IT・デジタル化 北海道 令和8年度 実施中

稚内市中小企業振興助成金

稚内市が、市内の中小企業者に向けて実施している助成制度です。IoTやロボットの導入、キャッシュレス決済の導入、展示会への出展、新商品開発、自社ホームページの制作、市内での創業や空き店舗の活用まで、目的別に分かれた助成金がまとめて用意されています。

補助上限額
上限50万円(初期設備費等・商店街活性化事業)。IoT活用事業・ロボット導入事業は30万円、キャッシュレス決済導入事業は10万円など、枠ごとに上限が異なります
補助率
2/3以内(IoT等導入促進支援事業)/1/2以内(販路拡大支援事業、新規創業者支援事業、商店街等空き店舗活用事業、商店街活性化事業)
公募状況
令和8年度 実施中締切の記載なし/各年度の予算で定める額まで

公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

稚内市中小企業振興助成金は、ひとつの制度に見えて、中身は目的別の五つの助成金に分かれています。生産性を上げるための「IoT等導入促進支援事業助成金」、売り先を広げるための「販路拡大支援事業助成金」、市内で新しく店や会社を始める人向けの「新規創業者支援事業助成金」、商店街の空き店舗を使う場合の「商店街等空き店舗活用事業助成金」、そして商店街組合等が行う取り組みを支える「商店街活性化事業助成金」です。自社がどれに当てはまるかで、上限額も補助率も申請書類も変わります。

業務のデジタル化に近いのはIoT等導入促進支援事業助成金です。交付要綱では、IoT(機械や設備をインターネットにつないで情報をやり取りする仕組み)を入れて、集めた情報で監視・保守・制御・分析を行う事業、従業員の負担を減らすために産業用ロボットやサービスロボットを購入する事業、キャッシュレス決済の端末を購入する事業の三つが対象と定められています。対象経費は、機械装置の購入費とリース料、工具器具費、設置費、ソフトウェアの購入費と利用料、電気等の工事費、システム開発等の外注費、それに導入方法や活用方法の技術指導を受ける場合の外部専門家経費まで含まれます。補助率は3分の2以内、上限は30万円(キャッシュレス決済は10万円)です。

対象外もはっきり書かれています。国・道・市などほかの助成制度をすでに受けている事業、既存のシステムや設備の単純な更新やバージョンアップと判断される事業、同じ内容で以前にこの助成金を受けている事業は対象になりません。パソコンやソフトを新しい版に入れ替えるだけ、という使い方は想定されていない、と読めます。フランチャイズ契約やこれに類する契約に基づく事業を営む場合も、対象者から外れます。

販路拡大支援事業助成金は補助率が2分の1以内で、上限は30万円(道外で開催される展示会への出展のみ40万円)。展示会出展と新商品開発は「特定稚内産商品」、つまり稚内産の原材料を使うか市内の事業所で製造され、稚内の文字を表示するなどして市のPRにつながる商品が前提になります。一方でホームページ等制作事業は商品の縛りがなく、企業PRや新規顧客の獲得を目指す自社サイトやPR動画の新規制作・改修・外国語対応が対象です。ただし創業から1年以上経っていること、外部委託は原則として市内に住所を有する事業者に頼むこと、前年度・前々年度に同じ事業で交付決定を受けていないことが条件になっています。

申請のタイミングには注意が要ります。着手できるのは交付決定があった日以後で、やむを得ない事由があると市長が特に認める場合に限り、事前着手理由書を出したうえで例外が認められる書き方です。助成回数は各事業者につき1会計年度に1回、リース料・利用料・手数料の助成期間は最長6か月まで。交付額の総額はその年度の予算で定める額を超えられないとされているため、年度の後半ほど残りが読みにくくなります。

枠ごとの上限額と補助率

枠・類型上限額補助率対象・条件
IoT活用事業30万円2/3以内中小企業者。IoTを導入し、集めた情報で監視・保守・制御・分析を行う事業
ロボット導入事業30万円2/3以内中小企業者。従業員の業務負担を軽減する産業用ロボット等を購入して生産性向上に取り組む事業
キャッシュレス決済導入事業10万円2/3以内中小企業者。キャッシュレス決済端末を購入して行う事業
特定展示会等出展事業30万円(道外開催は40万円)1/2以内中小企業者等。市外で開催される特定展示会等への出展
新商品開発等事業30万円1/2以内中小企業者等。特定稚内産商品の新商品開発、容器包装等の改良
ホームページ等制作事業30万円1/2以内創業後1年以上経過した中小企業者。自社ホームページ・自社製品PR動画の新規制作、改修、外国語対応
新規創業者支援事業(土地・建物賃借料)30万円(1か月5万円×最大6か月)1/2以内市内で創業し、稚内中小企業相談所の推薦を受けた個人
新規創業者支援事業(初期設備費等)50万円1/2以内同上
商店街等空き店舗活用事業(土地・建物賃借料)30万円(1か月5万円×最大6か月)。商店街以外は15万円(1か月2.5万円×最大6か月)1/2以内商店街振興組合が定めるエリアの空き店舗を活用して事業を行う中小企業者
商店街等空き店舗活用事業(初期設備費等)50万円。商店街以外は25万円1/2以内同上
商店街活性化事業50万円1/2以内中央商店街、駅前通り商店街、オレンジ通り商店街、とみおか商店会

