IT・デジタル化 千葉 令和8年度 受付中

令和8年度 キャッシュレス決済端末導入支援補助金

店頭でクレジットカードや電子マネー、QRコード決済を受けられるようにするための決済端末と、その付属機器の購入費を補助する制度です。対象は酒々井町内に事業所があり、お客様と対面で決済を行う中小企業者で、個人事業主も申請できます。

補助上限額
上限10万円
補助率
3/4以内
公募状況
令和8年度 受付中2026年11月30日まで

公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

酒々井町が国の重点支援地方交付金を使って行う、店頭のキャッシュレス決済に絞った補助です。町内の中小企業者を支援し、町の産業振興を図ることを目的に掲げています。ねらいがはっきりしている分、対象になるものも狭く、補助されるのは「消費者と対面で決済するための端末とその周辺機器の購入費」だけです。オンライン決済の仕組みづくりや、システムの改修などは書かれていません。

補助率は補助対象経費(消費税および地方消費税相当額を除く)の4分の3以内で、1,000円未満は切り捨て、上限は10万円です。対象になるのは、キャッシュレス決済端末の本体機器とオールインワン端末の本体機器、それに暗証番号入力用のキーパッド、電子マネー用の非接触リーダーライター、バーコードリーダー、サインパッド、カスタマーディスプレイ、レシートプリンター、端末に接続するコード類などの付属機器です。付属機器だけを買っても対象になりません。条件を満たす本体機器を購入した場合に限って、付属機器も対象経費に含められます。

本体機器には仕様の条件があります。NFC(近距離無線通信)が使えること、そのうえでType-F(FeliCa)、Type-A、Type-Bのいずれの規格にも対応していることが求められます。すでにどれかの規格に対応した端末を入れている場合でも、3つすべてに対応させる目的で、足りない規格の端末を買い足すことや、3規格すべてに対応した端末に買い替えることはできると書かれています。一方で、中古品、割賦払い、レンタルやリースで導入したものの費用は対象外です。

買う順番も決まっています。補助の対象になるのは、交付決定の通知を受けたあとに購入した端末等で、対象経費として認められるのは交付決定日から令和9年1月29日までに要した費用です。しかも、原則として交付申請のときに提示した機種をそのまま購入することになるため、申請の前に機種を決めておく必要があります。申請は1中小企業者につき1回限りです。

交付申請の受付は令和8年7月1日から11月30日まで。実績報告は令和9年1月29日まで、交付請求は令和9年2月26日までと、年度内で完結するスケジュールが引かれています。要綱そのものも令和9年3月31日で効力を失います。

補助の仕組み

もらえる補助額(最大)
10万円
自己負担の割合
約3割
補助率 3/4以内
試算イメージ|対象経費が ¥13万円 の場合※補助を上限まで受け取る例
補助される(もらえる)¥10万円 自己負担(払う)¥3万円

かかった経費のうち 補助率(3/4以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限10万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:記載なし
パソコン・周辺機器:対象
機械・設備:記載なし
ホームページ・EC:記載なし
広告・宣伝:記載なし
展示会・販路開拓:記載なし
専門家への謝金・コンサル:記載なし
外注・委託:記載なし
研修・人材育成:記載なし
人件費:記載なし
店舗改装・内装工事:記載なし
車両・運搬具:記載なし
原材料・試作:記載なし
通信費・利用料:記載なし
  • パソコン・周辺機器:キャッシュレス決済端末の本体機器とオールインワン端末の本体機器、キーパッド・非接触リーダーライター・バーコードリーダー・サインパッド・カスタマーディスプレイ・レシートプリンター・接続コード類などの付属機器の購入費が対象です。本体機器はNFCが使え、Type-F(FeliCa)・Type-A・Type-Bのいずれにも対応していることが条件で、付属機器は本体機器を購入した場合に限り対象になります。中古品、割賦払い、レンタルやリースで導入したものの費用は対象外です。

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

酒々井町内で店舗を構えていて、会計はいまも現金だけ、というお店を思い浮かべてみます。決済端末の本体と、レシートプリンターを合わせて税抜12万円で導入したとすると、補助対象経費12万円の4分の3で9万円。上限の10万円には届かないので、そのまま9万円が補助され、手元から出るのは税抜分の3万円と消費税相当額の1万2千円、合わせて4万2千円という計算になります。端末の代金のうち、消費税を除いた部分の4分の3が戻ってくる、という形です。

カード払いに対応すると、レジ締めのときに数える現金そのものが減ります。釣り銭の用意や両替に行く回数、金種を数え直す手間、日々の売上を手書きの帳面に写す作業といった、一件ずつは小さいけれど毎日必ず発生する仕事が、少しずつ軽くなっていきます。決済端末の売上明細をそのまま集計に使えれば、月末に伝票をめくり直す時間も短くできます。

進め方で気をつけたいのは、買う順番と期限です。交付決定の通知が届く前に買ってしまうと対象外になるため、まず申請、決定を待ってから発注、という順番になります。申請の受付は令和8年11月30日まで、実績報告は令和9年1月29日までですから、端末の納期や決済事業者との契約手続きにかかる日数を逆算して、申請の時期を決めておくと安心です。機種は申請時に提示したものをそのまま買うのが原則なので、見積もりを取る段階で仕様の条件を満たしているか、販売店に確認しておくとよさそうです。

