省力化・自動化 栃木 募集中(令和8年5月18日〜12月21日、予算上限に達し次第終了)

とちぎ賃上げ環境整備促進補助金

賃上げに取り組む中小企業の生産性向上設備投資(POSレジ・システム導入、業務フロー見直し等)や労働環境改善を、補助率1/2・最大200万円で支援する栃木県の制度。令和8年度は5月18日〜12月21日で受付中(先着・予算上限あり)。

補助上限額
最大200万円
補助率
1/2
公募状況
募集中(令和8年5月18日〜12月21日、予算上限に達し次第終了)令和8年5月18日〜12月21日

公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

この補助金は、栃木県内に事業所を持つ中小企業事業者等が、生産性向上や労働環境改善につながる設備投資等を行いながら賃金を引き上げる場合に、その費用の一部を支援する制度です。厚生労働省の「業務改善助成金」の対象外となる、比較的賃金水準が高い事業所を主な対象としています。

対象となるのは、業種ごとに定められた資本金・従業員数の基準を満たす中小企業事業者等で、大企業の子会社等にあたる「みなし大企業」は除外されます。また、令和7年10月1日以降に事業場内最低賃金(事業場で最も低い時間当たり賃金)を50円以上引き上げ、かつ引上げ前の水準が地域別最低賃金より51円以上高く1,500円以下であることが必要です。賃金引上げの対象は雇入れ後6か月を経過した労働者に限られ、申請日前6か月以内に解雇等を行っていないことも条件です。

補助対象経費は、POSレジシステム導入や専門家による業務フロー見直しなど「生産性向上」に資する設備投資等と、キッズルーム設置や段差のスロープ化など「労働環境改善」に資する設備投資等の2種類です。補助率は2分の1、補助上限額は最大200万円ですが、複数事業場をまとめて申請する場合は事業場ごとの合計額が200万円を超えないよう按分されます。

一般的な備品・什器や、性能が変わらない老朽設備の更新は原則対象外となる点に注意が必要です。申請は先着順で、予算額に達すると受付期間中でも終了するため、早めの事前相談と準備が重要です。

補助の仕組み

もらえる補助額(最大)
200万円
自己負担の割合
5割
補助率 1/2
試算イメージ|対象経費が ¥400万円 の場合※補助を上限まで受け取る例
補助される(もらえる)¥200万円 自己負担(払う)¥200万円

かかった経費のうち 補助率(1/2) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大200万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:記載なし
パソコン・周辺機器:条件つきで対象 条件つき
機械・設備:対象
ホームページ・EC:記載なし
広告・宣伝:対象外
展示会・販路開拓:対象外
専門家への謝金・コンサル:対象
外注・委託:記載なし
研修・人材育成:条件つきで対象 条件つき
人件費:記載なし
店舗改装・内装工事:条件つきで対象 条件つき
車両・運搬具:記載なし
原材料・試作:記載なし
通信費・利用料:記載なし
  • 機械・設備:生産性向上に資する機械装置等購入費(例:POSレジシステム、リフト付き特殊車両、業務用食器洗浄機など)。交付決定日以降に納品・契約・支払いが行われたものに限る
  • 店舗改装・内装工事:労働環境改善に資する造作費等(例:休憩室設置、段差のスロープ化、床の防滑加工)。土地造成を伴う工事や建物建設費は原則対象外だが、休憩室設置等労働環境改善の目的との関連性が明確な建物建設費は例外的に対象となり得る
  • 専門家への謝金・コンサル:国家資格者による業務フロー見直しなど経営コンサルティング費・委託費
  • 研修・人材育成:雑役務費として受講料等が対象(試作・実験費、造作費を除く)
  • パソコン・周辺機器:パソコン・タブレット端末は、POSレジシステム等と一体的に使用する目的の導入であれば対象となり得るが、単なる買い替えや汎用的な端末は原則対象外
  • 広告・宣伝:広告宣伝費、展示会出展費用など通常の事業活動に伴う経費は原則対象外
  • 展示会・販路開拓:展示会の出展費用は通常の事業活動に伴う経費として原則対象外

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

対象になる会社

  • 栃木県内に事業所を有する中小企業事業者等であること
  • 業種が下記以外:資本金の額又は出資の総額が3億円以下、又は常時使用する労働者数300人以下
  • 業種が卸売業:資本金の額又は出資の総額1億円以下、又は常時使用する労働者数100人以下
  • 業種がサービス業:資本金の額又は出資の総額5千万円以下、又は常時使用する労働者数100人以下
  • 業種が小売業:資本金の額又は出資の総額5千万円以下、又は常時使用する労働者数50人以下
  • 医療法人・社会福祉法人・NPO法人等で資本金や出資の総額がない場合は常時使用する労働者数で判断
  • いわゆる「みなし大企業」(大企業が発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有している場合等)は対象外
  • 確定している直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者は対象外
  • 令和7(2025)年10月1日以降に事業場内最低賃金を50円以上引き上げていること
  • 引上げ前の事業場内最低賃金が地域別最低賃金より51円以上高く、1,500円以下であること(令和7年10月1日発効の栃木県最低賃金1,068円の場合は1,119円~1,500円)
  • 賃金引上げ対象は雇入れ後6か月を経過した労働者(見習い・研修・試用期間中等の者を除く)
  • 申請日の前日又は賃金引上げ日の早い方の日から起算して6箇月前の日から申請日までの間に、当該事業場の労働者の解雇等を行っていないこと

