令和8年度大分県宿泊業経営力強化加速化事業費補助金
大分県内の宿泊事業者が、観光庁の「観光地・観光産業における省力化投資補助事業」などで交付決定を受けた取組に対して、さらに県の補助金が交付される制度です。通常枠は補助率1/6以内(上限340万円)、賃上げ枠は1/4以内(上限500万円)です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
大分県宿泊業経営力強化加速化事業費補助金は、多様化する宿泊ニーズや人手不足への対応など、宿泊事業者を取り巻く経営環境の変化に対応し、持続可能な経営基盤をつくる取組に必要な費用の一部を支援する制度です。観光庁が公募する国の補助事業で交付決定を受けた取組が対象で、国の補助金の交付決定を受けた取組に対して、さらにこの補助金が交付されます。
対象事業は2つです。1つ目は、観光庁が公募する「観光地・観光産業における省力化投資補助事業」で交付決定を受けた取組で、通常枠は補助率1/6以内・上限340万円、賃上げ枠は補助率1/4以内・上限500万円です。2つ目は、観光庁が公募する「観光地・観光産業におけるユニバーサルツーリズム促進事業」で交付決定を受けた取組で、賃上げ枠のみ、補助率1/6以内・上限500万円です。
補助対象経費、補助対象外経費、補助要件は、国の補助事業に準ずるとされています(国の補助率は1/2以内)。ユニバーサルツーリズム促進事業では、さらに、ツーリズムおおいたが主催するユニバーサルツーリズムに関する研修への参加が必要です。賃上げ枠は、1か月の給与・賃金等(残業代や賞与、各種手当、役員に支払った給与及び役員報酬等、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)の総支給額が、令和8年4月1日から令和9年3月31日の期間内で、1.5%以上増加していることが要件です。
対象者は、県内に立地する施設を事業の対象とする宿泊業の中小企業者で、旅館業法第3条の許可を受けて旅館業を営み、資本金5千万円以下の会社、または常時使用する従業員が200人以下の会社・個人です。公募期間は令和8年7月1日(水)から12月25日(金)17時必着で、事務局への交付申請日より前に補助事業に着手した場合は補助対象外です。申請書類は、公益社団法人ツーリズムおおいたへメールで提出します。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 省力化投資補助事業・通常枠 | 上限340万円 | 1/6以内 | 観光庁「観光地・観光産業における省力化投資補助事業」で交付決定を受けた取組 |
| 省力化投資補助事業・賃上げ枠 | 上限500万円 | 1/4以内 | 同事業で交付決定を受けた取組のうち、賃上げ枠の要件(給与・賃金等の総支給額が1.5%以上増加)を満たすもの |
| ユニバーサルツーリズム促進事業・賃上げ枠 | 上限500万円 | 1/6以内 | 観光庁「観光地・観光産業におけるユニバーサルツーリズム促進事業」で交付決定を受けた取組。ツーリズムおおいたが主催する研修への参加が必要 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/6以内(賃上げ枠は1/4以内)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大500万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:導入する設備及び備品等のうち、国の補助事業の補助対象経費にあたるものが対象です。補助対象経費と補助対象外経費は国の補助事業に準ずるため、国の公募要領で確認します
- ソフトウェア・クラウド:導入するシステムのうち、国の補助事業の補助対象経費にあたるものが対象です。補助対象経費と補助対象外経費は国の補助事業に準ずるため、国の公募要領で確認します
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、県内で旅館やホテルを営む事業者が、人手不足への対応として、国の省力化投資補助事業の交付決定を受けたうえで、人手のかかっている作業を機械やシステムに置き換える設備を導入するケースです。国の補助金に加えて、県のこの補助金が交付されるため、導入する側の負担をさらに抑えられます。どの設備やシステムが補助対象になるかは、国の補助事業に準ずるため、国の公募要領で確認します。
試算の一例です。国の補助金の交付決定を受けた補助対象経費が600万円で、国の補助が1/2の300万円の場合、県の通常枠は1/6の100万円で、事業者の負担は200万円です。賃上げ枠なら1/4の150万円で、事業者の負担は150万円です。県の補助上限は通常枠340万円、賃上げ枠500万円です。国の補助額や上限は、国の公募要領で確認します。いずれも全額が補助対象経費と認められた場合の数字です。
県の補助金は、国の補助金の交付決定を受けた取組が対象のため、先に国の申請を済ませる必要があります。事務局への交付申請日より前に補助事業に着手すると対象外になるため、着手のタイミングに注意します。県の公募は令和8年12月25日(金)17時必着です。賃上げ枠を選ぶ場合は、給与・賃金等の総支給額を1.5%以上増やす計画も、あわせて立てます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 県内に立地する施設を事業の対象とする、宿泊業の中小企業者であること
- 旅館業法第2条に定める旅館業を営み、同法第3条の許可を受けていること
- 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、または常時使用する従業員が200人以下の会社・個人であること
- 観光庁が公募する「観光地・観光産業における省力化投資補助事業」または「観光地・観光産業におけるユニバーサルツーリズム促進事業」で、国の交付決定を受けていること
