令和8年度奥州市中小企業・小規模事業者設備導入支援事業
奥州市内の中小企業や小規模事業者が、生産性を高めるための機械・装置・備品を新しく導入する費用を補助します。中小企業は経費の2分の1以内で上限200万円、小規模事業者は4分の3以内で上限50万円と、規模に応じて手厚く設定されています。申請の窓口は奥州商工会議所と前沢商工会です。受付は令和8年11月30日までですが、予算に達し次第終了します。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
奥州市内の中小企業者・小規模事業者が行う設備投資や店舗改装を支援する補助金です。物価高騰や人手不足が続くなか、生産性向上に資する設備投資などを後押しし、経営基盤の強化を図ることを目的としています。
対象となるのは、市内に事業所を有し、別表に定める業種(日本標準産業分類に基づく)を営み、市税の滞納がないことなどの要件を満たす中小企業者または小規模事業者です。農業・林業・漁業を主たる事業とする者は対象外です。
申請区分は「中小企業者設備導入支援」と「小規模事業者設備導入支援」の2種類があります。中小企業者向けは補助対象経費の1/2以内(上限200万円・下限50万円、単品税抜100万円以上)、小規模事業者向けは3/4以内(上限50万円・下限7万5千円、単品税抜10万円以上)です。中小企業者向けは従業員への賃上げ方針の表明が要件となるため、従業員を雇用していない小規模事業者はこの枠には申請できません。
対象経費は、市内施設で事業に使う省エネ設備・生産性向上に資する機械・装置・備品の新規取得費、または店舗等改装費(接客・販売・営業を行う箇所に限る)、LED照明の導入費です。中古品や他の補助金対象となっている経費は対象外で、1事業者につき1回限り、設備は1品・改装は1箇所のみが対象です。予算の上限に達し次第、受付を終了します。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 中小企業者設備導入支援 | 上限200万円・下限50万円 | 補助対象経費の1/2以内 | 市内の中小企業者(単品価格税抜100万円以上が対象) |
| 小規模事業者設備導入支援 | 上限50万円・下限7万5千円 | 補助対象経費の3/4以内 | 市内の小規模事業者(単品価格税抜10万円以上が対象) |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(中小企業1/2以内、小規模事業者3/4以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 中小企業 上限200万円/小規模事業者 上限50万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:市内の施設における事業の用に供する省エネ設備または生産性向上に資する機械・装置・備品(導入にかかる関連費用を含む)の新規取得費が対象。単品価格税抜100万円以上(中小企業者枠)または10万円以上(小規模事業者枠)が条件。中古品は対象外。
- 店舗改装・内装工事:店舗等改装工事が対象ですが、接客・販売・営業等を行う箇所の改修に限られます。複数箇所での改装は対象外で、1棟のみが対象です。賃貸アパート・貸家等のリフォームは対象外です。
- 車両・運搬具:FAQでフォークリフトは「車両及び運搬具」に該当するとして補助対象外と明記されています。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
対象になる会社
- 市内に事業所を有すること
- 別表に定める日本標準産業分類の業種を営み、補助金交付年度の翌年度以後も事業を継続する意思があること(農業・林業・漁業を主たる事業とする者は除く)
- 市税を滞納していないこと
- 従業員へ賃上げ方針を表明すること(中小企業者設備導入支援の申請者に限る)
- 所得税法又は法人税法に基づく申告を行っていること
- 性風俗関連特殊営業を行っていないこと
- 代表者・役員が暴力団員でなく、密接な関係を有しないこと
- 会社更生法・民事再生法等に基づく再生・更生手続中でないこと
- 政治団体又は宗教上の組織・団体でないこと
- 関係法令を遵守していること
- いわゆる「みなし大企業」(大企業が株式等の1/2以上を所有、複数大企業が2/3以上を所有、大企業役員等が役員総数の1/2以上を占める)に該当しないこと
