設備導入奨励金交付制度
生産能力を広げる設備や、生産の合理化・省力化のための設備を入れた製造業の事業者に、その設備にかかる固定資産税額の9割にあたる奨励金を交付する制度です。大泉町の中で製造業を営み、町税を完納している事業者が対象になります。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
大泉町の中で製造業を営む事業者が生産のための設備を入れたとき、その設備にかかる固定資産税額の10分の9にあたる額を奨励金として交付する制度です。買ったときの費用に補助率をかける形ではなく、設備が償却資産課税台帳に登録されて課税されたあとに、その税額をもとに金額が決まります。上限は500万円です。
対象になる設備は3つの区分に分かれています。生産能力拡大のための設備、生産の合理化・省力化のための設備(太陽光発電設備は除く)、新製品・新技術の研究開発のための設備です。いずれも固定資産税の課税客体となる償却資産課税台帳に登録されている償却資産であることが前提で、ほかの補助金などを受けている設備は除かれます。
購入だけでなくリースも想定されています。申請様式(様式第2号)は設備ごとに購入かリースかを選ぶ形になっていて、リースの場合は賃貸借契約書を添えることになっています。同じ様式には、その設備について国や地方公共団体等の補助金を受けているかどうかを書く欄もあります。
申請のタイミングは、設備を入れた直後ではありません。その設備に新たに固定資産税が課せられることとなった年度の年度末までが申請期間です。令和8年度に申請できるのは、令和7年1月から令和7年12月中に取得し、令和8年度の償却資産課税台帳に登録された設備になります。制度としては、令和8年1月1日までの間に導入した生産設備が対象と案内されています。
申請は窓口への提出のほか、町のオンライン申請ページからも受け付けています。予算の成立状況等により内容が変更となる場合があると書かれているため、進める前に経済振興課へ確認しておくと安心です。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(固定資産税額の9/10相当額) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限500万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:生産能力拡大のための設備、生産の合理化・省力化のための設備(太陽光発電設備を除く)、新製品・新技術の研究開発のための設備のうち、償却資産課税台帳に登録されているものが対象
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
町内で金属加工をしている会社が、これまで人の目で見ていた寸法検査を自動の検査機に置き換える、という場面を思い浮かべます。生産の合理化・省力化のための設備にあたるので、償却資産として申告し、翌年度の課税台帳に登録されれば申請の対象になります。検査に立っていた人が組立や段取りに回れるようになると、残業や外注に出していた分が少しずつ減っていきます。
金額の見え方は、ほかの補助金とは少し違います。奨励金は買った値段ではなく、その設備にかかる固定資産税額をもとに決まります。仮にその年度の税額が20万円だったとすると、9/10の18万円が奨励金になり、手元から出ていく税負担は2万円で済む計算です。上限は500万円なので、大きな設備を複数入れた年ほど効いてきます。
進め方で注意したいのは順番です。設備を入れた年にすぐ申請するのではなく、償却資産の申告があり、課税が始まってから申請という流れになります。設備を導入した時点で、写真やカタログ、リースなら賃貸借契約書を1つのフォルダにまとめておくと、翌年の申請でさがし直す手間がなくなります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 町内において製造業(日本標準産業分類による)を営む事業者であること
- 町内の事業所に対象設備を令和5年1月2日から令和8年1月1日までの間に導入した者であること
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業などを営んでいないこと
- 町税を完納している者であること
- 対象設備が、固定資産税の課税客体となる償却資産課税台帳に登録されている償却資産であること
- 対象設備が、生産能力拡大/生産の合理化・省力化(太陽光発電設備を除く)/新製品・新技術の研究開発のいずれかのための設備であること
- 他の補助金などを受けている設備でないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 大泉町内において製造業(日本標準産業分類による)を営む事業者で、町内の事業所に対象設備を令和5年1月2日から令和8年1月1日までの間に導入した方。町税を完納していることが条件です。
- 対象地域
- 群馬県大泉町
- 実施機関
- 大泉町 住民経済部 経済振興課
申請前に知っておきたい注意点
- 他の補助金などを受けている設備は対象から除かれます
- 生産の合理化・省力化のための設備のうち、太陽光発電設備は対象外です
- 申請できるのは、対象設備に新たに固定資産税が課せられることとなった年度末まで。令和8年度に申請できるのは、令和7年1月から令和7年12月中に取得し「令和8年度償却資産課税台帳」に登録された設備です
- 要件等の規定は、令和8年1月1日までの間に導入した生産設備が対象と案内されています
- 予算の成立状況等により、内容が変更となる場合があります
- 町税を完納していることが条件で、申請には町税等調査閲覧同意書(様式第3号)の提出が必要です
申請の手順
設備を導入する
町内の事業所に、生産能力拡大/合理化・省力化/研究開発のための設備を入れる
償却資産として申告する
償却資産申告書を提出し、償却資産課税台帳に登録された状態にする
書類をそろえる
様式第1号から第3号に加え、償却資産申告書および種類別明細書の写し、設備の写真またはカタログ、リースの場合は賃貸借契約書を用意する
交付申請する
窓口に提出するか、町のオンライン申請ページから申請する
奨励金を受け取る
関連ファイルとして支払請求書(様式第5号)の様式が用意されています
スケジュール
- 対象設備の導入期間令和5年1月2日から令和8年1月1日まで
- 令和8年度に申請できる設備令和7年1月から令和7年12月中に取得し、令和8年度償却資産課税台帳に登録されたもの
- 申請期限新たに固定資産税が課せられることとなった年度末まで(令和8年度分は2027年3月31日)
- ページ更新日2026年4月1日
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 大泉町設備導入奨励金交付申請書(様式第1号)
- 対象設備の内容および奨励金の算出根拠(様式第2号)
- 町税等調査閲覧同意書(様式第3号)
- 償却資産申告書および種類別明細書の写し
- 設備の写真またはカタログ
- 賃貸借契約書(リースの場合のみ)
- その他、町長が必要と認める書類
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。