生産性向上 北海道 募集中(令和8年5月15日〜9月30日。予算上限に達し次第終了)

中小・小規模企業賃上げ環境整備等支援事業費補助金

エネルギー価格高止まり等の影響を受ける道内の中小・小規模事業者が、持続的な賃上げに踏み出せるよう経営改善の経費を支援する補助金。対象経費に「設備投資(デジタル技術の導入含む)」が明記され、業務効率化・生産性向上のためのシステムやITツール導入にも活用できる。上限は枠により200万円または300万円、補助率1/2または3/4。

補助上限額
上限200万円または300万円(申請枠により異なる)
補助率
補助対象経費の1/2以内または3/4以内(枠により異なる)
公募状況
募集中(令和8年5月15日〜9月30日。予算上限に達し次第終了)令和8年(2026年)5月15日(金)〜9月30日(水)。予算上限到達次第終了。令和8年2月20日以降に要した経費が対象

公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

この補助金は、エネルギー価格の高止まりなどの影響を受けている北海道内の中小・小規模事業者が、新事業展開、新商品・サービス開発、設備投資(デジタル技術の導入含む)など生産性向上につながる幅広い取り組みを行い、持続的な賃上げに踏み出せる環境を整えることを目的とした制度です。

この補助金は道が選定した補助事業者(全道的に事業を実施できる法人や連合体)を通じて、実際に取り組む中小・小規模企業等に「間接補助金」として交付される仕組みです。一般の中小企業や組合、NPO法人などは、この補助事業者を通じて間接補助対象者として申請することになります。

対象となるのは道内に本店や主たる事務所を持つ中小企業者、事業協同組合や商工組合など各種団体、従業員300人以下のNPO法人などで、みなし大企業に該当する場合は除かれます。

申請する枠によって補助額・補助率と賃上げ要件が異なります。通常枠は上限200万円・補助率1/2以内で、令和7年12月時点と比較して平均賃金を引き上げることが要件です。促進枠は上限300万円・補助率3/4以内で、平均賃金を4.0%以上引き上げることが要件となります。

対象経費は令和8年2月20日以降に要したものに限られ、パートナーシップ構築宣言への登録も必須要件です。募集期間は令和8年5月15日から9月30日までですが、予算上限に達し次第終了するため、早めの準備が重要です。

枠ごとの上限額と補助率

枠・類型上限額補助率対象・条件
通常枠200万円1/2以内事業完了日までに、従業員の平均賃金を令和7年12月時点と比較して引き上げること
促進枠300万円3/4以内事業完了日までに、従業員の平均賃金を令和7年12月時点と比較して4.0%以上引き上げること

※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。

補助の仕組み

もらえる補助額(最大)
200万円
自己負担の割合
5割
補助率 補助対象経費の1/2以内または3/4以内(枠により異なる)
試算イメージ|対象経費が ¥400万円 の場合※補助を上限まで受け取る例
補助される(もらえる)¥200万円 自己負担(払う)¥200万円

