生産性向上 島根 公募中

しまねの建設担い手確保育成補助金(ICT活用工事加速化事業)

島根県内の建設業者・測量業者・建設コンサルタントが、ICT測量機器やICT建設機械を購入・リース・レンタルする費用を補助する制度です。補助率は1/3以内で、ICT建設機械の購入・リースは上限500万円、ICT機器は上限100万円、ICT建設機械のレンタルは上限50万円です。

補助上限額
最大500万円(枠で異なる)
補助率
1/3以内
公募状況
公募中2027年2月26日17時まで(購入・リースの第2回公募。レンタルは2027年1月29日まで。先着順で、予算枠に達したら期間中でも終了)

公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

島根県が、建設現場の生産性の向上と就労環境の改善を図るために、ICT技術を活用した機器の導入費用の一部を補助する制度です。業務の効率化、長時間労働の是正、危険な箇所の作業の機械化などを進めることが目的で、「しまねの建設担い手確保育成補助金」のうちのICT活用工事加速化事業(旧名称はICT等建設産業生産性向上事業)にあたります。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。

補助率は対象経費の1/3以内です。上限額は、ICT建設機械の購入・リースが500万円、ICT機器(ICT測量機器と付帯ソフトウエア等)の購入・リースが100万円、ICT建設機械のレンタルが50万円です。ICT建設機械は、三次元マシンコントロール機能または三次元マシンガイダンス機能を持つ建設用機械(ブルドーザ、バックホウ、モーターグレーダなど)で、建設用機械の本体を新たに導入する場合が対象です。既存の建設用機械にシステムを後付けで導入する場合の上限は100万円になります。

リースは、リース期間が3年以上で中途の解約ができず、リース料総額の現在価値がリース物件購入金額の90%以上であるものについて、初年度分だけが対象です。ICT機器のレンタルは対象外で、レンタルが対象になるのはICT建設機械だけです。パソコンは原則として対象外ですが、測量機器等を操作するために必要なタブレットPC等は対象になる場合があります。保守料、保証料、保険料、ライセンス料、通信料、3次元データの作成費、操作指導料、研修費用などは対象外です。

公募は2つが並行しています。令和8年度第2回公募(ICT測量機器等・ICT建設機械の購入・リース)は、2026年8月17日から2027年2月26日までです。ICT建設機械のレンタルは、2026年3月26日から2027年1月29日まで随時受け付けています。どちらも先着順で、予算枠に達した場合は期間の途中でも受付が終わります。購入・リースの公募では、応募が多いと、この補助金の利用回数が少ない事業者が優先して採択されます。また、購入・リースの申請には、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画が必要です。レンタルは、経営力向上計画の認定が不要です。

枠ごとの上限額と補助率

枠・類型上限額補助率対象・条件
ICT建設機械の購入・リース500万円1/3以内三次元マシンコントロール機能または三次元マシンガイダンス機能を有する建設用機械(本体を新たに導入する場合。既存の機械への後付けは上限100万円)
ICT機器の購入・リース100万円1/3以内ICT測量機器と付帯ソフトウエア等
ICT建設機械のレンタル50万円1/3以内ICT建設機械のレンタル費用(レンタル終了日または中途解約日まで。ICT機器のレンタルは対象外)

※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。

補助の仕組み

もらえる補助額(最大)
500万円
自己負担の割合
約7割
補助率 1/3以内
試算イメージ|対象経費が ¥1,500万円 の場合※補助を上限まで受け取る例
補助される(もらえる)¥500万円 自己負担(払う)¥1,000万円

かかった経費のうち 補助率(1/3以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大500万円(枠で異なる) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:条件つきで対象 条件つき
パソコン・周辺機器:対象
機械・設備:対象
ホームページ・EC:記載なし
広告・宣伝:記載なし
展示会・販路開拓:記載なし
専門家への謝金・コンサル:記載なし
外注・委託:記載なし
研修・人材育成:対象外
人件費:記載なし
店舗改装・内装工事:記載なし
車両・運搬具:記載なし
原材料・試作:記載なし
通信費・利用料:対象外
  • パソコン・周辺機器:ICT測量機器(3Dレーザースキャナ、自動追尾トータルステーション、レイアウトナビゲーター、ドローン、GNSS受信機など)の購入・リースが対象。ICT機器のレンタルは対象外。パソコンは原則として対象外で、測量機器等の操作に必要なタブレットPC等は対象になる場合がある
  • 機械・設備:ICT建設機械(三次元マシンコントロール機能または三次元マシンガイダンス機能を有する建設用機械)の購入・リース・レンタルが対象。マシンガイダンスシステムの取付費も対象にできる。リースは条件を満たすものの初年度分のみ
  • ソフトウェア・クラウド:ICT測量機器の付帯ソフトウエア(3D点群処理、3D設計データ作成等)が対象。施工管理ソフトウエアは、経営力向上計画の具体的な実施事項として記載され、認定を受けている場合に対象。ライセンス料は対象外
  • 通信費・利用料:通信料は補助対象外
  • 研修・人材育成:操作指導料や研修費用は補助対象外

