設備投資 岡山 受付期間の記載なし

井原市経営革新事業支援補助金

承認を受けた経営革新計画を進めるためにかかる調査・商品開発・設備導入・販路開拓などの費用を、対象経費の2分の1以内、上限300万円まで市が補助する制度です。井原市内に事業所があり、市税の滞納がない中小企業者が対象で、農業・林業・漁業と医療・福祉を主たる事業とする場合は対象になりません。

補助上限額
上限300万円
補助率
1/2以内
公募状況
受付期間の記載なし公式ページに締切の記載なし

公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

井原市が、経営革新計画を策定して新しい事業を展開する企業を後押しするための補助金です。市のページには「市場の中で優位性を確保し、厳しい競争を勝ち抜いていくために」計画を立てて動く企業を支援する、と書かれています。使うには、まず中小企業等経営強化法にもとづく経営革新計画を作り、本社所在地の都道府県(または国)の承認を受けておく必要があります。補助金の申請はその後です。

対象になる事業の幅は広めです。市場や競争環境の調査、マーケティング戦略づくり、商品の開発設計・試作・改良、デザインや評価、テストマーケティング、販路開拓、建造物や設備・備品の取得や整備まで挙がっています。経費の側も、市場調査の旅費や委託料、技術指導の受け入れ、大学・研究機関との共同開発の負担金、設備や機械装置の購入とリース、工具・器具の購入、外注加工(試作とテストマーケティングに限る)やデザイン開発の委託料、見本市・展示会の会場費、専門家の雇い入れや旅費、出品物の輸送費、建物の取得・建築・改修・改装・修繕や設備の配置換えまで並びます。金額はすべて税抜きで見ます。

補助率は補助対象経費の2分の1以内で、上限は300万円です。同じ経営革新計画による同じ事業者への交付は1回限りとされ、市から他の団体や他の制度で補助金を受けている事業は対象外になります。

進め方でいちばん気をつけたいのは着手のタイミングです。市の交付決定通知を受けた後に事業を始めること、事前に着手した場合は補助金が交付されないことが、ページの冒頭と流れの説明の両方に書かれています。見積もりを取るところまでは先に進められても、発注は交付決定を待つ形になります。

事業が終わったら実績報告を出し、確定通知を受けてから請求書を提出します。振り込みは請求書の提出後30日以内。さらに、完了の翌年度から3年間、毎年4月末までに事業状況報告書を出すことになっています。申請前だけでなく、終わった後にも手が要る制度だと見ておくと計画を立てやすいはずです。

補助の仕組み

もらえる補助額(最大)
300万円
自己負担の割合
5割
補助率 1/2以内
試算イメージ|対象経費が ¥600万円 の場合※補助を上限まで受け取る例
補助される(もらえる)¥300万円 自己負担(払う)¥300万円

かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限300万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:記載なし
パソコン・周辺機器:記載なし
機械・設備:対象
ホームページ・EC:記載なし
広告・宣伝:記載なし
展示会・販路開拓:条件つきで対象 条件つき
専門家への謝金・コンサル:対象
外注・委託:条件つきで対象 条件つき
研修・人材育成:記載なし
人件費:記載なし
店舗改装・内装工事:対象
車両・運搬具:記載なし
原材料・試作:条件つきで対象 条件つき
通信費・利用料:条件つきで対象 条件つき
  • 機械・設備:設備、機械装置等の購入およびリースに係る経費(工事請負費、備品購入費、使用料及び賃借料)が対象経費に挙げられています
  • 店舗改装・内装工事:建物の取得、建築、改修、改装、修繕、設備の配置換え等に係る経費(財産取得費、工事請負費、委託料)が対象です
  • 専門家への謝金・コンサル:専門家の雇い入れに係る報償費、技術指導の受け入れに係る報償費・委託料・旅費、専門家および職員の旅費が対象です
  • 外注・委託:外注加工は試作とテストマーケティングに限られます。デザイン開発の委託料は対象です
  • 展示会・販路開拓:見本市・展示会の会場に係る経費(委託料、使用料、賃借料)と、出品物の輸送等に係る通信運搬費が対象と書かれています
  • 原材料・試作:工具および器具の購入に係る経費(消耗品費、備品購入費)として挙げられています。一般の原材料費についての記載はありません
  • 通信費・利用料:出品物の輸送等に係る通信運搬費が対象です。通信回線の利用料などについての記載はありません

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

たとえば、井原市で部品加工を続けてきた十数人の会社が、既存の受注に頼りきりの状態から抜け出そうと、新しい加工分野に手を伸ばす場面を思い浮かべてみます。まず経営革新計画をまとめて岡山県の承認を取り、その計画のなかに新しい加工設備の導入と、試作品の外注、展示会での引き合い集めまでを書き込んでおく。この補助金は、そのひと続きの動きをまとめて見てくれる作りになっています。

