越前市小規模事業者未来開拓サポート補助金
越前市内の小規模事業者が、伴走支援機関(武生商工会議所・越前市商工会・市内金融機関)と一緒につくった事業計画に基づいて、新商品・サービスの開発や販路開拓、生産性の向上などに取り組む費用を補助する制度です。生産性向上枠はDX・脱炭素・デザイン経営などの手法を取り入れた取り組みが対象で、補助率1/2以内・上限30万円、創業者・事業承継者枠は補助率2/3以内・上限40万円です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
伴走支援機関と連携してつくった経営計画に基づき、創意工夫を凝らした取り組みで経営革新や生産性の向上を目指す小規模事業者を支える補助金です。対象になるのは、新商品・サービスの開発や提供、製品の新たな生産方法やサービスの販売方式の導入、技術に関する研究開発とその成果の利用、そのほか市長が認める新たな事業活動などです。
生産性向上枠で申請するには、DX、脱炭素、デザイン経営などの効果的な手法を取り入れて、生産性の向上を目指す事業であることが要件になります。補助率は1/2以内、上限は30万円です。創業から1年未満の方や、事業承継から1年未満の方は、創業者・事業承継者枠(補助率2/3以内、上限40万円)で申請できます。
対象経費の幅は広く、機械装置・ソフトウェア等の購入費、広報費(パンフレット・ポスター・チラシの作成など)、展示会等の出展費、旅費、新商品の開発費、資料購入費、雑役務費、機器・設備のリース料やレンタル料(借料)、専門家謝金・専門家旅費、車両購入費、委託費、外注費が挙げられています。消費税・地方消費税、他の補助金の交付を受けている経費、交付決定日以前に発生した経費は対象外です。
申請には、伴走支援機関による事業計画書の確認が必要です。受付は月ごとに回が設けられており、第7回は2026年10月1日から10月30日までです。申請書の提出後に市の職員が事業所を訪問し、専門家による書類審査を経て、各回の末日からおよそ3週間を目安に採択・不採択が通知されます。要件を満たしていても、予算の制約等により必ず採択されるとは限りません。
事業は、交付決定日から年度末の3月31日までに完了する必要があります。実績報告書は2027年3月末までに提出し、補助を受けた翌年度から2年間は、毎年10月に事業状況の報告も行います。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 生産性向上枠 | 上限30万円 | 1/2以内 | DX、脱炭素、デザイン経営などの手法を取り入れ、生産性向上につながる事業計画を策定している小規模事業者 |
| 創業者・事業承継者枠 | 上限40万円 | 2/3以内 | 創業から1年未満(または実績報告までに創業する)の方、事業承継から1年未満(または事業報告までに事業承継を行う)の方 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3以内(生産性向上枠は1/2以内)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大40万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:事業の遂行に必要な機械装置の購入に要する経費が「機械装置・ソフトウェア等費」として対象です。機器・設備等のリース料・レンタル料も「借料」として対象になります。
- ソフトウェア・クラウド:事業の遂行に必要なソフトウェア等の購入に要する経費が「機械装置・ソフトウェア等費」として対象です。
- パソコン・周辺機器:事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料(借料)が対象です。
- 広告・宣伝:パンフレット、ポスター、チラシ等の作成や、広報媒体等を活用するために支払う経費が「広報費」として対象です。
- 展示会・販路開拓:新商品等を展示会等に出展する、または商談会に参加するために要する経費が「展示会等出展費」として対象です。
- 専門家への謝金・コンサル:事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等への謝金と旅費が対象です。
- 外注・委託:市場調査でコンサルタント会社を活用するなど、自ら実行することが困難な業務の一部を第三者に委託する経費が「委託費」として対象です。
- 原材料・試作:新商品の試作品開発に伴う原材料の購入と、設計・デザイン・製造・改良・加工のために支払う経費が「開発費」として対象です。
- 車両・運搬具:事業の遂行に必要不可欠な車両の購入に必要な経費が対象です。
- 店舗改装・内装工事:店舗の改装など、自ら実行することが困難な業務の一部を外注・請負にする経費が「外注費」として対象です。
- 人件費:事業遂行に必要な業務や事務を補助するために臨時的に雇い入れた方のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費が「雑役務費」として対象です。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
手書きの台帳とExcelで受注や在庫を管理している市内の小規模事業者が、受注から在庫・請求までをつなぐ業務ソフトを購入する場面を想定します。伝票を書き写す作業や集計の手間が減り、請求書の確認ミスも少なくできる見込みがあります。こうした取り組みは、生産性向上枠が求める「DXなどの手法を取り入れた生産性の向上」にあたります。伴走支援機関と計画書をつくる段階で、減らしたい作業と目標を具体的に書き込みます。
試算の一例です。税抜60万円の業務ソフトを購入する場合、生産性向上枠は補助率1/2以内なので算出額は30万円となり、上限の30万円にちょうど収まります。自己負担は30万円です。税抜80万円であっても補助額は上限の30万円で、自己負担は50万円になります。消費税・地方消費税は対象外のため、試算は税抜の金額で考えます。
