さんだチャレンジショップ応援事業補助金
三田市内で起業を予定している方や起業して間もない事業者に向けて、店舗や事務所の開設費、備品、広告宣伝費の一部を補助する制度です。補助率は対象経費の1/2以内、上限50万円で、審査を経て予算の範囲内で採択されます。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
三田市が、市内で新しく事業を始める人・始めたばかりの人に対して、起業と起業後の運営にかかる経費の一部を補助する制度です。地域のにぎわいづくりと活性化が目的に掲げられています。補助額は対象経費の1/2以内で上限50万円、千円未満は切り捨て。予算の範囲内での補助なので、上限額が必ず出るわけではない、と募集要項に明記されています。
対象になる経費は3つに分かれています。事務所開設費(市内テナントの賃料、事務所・店舗の開設に伴う外装・内装・設備の工事費)、初度備品費(事業の実施に必要な備品の購入費またはリース料)、広告宣伝費(ホームページ作成、パンフレット・チラシ・広告の製作費)。テナント賃料は令和8年度分が対象で、テナントの所有者が3親等以内の親族や生計を同じくする人、地方公共団体の場合は対象外。土地の賃料や駐車場代も外れます。住居兼用で借りる場合は、床面積で按分した事業部分だけが対象です。
対象外の線引きがはっきりしているところは、事前に見ておきたいところです。車両の購入費、PC・タブレットのように汎用性が高く目的外に使えるもの、耐用年数が5年未満のもの、ソフトウェアのような形のないものは、初度備品費には入りません。一方で、ホームページの制作費は広告宣伝費として対象になります。備品が対象になるかどうかは個別に判断されるため、申込前に産業政策課へ問い合わせるよう案内されています。
事業そのものにも条件があります。小売業・飲食業・サービス業など、地域のにぎわい創出や市民生活の利便性向上につながること。都市計画法・建築基準法などの法令を守っていること(起業前なら、申込日時点で相談・手続きを進めていて、起業までに完了する見通しがあること)。フランチャイズ契約やこれに類する契約に基づく事業でないこと。週4日以上営業すること。募集要項には、借りたテナントで物品の保管だけを行う場合は対象にならない、という例も書かれています。
申込は先着順ではなく審査です。新規性・独創性、優位性、成長性、実現可能性・継続性、地域への波及効果、補助による効果といった基準で原則書面審査が行われ、必要に応じて面談もあります。募集期間内に採択数が予算額の上限に満たない場合は募集を延長し、延長後は申込のあったものから順次審査して、予算の上限に達し次第締め切られます。採択された事業は、事業者名と事業内容が公表される予定です。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限50万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 店舗改装・内装工事:事務所・店舗の開設に伴う外装・内装・設備の工事費が事務所開設費として対象です。住居兼用の場合、居住用スペースに係る分は除かれます。
- ホームページ・EC:ホームページ作成に要する経費が広告宣伝費として対象です。
- 広告・宣伝:パンフレット・チラシ・広告の製作に要する経費が広告宣伝費として対象です。
- 機械・設備:事業の実施に必要な備品の購入費・リース料は初度備品費として対象ですが、耐用年数が5年未満のものは対象外です。対象になるかは個別に判断されるため、申込前に産業政策課への確認が必要です。
- パソコン・周辺機器:PC・タブレット等、汎用性が高く目的外使用になり得るものは初度備品費の対象外と明記されています。
- ソフトウェア・クラウド:ソフトウェア等の形のないものは初度備品費の対象外です。
- 車両・運搬具:車両の購入費は初度備品費から除かれています。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、三田市内の空きテナントを借りて小さな飲食店を開くとします。内装と厨房まわりの設備工事に80万円、看板やメニュー、チラシの製作に15万円、予約と店舗情報を載せるホームページの制作に25万円。合わせて120万円が対象経費として認められた場合、補助額は1/2の60万円ではなく上限の50万円まで。手元から出るのは70万円という計算になります(予算の範囲内での補助なので、満額になるとは限りません)。
この制度で目を向けたいのは、ホームページ制作が広告宣伝費として対象に含まれている点です。営業時間や定休日、メニュー、席数、駐車場の有無といった「毎日電話で同じことを聞かれる情報」を最初にきちんと載せておくと、開店してからの問い合わせ対応がかなり軽くなります。開業直後は人手も時間も足りない時期なので、そこを補助のあるうちに整えておく、という使い方は現実的だと思います。
一方で、パソコンやタブレット、ソフトウェアといった、いわゆるデジタル投資の中心になりがちなものは初度備品費の対象外です。レジ周りや業務のデジタル化そのものを補助でまかなう制度ではない、と割り切って、店の設備・内装と、外に向けた情報発信の初期費用に充てる前提で計画を組むほうが、後で計算が狂いません。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 三田市内で、令和7年4月1日から申込日時点までに起業した、または令和9年3月31日までに起業しようとする個人または法人であること
- 補助金の交付決定日(同日に起業していない場合は起業した日)から3年以上継続して事業を営む意思があること
- 三田市から課税された税を滞納していないこと
- 暴力団、暴力団員、暴力団員密接関係者でないこと(法人の場合は代表者と所属するすべての方が該当する必要があります)
- これまでにこの補助金の交付を受けていないこと
- 三田市創業支援等事業計画に定める特定創業支援事業(実践創業塾等)を受講し、証明書の発行を受けられること
- 小売業、飲食業、サービス業など、地域のにぎわい創出・活性化や市民生活の利便性向上につながる事業であること
