白浜町宿泊税対応システム改修等事業補助金
宿泊税の導入にともなって必要になる予約管理・清算システムの改修や新規構築の費用を、白浜町が補助する制度です。対象は、宿泊税の特別徴収義務者としての申告を提出した、または提出する予定の宿泊事業者で、1施設あたり上限100万円、50万円までの部分は全額が補助されます。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
白浜町では宿泊税が導入され、宿泊施設には宿泊者から税を預かって町へ納める事務が新しく生まれます。この補助金は、その事務を回すために必要になる予約管理・清算システムの改修や、新しく組み直す費用の一部を町が負担するものです。町は「宿泊事業者の皆さまの事務負担を軽減するため」と説明しています。
補助の対象になる事業は4つ。既存の予約管理・清算システムの改修、新たな予約管理・清算システムの構築、その1と2にともなって発生するハードウェアまたはソフトウェアの購入、そして宿泊税の導入によって修正が必要になった既存パンフレット等の修正です。ここでいう「予約管理・清算システム」は、予約の受付・変更・キャンセルといった予約業務の管理、予約にともなう支払の処理、販売記録の管理といった機能の全部または一部を持ち、宿泊事業の予約管理・清算業務に広く使われているシステムを指す、と定義されています。
補助の出方は少し変わった形です。1施設ごとに、補助対象経費のうち50万円までは全額補助、50万円を超える部分は1/2以内。補助上限額は100万円で、千円未満の端数は切り捨てになります。改修費が50万円以内に収まるなら、その範囲は全額が補助の対象という計算になります。
注意しておきたいのが、特別徴収義務者としての申告のタイミングです。町のページには、申告は実績報告書の提出期限(事業完了後30日以内または令和9年2月26日のうち、いずれか早い日)までに行う必要があり、実績報告書の提出後に申告がされていなかった場合は交付決定が取り消され、補助金を受け取れないと明記されています。
様式は、交付申請書(様式第1号)と補助事業計画書から、変更・中止、実績報告、交付請求まで町のページで公開されており、交付申請書と補助事業計画書には記載例も添えられています。交付決定前に事業へ着手する場合の事前着手届(様式第7号)も用意されています。申請の前に、町が公開している「申請の手引き」に目を通しておくと進めやすいはずです。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 50万円までの部分 | 1施設あたり上限100万円 | 全額補助 | 補助対象経費のうち50万円までの部分 |
| 50万円を超える部分 | 1施設あたり上限100万円 | 1/2以内 | 補助対象経費のうち50万円を超える部分 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(50万円までは全額補助、50万円を超える部分は1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限100万円(1施設ごと) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:予約管理・清算システムの改修・構築にともなって発生するソフトウェアの購入が対象事業に挙げられています
- パソコン・周辺機器:同じく、システムの改修・構築にともなって発生するハードウェアの購入が対象事業に挙げられています
- 広告・宣伝:宿泊税の導入にともなって発生する既存パンフレット等の修正は対象。それ以外の広告宣伝については記載がありません
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
白浜町で客室十数室の旅館を営んでいて、予約の受付から精算まで既存の予約管理システムで回している、という場面を思い浮かべてみます。宿泊税が始まると、宿泊料金に応じた税額を計算し、宿泊者から預かり、記録を残して町へ納めるという流れが日々の業務に加わります。システムが対応していなければ、フロントで電卓を叩き、日報や台帳に手で書き足すことになりかねません。
この制度は、その部分をシステム側に持たせるための改修費を見てくれます。たとえば既存の予約管理・清算システムに宿泊税の計算と徴収記録の機能を足す改修に80万円かかったとすると、50万円までは全額で50万円、超えた30万円は1/2以内なので15万円、合わせて65万円が補助され、自己負担は15万円という計算になります(上限100万円の範囲内、千円未満は切り捨て)。改修費が50万円に収まる規模であれば、その範囲は全額が対象です。
宿泊税の導入で書き換えが必要になった既存のパンフレット等の修正も対象事業に含まれているので、館内表示や料金案内の刷り直しを同じタイミングで考えている場合は、あわせて相談してみる価値がありそうです。ひとつ気をつけたいのは、特別徴収義務者としての申告を実績報告の期限までに済ませておくこと。ここが抜けると交付決定そのものが取り消される、と町が明記しています。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 白浜町宿泊税条例第8条第1項の規定による特別徴収義務者としての申告を提出した、または提出する予定の宿泊事業者であること
- 特別徴収義務者としての申告を、実績報告を行う日または条例に定める期日のいずれか早い日までに行うこと
- 白浜町暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団関係者でないこと
- 社会通念上公序良俗に反する事業を行っていないこと
- 宗教活動または政治活動を目的とした事業を行っていないこと
- 町税等に未納がないこと(徴収猶予および納期限未到来による未納を除く)
- 会社更生法・民事再生法・破産法その他これらに類する倒産手続開始の申立てがなされていないこと
- その他、町長が適当でないと認める者に該当しないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 白浜町宿泊税条例第8条第1項の規定による特別徴収義務者としての申告を提出した宿泊事業者、または提出する予定の宿泊事業者。暴力団関係者、町税等に未納がある者などは対象外です。
- 対象地域
- 和歌山県白浜町
- 実施機関
- 白浜町 観光課 観光商工係
申請前に知っておきたい注意点
- 特別徴収義務者としての申告は、実績報告書の提出期限(事業完了後30日以内または令和9年2月26日のうち、いずれか早い日)までに行う必要があります
- 実績報告書の提出後に特別徴収義務者の申告がされていなかった場合、交付決定は取り消され、補助金は受け取れません
- 補助率と補助上限額は1施設ごとの適用です
- 千円未満の端数が生じた場合は切り捨てになります
- 交付決定前に事業へ着手する場合の様式として、事前着手届(様式第7号)が用意されています
- 申請にあたっては、町が公開している「白浜町宿泊税対応システム改修等事業補助金申請の手引き」を確認してください
申請の手順
手引きを確認する
町が公開している「申請の手引き」で、対象事業・対象者・様式を確認します
交付申請
交付申請書(様式第1号)と補助事業計画書を提出します。どちらも記載例が公開されています
事前着手届(必要な場合)
交付決定前に事業へ着手する場合は、事前着手届(様式第7号)を提出します
事業の実施
予約管理・清算システムの改修や新規構築、これにともなうハードウェア・ソフトウェアの購入、パンフレット等の修正を行います
変更・中止
計画を変更または中止する場合は、交付変更(中止)申請書(様式第4号)を提出します
実績報告
実績報告書(様式第8号)と補助事業実績書を提出します
交付請求
交付請求書(様式第10号)を提出し、補助金の交付を受けます
スケジュール
- 公式ページの更新2026年7月8日
- 特別徴収義務者としての申告実績報告を行う日または条例に定める期日のうち、いずれか早い日まで
- 実績報告書の提出期限事業完了後30日以内、または令和9年(2027年)2月26日のうち、いずれか早い日
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1号)
- 補助事業計画書
- 事前着手届(様式第7号)※交付決定前に着手する場合
- 交付変更(中止)申請書(様式第4号)※変更・中止する場合
- 実績報告書(様式第8号)
- 補助事業実績書
- 交付請求書(様式第10号)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。