かかった経費のうち 補助率(補助対象経費の1/2以内または3/4以内(枠により異なる)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限200万円または300万円(申請枠により異なる) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:対象
パソコン・周辺機器:条件つきで対象 条件つき
機械・設備:対象
ホームページ・EC:条件つきで対象 条件つき
広告・宣伝:条件つきで対象 条件つき
展示会・販路開拓:条件つきで対象 条件つき
専門家への謝金・コンサル:条件つきで対象 条件つき
外注・委託:条件つきで対象 条件つき
研修・人材育成:条件つきで対象 条件つき
人件費:対象外
店舗改装・内装工事:条件つきで対象 条件つき
車両・運搬具:条件つきで対象 条件つき
原材料・試作:対象外
通信費・利用料:対象外
  • 機械・設備:機械装置・システム等費として、専ら事業のために使う機械装置・備品・工具・ソフトウエア・情報システムの購入・構築費が対象。既存機械の単なる置き換えは対象外。1件50万円超は処分制限財産に該当し、耐用年数を経過するまでの期間は目的外使用・譲渡等が制限されます
  • ソフトウェア・クラウド:専用ソフトウエア・情報システムの購入・構築費が機械装置・システム等費に含まれます。汎用性があり目的外使用になり得る事務用ソフト等は対象外
  • ホームページ・EC:広報費として、パンフレット・ポスター・チラシ作成や広報媒体活用費が対象。商品・サービス名や宣伝文言のない単なる会社PRは対象外
  • 広告・宣伝:広報費区分。事業期間中に支出しても、実際の広報が事業期間終了後になる場合は対象外
  • 展示会・販路開拓:展示会等出展費。北海道からの出展料助成を受ける場合の出展料や、選考会・審査会参加費、飲食費を含む商談会参加費、展示会等出展費は対象外の細目あり
  • 専門家への謝金・コンサル:専門家謝金。謝金単価上限あり(大学教授・弁護士等1日5万円以下、准教授・中小企業診断士等1日4万円以下、それ以外1日2万円以下)。外部セミナー参加費や応募書類作成代行費は対象外
  • 外注・委託:委託費・外注費。店舗改装等で50万円(税抜)以上の外注工事を行う場合は処分制限財産に該当し、一定期間処分が制限されます
  • 研修・人材育成:研修費。事業計画に研修名・実施主体・内容・受講費・受講者の記載が必須。ガソリン代等付加料金は対象外、教育訓練給付など他制度との重複利用不可
  • 車両・運搬具:自動車等車両のうち耐用年数省令の「機械及び装置」区分該当車や、移動販売等専ら事業に使う車両のみ機械装置・システム等費として計上可。一般車両(乗用車・トラック等)やリサイクル預託金、登録・諸費用、車検費用、修理費は対象外
  • 店舗改装・内装工事:外注費として店舗改装の外注工事費が対象。50万円(税抜)以上は処分制限財産に該当し、減価償却資産の耐用年数を経過するまでの期間、目的外使用・譲渡・担保提供・廃棄等が制限されます
  • 人件費:自社の人件費、アルバイト代、派遣労働者の派遣料は対象外
  • 通信費・利用料:電話代、インターネット利用料金等の通信費は対象外
  • 原材料・試作:販売する商品の原材料費、消耗品代は対象外
  • パソコン・周辺機器:事務用パソコン・プリンタ・タブレット・スマートフォン・複合機など汎用性があり目的外使用になり得るものは対象外。機械装置・システムを構成する一部として専用使用が認められる場合を除く

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

対象になる会社

  • 【間接補助対象者(実際に補助金を使う事業者)】道内に主たる店舗や事業所を有する中小・小規模企業等であること
  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、道内に本店(個人事業主は住所)を有するもの(風俗営業等の一部業種、みなし大企業は除く)
  • 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合(道内に主たる事務所・事業所を有するもの)
  • 中小企業団体の組織に関する法律に基づく協業組合、商工組合、商工組合連合会(道内に主たる事務所・事業所を有するもの)
  • 特定非営利活動促進法に基づくNPO法人で従業員数300人以下、道内に主たる事務所・事業所を有するもの
  • みなし大企業に該当しないこと(大企業が株式等の1/2以上を所有、大企業が株式等の2/3以上を所有、大企業の役員・職員兼務者が役員総数の1/2以上を占める、上記に該当する中小企業者が株式等を所有している、上記に該当する中小企業者の役員・職員兼務者が役員総数の全てを占める、のいずれかに該当する場合はみなし大企業)
  • 自己・自社の役員等が暴力団関係者等に該当しないこと
  • 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトへの登録が必須(登録後、公表までに時間を要するため早めの手続きが必要)
  • 【補助金を直接申請する補助事業者】道内に事務所・事業所を有し、間接補助金の交付事務等を全道的に実施できる単体法人または複数法人による連合体(本事業を遂行する組織・人員、経営基盤・資金管理能力を有し、暴力団関係者でないこと)が対象で、一般の中小企業は通常この補助事業者を通じて間接補助を受ける形になります

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
賃上げに取り組む道内の中小・小規模事業者等(みなし大企業を除く)
対象地域
北海道
実施機関
北海道 経済部地域経済局中小企業課

