電子マニフェスト導入支援補助金(産業廃棄物収集運搬業者向け)
産業廃棄物収集運搬業者が、これまでの紙のマニフェストに代えて電子マニフェストを新たに導入するとき、パソコン等の電子機器の購入費や初回の基本料金の一部を補助する、福井県の制度です。補助率は1/2以内で限度額は10万円、福井県内に事業所を有する産業廃棄物収集運搬業者が対象になります。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
産業廃棄物収集運搬業者の業務の効率化を支援し、将来にわたって産業廃棄物の資源循環や適正処理ができる、安定した処理体制を確保することを目的にした制度です。補助の対象になる事業は、産業廃棄物収集運搬業者が新たに行う電子マニフェストの導入で、これまで行ってきた紙のマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付に代えて、電子マニフェストを使い始めることが前提になります。
対象になる経費は2つです。ひとつは、電子マニフェストを利用するために必要なパソコン等の電子機器の購入費。もうひとつは、電子マニフェストを利用するために必要な基本料金で、こちらは初回に限られます。補助率は1/2以内、補助限度額は10万円です。
対象にならない場合も示されています。すでに電子マニフェストを導入していて、加入単位を広げる場合や、利用登録を更新する場合は対象外です。宗教活動や政治活動を主な目的とする場合、暴力団または暴力団員が役員になっている団体や、暴力団または暴力団員と密接な関係のある団体が行う場合、公序良俗に反する場合なども対象になりません。
申請の受付は令和9年2月10日(水)までで、先着順です。期限の内でも、予算額に達した場合は受付が終わります。補助金の交付には事前に申請書を出す必要があり、令和9年2月末までに電子マニフェストを導入しておく必要もあります。申請を考えている場合は、事前に相談や問い合わせをしてほしいと案内されています。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限10万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- パソコン・周辺機器:電子マニフェストを利用するために必要なパソコン等の電子機器の購入費が対象です。
- ソフトウェア・クラウド:電子マニフェストを利用するために必要な基本料金が対象です。ただし初回に限ります。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、福井県内で産業廃棄物の収集運搬をしている会社が、これまで紙のマニフェストの交付と管理を続けてきたとします。取引先との受け渡しのたびに出る紙の書類を、電子マニフェストに置き換えていくことで、紙の管理にかけていた事務の手間を減らす、という使い方が考えられます。制度の目的にも、業務効率化を支援することが挙げられています。
試算の一例です。電子マニフェストを使うためのパソコン等の購入費と、初回の基本料金を合わせた対象経費が14万円なら、補助率1/2以内で7万円が補助され、自己負担は残りの7万円です。対象経費が20万円を超える場合は、補助限度額の10万円までが補助になります。
準備の面では、補助金の交付に事前の申請書の提出が必要なので、パソコンの購入や電子マニフェストへの加入を先に進めず、申請を考えた段階で県の循環社会推進課へ相談するのが順番です。受付は先着順で、令和9年2月末までに導入を済ませる必要もあるため、導入の時期を決めたうえで早めに動くと余裕が持てます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 福井県内に事業所を有する産業廃棄物収集運搬業者であること
- 業務効率化を図ることに意欲的で、この補助金の交付を受けることにより、電子マニフェストの導入が見込まれること
- これまで行っていた産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の交付に代えて、新たに電子マニフェストの活用が見込まれること
- 補助対象事業を適切かつ確実に遂行できること
- 補助対象事業の具体的な効果など、県が求める情報を盛り込んだ的確な実績報告ができること
- すでに電子マニフェストを導入していて、加入単位を拡大する場合や利用登録を更新する場合ではないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 福井県内に事業所を有する産業廃棄物収集運搬業者で、業務効率化に意欲的であり、これまでの紙マニフェストに代えて、新たに電子マニフェストを活用する見込みのある事業者。
- 対象地域
- 福井県
- 実施機関
- 福井県 エネルギー環境部 循環社会推進課(廃棄物対策グループ)
申請前に知っておきたい注意点
- 補助金の交付には、事前に申請書を提出する必要があります。
- 令和9年2月末までに、電子マニフェストを導入する必要があります。
- 受付は先着順です。申請の受付期限(令和9年2月10日)の内でも、予算額に達した場合は受付が終了します。
- すでに電子マニフェストを導入していて、加入単位を拡大する場合や利用登録を更新する場合は対象外です。
- 基本料金が対象になるのは初回に限られます。
- 補助対象事業の具体的な効果など、県が求める情報を盛り込んだ実績報告が必要です。
- 宗教活動・政治活動を主な目的とする場合、暴力団または暴力団員が関わる団体が行う場合、公序良俗に反する場合などは対象になりません。
- 申請を考えている場合は、事前に相談・問い合わせをするよう案内されています。
申請の手順
事前の相談
申請を考えている場合は、事前に福井県エネルギー環境部循環社会推進課へ相談・問い合わせをします(電話0776-20-0382、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分。土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)。
交付申請
補助金の交付に先立って、同意書(様式第2号)と交付申請書(様式第3号)などを提出します。必要な書類は交付事務マニュアルで確認します。
電子マニフェストの導入
令和9年2月末までに、電子マニフェストの導入を済ませます。
実績報告
実績報告書(様式第6号)を提出します。補助対象事業の具体的な効果など、県が求める情報を盛り込みます。
交付請求
交付請求書(様式第7号)を提出します。
スケジュール
- 申請の受付期限令和9年2月10日(水)まで(先着順。期限内でも予算額に達した場合は受付終了)
- 申請書の提出補助金の交付には事前の提出が必要
- 導入の期限令和9年2月末までに電子マニフェストの導入が必要
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 同意書(様式第2号)
- 交付申請書(様式第3号)
- 実績報告書(様式第6号)
- 交付請求書(様式第7号)
- そのほか申請に必要な書類は、補助金交付事務マニュアルで確認
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。