業務改善助成金
事業場でいちばん低い時間給(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、あわせて生産性の向上につながる設備投資などを行った中小企業・小規模事業者に、その設備投資にかかった費用の一部が助成されます。POSレジシステムの導入や顧客管理情報のシステム化、国家資格を持つ専門家による経営コンサルティングなどが対象で、引き上げ額と引き上げる労働者の数に応じて最大600万円が支給されます。
公式サイトの記載を 2026.08.14 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
業務改善助成金は、賃上げと設備投資をセットで進めるための制度です。事業場内最低賃金(その事業場で最も低い時間給)を50円以上引き上げる計画を立て、あわせて生産性の向上や労働能率の増進につながる設備投資などを行うと、その設備投資にかかった費用の一部が助成されます。賃金を上げれば人件費は増えますが、その分の仕事を機械やシステムに肩代わりさせて支払える体力をつくる、という組み立てになっています。
支給される金額は、設備投資などにかかった費用に助成率をかけた金額と、助成上限額とを比べて、安いほうの金額です。助成率は引き上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4。上限額は50円・70円・90円の3つのコース区分と、賃金を引き上げる労働者の数で決まります。事業場規模が30人未満の事業者には、一部の区分で高い上限額が用意されています。
対象になる費用は、機器・設備類の購入や製作・改良の費用とその据付費用、システム開発会社などへの委託費用、外部専門家による経営コンサルティング費用など。公式には、POSレジシステム導入による在庫管理の時間短縮、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮、顧客管理情報のシステム化、国家資格者による顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直しが例として挙がっています。一方で、広告宣伝費・販売促進費、展示会の出展、通信費や消耗品費といった通常の事業活動に伴う経費、エアコン設置や内装工事などの職場環境の改善費用は対象外です。パソコン・スマートフォン・タブレットとその周辺機器は原則として対象外で、物価高騰等要件に該当する特例事業者だけが新規導入を認められます。
令和8年度分の受付開始は2026年9月1日です。締切は、申請する事業場の都道府県で適用される地域別最低賃金の発効日の前日と、2026年11月30日のうち早いほう。地域別最低賃金の発効日は都道府県ごとに違います(令和7年度は令和7年10月4日から令和8年3月31日まで幅がありました)。令和8年度の発効日はまだ公表されていないため、まず自分の県の発効日を確認するところから始めることになります。
賃金の引き上げは申請より後に行う必要があり、設備の契約や導入も交付決定を受けた後でなければ対象になりません。先に買ってしまうと、いかなる理由でも事前着手は認められない扱いです。事業の完了期限は交付決定の属する年度の1月31日で、納品・支払い完了・賃金引き上げをすべてこの日までに終える必要があります(やむを得ない理由があり、あらかじめ理由書とともに申請すれば3月31日まで延長される場合があります)。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 50円コース(事業場規模30人以上の事業者) | 上限30万円〜130万円 | 4/5または3/4 | 事業場内最低賃金を50円以上引き上げ。引き上げる労働者1人30万円/2〜3人40万円/4〜5人70万円/6〜7人90万円/8人以上110万円/10人以上130万円 |
| 50円コース(事業場規模30人未満の事業者) | 上限40万円〜130万円 | 4/5または3/4 | 事業場内最低賃金を50円以上引き上げ。1人40万円/2〜3人70万円/4〜5人70万円/6〜7人90万円/8人以上110万円/10人以上130万円 |
| 70円コース(事業場規模30人以上の事業者) | 上限40万円〜300万円 | 4/5または3/4 | 事業場内最低賃金を70円以上引き上げ。1人40万円/2〜3人50万円/4〜5人130万円/6〜7人180万円/8人以上230万円/10人以上300万円 |
| 70円コース(事業場規模30人未満の事業者) | 上限50万円〜300万円 | 4/5または3/4 | 事業場内最低賃金を70円以上引き上げ。1人50万円/2〜3人100万円/4〜5人130万円/6〜7人180万円/8人以上230万円/10人以上300万円 |
| 90円コース(事業場規模30人以上の事業者) | 上限90万円〜600万円 | 4/5または3/4 | 事業場内最低賃金を90円以上引き上げ。1人90万円/2〜3人150万円/4〜5人270万円/6〜7人360万円/8人以上450万円/10人以上600万円 |