申請前に知っておきたい注意点

  • 補助対象事業の着手は交付決定通知を受けてから行うのが原則です。やむを得ない事情がある場合のみ、理由を明記した交付決定前着手届を提出すれば交付決定前の着手が認められます
  • 対象経費は令和8年2月20日以降に要したものに限られます
  • パートナーシップ構築宣言ポータルサイトへの登録が必須要件です。登録後、公表までに時間を要するため早めの登録が必要です
  • 1件当たり単価50万円を超える取得財産(機械装置等)や50万円(税抜)以上の外注工事による改装等は「処分制限財産」に該当し、減価償却資産の耐用年数を経過するまでの期間、目的外使用・譲渡・担保提供・廃棄等が制限されます
  • 国、道、市町村等が交付する他の補助金・交付金の対象となった経費(同一経費)は対象になりません
  • 事業計画に対して過度な経費が見込まれる場合や価格の妥当性の根拠が示されない場合は、事務局から補助対象経費の見直しを求められることがあります
  • 募集期間は令和8年5月15日から9月30日までですが、予算上限に達し次第受付を終了します

申請の手順

  1. パートナーシップ構築宣言への登録

    早めにポータルサイトで宣言・登録を行う(登録後、公表までに時間がかかるため)

  2. 事業計画の検討

    賃上げ要件(通常枠:令和7年12月比で引き上げ、促進枠:4.0%以上引き上げ)を踏まえ、どちらの枠で申請するか検討する

  3. 申請書類の準備

    事業計画書など、専用ホームページで案内される手引きに沿って必要書類を準備する

  4. 交付申請

    募集期間中(予算上限に達し次第終了)に間接補助金の交付申請を行う

  5. 交付決定後に事業着手

    原則として交付決定通知を受けてから事業に着手する。やむを得ない場合は交付決定前着手届を提出する

  6. 事業の実施

    令和8年2月20日以降に要した経費が対象となるよう事業を実施する

  7. 実績報告

    事業完了後、募集要領に定める期日までに実績報告を行う

スケジュール

  • 対象経費の始期令和8年2月20日以降に要した経費が対象
  • 募集開始令和8年5月15日(金)
  • 募集終了令和8年9月30日(水)※予算上限に達し次第終了

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 事業計画書
  • 補助金等交付申請額算出調書
  • 経費の配分調書
  • 事業予算書
  • 資金収支計画書
  • 中小・小規模事業者賃上げ環境整備支援補助金事業計画書(交付申請書に添付)

よくある質問

みなし大企業とはどのような会社ですか

大企業が株式・出資の1/2以上を所有している場合、2/3以上を所有している場合、大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の1/2以上を占める場合、これらに該当する中小企業者が株式等を所有している場合、これらに該当する中小企業者の役員・職員兼務者が役員総数の全てを占める場合、のいずれかに該当するとみなし大企業となり対象外です

この補助金は誰が申請するのですか

制度は道が選定した補助事業者(全道的に事業を実施できる法人・連合体)が間接補助金として中小・小規模企業等に交付する仕組みです。一般の中小企業は間接補助対象者として、補助事業者を通じて申請することになります

NPO法人でも対象になりますか

特定非営利活動促進法に基づき設立され、従業員数が300人以下で、道内に主たる事務所・事業所を有するNPO法人は対象になります

交付決定前に発注してしまっても大丈夫ですか

原則として交付決定の通知を受けてから事業に着手する必要があります。やむを得ない事情がある場合は、理由を明記した交付決定前着手届を提出すれば交付決定前の着手が認められます

店舗改装や機械購入で気をつけることはありますか

1件50万円超の機械装置等の取得や、50万円(税抜)以上の外注改装工事は「処分制限財産」に該当し、耐用年数を経過するまでの期間、目的外使用や譲渡、廃棄などが制限されます

車両の購入費は対象になりますか

耐用年数省令の「機械及び装置」区分に該当する特殊車両や、移動販売など専ら事業のために使う車両に限り対象です。一般の乗用車やトラックのほか、リサイクル預託金、登録・諸費用、車検費用、修理費は対象外です

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:北海道 経済部地域経済局中小企業課 / 掲載は2026年8月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
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