- 社会福祉法人・医療法人・NPO法人・一般社団財団法人・学校法人・農事組合法人・各種組合・LLP・信用金庫・職業訓練法人等は対象外
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 奥州市内に事業所を有する中小企業者または小規模事業者(賃上げ方針の表明、市税滞納なし等の要件あり)
- 対象地域
- 岩手県奥州市
- 実施機関
- 奥州市(受付窓口:奥州商工会議所・前沢商工会)
申請前に知っておきたい注意点
- 予算の上限に達した時点で受付終了となり、実際に令和8年6月10日時点で予算上限到達により受付終了となっています。
- 中古品の取得に係る経費は補助対象外です。
- 国、県及び他自治体の補助金の対象となっている経費は補助対象外です。
- 1事業者につき1回限りの申請で、複数の設備等の導入や複数箇所での改装工事等は補助対象外です(設備は1品、工事等は1箇所のみ)。
- 補助対象経費は税抜価格で計算し、消費税は対象に含まれません。
- 本補助金で取得した設備等は、取得(導入)後5年間は処分(売却・譲渡・廃棄・転用等)に制限があります。
- 予算の上限に達したため、受付は終了しています(公式サイトの6月10日時点の告知)。次回の予定は市の担当課にご確認ください。
申請の手順
実施要領・FAQを確認する
奥州市公式サイトから実施要領とFAQをダウンロードし、自社が対象者・対象経費の要件を満たすか確認する
申請窓口へ相談する
奥州商工会議所または前沢商工会に問い合わせ、不明点(対象業種の該当性など)を相談する
必要書類を準備する
交付申請書兼請求書、事業計画(実績)書、直近の決算書または申告書控え、支払い証明書類、設備・工事完成写真、誓約書を用意する
経費を支払う(対象期間内)
令和8年4月1日〜11月30日の間に対象経費を支払う(前払いの場合は令和8年12月31日までに納品・改装完了が必要)
申請書類を提出する
申請受付期間内(令和8年5月18日〜11月30日、予算上限到達で終了)に実施主体へ書類一式を提出する。前払いの場合は納品・改装完了後速やかに実績書等を提出
審査・交付決定を待つ
実施主体(商工会議所・商工会)が内容を審査し、適当と認めれば交付決定を通知する
設備等の処分制限に注意する
交付を受けた設備等は取得後5年間、売却・譲渡・廃棄・転用等が制限されることを理解しておく
スケジュール
- 申請受付期間令和8年5月18日(月)から令和8年11月30日(月)まで。ただし予算の上限に達し次第、受付終了
- 対象経費の支払期間令和8年4月1日から11月30日までの間に支払が完了したもの(前払いで補助金相当額を超える額を支払った場合は、12月31日までに納品又は改装が完了したものに限り対象)
- 事業期間令和8年4月1日(水)から令和9年2月26日(金)まで(事業周知期間を含む)
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書兼請求書(様式第1-1号または様式第1-2号)
- 事業計画(実績)書(様式第2-1号または様式第2-2号)
- 直近の決算書または申告書の控え
- 補助対象経費の支払いを証明する書類(領収書等)
- 設備または工事完成等の写真
- 誓約書(様式第4-1号または様式第4-2号)
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
中小企業基本法上の要件に該当し、その他の要件も満たす場合は申請対象になり得ます。
中古品は対象になりますか?
対象外です。
補助金を使って購入した設備は自由に処分できますか?
本補助金を活用して取得した設備等は、取得(導入)後5年間は処分(売却・譲渡・廃棄・転用等)に制限があります。
小規模事業者は中小企業者設備導入支援に申請できますか?
中小企業者の要件に当てはまれば申請可能ですが、従業員への賃上げ方針の表明が要件のため、従業員を雇用していない小規模事業者は申請できません。また中小企業者は小規模事業者設備導入支援へ申請できません。
国や県の補助金と併用できますか?
国、県及び他自治体の補助金の対象となっている経費は補助対象外です。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。