遊佐町中小企業設備投資支援事業補助金
遊佐町内の中小企業者が行う設備投資について、経費の10%(上限100万円)を町が補助する制度です。工場や倉庫、店舗の新増設と、機械・装置の設置が対象で、町内に事業所があり1年以上継続して事業を営んでいる法人・個人事業者が申請できます。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
遊佐町が、町内の企業振興と雇用の拡大を目的に設けている補助金です。資材費や人件費が上がって中小企業者を取り巻く環境が厳しくなっていることを踏まえ、町内の事業者が行う設備投資の経費の一部を町が負担します。
対象になるのは、事業の拡大・高度化、または事業の継続のために行う投資のうち、事業効率の向上に資するものです。具体的には、工場・倉庫・店舗といった建物の新増設(附帯設備を含む)、構築物、機械および装置の設置にかかる経費が挙げられています。建物と機械の両方が視野に入っている一方で、ソフトウェアやパソコンといったIT関連の費用については、公式ページに記載がありません。
対象外がはっきり書かれている点にも触れておきます。この補助は事業者が単独で所有する設備投資が前提で、複数の事業者で共同購入した設備や、リースで導入した設備は対象になりません。また、同じ設備投資について他の公的機関から補助を受けている場合も対象から外れます。
金額は、補助対象経費の10%で上限100万円です。交付の要件として投下固定資産総額100万円以上が求められているため、小口の買い替えでは要件に届きません。逆に上限の100万円に到達するのは補助対象経費が1,000万円になったときで、それを超える分は補助の計算に乗りません。
手順の面では、先に事業認定を受けてから着工する流れが定められています。事業認定より前に着工した事業は交付の対象にならないと明記されているので、見積もりを取る段階から申請の時期を織り込んでおく必要があります。
補助の仕組み
この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。
上限100万円
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:事業効率の向上に資する機械および装置の設置に要する経費が対象として挙げられています。
- 店舗改装・内装工事:工場・倉庫・店舗などの建物の新増設(附帯設備を含む)と構築物の設置が対象です。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、遊佐町で食品の加工を手がけている会社が、これまで人手で回していた計量と箱詰めの工程に機械を入れる場面を考えてみます。設備一式が600万円だとすると、補助率10%で補助額は60万円、自己負担は540万円という計算になります。投下固定資産総額100万円以上という交付の要件は満たしているので、申請そのものは可能です。上限の100万円が満額出るのは、補助対象経費が1,000万円に達したときです。
建物の新増設も対象に含まれているので、資材や完成品の置き場が足りずに現場が動きにくくなっている会社が、倉庫を建てて動線を整理するという使い方も考えられます。附帯設備まで対象に入るため、倉庫本体だけでなく、そこに付ける設備も一緒に見積もっておくと計算しやすくなります。
注意しておきたいのは順番です。事業認定が先で着工が後、という決まりがあるため、繁忙期の前に設備を動かしたいなら、その時期から逆算して見積もりと申請を進めることになります。建物の場合は着工前写真も必要なので、工事が始まる前の状態を撮っておいてください。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 町内に事業所を有する法人または個人の事業者であること
- 町内で継続して1年以上事業を営んでいること
- 町税、水道料金および下水道使用料の滞納がないこと
- 当該設備投資に当たり他の公的機関から補助を受けていないこと
- 投下固定資産総額が100万円以上であること
- 事業者が単独で所有する設備投資であること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 遊佐町内に事業所を有する法人または個人の事業者で、町内で継続して1年以上事業を営んでいること。町税・水道料金・下水道使用料の滞納がないことが条件です。
- 対象地域
- 山形県遊佐町
- 実施機関
- 遊佐町
申請前に知っておきたい注意点
- 事業認定を受ける前に着工した事業は、交付の対象になりません。町から事業認定書が届いてから着工してください。
- 事業者が単独で所有する設備投資が対象です。複数の事業者による購入や、リースによる導入は対象外です。
- 交付の要件として、投下固定資産総額100万円以上が求められます。
- 同じ設備投資について他の公的機関から補助を受けている場合は対象外です。
- 町税、水道料金、下水道使用料に滞納があると対象になりません。
- 建物を取得する場合は、建設工事の着工前写真が申請時に必要です。着工前に撮っておく必要があります。
- 実績報告では導入した設備の写真と請求書を提出します。設置後の記録を残しておいてください。
申請の手順
事業認定申請
様式第1号の事業認定申請書に、必要な添付書類をそろえて町へ提出します。
事業認定書の受け取り
内容に問題がなければ、町から事業者宛に事業認定書が届きます。
着工
事業認定書が届いてから設備の導入や工事に着手します。認定前の着工は対象外です。
実績報告・交付申請
事業が完了したら様式第5号で実績報告を行い、補助金交付申請書と請求書、設備の写真を提出します。
スケジュール
- 事業認定申請の受付公式ページに受付期間の記載なし(ページ更新日 2025年4月2日)
- 事業認定書の送付申請内容に問題がなければ町から送付
- 着工事業認定書が届いた後
- 実績報告・交付申請事業完了後
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 事業認定申請書(様式第1号)
- 設備投資に関わる仕様書(製品のカタログ等)
- 導入する設備に関わる見積書
- 会社の定款または規約、および財務諸表
- 遊佐町の納税証明書
- 建設工事着工前写真(建物を取得する場合)
- 実績報告書(様式第5号)※事業完了後
- 補助金交付申請書 ※事業完了後
- 導入した設備に関する請求書 ※事業完了後
- 導入した設備の写真 ※事業完了後
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。