令和8年度 中小・小規模事業者等の計画的経営改善応援補助金(経営革新計画活用型・デジタル枠)
広島県の中小・小規模の会社が、人手をかけずに仕事を回せる仕組みを入れるとき、その費用の3分の2(小規模なら4分の3、最大500万円)を県が出してくれる制度です。物価高や人手不足のなかで賃上げをめざす会社を後押しします。
公式サイトの記載を 2026.08.30 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
この補助金は、広島県内の中小・小規模事業者が、物価高騰や人手不足という厳しい環境の中でも、デジタルを活用した省力化などの経営改善に取り組み、生産性向上による賃上げにつなげることを応援する制度です。
支援内容には「一般型」と「経営革新計画活用型」があり、このページで扱う「経営革新計画活用型・デジタル枠」は、広島県知事の承認を受けた経営革新計画(過去に承認を得たもの・今後変更承認を得るものを含む)に従って事業を行う事業者のうち、その取り組み内容が「デジタル技術の導入により業務プロセスの改善又は生産性向上を図る取組(デジタル活用)」に該当する申請枠です。デジタル活用に該当しない場合は「通常枠」となります。
一般型と経営革新計画活用型は重複申請ができず、1社につき1申請までとされています。機械装置やソフトウェアの導入、広報活動、展示会出展、専門家への相談、社員研修など、経営改善に関わる幅広い経費が対象となっています。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 一般型・通常枠 | 記載なし | 記載なし | 事業計画の内容がデジタル活用に該当しない申請枠 |
| 一般型・デジタル枠 | 記載なし | 記載なし | 事業計画の内容がデジタル活用に該当する申請枠 |
| 経営革新計画活用型・通常枠 | 記載なし | 記載なし | 経営革新計画に従い実施するもののうちデジタル活用に該当しないもの |
| 経営革新計画活用型・デジタル枠 | 記載なし | 記載なし | 経営革新計画に従い実施するもののうちデジタル活用に該当するもの |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3(小規模事業者は3/4)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 経営革新計画活用型・デジタル枠:上限500万円(一般型デジタル枠は上限50万円等、類型により異なる) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:「機械装置等費(機械装置・ソフトウェア等)」として補助対象経費に明記されています。
- ソフトウェア・クラウド:「機械装置等費(機械装置・ソフトウェア等)」として補助対象経費に明記されています。
- 広告・宣伝:「広報費」として補助対象経費に明記されています。
- 展示会・販路開拓:「展示会等出展費」として補助対象経費に明記されています。
- 専門家への謝金・コンサル:「専門家謝金・旅費」として補助対象経費に明記されています。
- 研修・人材育成:「人材育成研修費」として補助対象経費に明記されています。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
(例)広島県内の食品加工の会社が、原材料の値上がりで利益が減るなか「人を増やさずに今の生産量を保ちたい」と悩んでいた。検品や記録をデジタルにして手作業を減らす計画をつくり、その費用をこの補助金で入れる。空いた時間を、もっと大事な仕事に回せます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 広島県内の中小・小規模事業者等
- 経営革新計画活用型は、令和8年9月30日までに広島県知事の承認を受けた経営革新計画を有する事業者(過去に承認を得たもの、今後変更承認を得るものを含む)
- 一般型と経営革新計画活用型の重複申請はできない
- 1社につき1申請まで
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 広島県内の中小・小規模事業者等。経営革新計画活用型は令和8年9月30日までに県知事承認の経営革新計画を有する事業者
- 対象地域
- 広島県
- 実施機関
- 広島県商工労働局経営革新課(事務局:広島県中小企業団体中央会)
申請前に知っておきたい注意点
- 申請受付は令和8年5月11日から令和8年8月31日までとされていますが、随時申請・随時採択のため予算上限に達し次第受付終了となります。
- 2026年7月31日の更新情報により、予算額に達する見込みとなったため、経営革新計画活用型(通常枠・デジタル枠)はメール受付が令和8年8月17日17時00分受信分まで、郵送は同日消印分までに締め切られることになりました。
- 一般型と経営革新計画活用型の重複申請はできません。
- 1社につき1申請までとされています。
- 補助対象期間は交付決定日から令和9年1月29日までで、この期日までに事業を完了する必要があります。
- 経営革新計画活用型は、令和8年9月30日までに広島県知事の承認を受けた経営革新計画を有する事業者が対象です(過去に承認を得たもの、今後変更承認を得るものを含む)。
- 一般型(通常枠・デジタル枠)の受付期限は、メールが令和8年8月10日17時受信分まで、郵送が同日消印分までです。
- 掲載している上限額・補助率は公募要領に基づく参考値です。申請前に公式サイトの最新の公募要領で必ずご確認ください。
申請の手順
支援内容の枠を確認する
一般型/経営革新計画活用型、通常枠/デジタル枠のどれに該当するかを事業計画の内容から確認する
補助対象経費を確認する
機械装置等費、広報費、展示会等出展費、専門家謝金・旅費、人材育成研修費等が対象か確認する
事務局ホームページで詳細・様式を確認する
申請様式や詳細な要件は事務局ホームページで確認する
申請期限までに交付申請を行う
一般型は令和8年8月10日、経営革新計画活用型は令和8年8月17日までに、メールまたは郵送で申請する(予算上限に達し次第終了)
交付決定後、令和9年1月29日までに事業を完了する
交付決定日から令和9年1月29日までの補助対象期間内に事業を完了させる
スケジュール
- 申請受付期間令和8年5月11日から令和8年8月31日(随時申請・随時採択)※予算上限に達し次第受付終了
- 経営革新計画活用型(通常枠・デジタル枠)締切メール受付:令和8年8月17日17時00分受信分まで/郵送受付:令和8年8月17日消印分まで(7月31日更新)
- 補助対象期間交付決定日から令和9年1月29日まで(この日までに事業完了が必要)
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 経営改善応援補助金チラシ(PDF)※詳細は事務局ホームページを確認
よくある質問
一般型と経営革新計画活用型を両方申請できますか?
できません。一般型と経営革新計画活用型の重複申請は認められておらず、1社につき1申請までとされています。
デジタル活用とは具体的にどういう取り組みですか?
デジタル技術の導入により業務プロセスの改善又は生産性向上を図る取組をデジタル活用といいます。
経営革新計画を持っていない場合でもこの枠に申請できますか?
経営革新計画活用型は、令和8年9月30日までに広島県知事の承認を受けた経営革新計画を有する事業者が対象です(過去の承認や今後の変更承認を得るものを含みます)。
申請の締切はいつまでですか?
当初は令和8年8月31日までの受付予定でしたが、予算額に達する見込みとなったため、経営革新計画活用型はメール受付が令和8年8月17日17時00分受信分まで、郵送は同日消印分までに前倒しで締め切られます。
補助事業はいつまでに終わらせる必要がありますか?
補助対象期間は交付決定日から令和9年1月29日までで、この期日までに事業を完了する必要があります。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。