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

島根県内で土木工事を行っている建設会社が、3次元のガイダンス機能を持つバックホウを新たに導入する場合を例にします。機械の購入に1,200万円をかけ、全額が補助対象経費と認められたとすると、補助率が1/3以内なので補助は400万円(上限500万円の範囲内)、残りの800万円が自己負担です。人が現場で測りながら進めていた掘削の確認が、機械側の3次元データでできるようになり、測量や出来形の確認にかかる手間を減らせます。

測量会社なら、ドローンや3Dレーザースキャナを導入する場合が考えられます。240万円の機器を購入すると、補助は1/3の80万円(上限100万円の範囲内)で、自己負担は160万円です。ICT機器の補助は3回まで、ICT建機の購入・リースは1回までなので、導入の順番や時期を考えて申請します。

購入・リースの申請には、経営力向上計画が必要です。計画の認定は国の機関が行うため、公募の締切より前に準備を始めておく必要があります。応募が多いときは、この補助金の利用回数が少ない事業者が優先されます。ICT建機のレンタルなら、経営力向上計画の認定が不要なので、新しい機械が自社に合うかを試してみたい会社にも使いやすい形です。

こんな会社におすすめ 島根県内に主たる営業所を持つ建設業・測量業ICT建設機械を導入したい会社ドローンや3D測量機器を導入したい会社ICT建機をレンタルで試したい会社経営力向上計画を作る準備がある会社

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 県内に主たる営業所を有する建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けている者)、測量業者(測量法第55条第1項の登録を受けている者)、建設コンサルタント(登録規程第2条または建築士法第23条第1項の登録を受けている者)であること
  • みなし大企業でないこと
  • 島根県税の滞納がないこと
  • ICT活用工事加速化事業実施要領第2条に基づく事業計画を提出し、補助対象者として選定されること
  • 補助事業が、県の他の補助金等を活用する事業でないこと
  • 事業成果の公開と、取組を県下に広げるための広報活動等に協力できること
  • 暴力団等の反社会的勢力との関係がないこと
  • 補助回数の制限内であること(前年度までの実績を含め、ICT機器の購入・リースは3回まで、ICT建機の購入・リースは1回まで)

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
島根県内に主たる営業所を持つ建設業者、測量業者、建設コンサルタントで、県が選定した事業者です。みなし大企業でなく、県税の滞納がないことなどが条件です。
対象地域
島根県
実施機関
島根県 土木部 土木総務課 建設産業対策室

申請前に知っておきたい注意点

  • 交付決定の前に発注・契約・購入・支払等をした経費は、補助対象外です
  • 補助金の前払(概算払)はできません。対象設備等の支払が完了した後に実績報告を提出し、検査等の後に補助金が支払われます
  • 先着順で、予算枠に達した場合は、期間の途中でも受付が終わります
  • 購入・リースの公募では、応募が多い場合、この補助金の利用回数が少ない事業者が優先して採択されます
  • 補助回数に制限があります。前年度までの実績を含め、ICT機器の購入・リースは3回まで、ICT建機の購入・リースは1回までです。ICT建機のレンタルは1回までで、前年度までにこの補助金でICT建機の購入・リース・レンタルの補助を受けた事業者は申請できません
  • ICT建設機械は、建設用機械の本体を新たに導入する場合に限ります。既存の建設用機械にシステム等を後付けする場合の上限は100万円です
  • リースは、期間が3年以上で中途解約ができず、リース料総額の現在価値がリース物件購入金額の90%以上であるものについて、初年度分だけが対象です。たとえばリース開始日が令和8年7月1日で期間満了日が令和10年6月30日なら、令和8年7月1日から令和9年3月31日の期間が対象です
  • 購入・リースは、交付決定日以後に発注・契約し、2027年2月26日までに納品・支払・実績報告を終える必要があります。レンタルは、発注、レンタル、支払、実績報告を2027年2月末日までに終えるものが対象です
  • 購入・リースの実績報告書(様式第6号)は、事業完了日から30日を経過した日、または2027年2月26日のいずれか早い日までに提出します
  • 税抜き50万円以上の設備等は、取得財産等管理台帳(様式第9号)を備え、事業が完了した年度の終了後5年間は、補助事業の目的以外の使用、譲渡、担保提供、貸付、廃棄等が制限されます
  • 補助対象外の主な経費は、保守料、保証料、保険料、ライセンス、通信料、3次元データ作成費、操作指導料、研修費用、消費税及び地方消費税です
  • この補助金以外の県の補助金、助成金、利子補給とは、併用できません
  • 補助金であっても圧縮記帳を適用できるとは限りません。検討する場合は、税務署または税理士に相談します
  • 政治資金規正法により、交付決定の通知を受けた日から1年間は、政党等への寄附が制限されます
  • 採択された事業者名と事業の概要は、県のホームページ等で公表される場合があります

申請の手順

  1. 経営力向上計画を用意する

    購入・リースの申請には、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の申請書の写しと、受理の写しを添付します。認定は中国地方整備局が行います。レンタルは認定が不要です。