- 都市計画法、建築基準法その他の法令を遵守していること(起業前の場合は、申込日時点で相談・手続きを進め、起業までに完了する見通しが立っていること)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業など、市長が特に適当でないと認める事業でないこと
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づいた事業でないこと
- 週4日以上営業する事業であること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 三田市内で令和7年4月1日から申込日時点までに起業した方、または令和9年3月31日までに起業しようとする方。市税の滞納がなく、三田市創業支援等事業計画に定める特定創業支援事業(実践創業塾等)を受講して証明書の発行を受けられることなどが条件です。
- 対象地域
- 兵庫県三田市
- 実施機関
- 三田市 産業振興部 産業政策課
申請前に知っておきたい注意点
- 予算の範囲内での補助で、審査の結果、採択されない場合があります。限度額が保証されるものではありません。
- 国、県等から起業に関する補助金等が交付されている場合、その補助対象経費はこの制度の対象外です。
- 対象経費は令和8年度に係る経費で、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払いが完了するものに限られます。
- テナントの所有者が、代表者本人・配偶者・3親等以内の親族・地方公共団体の場合、その賃料は対象外です。土地の賃料や駐車場代も対象になりません。
- 備品が対象になるかどうかは個別判断です。申込前に産業政策課(市役所5階、079-559-5085)へ問い合わせるよう案内されています。
- 提出した書類は返却されません。郵送で提出した場合でも、本人確認と申込内容の確認のため、後日窓口へ来庁を求められることがあります。
- 採択された事業は、事業者名および事業内容が公表される予定です。
- 補助対象経費は、通常業務の経理と区分して管理する必要があります。
- 補助金の交付を受けた事業者は、交付決定日(同日に起業していない場合は起業した日)の属する年から4年間、決算が確定した日から1か月以内に決算書を市に提出します。
- 補助金で取得した備品等は備品台帳に記載して管理し、事業完了日の属する年度の翌年度の初日から5年以内に処分するときは市長の承認が必要です。処分による収入があった場合、その全部または一部を市に納付することがあります。
- 交付決定を受けた年度内に起業できなかったときや、虚偽の申請など不正行為があったときは、交付決定が取り消され、交付済みの補助金の返還を求められることがあります。
- 申込前に、市が公開している申込時チェックシートで要件を確認してください。1つでも該当しない項目があると、申請の対象とならない可能性があります。
申請の手順
要件と対象経費の確認
申込時チェックシートで要件を確認します。備品が対象になるかは個別判断のため、申込前に産業政策課へ問い合わせます。
特定創業支援事業の受講
実践創業塾等を受講し、三田市が発行する証明書を用意します。証明書がまだの場合は、発行要件を確認のうえ商工会へ申請書を提出します。
申込書の提出
交付申込書・事業計画書(原則Wordで入力)に必要書類を添えて、産業政策課へ持参または郵送します。郵送の場合は封筒に「チャレンジショップ申込書在中」と朱書きします。
審査・選考
新規性・独創性、優位性、成長性、実現可能性・継続性、地域への波及効果、補助による効果を基準に、原則書面で審査されます。必要に応じて面談が行われることがあります。
選考結果の通知
申請対象者とするかどうかが通知されます。
交付申請
採択後、交付申請書に収支予算書、市税の滞納がないことを確認できる書類、振込口座依頼書などを添えて提出します。
事業の実施と変更手続き
計画に沿って事業を進めます。申請の内容を変更するときは、変更後の事業計画書・収支予算書を添えた変更申請書を速やかに提出します。
実績報告
事業完了後2週間以内(かつ事業実施年度の3月31日まで)に、実績報告書・収支決算書・支払いが確認できる書類の写しなどを提出します。
補助金の確定と請求
補助金確定通知を受けてから請求し、補助金が支払われます。
スケジュール
- 募集期間令和8年8月3日(月曜日)~8月28日(金曜日)必着
- 募集の延長期間内に採択数が予算額の上限に満たない場合は延長。延長後は申込のあったものから順次審査し、予算の上限額に達し次第終了
- 審査・選考9月
- 選考結果通知10月上旬頃予定
- 補助金交付申請10月
- 実績報告事業完了次第~3月末
- 補助金確定通知3月中~3月末
- 補助金請求・支払3月末頃
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申込書・事業計画書(原則Wordに入力したもの)
- 対象経費が確認できる書類(テナント賃料は賃貸借契約書のコピー、契約締結前なら賃借物件情報がわかる不動産業者作成の資料。その他の経費は契約書、見積書、請求書など)
- 初度備品費内訳表(初度備品費を申請する場合)
- 開業届出書または履歴事項全部証明書の写し(申込日前に起業している場合)
- 三田市が発行した特定創業支援事業の証明書
- その他市長が必要と認める書類
- 【採択後の交付申請時】収支予算書
- 【採択後の交付申請時】市税の滞納がないことを確認できる書類(法人の場合は代表者を納税義務者とするものを含む)
- 【採択後の交付申請時】開業届出書または履歴事項全部証明書の写し(申込日以後、申請日前に起業した場合)
- 【採択後の交付申請時】振込口座依頼書
- 【実績報告時】実績報告書・交付請求書、収支決算書、補助対象経費の支払いが確認できる書類の写し
- 【実績報告時】開業または会社等の設立が確認できる書類(申請日以後に起業した場合)
- 【実績報告時】国、県等からの補助金等に係る交付申請書および交付決定通知書の写し(国、県等から起業に関する補助金等が交付される場合)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。