申請の前に伴走支援機関へ相談することが必須なので、まず計画書づくりから動き出します。受付は月ごとの回で、第7回は10月30日までです。受付期間は応募状況や予算状況によって変わる場合があるため、早めに動いておくと安心です。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 越前市内に主たる事務所または事業所を有する小規模事業者であること(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する小規模事業者)
- 市税に滞納がないこと
- 過去にこの補助金の交付決定を受けた場合は、その年度の翌年度の4月1日から2年間を過ぎていること
- 同一年度内に、この補助金の交付を受けていないこと
- 伴走支援機関(武生商工会議所・越前市商工会・市内金融機関)と連携して補助事業計画書をつくり、確認書をもらうこと
- 生産性向上枠は、DX、脱炭素、デザイン経営などの手法を取り入れた、生産性向上につながる事業計画を策定していること
- 創業者・事業承継者枠は、創業から1年未満(または実績報告までに創業する)、あるいは事業承継から1年未満(または事業報告までに事業承継を行う)であること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 越前市内に主たる事務所または事業所を持つ小規模事業者(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する事業者)です。市税の滞納がないこと、過去にこの補助金の交付決定を受けた場合はその年度の翌年度の4月1日から2年間を過ぎていることなどが条件です。
- 対象地域
- 福井県越前市
- 実施機関
- 越前市 産業観光部 産業政策課
申請前に知っておきたい注意点
- 交付決定日以前に発生した経費は対象外です。事業は、交付決定日から年度末の3月31日までに完了するものに限られます。
- 消費税および地方消費税は対象外です。経費に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
- 他の補助金の交付を受けている、または受ける予定のある事業にかかる経費は対象になりません。
- 申請の前に、伴走支援機関(武生商工会議所・越前市商工会・市内金融機関)による事業計画書の確認を受ける必要があります。
- 事業の要件を満たしている場合でも、予算の制約等により必ず採択されるとは限りません。
- 同一年度内に、交付決定を受けた補助事業とは別の補助事業で、重ねて申請することはできません。
- 補助事業の内容や経費の配分を変更する場合は、事業計画変更承認申請が必要です。経費総額の20パーセント以内の減額や、経費区分間で20パーセント未満の流用は、承認申請が要りません。
- 採択された事業者名と補助事業名は、市のホームページで公表されます。
- 交付を受けた翌年度から2年間、毎年10月1日から10月末日までの間に、事業状況報告書を提出する必要があります。
- 応募状況や予算状況によっては、受付期間が変更される場合があります。
申請の手順
伴走支援機関に相談する
武生商工会議所・越前市商工会・市内金融機関のいずれかに相談し、補助事業計画書を一緒につくります。
計画書の確認を受ける
伴走支援機関に、事業計画書の確認書(様式第1号 別紙2)を作成してもらいます。押印は不要です。
申請書類をそろえる
認定及び交付申請書(様式第1号)、補助事業計画書、確認書のほか、決算関係の書類などを用意します。
産業政策課へ提出する
持参、郵送、メールのいずれかで提出します。郵送の場合は、追跡できる簡易書留などが勧められています。
事業所訪問を受ける
申請書の提出後、約1週間前後を目安に職員が事業所を訪問し、申請の経緯や事業所の状況を聞き取ります。伴走支援機関の担当者も同席します。
審査と採択・不採択の通知
専門家による書類審査が申請回ごとに行われ、各回の末日から約3週間を目安に通知が届きます。
事業の実施
交付決定日から年度末の3月31日までに事業を完了します。
実績報告
事業が完了したら速やかに、実績報告書、経費の支払いを証する書類の写し、記録写真等を提出します。
スケジュール
- 第1回〜第6回2026年4月から9月まで(受付終了)
- 第7回2026年10月1日(木)から10月30日(金)まで(受付中)
- 事業所訪問交付申請書の提出後、約1週間前後を目安
- 採択・不採択の通知各申請回の末日から約3週間を目安
- 事業の実施期間交付決定日から2027年3月31日まで
- 実績報告の提出期限2027年3月末まで
- 事業状況報告交付を受けた翌年度から2年間、毎年10月1日から10月末日まで
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 越前市小規模事業者未来開拓サポート補助金認定及び交付申請書(様式第1号)
- 補助事業計画書(様式第1号 別紙1)
- 交付に関する事業計画書の確認書(様式第1号 別紙2。伴走支援機関が作成。押印不要)
- 市税に滞納がないことの納税証明書(市による市税納付状況の確認に同意しない場合のみ)
- 法人の場合は、貸借対照表及び損益計算書(直近2期分)と、現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
- 個人事業者の場合は、直近2期分の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書または所得税青色申告決算書)。初年度の確定申告を迎えていないときは開業届の写し
- 創業者枠の場合は、認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明(申請時に支援を受けていないときは実績報告時に提出)
- 事業承継者枠の場合は、廃業届及び開業届(申請時に事業承継を終えていないときは実績報告時に提出)
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。