  2. ICT活用工事加速化事業計画を提出する

    ICT活用工事加速化事業計画(様式第1号)に必要書類を添えて、メールで県へ提出します。押印は不要です。

  3. 県の審査を受け、事業者が選定される

    提出書類の審査を経て、対象事業者が選定されます。購入・リースは、締切までに出そろった計画を一斉に審査し、結果が通知されます。

  4. 補助金の交付申請をする

    選定された事業者は、補助金交付申請書に必要書類を添えて県へ提出します。予算の範囲内で交付が決定されます。

  5. 発注・契約、納品、支払をする

    交付決定日以後に発注・契約します。購入・リースは2027年2月26日までに納品・支払・実績報告を終えます。

  6. 実績報告をする

    補助金実績報告書(様式第6号。ICT建設機械のレンタルは様式第6号の2)を提出します。

  7. 補助金の額が確定し、支払を受ける

    報告書で経費の内容を確認し、検査等を経て補助金の額が確定した後に、補助金が支払われます。

スケジュール

  • ICT建設機械のレンタルの公募2026年3月26日(木)から2027年1月29日(金)まで随時。先着順で、予算枠に達したら期間中でも終了
  • 令和8年度第2回公募(ICT測量機器等・ICT建設機械の購入・リース)2026年8月17日(月)から2027年2月26日(金)17時まで(郵送の場合は当日消印有効)。先着順で、予算枠に達した時点で終了
  • 審査の結果の通知購入・リースは、締切までに出そろった計画を一斉に審査します。書類を早く出しても、通知の時期は変わりません
  • 発注・納品・支払・実績報告の完了購入・リースは2027年2月26日まで、レンタルは2027年2月末日まで

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • ICT活用工事加速化事業計画(様式第1号)
  • 経営力向上計画の申請書の写し(購入・リースのみ。建設業者は、ICT施工やi-Constructionの推進に係る実施事項が記載されているもの。測量業者・建設コンサルタントは、建設現場における生産性向上に資する実施事項も記載されているもの)
  • 経営力向上計画と受理の写し(購入・リースのみ。認定は中国地方整備局)
  • 県税の納税証明書の写し(全税目について未納の徴収金がないことの証明)
  • 直近2期分の決算書(購入・リースのみ)
  • 対象経費の見積書
  • 誓約書
  • その他事業内容の確認に必要な書類(製品カタログ・パンフレット等)

よくある質問

初めて申請する事業者と、これまでに交付決定を受けた事業者では、どちらが優先されますか。

ICT活用工事の経験企業を増やす観点から、この補助金の申請回数が少ない事業者を優先して採択します。

これまでにこの補助金でICT機器やICT建機を導入しました。今回、ICT機器を新たに申請できますか。

申請できます。ただし、この補助金でのICT機器の補助上限回数は3回です。

これまでにこの補助金でICT建機を導入しました。今回、ICT建機を新たに申請できますか。

申請できません。

ICT機器・ICT建機のリース導入は補助対象になりますか。

リース期間が3年以上で中途の解約ができず、リース料総額の現在価値がリース物件購入金額の90%以上であるものについて、初年度分のみ対象です。

ICT機器のレンタルは補助対象になりますか。

補助対象外です。レンタルはICT建機のみ対象です。

導入する設備等について、工業会の証明等は必要ですか。

経営力向上計画に基づく税制措置を受けなくても、この補助金に申請できます。工業会の証明等は不要です。

早く計画書を提出すれば、早く審査を受けて交付決定を受けられますか。

締切までに出そろった各社の計画を一斉に審査し、結果を通知します。書類を早く提出しても、通知の時期は同じです。ただし、レンタルは予算の範囲内で随時受け付けます。

どのような設備投資が対象経費になりますか。

ICT建設機械、ICTシステム(マシンコントロールシステム、マシンガイダンスシステム)、3D測量機器(3Dレーザースキャナ、自動追尾トータルステーション、レイアウトナビゲーター、ドローン、GNSS受信機、3D点群処理や3D設計データ作成等のソフトウエア)、その他(ウエアラブルカメラ、施工管理ソフトウエア)が例です。これらにないものでも、ICT活用工事の実施につながるものは対象になる可能性があるため、相談します。

パソコンは補助対象になりますか。

パソコンは汎用性があり事業の目的外に使用できると考えられるため、原則として対象外です。例外的に、測量機器等を操作するために必要なタブレットPC等は対象となる場合があります。

複数の設備を導入する場合、設備ごとに複数回申請してもよいですか。

補助金の申請は同一年度内に1回です。複数年度での申請はできますが、申請件数が多い場合などは採択されない可能性があります。

施工管理ソフトウエアの導入費は対象経費になりますか。

経営力向上計画の具体的な実施事項として記載され、認定を受けていれば補助対象になります。

マシンガイダンスシステムの取付費は対象経費になりますか。

対象経費にできます。

保守料、保証料や研修費用等は対象になりますか。

保守料、保証料、保険料、ライセンス料、通信料、3次元データ作成費、操作指導料、研修費用等は補助対象外です。

補助金の前払(概算払)はできますか。

できません。対象設備等に係る支払が完了した後に実績報告を提出し、検査等の後に補助金を支払います。

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:島根県公式サイト / 掲載は2026年10月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
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