厚真町キャッシュレス決済普及事業補助金
店頭で現金以外の支払いに対応するための決済端末やタブレット、設定にかかる費用の4分の3(1事業者につき各事業最大10万円)が補助されます。厚真町内に固定店舗を持つ中小企業者や、町内を中心に移動販売を行う事業者が対象です。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
現金以外の支払い手段に対応する店を町内に増やし、買い物のしやすさを通じて地域の消費につなげる、という趣旨で設けられた制度です。対象になる事業は2つに分かれていて、町内で使える「あつまるカード」を支払いに使えるようにするための環境整備と、クレジットカードやQRコード決済など多様な支払い手段に対応するための環境整備。それぞれに申請することもできます(ただし1事業所につき各1回)。
対象になる費用は、決済端末そのものだけではありません。決済と管理に使うタブレットやスマートフォン、端末の付属品、アプリケーションの設定にかかる費用まで含まれます。端末の設置に合わせて引くインターネット回線も、開設にかかる経費であれば対象です。ただし回線のレンタル料と維持管理にかかる経費は除かれます。
線引きとしてはっきり書かれているのが、ユーザースキャン方式だけを導入する場合は対象外、という点です。ユーザースキャン方式とは、店側がコードを掲示して、買う人がスマートフォンで読み取って支払う方式のこと。この方式のみをキャッシュレス決済手段として入れるケースは、補助の対象とはならないと明記されています。
タイミングにも条件があります。対象になるのは令和8年4月1日から令和9年1月31日までにかかる経費で、申請の受付も令和9年1月31日まで。さらに、補助金を活用した決済機器で令和9年2月1日までに運用を開始し、1年以上続けることが求められます。入れて終わりではなく、続けて使うところまでが条件に入っています。
補助額は1事業者につき各事業最大10万円、補助率は4分の3です。公式ページには、A法人がB事業所とC事業所にそれぞれキャッシュレス決済環境を構築する場合、事業所ごとに申請できるため各事業最大20万円になる、という例も示されています。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| あつまるカード決済機器導入事業 | 最大10万円 | 3/4 | 物品やサービスの支払いにあつまるカードを使えるようにするための事業所の環境整備 |
| キャッシュレス決済機器等導入事業 | 最大10万円 | 3/4 | 現金決済以外の多様な支払い手段に対応するための事業所の環境整備 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(3/4) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 1事業者につき各事業最大10万円(2つの事業にそれぞれ申請可) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- パソコン・周辺機器:決済および管理用のタブレットまたはスマートフォン、決済端末とその付属品が対象経費として挙げられています。
- ソフトウェア・クラウド:あつまるカード用アプリケーションの設定経費、キャッシュレス決済環境の構築に必要なアプリケーション等の設定経費が対象です。
- 通信費・利用料:端末の設置に合わせて行うインターネット回線の開設経費は対象ですが、レンタルおよび維持管理にかかる経費は除かれます。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
町内で飲食店や小売店を営んでいて、いまは現金のみ、という会社を思い浮かべてみます。レジ締めのたびに現金を数え、釣り銭を用意し、売上を手で帳簿に写す。この作業は、決済端末とタブレットを入れると、日次の集計が画面で確認できる分だけ軽くなります。売上の入力を後から手で起こす手間も減らせます。
試算してみます。決済端末と管理用タブレット、アプリケーションの設定費で合わせて12万円かかったとすると、補助率は4分の3なので9万円が補助され、手元から出るのは3万円。上限の10万円に届くのは対象経費がおよそ13万3千円のあたりからで、それ以上は自己負担が増えていく形になります。あつまるカードの環境整備とキャッシュレス決済機器の導入は別の事業として扱われるため、両方を進めるならそれぞれに申請する道もあります。
注意したいのは、コードを貼り出すだけのユーザースキャン方式だけでは対象にならないこと、そして運用を1年以上続ける前提であることの2つ。入れてみたけれど使わなくなった、では条件から外れます。逆に言えば、レジ周りの流れを変えるつもりがある会社ほど、この制度は合っています。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業法第2条第1項で定める中小企業者であること
- 申請時に、町内に固定店舗を有している個人・団体・法人であること
- または、町内を中心に移動販売を行っている方のうち、町内に事務所を有しているか、厚真町の住民基本台帳に登録されていること
- 厚真町暴力団の排除の推進に関する条例第2条に規定する暴力団または暴力団員に該当しないこと
- 町税等の公租公課を滞納していないこと
- 町長が必要と判断したときに、事情聴取、関係書類の提出、事業所の立入などの調査に応じること
- 令和9年2月1日までに、補助金を活用した決済機器等でキャッシュレス決済の運用を開始し、1年以上継続すること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 中小企業法第2条第1項で定める中小企業者で、厚真町内に固定店舗を有している方、または町内を中心に移動販売を行い、町内に事務所があるか厚真町の住民基本台帳に登録されている個人・団体・法人。町税等の滞納がないことなどの要件があります。
- 対象地域
- 北海道厚真町
- 実施機関
- 厚真町 産業経済課 経済グループ
申請前に知っておきたい注意点
- ユーザースキャン方式(店側がコードを掲示し、買う人がスマートフォンで読み取って支払う方式)のみを導入する場合は対象外です
- 対象になるのは令和8年4月1日から令和9年1月31日までにかかる経費です
- 申請できるのは1事業所につき各事業1回まで。2つの事業それぞれに申請することは可能です
- インターネット回線のレンタル料と維持管理にかかる経費は対象外です
- 令和9年2月1日までに運用を開始し、1年以上継続することが要件に入っています
- 町税等の公租公課に滞納があると対象になりません
- 実績報告では対象経費にかかる領収書等の写しの提出が必要です
申請の手順
申請書類をそろえる
申請書(様式第1号)、補助対象経費積算書(様式第2号)、町税等の状況調査同意書(様式第3号)、対象経費の算出根拠となる資料をそろえます。補助対象とする事業所の事業主でない方が申請する場合は、事業主同意書(様式第4号)も必要です。
産業経済課へ提出
厚真町産業経済課経済グループに書類一式を提出します。
決済機器の導入と運用開始
補助金を活用した決済機器等で、キャッシュレス決済の運用を始めます。
実績報告
実績報告書(様式第5号)、補助対象経費内訳書(様式第6号)、対象経費にかかる領収書等の写しを産業経済課経済グループへ提出します。
運用を続ける
開始した決済の運用を1年以上続けます。
スケジュール
- 申請受付令和9年1月31日まで
- 対象になる経費の期間令和8年4月1日から令和9年1月31日まで
- 決済の運用開始令和9年2月1日まで
- 運用の継続運用開始から1年以上
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 申請書(様式第1号)
- 補助対象経費積算書(様式第2号)
- 町税等の状況調査同意書(様式第3号)
- 対象経費の算出根拠となる資料
- 事業主同意書(様式第4号)※補助対象とする事業所の事業主ではない方が申請する場合
- そのほか町長が特に必要と認める資料
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。