※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。

補助の仕組み

もらえる補助額(最大)
50万円
自己負担の割合
約3割
補助率 2/3以内(IoT等導入促進支援事業)/1/2以内(販路拡大支援事業、新規創業者支援事業、商店街等空き店舗活用事業、商店街活性化事業)
試算イメージ|対象経費が ¥75万円 の場合※補助を上限まで受け取る例
補助される(もらえる)¥50万円 自己負担(払う)¥25万円

かかった経費のうち 補助率(2/3以内(IoT等導入促進支援事業)/1/2以内(販路拡大支援事業、新規創業者支援事業、商店街等空き店舗活用事業、商店街活性化事業)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限50万円(初期設備費等・商店街活性化事業)。IoT活用事業・ロボット導入事業は30万円、キャッシュレス決済導入事業は10万円など、枠ごとに上限が異なります が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:対象
パソコン・周辺機器:対象
機械・設備:対象
ホームページ・EC:条件つきで対象 条件つき
広告・宣伝:条件つきで対象 条件つき
展示会・販路開拓:条件つきで対象 条件つき
専門家への謝金・コンサル:条件つきで対象 条件つき
外注・委託:対象
研修・人材育成:記載なし
人件費:記載なし
店舗改装・内装工事:条件つきで対象 条件つき
車両・運搬具:記載なし
原材料・試作:条件つきで対象 条件つき
通信費・利用料:条件つきで対象 条件つき
  • ソフトウェア・クラウド:IoT活用事業・ロボット導入事業の対象経費にソフトウェアの購入費及び利用料が明記。ホームページ等制作事業では作成ソフト購入費も対象
  • パソコン・周辺機器:キャッシュレス決済端末の本体機器、汎用端末やネットワーク接続機器などの付属機器、IoT関連の機械装置が対象
  • 機械・設備:機械装置に係る購入費及びリース料、産業用ロボット等の購入費、新商品開発等事業の機械装置購入費及び賃借料が対象
  • ホームページ・EC:ホームページ等制作事業として対象。ただし創業後1年以上が経過していること、外部委託は原則として市内に住所を有する事業者に委託することが条件。ドメイン取得費や外国語翻訳費も対象
  • 広告・宣伝:広告宣伝費は商店街活性化事業の対象経費。対象者は中央商店街、駅前通り商店街、オレンジ通り商店街、とみおか商店会に限られる
  • 展示会・販路開拓:特定展示会等出展事業として、出展小間料、小間装飾費、備品借用費、旅費などが対象。市外で開催され、小間数か出展企業数が50を基準として市長が認める数を超える見込みの展示会等で、特定稚内産商品の広報を行う場合という条件がつく
  • 専門家への謝金・コンサル:外部専門家経費は、導入又は活用方法を検証するために専門家から技術指導を受ける場合に限って対象。新商品開発等事業では外部専門家等旅費が対象
  • 外注・委託:システム開発等に係る外注費、デザイン外注費、試験分析外注費、ホームページ等の外部委託費が対象
  • 店舗改装・内装工事:IoT関連では電気等工事費・設置費、キャッシュレス決済では回線工事費が対象。新規創業者支援事業と商店街等空き店舗活用事業では初期設備費及び建物取得費等が対象で、店舗の改修は市内に事業所を有する施工業者が行うことが要件
  • 原材料・試作:新商品開発等事業の試作に伴う原材料費が対象。通常の仕入や量産のための材料費についての記載はない
  • 通信費・利用料:特定展示会等出展事業の通信運搬費、キャッシュレス決済導入事業の回線工事費や利用料・手数料が対象。リース料・利用料・手数料の助成期間は最長6か月

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

稚内市内で食品の加工を手がける会社を思い浮かべます。冷蔵庫や乾燥機の温度を、担当者が1日に何度も見に行って紙に書き写している。夜間や休日は誰かが様子を見に出てくる。こうした見回りと記録は、温度センサーと記録用のクラウドのサービス(インターネット経由で使うソフト)を入れると、画面で確認して異常時だけ知らせを受け取る形に変えられます。IoT活用事業は、この機械装置とソフトウェア、設置費や電気工事費、導入方法の技術指導を受ける外部専門家の費用までまとめて対象にしています。

仮に、センサーと通信機器、記録用ソフトの初期費用、設置工事で合計45万円かかったとします。補助率は3分の2以内なので計算上は30万円、ちょうど上限額です。自己負担は15万円。減るのは、見回りと転記そのものと、記録が残っていないことによるやり直しです。リース料や利用料も対象になりますが、助成期間は最長6か月なので、月額のサービスを長く使う前提なら、7か月目以降の費用は自社で見る計画にしておくほうが安全です。