仮に設備の購入に500万円、試作の外注加工に60万円、展示会の会場費に40万円、合わせて600万円(税抜)かかったとします。補助率は2分の1以内なので計算上は300万円となり、そのまま上限に届きます。自己負担は300万円。逆に対象経費が400万円なら補助は200万円、自己負担も200万円という見え方です。上限に届く規模の投資なら、どこまでを補助対象経費として積むかで手元に残る額が変わってきます。

設備が入ってすぐ利益が増えるとは限りませんが、これまで人の手と勘に頼っていた工程が機械の側に移れば、そこに張り付いていた時間の置き場所は変わります。空いた分を試作の詰めや展示会の準備に回せると、計画に書いた新しい事業のほうが前に進みやすい。なお発注は交付決定の後です。見積もりを揃えて申請し、決定通知が届いてから動く、という順番で段取りを組んでおくと安全です。

こんな会社におすすめ 井原市内に事業所がある経営革新計画の承認を取る(取った)新しい商品やサービスを立ち上げたい設備を入れ替えて手作業を見直したい試作から販路開拓まで一続きで取り組む

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者であること
  • 主たる事業が、日本標準産業分類の大分類にあたる農業・林業・漁業・医療・福祉に該当しないこと
  • 井原市内に事業所を有すること
  • 暴力団員等、市長が不適当と認める者でないこと
  • 市税を滞納していないこと
  • 都道府県知事または国の承認を受けた経営革新計画の実施に必要な事業であること

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者で、井原市内に事業所を持つ事業者。都道府県知事または国の承認を受けた経営革新計画にもとづく事業が対象で、主たる事業が農業・林業・漁業・医療・福祉にあたる場合は対象外です。
対象地域
岡山県井原市
実施機関
井原市 建設経済部商工課 商工労政係

申請前に知っておきたい注意点

  • 市から補助金交付決定通知を受けた後に事業へ着手すること。事前に着手した場合は補助金が交付されません
  • 申請の前に、中小企業等経営強化法にもとづく経営革新計画について都道府県または国の承認を受けておく必要があります
  • 同一の経営革新計画による同一事業者への交付は1回限りです
  • 他の団体または他の制度で市から補助金を受けている事業は対象外です
  • 補助対象経費はすべて税抜きで計算します
  • 交付決定後に事業の内容や経費の配分を変えるときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第6号)を出して承認を受けます
  • 事業を中止・廃止するときは、中止(廃止)報告書(様式第9号)を速やかに提出します
  • 補助事業完了の翌年度から3年間、毎年4月末までに事業状況報告書(様式第15号)の提出が必要です

申請の手順

  1. 経営革新計画の承認を受ける

    中小企業等経営強化法にもとづく経営革新計画を作り、本社所在地の都道府県(または国)の承認を受けます。ここが補助金を使うための前提になります

  2. 交付申請

    交付申請書(様式第1号)に、経営革新計画と承認書の写し、事業計画書(様式第2号)、経費内訳書(様式第3号)、積算根拠がわかる書類、市税完納証明書を添えて提出します

  3. 交付決定を受けてから着手

    市の交付決定通知を受け取った後に事業を始めます。内容や経費の配分を変える場合は、先に変更承認申請書(様式第6号)を出します

  4. 実績報告

    事業の完了後、速やかに実績報告書(様式第10号)に事業報告書、完了と成果が確認できる写真等、経費内訳報告書、請求明細書や領収書の写しを添えて提出します

  5. 補助金の請求と受け取り

    補助金額確定通知書を受け取ったら、請求書(様式第14号)を速やかに提出します

  6. 完了後の状況報告

    事業完了の翌年度から3年間、年度ごとに事業状況報告書(様式第15号)を提出します

スケジュール

  • 事前準備都道府県または国から経営革新計画の承認を受ける
  • 受付期間公式ページに記載なし
  • 事業の着手市から交付決定通知を受けた後
  • 実績報告補助事業の完了後、速やかに
  • 補助金の振り込み請求書の提出後30日以内
  • 事業状況報告完了の翌年度から3年間、年度ごとの4月末まで
  • 公式ページの更新日2025年4月1日

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 井原市経営革新事業支援補助金交付申請書(様式第1号)
  • 経営革新計画およびその承認書の写し
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 経費内訳書(様式第3号)
  • 経費の積算根拠が確認できる書類(図面、カタログ、見積書等の写し)
  • 市税完納証明書
  • その他市長が必要と認める書類

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:井原市公式サイト / 掲載は2026年8月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
公式サイトを見る
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