富士市中小企業経営革新事業補助金
静岡県の承認を受けた経営革新計画にそって行う、新商品・新技術・新役務の開発、販路開拓、生産性向上の取り組みに、最大50万円が交付されます。対象は富士市内に本社または主たる事業所がある中小企業と、事業協同組合などの中小企業団体です。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
富士市が平成30年度に創設した補助金です。静岡県の承認を受けた経営革新計画に従って実施する経営革新事業に対して、最大50万円が交付されます。対象になる事業は、新商品・新技術・新役務開発事業、販路開拓事業、生産性向上事業の3種類です。つまり、まず県の経営革新計画の承認があり、その計画を進めるための費用を市が後押しする、という順番の制度になっています。
対象経費として挙がっているのは、謝金、旅費、研究開発事業費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、研修費、委託費です。一方で「設備投資は補助の対象になりません」と、県の補助制度と同様である旨とあわせてはっきり書かれています。機械やパソコンを買いそろえる費用ではなく、人に相談する、外に委託する、試作してみる、研修を受ける、といった費用に寄せた組み立てだと読めます。判断に迷う費用は、事前に問い合わせるよう公式ページでも案内されています。
申請のタイミングにも決まりがあります。経営革新事業を実施する前に交付申請書と関係書類を提出し、市の審査を経て交付決定通知書が届いてから事業に着手する流れです。事業が終わったあとは、完了後30日以内、または3月末のいずれか早い日までに完了報告書を出し、市が補助額を決定してから支払いになります。年度内に報告まで終える段取りが必要です。
申請回数は、一つの経営革新計画につき1回限り、また一つの企業につき同一年度1回限りとされています。医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、公益法人、農事組合法人、学校法人、宗教法人などは対象外です。締切日の記載は公式ページにありませんが、事業実施前の申請が前提なので、計画が固まった段階で早めに担当課へ相談しておくと動きやすくなります。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限50万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 専門家への謝金・コンサル:対象経費に謝金が含まれる
- 外注・委託:対象経費に委託費が含まれる
- 研修・人材育成:対象経費に研修費が含まれる
- ソフトウェア・クラウド:対象経費に使用料及び賃借料が含まれる一方、設備投資は対象にならないと明記されている。購入か利用料かで扱いが変わるため、公式ページでも不明な場合は事前の問い合わせを案内している
- 原材料・試作:対象経費に需用費と研究開発事業費が含まれるが、個別の費目までは公式に示されていないため、事前に市へ確認が必要
- パソコン・周辺機器:設備投資は補助の対象にならないと明記されている
- 機械・設備:設備投資は補助の対象にならないと明記されている
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、富士市内で部品加工をしている十数人の会社が、県の経営革新計画の承認を受けて「これまで紙とホワイトボードで回していた工程の管理を、クラウドのサービスに置き換える」という生産性向上の取り組みを始めるとします。この制度は設備投資が対象外なので、新しい機械やパソコンを買う費用には使えません。代わりに向いているのは、業務の流れを整理してもらう専門家への謝金、設定や移行を外部に頼む委託費、社内で使いこなすための研修費といった、人と時間にかかる費用です。
仮に、専門家への謝金と委託費、研修費をあわせて100万円かかったとします。補助率は対象経費の1/2以内なので、補助額は50万円、手元から出るのは50万円という計算です。対象経費が120万円かかっても上限は50万円なので、超えた分は自己負担になります。逆に対象経費が60万円なら補助は30万円です。上限に届かせることを目的にするより、計画に必要な範囲で積むほうが素直だと思います。
注意しておきたいのは順番です。交付決定の前に発注してしまうと話が変わるため、見積もりを取って計画を固めた段階で市に申請し、決定通知を待ってから動くことになります。完了報告は事業完了後30日以内、または3月末のいずれか早い日まで。年度末に近づくほど余裕がなくなるので、着手時期は早めに置いたほうが進めやすいはずです。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 静岡県の承認を受けた経営革新計画に従って経営革新事業を実施すること
- 富士市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業であること(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げるもの)
- 事業協同組合などの中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項各号に掲げるもの)も対象
- 対象事業は、新商品・新技術・新役務開発事業、販路開拓事業、生産性向上事業のいずれか
- 市税を滞納していないこと
- 他の同種の補助等を受けていないこと
- 医療法人、社会福祉法人、NPO法人、公益法人、農事組合法人、学校法人、宗教法人等は対象外
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げるもの)、および事業協同組合などの中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項各号に掲げるもの)。市税を滞納しておらず、他の同種の補助等を受けていないことが条件です。
- 対象地域
- 静岡県富士市
- 実施機関
- 富士市 産業交流部産業支援課DX・中小企業支援担当
申請前に知っておきたい注意点
- 経営革新事業を実施する前に申請すること。交付決定通知を受けてから事業に着手する流れになっている
- 設備投資は補助の対象にならない(県の補助制度と同様の扱い)
- 前提として、静岡県の承認を受けた経営革新計画が必要
- 市税を滞納していないこと
- 他の同種の補助等を受けていないこと
- 一つの経営革新計画につき1回限り、かつ一つの企業において同一年度1回限りの申請
- 完了報告書は、事業完了後30日以内、又は3月末のいずれか早い日までに提出
- 医療法人、社会福祉法人、NPO法人、公益法人、農事組合法人、学校法人、宗教法人等は対象外
- 対象経費に該当するか不明な場合は、事前に市へ問い合わせるよう案内されている
申請の手順
1 補助金の申請
経営革新事業を実施する前に、「経営革新事業補助金交付申請書」と関係書類を市に提出します
2 補助金交付決定
提出された申請書を市が審査し、適当と認められたものに補助金交付決定通知書が送付されます
3 事業の実施
交付決定後、事業計画に従って経営革新事業を実施します
4 完了報告書の提出
事業完了後30日以内、又は3月末のいずれか早い日までに「経営革新事業完了報告書」と必要書類を提出します
5 補助金の支払い
報告書を市が審査して補助額を決定し、補助金交付確定通知書の送付後に補助金が交付されます
スケジュール
- 申請経営革新事業を実施する前
- 事業の着手補助金交付決定通知書を受け取った後
- 完了報告事業完了後30日以内、又は3月末のいずれか早い日まで
- 補助金の受け取り完了報告の審査と補助額決定、交付確定通知の送付後
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 経営革新事業補助金交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書・決算書(参考様式)
- 事業所概要書(参考様式)
- 口座振替申請書(市に口座の登録がない場合)
- そのほか関係書類
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。