もうひとつ、レジで現金を扱っている小売や飲食なら、キャッシュレス決済導入事業のほうが近いかもしれません。端末本体と回線工事、周辺機器で12万円なら、3分の2で8万円、自己負担は4万円という計算になります。上限は10万円ですから、端末を何台も並べる規模だと足は出ます。どちらの枠も申請は年度に1回。設備の入れ替えと決済の見直しを同じ年度にまとめて考えるなら、どちらを先にするかは早めに決めておきたいところです。

こんな会社におすすめ 現場の見回りや記録を減らしたい設備の状態を数字で把握したいレジの現金管理をやめたい自社サイトを作り直したい稚内市内に事務所がある

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者であること
  • 稚内市内に主たる事務所を有する個人又は法人であること
  • 市税等の滞納がないこと
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団に関係する者でないこと
  • フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者でないこと
  • ホームページ等制作事業は、創業後1年以上が経過していること
  • ホームページ等制作事業は、申請する年度の前年度及び前々年度に同じ事業で交付決定を受けていないこと
  • 新規創業者支援事業は、稚内中小企業相談所の創業相談を受けて推薦を得ていること、特定創業支援等事業を受けた旨の証明書を有すること、創業に係る融資が決定していること、おおむね週5日程度・20時間以上営業すること
  • 商店街等空き店舗活用事業は、中小企業相談所の推薦を受け、開業に係る融資の借入が決定していること

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
稚内市内に主たる事務所を有する中小企業者(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げるもの)。助成金の種類によっては、市内で創業する個人や、市内の商店街組合等も対象になります。
対象地域
北海道稚内市
実施機関
稚内市 建設産業部水産商工課

申請前に知っておきたい注意点

  • 事業に着手できるのは交付決定があった日以後。やむを得ない事由があると市長が特に認める場合に限り、事前着手理由書を提出したうえで例外が認められる
  • 国、道、市などほかの助成制度の適用を受けている事業は対象にならない
  • 既存のシステムや設備の単純な更新、バージョンアップ等と判断される事業は対象外(IoT等導入促進支援事業)
  • 同様の事業内容で、すでにこの要綱に基づく助成金を受けている場合は対象外
  • 助成回数は各中小企業者につき1会計年度に1回
  • リース料、利用料及び手数料に係る助成期間は最長6か月
  • 助成金の交付額の総額は、その年度の予算で定める額を超えることができない
  • フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者は対象外
  • 実績報告には、支払を証明する書類と、導入状況等が確認できる写真又は専門家からの技術指導結果が分かる書類が必要
  • 新規創業者支援事業助成金は1企業につき一生涯に一度
  • 交付要綱は令和11年3月31日限りで失効する(同日までに交付決定が行われたものは従前の例による)

申請の手順

  1. 使う助成金を決める

    IoT等導入促進支援事業、販路拡大支援事業、新規創業者支援事業、商店街等空き店舗活用事業、商店街活性化事業のうち、行う事業に合うものを選び、その交付要綱を確認します。

  2. 相談所の推薦を受ける

    新規創業者支援事業と商店街等空き店舗活用事業は、稚内商工会議所内の中小企業相談所に創業計画書を提出し、推薦書の交付を受けてからでないと申請できません。

  3. 交付申請を出す

    補助金等交付申請書に、導入計画書や創業計画書、経費が分かる書類、市税等を滞納していないことを証明する書類などを添えて提出します。

  4. 交付決定を待って着手する

    発注や契約は交付決定があった日以後に行います。先に着手せざるを得ない事情がある場合は、事前着手理由書を添えます。

  5. 実績報告を出す

    事業が終わったら、補助事業等実績報告書に支払を証明する書類や導入状況が分かる写真、完成物が確認できる資料を添えて提出します。

  6. 請求して受け取る

    補助金等交付請求書を提出し、助成金を受け取ります。

スケジュール

  • 交付要綱の適用開始令和8年4月1日
  • 申請の受付締切の記載なし。その年度の予算で定める額の範囲内
  • 着手できる時期交付決定があった日以後
  • 助成回数各中小企業者につき1会計年度に1回
  • リース料・利用料・手数料の助成期間最長6か月
  • 交付要綱の失効令和11年3月31日限り(同日までに交付決定を受けたものは従前の例による)

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 補助金等交付申請書
  • 導入計画書(IoT等導入促進支援事業)
  • 必要経費を明らかにすることができる書類
  • 市税等を滞納していないことを証明する書類
  • 事前着手理由書(交付決定前に着手する場合)
  • 展示会等の募集要項、出展申込書の写し、特定稚内産商品の説明資料(特定展示会等出展事業)
  • 制作するホームページ又は動画の説明資料(ホームページ等制作事業)
  • 創業計画書、稚内中小企業相談所が発行する推薦書(発行から6か月以内のもの)、特定創業支援等事業を受けた旨の証明書の写し、誓約書(新規創業者支援事業)
  • 創業に係る融資が決定していることを確認できる書類(新規創業者支援事業)
  • 土地及び建物の賃貸借契約書の写し、見積書の写し、図面、改修等前の現況写真、住民票の写し、店舗の位置図(新規創業者支援事業)
  • 補助事業等実績報告書
  • 補助金等交付請求書

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:稚内市公式サイト / 掲載は2026年8月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
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