交付申請書(様式第1号)に、事業計画書・収支予算書・見積書の写し・市税等完納証明書を添えて市長に提出します
審査と交付決定
市が内容を審査し、適正と認められたときに交付決定通知書(様式第2号)で通知されます。必要に応じて条件が付されることがあります
事業を実施する
申請した内容で動画等の製作を進めます。内容を変更する場合は、あらかじめ変更承認申請書(様式第3号)を提出して承認を受けます
実績報告を出す
事業完了後、速やかに事業実績報告書(様式第4号)、領収書等の写し、製作した成果品などを提出します
交付額の確定
市が実績報告を審査し、交付する補助金の額を確定して交付確定通知書(様式第5号)で通知します
交付請求書を出す
確定通知を受けたあと、補助金交付請求書(様式第6号)を提出し、予算の範囲内で補助金が交付されます
スケジュール
- 申請受付開始令和8年4月1日(水曜)
- 受付終了予算の範囲内のため、予算に達し次第終了(先着順)
- 事業の完了令和8年度中
- 実績報告の提出事業完了後、速やかに
- 交付請求書の提出補助金額の確定通知を受けたあと
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 有田市魅力発信動画等製作補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(事業概要、事業内容、目的及び効果、着手予定日・完了予定日を記入)
- 収支予算書(収入の部に自己負担金・市補助金・その他、支出の部を記入)
- 見積書の写し
- 市税等完納証明書
- そのほか市長が必要と認める書類
- <事業完了後>事業実績報告書(様式第4号)
- <事業完了後>補助対象経費の支出を証明する領収書等の写し
- <事業完了後>製作した成果品
- <確定通知後>補助金交付請求書(様式第6号)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。