交通DX等労働生産性向上事業補助金(トラック)
ドライバー不足の影響を受ける運送事業者の労働環境の改善のため、テールゲートリフターやトラック搭載型クレーンなどの車両効率化設備と、車両動態管理システムなどの運行等管理システムの導入費を補助する制度です。兵庫県内に営業所を持つ一般貨物自動車運送事業者が対象です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
ドライバー不足の影響を大きく受ける事業者の事業継続と労働環境の改善を支えるため、兵庫県トラック協会が、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施する補助金です。デジタル化などによる労働生産性の向上に取り組む、兵庫県内の一般貨物自動車運送事業者が対象です。
対象になる経費は2系統です。1つ目は車両効率化設備の導入で、テールゲートリフター、トラック搭載型クレーン、トラック搭載用2段積みデッキ、ダブル連結トラックが対象です。2つ目は運行等管理システムの導入で、業務効率化事業にかかるシステム(車両動態管理システムを除く)、車両動態管理システム、原価管理システムが対象です。
補助額は、補助対象経費に補助率を掛けた額(1,000円未満は切り捨て)以内で、かつ設備ごとの補助上限の範囲内です。補助率は、テールゲートリフターが1/12、トラック搭載型クレーン、2段積みデッキ、ダブル連結トラックが1/6、運行等管理システムが1/4です。上限額は設備によって大きく違い、テールゲートリフターは1台5万円から10万円、トラック搭載型クレーンは1台50万円から70万円、ダブル連結トラックは1台400万円です。
この補助金は、設備やシステムを導入し、代金の支払いを終えたあとに申請する形になっています。申請の日までに支払いが完了している必要があり、割賦や手形で購入した場合も、申請の日までに残代金を完済して所有権を取得し、車検証の名義変更まで済ませていなければなりません。中古品や、古い機器との付け替えは対象になりません。申請は郵送で、インターネットでは受け付けていません。
申請は先着順で、予算額に達する直前で受付を締め切ります。申請数が予算額を超えた場合は、受付最終日を待たずに締め切られ、締切後に届いた申請は受理されません。補助金の支払いは、2027年2月末頃の予定です。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| テールゲートリフター(アーム式・垂直式) | 1台5万円 | 1/12 | 車両効率化設備の導入に必要な経費 |
| テールゲートリフター(後部格納式・床下格納式) | 1台10万円 | 1/12 | 車両効率化設備の導入に必要な経費 |
| トラック搭載型クレーン(大型) | 1台70万円 | 1/6 | 車両効率化設備の導入に必要な経費 |
| トラック搭載型クレーン(中型) | 1台60万円 | 1/6 | 車両効率化設備の導入に必要な経費 |
| トラック搭載型クレーン(小型) | 1台50万円 | 1/6 | 車両効率化設備の導入に必要な経費 |
| トラック搭載用2段積みデッキ | 1台18万円 | 1/6 | 車両効率化設備の導入に必要な経費 |
| ダブル連結トラック | 1台400万円 | 1/6 | 車両効率化設備の導入に必要な経費 |
| 業務効率化事業にかかるシステム(車両動態管理システムを除く) | 1者12万円 | 1/4 | 運行等管理システムの導入に必要な経費 |
| 車両動態管理システム | 1台6万円 | 1/4 | 運行等管理システムの導入に必要な経費 |
| 原価管理システム | 1者3万円 | 1/4 | 運行等管理システムの導入に必要な経費 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(車両効率化設備は1/12〜1/6以内、運行等管理システムは1/4以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大400万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:テールゲートリフター、トラック搭載型クレーン、トラック搭載用2段積みデッキの導入費が対象です。ただし、新品の導入に限られ、中古品や古い機器との付け替えは対象外です。2段積みデッキは自社購入のみで、リースやレンタルは認められません
- 車両・運搬具:ダブル連結トラックの導入に必要な経費が対象です
- ソフトウェア・クラウド:運行等管理システム(業務効率化事業にかかるシステム、車両動態管理システム、原価管理システム)の導入に必要な経費が対象です
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、県内で荷物の積み下ろしに人手がかかっている運送会社が、トラックにテールゲートリフターやトラック搭載型クレーンを取り付けて、積み下ろしの作業をドライバーの手作業から設備に任せる場合です。運行の管理を、車両動態管理システムや原価管理システムに切り替える場合も対象になります。補助の対象は新品の導入で、申請は導入と支払いを終えたあとに行います。
試算の一例です。後部格納式のテールゲートリフターを1台、導入費150万円で取り付けた場合、補助率1/12では12万5,000円ですが、1台あたりの上限が10万円のため、補助は10万円、自己負担は140万円です。導入費に対する補助の割合は小さく、設備ごとの上限額を確かめたうえで、導入の計画に組み込むことになります。
複数の営業所で導入する場合も、申請は本社(県内主要拠点)が代表して行います。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 貨物自動車運送事業法第2条第2項に定める一般貨物自動車運送事業を経営する者で、県内に営業所を有すること
- 資本金または出資の総額が10億円以上の者でないこと(資本金等が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人を超える者でないこと)
- 補助を受ける者自身が、機器等の代金を支払っていること(グループ会社が立て替えて支払った場合は申請できません)
- 申請の日までに、代金の支払いを完了していること。割賦や手形の場合は、申請の日までに残代金を完済し、所有権を取得し、車検証の名義変更を済ませていること