こんな会社におすすめ 酒々井町内に店舗がある会計が現金中心レジ締めに時間がかかっている対面で接客する事業所個人事業主・小規模な法人

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 中小企業信用保険法第2条第1項第1号・第2号に規定する中小企業者であること
  • 町内に事業所(仮設・臨時でないもの)を設置し、その事業所で消費者と対面の決済を行う目的でキャッシュレス決済端末等を導入すること
  • 個人事業主は、交付申請までに町内に居住し、酒々井町の住民基本台帳に記録されていること
  • 法人は、交付申請までに町内を本店所在地とした法人登記が行われていること
  • キャッシュレス決済を提供する事業者と、導入および運用に係る契約を締結すること
  • 納付期限の到来した町税等(町・県民税、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)を完納していること
  • 暴力団員または暴力団員と関係を有する中小企業者でないこと
  • 清算・破産・更生・承認援助・特別清算の手続中でないこと
  • 政治または宗教を目的とする事業を経営していないこと
  • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を経営していないこと
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により許可または届出を要する事業を経営していないこと
  • 国または地方公共団体から同様の補助を受けていないこと

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
酒々井町内に事業所(仮設・臨時でないもの)を置き、その事業所で消費者と対面の決済を行う目的でキャッシュレス決済端末等を導入する中小企業者。個人事業主は交付申請までに町内に居住し住民基本台帳に記録されていること、法人は交付申請までに町内を本店所在地として登記されていることが必要です。
対象地域
千葉県酒々井町
実施機関
酒々井町 経済環境課商工振興班

申請前に知っておきたい注意点

  • 補助対象になるのは、交付決定の通知を受けたあとに購入した端末等です。決定前に発注・購入したものは対象になりません
  • 対象経費として認められるのは、交付決定日から令和9年1月29日までに要した購入費です
  • 申請は1中小企業者につき1回限りです
  • 原則として、交付申請時に提示した端末等をそのまま購入します。申請の前に機種を決めておく必要があります
  • 本体機器はNFCが利用でき、かつType-F(FeliCa)・Type-A・Type-Bのいずれの規格にも対応していることが条件です
  • 付属機器だけの購入は対象になりません。条件を満たす本体機器を購入した場合にのみ対象経費に含められます
  • 中古品の購入費用、割賦支払による費用、レンタル・リースで導入したものの費用は対象外です
  • 国または地方公共団体から同様の補助を受けた場合は対象になりません
  • 補助対象経費からは消費税および地方消費税相当額を除きます。補助額は1,000円未満切り捨てです
  • 交付申請の内容をやむを得ず大幅に変更する場合や中止する場合は、変更(中止)申請書の提出が必要です。交付決定額に変更が生じない軽微な変更は申請不要です
  • 導入した端末等は、導入の日から5年間、町長の承認を受けずに目的に反して使用・譲渡・交換・貸付・担保提供・廃棄することはできません(耐用年数を経過している場合を除く)
  • 本事業の収入と支出を明らかにした帳簿と証拠書類は、導入した日から5年間保管する必要があります
  • 申請時および交付後5年間、住所・事業所所在地と町税等の納付状況について町職員が調査・照会することへの同意が申請書に含まれています

申請の手順

  1. 要綱を読み、機種を決める

    補助の対象になる機器の条件(NFCが使えること、Type-F・Type-A・Type-Bのすべてに対応していること)を、決済事業者や販売店の資料で確認します。付属機器だけを買っても対象にならない点にも注意します

  2. 交付申請

    交付申請書に、見積書やカタログなど経費が確認できる書類、開業届の写し(法人は履歴事項全部証明書の写し)、事業の内容が分かる書類を添えて酒々井町へ提出します

  3. 交付決定の通知を受ける

    町が内容を審査し、交付決定・却下通知書で結果が届きます

  4. 端末を購入し、導入する

    交付決定の通知を受けたあとに購入します。キャッシュレス決済を提供する事業者と、導入・運用に係る契約も結びます

  5. 実績報告

    実績報告書に、支払が確認できる書類(領収書、振込明細書、通帳の写しなど)、購入日が確認できる書類、設置状況が分かる写真、決済事業者との契約書の写しを添えて提出します。交付請求書も併せて提出します

  6. 補助金額の確定と交付請求

    町が内容を審査し、必要に応じて現地調査を行ったうえで補助金額を確定します。確定通知を受けたら交付請求書で請求し、指定口座に振り込まれます

スケジュール

  • 要綱の施行令和8年7月1日
  • 交付申請の受付令和8年7月1日から令和8年11月30日まで
  • 補助対象経費として認められる期間交付決定日から令和9年1月29日まで
  • 事業の完了と実績報告令和9年1月29日まで
  • 交付請求令和9年2月26日まで
  • 要綱の失効令和9年3月31日
  • 予算予算の範囲内での交付

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 補助対象経費の見積額および内容が確認できる書類(見積書、カタログ、スクリーンショットなど)
  • 開業届の写し、または履歴事項全部証明書の写し
  • 経営する事業の内容を説明する書類(事業所の写真、扱う物の写真、カタログなど)
  • その他町長が必要と認める書類

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:酒々井町公式サイト / 掲載は2026年8月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
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