観光関連事業者のDX・経営力強化支援事業補助金(令和8年度第2回募集)
都内の中小企業の観光関連事業者が、専門家の助言を受けながら取り組むDXやデジタル化、新商品・サービスの開発などの費用を補助する、東京都と東京観光財団の制度です。補助率は2/3以内(賃金引上げ計画を達成した場合は3/4以内)、上限は3,000万円で、申請の前に専門家の派遣を受けることが必須になっています。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
都内の中小企業の観光関連事業者が、生産性の向上や付加価値の向上によって観光経営力を高めるために、専門家の助言を受けて行うDXやデジタル化、新商品・サービスの開発などの取り組みを支援する制度です。専門家は、中小企業診断士の資格を持ち、ITに関する知見のある有識者で、東京の歴史、伝統、文化、自然、食材などに結びついた、東京の旅行先としての魅力やブランド価値の向上につながる新しい事業が補助の対象になります。
補助の対象になる経費は、DX・デジタル化経費、設備導入費、新商品・サービス開発費の3つです。想定されている例は、東京の自然や文化・歴史の保全や継承に寄与する観光コンテンツの開発・提供、東京ならではの観光資源を使ったアクティビティ用設備の開発・設置、観光関連業務の効率化を図る独自システムの開発・導入、直販比率を広げるための自社サイト内の予約販売・決済システムの構築・導入、顧客データのAI分析を使った販売予測ツールの開発・導入などです。他社への提供や販売を想定・目的とした取り組みは対象になりません。
この制度は、すでに申請内容が決まっている事業をそのまま申請できるものではありません。申請の前に、専門家の派遣を受けて、経営診断や助言を受けることが必須です。専門家の支援は無料で、1回あたり120分、最大10回まで利用でき、申請前の経営診断・助言(3回から5回)と、交付決定後の伴走支援(最低1回)の2段階で受けます。必須の回数は取り組みの内容によって異なり、専門家が補助対象の事業を請け負うことはできません。
補助率は補助対象経費の2/3以内で、賃金引上げ計画を掲げて申請し、達成した場合は3/4以内になります。補助限度額は3,000万円、下限は100万円で、交付される予定の補助金が100万円以下になる場合は申請できません。
第2回の募集は令和8年10月19日(月)から11月30日(月)までです。締切のあと、書類審査(一次審査)と面接審査(二次審査)で補助対象事業者が決まります。申請は郵送(当日消印有効)か、Jグランツによる電子申請(16時00分申請到着分まで)で、書類に不備があると申請を受け付けられないため、申請期限の1週間から10日前の提出が勧められています。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3以内(賃金引上げ計画を掲げて申請し、達成した場合は3/4以内)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大3,000万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:DX・デジタル化経費が対象に挙がっています。想定例は、観光関連業務の効率化を図る独自システムの開発・導入、顧客データのAI分析を使った販売予測ツールの開発・導入です。東京の観光に資する取り組みであることが条件で、他社への提供・販売を想定・目的とした取り組みは対象外です。
- ホームページ・EC:直販比率を広げるための、自社サイト内の予約販売・決済システムの構築・導入が想定例に挙がっています。東京の観光に資する取り組みで、専門家の助言を受けて行うことが条件です。
- 機械・設備:設備導入費が対象経費の区分に挙がっています。想定例は、東京ならではの観光資源を活用したアクティビティ用設備の開発・設置です。経費ごとの詳細や注意事項は募集要領で確認します。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、都内で江戸の伝統工芸の体験プログラムを提供している小さな事業者が、予約の受付を電話とメールで行い、日程の調整や入金の確認を手作業で続けているとします。自社サイトの中に予約販売と決済のシステムをつくると、問い合わせへの返信や日程の確認にかけていた手間が減り、旅行者から直接予約を受ける直販の比率も上げられます。財団の想定例にも、直販比率を広げるための自社サイト内の予約販売・決済システムの構築・導入が挙がっています。
試算の一例です。システムの構築費など対象経費が900万円なら、補助率2/3以内で600万円が補助され、手元から出るのは残りの300万円です。賃金引上げ計画を掲げて達成すれば、補助率は3/4以内になり、675万円が補助されて、手元から出るのは225万円になります。交付される補助金が100万円を超える必要があるため、2/3の場合は対象経費が150万円を超える規模からの申請になります。
進めるうえで目安になるのは、専門家の派遣が申請の前に必須で、経営診断・助言を3回から5回受けて、証明書を手配するところまでが先に必要なことです。募集は10月19日から11月30日までなので、専門家の派遣の申込み時期を含めて、早めに財団(観光産業振興課)へ問い合わせて日程を組むと、書類の不備を防ぐ余裕ができます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 東京都内で、旅行者向けに直接サービス・商品を販売・提供する事業を営む観光関連事業者で、中小企業者(会社及び個人事業者)であること。大企業が実質的に経営に参画していないこと