- 新品の機器を導入すること(中古品、古い機器との付け替え、機器がすでに装着された新古車は対象外)
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 兵庫県内に営業所を有する一般貨物自動車運送事業者です。資本金または出資の総額が10億円以上の事業者は対象外です。
- 対象地域
- 兵庫県
- 実施機関
- 一般社団法人兵庫県トラック協会(業務部)
申請前に知っておきたい注意点
- 申請の日までに代金の支払いを完了している必要があります。支払いが済んでいないと補助を受けられません
- 割賦や手形で購入した場合は、申請の日までに残代金を完済し、所有権を取得し、車検証の名義変更まで済ませる必要があります。ディーラー名義のままでは補助を受けられません
- 中古品は対象外です。古い機器から新品への付け替え(入れ替え)や、機器がすでに装着された新古車の導入も、補助を受けられません
- 補助を受けた機器は、テールゲートリフターとトラック搭載型クレーンは装着した日から、2段積みデッキは購入日から、法定耐用年数の5年間は使用する必要があります。5年未満で処分や譲渡をすると、補助金を返還します
- 2段積みデッキは自社購入のみで、リースとレンタルは認められません。グループ会社が代金を立て替えて支払った場合も申請できません。テールゲートリフターとトラック搭載型クレーンを装着する車両は、自社購入とリースのどちらも認められます
- 複数の営業所で導入していても、本社(県内主要拠点)が代表して1件で申請します
- 申請は郵送のみで、インターネットでは受け付けていません。正本1部を送り、写しを手元に保管します。申請書類は5年間保存します
- 申請は先着順で、予算額に達する直前で受付を締め切ります。受付最終日を待たずに締め切られ、締切後に届いた申請は受理されません。予算額に達した場合などは、申請内容について調整が行われることがあります
- 値引きを受けた場合は、値引き後の金額が導入費です。申請額は、導入費に補助率を掛けた額(1,000円未満切り捨て)を記載します
- 見積書、請求書、明細書には、導入費、メーカー名、商品名、型式、車両番号などが分かる記載が必要です。記載がない場合は、自動車販売会社等が手書きで追記し、記入者の所属会社名と氏名もあわせて記載します
- 写真は原則カラーで提出します。白黒の場合は、車両ナンバーや銘板の文字が判別できる鮮明なものにします
申請の手順
対象の確認
兵庫県内に営業所を持つ一般貨物自動車運送事業者であること、資本金が10億円未満であることを確認します
導入する設備・システムの選定
型式一覧などで、補助対象になる機器やシステムを確認します
設備の導入と支払い
新品の機器やシステムを導入し、申請の日までに代金の支払いを完了します。割賦や手形の場合は、残代金の完済、所有権の取得、車検証の名義変更まで済ませます
申請書類の作成
交付申請書兼請求書(様式第1号)、算定基礎資料(様式第2号)、各補助対象経費の資料(見積書、請求書、支払いを証する書類、写真など)をそろえます
郵送で申請
兵庫県トラック協会 業務部へ郵送します。封筒に「交通DX等労働生産性向上事業補助金 申請書在中」と書きます
補助金の支払い
申請の内容を確認したうえで、補助金が支払われます
スケジュール
- 申請受付期間2026年5月11日(月)から2027年2月19日(金)まで(兵ト協必着)。先着順で、予算額に達する直前で締め切ります
- 補助金の支払い2027年2月末頃の予定
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 算定基礎資料(様式第2号)
- 補助対象機器の導入が判別できる見積書や明細書(導入費、メーカー名、商品名、型式が記載されているもの)
- 請求書、支払いを証する書類
- 車検証の写し(新車の新規登録後に移転登録を行った場合は、移転登録の前後それぞれ1通。電子車検証は「自動車検査証記録事項」の写し)
- 新車に機器を装着して導入する場合は、機器代金分のほか、車両本体の見積書、請求書、支払いを証する書類(領収証の写し)
- リース契約の場合は、契約書のほか、車番等の記載がある書類(物件引取証等)
- 機器の導入が分かる写真(原則カラー)
よくある質問
割賦販売で、機器を装着した車両の所有者がディーラーになっている場合は申請できますか。
申請の日までに運送事業者が車両の残代金を完済し、所有権を取得して、車検証の名義変更を行わないと、交付を受けられません。
インターネットで申請できますか。
できません。郵送で申請します。
複数の支店や営業所で導入している場合は、営業所ごとに申請しますか。
本社(県内主要拠点)が代表して申請します。
中古の機器は対象になりますか。
対象になりません。
古くなった機器を新品に付け替えた場合は対象になりますか。
古い機器と新しい機器の付け替え(入れ替え)は、補助を受けられません。
テールゲートリフターやクレーンが付いている新古車を導入した場合は対象になりますか。
機器がすでに装着された状態で導入した場合は、新古車であっても中古品の導入にあたり、補助を受けられません。
補助を受けた機器は、何年使う必要がありますか。
テールゲートリフターとトラック搭載型クレーンは装着した日から、2段積みデッキは購入日から、法定耐用年数の5年間は使う必要があります。5年未満で処分や譲渡をすると、補助金を返還します。
手形や割賦で購入した場合は対象になりますか。
そのままでは対象になりません。申請の日までに、残代金を完済し、所有権を取得し、車検証の名義変更を済ませる必要があります。2段積みデッキは、申請の日までにすべての支払いが完了する場合に限り認められます。
リースやレンタルで導入できますか。
テールゲートリフターとトラック搭載型クレーンを装着する車両は、自社購入とリースのどちらも認められます。2段積みデッキは自社購入のみで、リースとレンタルは認められません。
値引きを受けた場合、導入費と申請額はどう書きますか。
値引き後の金額が導入費です。申請額は、導入費に補助率を掛けた金額を記載します。
申請数が予算額を超えた場合は、受付を締め切りますか。
申請は先着順で受け付け、予算額に達する直前で締め切ります。受付最終日を待たずに締め切り、締切後に届いた申請は受理されません。
補助金の支払いはいつですか。
2027年2月末頃の予定です。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。