- 事務局への交付申請日より前に、補助事業に着手していないこと
- 同一の事業について、国の補助金以外の複数の補助金を受給しないこと
- 暴力団員、暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者でないこと(誓約書を提出)
- ユニバーサルツーリズム促進事業の場合は、ツーリズムおおいたが主催するユニバーサルツーリズムに関する研修に参加すること
- 賃上げ枠の場合は、1か月の給与・賃金等の総支給額を、令和8年4月1日から令和9年3月31日の期間内で、1.5%以上増加させること
- ツール導入や施設改修のモデル事例として、ツーリズムおおいた等のヒアリングや事例集作成に協力すること(誓約書に記載)
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 県内に立地する施設を事業の対象とする、宿泊業の中小企業者です。旅館業法第3条の許可を受けて旅館業を営み、観光庁が公募する国の補助事業で交付決定を受けた方が対象です。
- 対象地域
- 大分県
- 実施機関
- 大分県 観光局(申請の受付は公益社団法人ツーリズムおおいた)
申請前に知っておきたい注意点
- 国の補助金の交付決定を受けた取組が対象です。国の補助事業の申請と交付決定が先に必要です
- 事務局への交付申請日より前に補助事業に着手した場合は、補助対象外です
- 公募期間は令和8年7月1日(水)から12月25日(金)17時必着です
- 同一の事業について、国の補助金以外の複数の補助金を受給することはできません
- 賃上げ枠は、1か月の給与・賃金等(残業代、賞与、各種手当、役員に支払った給与及び役員報酬等、福利厚生費、法定福利費、退職金は除く)の総支給額が、令和8年4月1日から令和9年3月31日の期間内で1.5%以上増加している必要があります。要件を満たさなかった場合は、補助金が交付されない、または返還を求められることがあります
- ユニバーサルツーリズム促進事業では、ツーリズムおおいたが主催するユニバーサルツーリズムに関する研修に参加する必要があります
- 補助金に係る消費税等仕入控除税額がある場合は、減額して申請します(申請時に明らかでない場合は除く)
- 補助事業の内容や経費の配分を変更するとき(補助対象経費の30パーセント以内の増減など、軽微な変更を除く)は、事業変更承認申請書(第4号様式)で承認を受けます。中止・廃止するときは、事業中止(廃止)承認申請書(第5号様式)を提出します
- 申請の取下げができる期間は、交付決定通知書を受理した日から15日を経過した日までです
- 実績報告は、事業完了または廃止の承認を受けた日から30日を経過した日、または交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに提出します
- 帳簿と証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間、整備して保管します
- 取得した財産のうち、1件あたりの取得価格が50万円以上のものを処分するときは、あらかじめ承認を受けます
- 補助金は精算払で交付されます
申請の手順
国の補助金の申請
観光庁が公募する国の補助事業(省力化投資補助事業、またはユニバーサルツーリズム促進事業)に申請し、交付決定を受けます
県補助金の交付申請
事務局のツーリズムおおいたへ、補助金交付申請書(第1号様式)、国補助金に係る書類(交付申請書、事業計画の資料、見積書・カタログ等、国の交付決定通知書)、誓約書(第2号様式)などをメールで提出します。賃上げ枠は賃金引き上げ枠の申請に係る誓約書(第3号様式)も提出します
交付決定
補助金交付決定通知書(第7号様式)で通知されます
補助事業の実施
導入するシステム、設備及び備品等を導入します。事務局への交付申請日より前の着手は対象外です
実績報告
事業実績報告書(第9号様式)と、国補助金に係る書類(完了実績報告書、額の確定通知書など)を提出します。賃上げ枠は、賃金増加率計算表(第10号様式)、対象外従業員一覧(第11号様式)、賃金台帳の写しも提出します
額の確定
補助金の額の確定通知書(第12号様式)で通知されます
補助金の請求
補助金交付請求書(第8号様式)を提出します。補助金は精算払で交付されます
スケジュール
- 公募期間令和8年7月1日(水)から令和8年12月25日(金)17時必着
- 着手のタイミング事務局への交付申請日より前に補助事業に着手すると対象外
- 賃上げ枠の賃金の期間令和8年4月1日から令和9年3月31日の期間内に、総支給額を1.5%以上増加
- 実績報告の期限事業完了または廃止の承認を受けた日から30日を経過した日、または交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日
- 申請の取下げ交付決定通知書を受理した日から15日を経過した日まで
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 国補助金に係る書類:交付申請書(交付申請フォームの表示画面をPDF化したもの等)
- 国補助金に係る書類:事業計画の内容が確認できる資料(任意様式、または国補助金の様式1でも可)
- 国補助金に係る書類:導入するシステム、設備及び備品等の概要が確認できる資料(見積書、カタログ等)
- 国補助金に係る書類:交付決定通知書
- 誓約書(第2号様式)
- 賃金引き上げ枠の申請に係る誓約書(第3号様式)(賃上げ枠で申請する場合のみ)
- 振込先の口座情報が確認できる資料
- そのほか知事が必要と認める書類
- ユニバーサルツーリズム促進事業の場合は、国補助金に係る書類として、補助金交付申請書、補助金交付決定通知書などを提出します
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。