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
県内に事業所を有する中小企業者等。生産性向上に資する設備投資(POSレジシステム導入、業務フロー見直し等)や労働環境改善設備
対象地域
栃木県
実施機関
栃木県(産業労働観光部 労働政策課)

申請前に知っておきたい注意点

  • 交付決定日より前に納品・正式契約・支払いが行われたものは補助対象外です
  • 一般的な備品・什器(電子レンジ、炊飯器、ヘアアイロン、一般的な事務用機器等)は、明確に労働環境改善に資すると説明できる場合を除き原則対象外です
  • 既存の機器設備等の老朽化・破損に伴い、同等性能の機器設備等を導入することは補助対象になりません(より高い能力を有する設備への更新で生産性向上等に資する場合は対象となり得ます)
  • 申請は先着順のため、予算額に達した場合は受付期間中でも受付を終了します
  • 複数の事業場を申請する場合、各事業場の補助額の合計が200万円を超える場合は200万円が補助上限額となり、対象経費の割合に応じて按分されます
  • 申請前は所定様式によるメールでの事前相談を行うことが原則ですが、事前相談は交付可否を確約するものではありません
  • 解雇等(賃金引下げ、所定労働時間の短縮等を含む)を一定期間内に行った場合は交付決定の取消・返還の対象となります

申請の手順

  1. 事前相談

    所定の様式によるメールでの事前相談を県に提出し、要件適合の見込みや設備投資内容について確認する

  2. 交付申請

    交付申請書、事業計画書、収支予算書、誓約書、見積書の写し、県税未納がない旨の証明書、履歴事項全部証明書、賃金台帳の写し等、就業規則等の必要書類を県に提出する

  3. 賃金引上げ・設備投資の実施

    交付決定後、提出した計画に沿って賃金引上げと設備投資等を実施する(賃金引上げ自体は令和7年10月1日以降であれば交付申請前の実施でも可)

  4. 実績報告

    事業完了後20日以内又は令和9(2027)年2月15日のいずれか早い日までに、事業完了報告書・収支決算書・経費の支出に関する書類(納品書・領収書等の写し及び設備等の写真)を提出する

  5. 審査・額の確定

    県による書類審査・必要に応じた現地検査を経て、補助金額が確定される

  6. 交付請求

    交付請求書に交付決定通知の写し、額の確定通知の写しを添えて提出する

  7. 補助金の受領

    県から補助金が支給される

  8. 状況報告

    実績報告書提出日の前日又は賃金引上げから6か月経過日のいずれか遅い日から1か月以内に、状況報告書と対象期間中の賃金台帳の写しを提出する

スケジュール

  • 令和8年度申請受付開始令和8(2026)年5月18日
  • 申請受付終了(予算上限に達し次第終了)令和8(2026)年12月21日
  • 実績報告提出期限事業完了後20日以内又は令和9(2027)年2月15日のいずれか早い日

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 交付申請書(別記様式第1)
  • 事業計画書(様式第1号-1)
  • 収支予算書(様式第1号-2)
  • 誓約書(様式第1号-3)
  • 補助対象事業に係る見積書の写し(内訳の分かるもの)
  • 県税に未納がない旨の証明書
  • 履歴事項全部証明書(発行から6か月以内のもの)
  • 賃金引上げ対象労働者の賃金台帳の写し等
  • 事業場内最低賃金を規定した就業規則(労働基準監督署の受付印のあるもの等)
  • 個人事業主の場合、履歴事項全部証明書の代替として直近の確定申告書の写し又は青色申告決算書の写し(開業直後で確定申告実績がない場合は開業届の写し)

よくある質問

資本金がない医療法人やNPO法人はどう判断されますか?

資本金の額又は出資の総額がない場合は、常時使用する労働者数により中小企業事業者に該当するかを判断します。

派遣スタッフや出向者は労働者数や賃上げの対象になりますか?

補助対象事業者が雇用し給与を支払っている労働者ではないため、常時使用する労働者数、賃金引上げ労働者数、事業場内最低賃金の算定のいずれの対象にもなりません。

複数の店舗(事業場)分をまとめて申請する場合はどうなりますか?

各事業場の補助額の合計が200万円を超える場合は200万円が補助対象事業者の補助上限額となり、各事業場の対象経費の割合に応じて按分した額が交付額となります。申請は要領上の算出方法によりまとめて行います。

老朽化した設備の同等品への更新は対象になりますか?

既存の機器設備等の老朽化又は破損に伴い、同等性能の機器設備等を導入することは補助対象となりません。老朽化・破損を機により高い能力を有する設備を導入し、生産性向上等に資すると認められる場合は対象となり得ます。

他の助成金と併給できますか?

助成対象が同一の設備投資等に要する費用でないものについては、原則として併せて補助を受けることができます。例えば「とちぎ賃上げ加速・定着支援金」は、それぞれの制度の要件を満たせば本補助金と併給が可能です。ただし補助目的等が重複すると認められる場合は併給調整の対象となることがあります。

休憩室を新設する場合の建物建設費は対象になりますか?

建物建設費は原則対象外ですが、休憩室の設置等、労働環境改善の目的との関連性が明確に認められる場合は対象となり得ます。

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:栃木県公式サイト / 掲載は2026年8月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
公式サイトを見る
補助金一覧へ戻る