- 宿泊事業者は、都内で旅館業法第3条第1項の許可を受けて営業していること
- 飲食事業者は、都内で飲食店営業または喫茶店営業の許可を受け、東京の歴史、伝統、文化、自然、食材等に強く結びついた、東京ならではの食事や食体験を提供していること
- 小売事業者は、都内に常設の店舗(仮設型の店舗を除く)を設け、旅行者に対して専ら東京ならではの土産や特産品を販売していること
- 旅行事業者は、都内に主たる営業所を置き、旅行業法に基づく登録を受けて営業していること
- その他の事業者は、旅行者が五感を通じて東京の魅力を体験できるプログラムやアクティビティを継続的に実施・提供し、財団理事長が認めること
- 申請の前に、中小企業診断士の資格を持つ専門家の派遣を受け、経営診断・助言を受けること
- 交付される予定の補助金が100万円を超えること
- 上記のほかにも要件が定められているため、募集要領で確認すること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 東京都内で旅行者向けに直接サービス・商品を販売・提供している観光関連事業者のうち、中小企業者(会社及び個人事業者)。宿泊事業者、飲食事業者、小売事業者、旅行事業者、その他財団理事長が認める事業者が対象で、大企業が実質的に経営に参画していないことが条件です。
- 対象地域
- 東京都
- 実施機関
- 公益財団法人東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課(東京都 産業労働局観光部 受入環境課)
申請前に知っておきたい注意点
- 申請の前に、専門家(中小企業診断士の資格を持ち、ITに関する知見のある有識者)の派遣を受けることが必須です。すでに内容が決まっている事業を、そのまま申請することはできません。
- 専門家の派遣は、補助金の申請とは別に申込みが必要で、申込みの方法は郵送のみです。必須の回数は取り組みの内容によって異なります。
- 「専門家支援証明書(第1-2号様式別紙4)」の作成を依頼する前に、取り組みの内容や経費が申請の対象になるかどうかを、必ず財団へ問い合わせます。
- 申請書類に不備や不足があると、申請期限を過ぎたときには受け付けられません。申請期限の1週間から10日前の提出が勧められています。
- 交付される予定の補助金が100万円以下になる場合は、申請できません。
- 専門家が補助対象事業を請け負うことはできません。他社への提供・販売を想定・目的とした取り組みも、対象になりません。
- 交付決定のあとも、補助対象期間のうちに最低1回、専門家の伴走支援を受け、業務報告書(様式6)の写しを実績報告のときに提出します。
- 3/4以内の補助率になるのは、賃金引上げ計画を掲げて申請し、達成した場合です。
- 電子申請にはGビズIDプライムアカウントが必要で、発行に通常2週間から3週間かかります。間に合わない場合は郵送で申請します。
- 郵送は、簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法で出します。
- 申請の対象になる観光関連事業者以外(業務委託先、発注先、コンサルタント、代理申請業者など)からの問い合わせは受け付けられず、代行申請もできません。
- 令和7年度と様式が一部異なります。最新の様式を使い、抜粋にない要件もあるため、募集要領を必ず確認します。
- 東京都や東京観光財団との関係を装った不審な勧誘に注意するよう案内されています。
申請の手順
募集要領の確認と専門家派遣の申込み
募集要領を確認し、補助金申請前支援コースの利用申込書(様式1)と実施計画書で、専門家の派遣を申し込みます(郵送のみ)。
専門家による経営診断・助言
専門家から経営診断や助言を3回から5回受け、業務報告書(様式5)と専門家支援証明書(別紙4)を手配します。証明書を依頼する前に、財団へ確認します。
申請書類の作成
交付申請書、事業計画書、資金計画書、収支計画書、(該当する場合)賃金引上げ計画書および誓約書などを作成します。
申請
令和8年10月19日(月)から11月30日(月)までに、郵送またはJグランツで申請します。
審査
書類審査(一次審査)と面接審査(二次審査)を経て、補助対象事業者が決まります。
事業の実施
交付決定のあと、補助対象期間のうちに最低1回、専門家の伴走支援を受けながら事業を進めます。
実績報告
補助事業が完了したら、事業実績報告書を提出します。専門家の業務報告書(様式6)の写しも必要です。
スケジュール
- 募集期間(第2回)令和8年10月19日(月)から11月30日(月)まで(郵送は当日消印有効、電子申請は16時00分申請到着分まで)
- 申請前の専門家派遣申請の前に必須(経営診断・助言を3回から5回)
- 申請書類の提出の目安申請期限の1週間から10日前
- 審査締切のあと、書類審査(一次審査)と面接審査(二次審査)
- 交付決定後の専門家派遣補助対象期間のうちに最低1回
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 第1-1号 交付申請書
- 第1-2号 事業計画書
- (別紙1)資金計画書
- (別紙2)収支計画書
- (別紙3)賃金引上げ計画書および誓約書(該当する場合のみ)
- (別紙4)専門家支援証明書(作成を依頼する前に財団へ確認が必要)
- 様式5 業務報告書(補助金申請前支援コースで、専門家から受け取る)
- そのほか募集要領に記載の書類(電子申請の場合は、Jグランツの申請ページから様式をダウンロード)
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。