| 90円コース(事業場規模30人未満の事業者) | 上限100万円〜600万円 | 4/5または3/4 | 事業場内最低賃金を90円以上引き上げ。1人100万円/2〜3人240万円/4〜5人270万円/6〜7人360万円/8人以上450万円/10人以上600万円 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(4/5(引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満)または3/4(1,050円以上)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限600万円(90円コースで10人以上の労働者の賃金を引き上げる特例事業者の場合)。コースと引き上げる労働者数により30万円〜600万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:システム開発会社などへの委託費用が「委託費」として経費区分にあり、顧客管理情報のシステム化やPOSレジシステムの導入が公式の対象経費の例に挙げられています
- パソコン・周辺機器:パソコン・スマートフォン・タブレットとその周辺機器の新規導入は、物価高騰等要件に該当する特例事業者だけが対象です。一般の事業者は対象外で、特例事業者でも既存機器の入れ替えは対象になりません。ただしPOSシステムや会計給与システムなど特定業務専用のシステムを稼働させる目的が明らかな場合は対象となることがあります
- 機械・設備:「機械装置等購入費」として機器・設備類の購入・製作・改良の費用が対象です。据付にかかる「造作費」も対象になります
- ホームページ・EC:ホームページ上で受発注と決済の両方ができるもの、または受注機能を付ける作成・改修は対象です。ランディングページの作成など広告宣伝費・販売促進費にあたるものや、通常の事業活動に伴う経費にあたるものは対象外です
- 広告・宣伝:広告宣伝費・販売促進費(パンフレット・動画・写真の作成や媒体掲載、デジタルサイネージによる掲載、市場調査、営業代行の利用、マーケティングツールの活用など)は対象経費から除かれています
- 展示会・販路開拓:展示会の出展やセミナー開催は、広告宣伝費・販売促進費として対象経費から除かれています
- 専門家への謝金・コンサル:「経営コンサルティング経費」が経費区分にあります。ただし中小企業診断士、社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士(1級または2級)など経営コンサルティングに資する国家資格を持ち、常態として経営コンサルティングを業とする者が実施したもの、または金融機関が行う経営相談に限られ、人員削減や労働条件の引下げを内容とするものは除かれます
- 外注・委託:調査会社・システム開発会社などへの委託費用は対象ですが、就業規則の作成・改正および賃金制度の整備は除かれます。資料作成の外注など、単なる経費削減を目的とした経費も対象外です
- 研修・人材育成:外部講師による従業員向け研修や導入機器の操作研修に対する謝金は、1回あたり10万円まで・5回までが対象です。機械装置等にかかる研修資料やマニュアルの作成費用は「印刷製本費」として対象です。事業を実施するうえで必須となる資格の取得に係る経費は対象外です
- 人件費:従業員賃金は「通常の事業活動に伴う経費」として対象経費から除かれています
- 店舗改装・内装工事:動線確保に伴うレイアウト変更、エアコン設置、執務室の拡大、内装工事などの改築費用、机・椅子の増設は、職場環境の改善経費として対象外です。工場建屋・構築物・簡易建物(ビニールハウス、コンテナ等)の取得費用も対象外です。ただし機械装置の据付にかかる「造作費」は別に対象となります
- 車両・運搬具:ナンバープレートの車種を表す数字が8で始まる特種用途自動車と、これに準ずると考えられるもの(福祉車両等)だけが対象です。それ以外の自動車は対象外です。また自動車のリース・ローン契約、保守契約、検査登録手続の法定費用、自動車重量税、自賠責保険、オプション装備なども対象外です
- 原材料・試作:「原材料費」(資材購入の費用)が経費区分にあります。ただし自社で施工・製造するものは原則として対象外で、施工等に要する原材料費のみを事業費とする場合に限られます。この場合も二者以上の見積書が必要です
- 通信費・利用料:通信費は「通常の事業活動に伴う経費」として対象経費から除かれています。通信費削減のためのプラン変更も、単なる経費削減を目的とした経費として対象外です
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、従業員8人の小売店や飲食店で、いちばん低い時給が1,030円だとします。注文や売上を手書きの伝票で回していて、閉店後に売上と在庫を突き合わせる作業に毎日1時間ほどかかっている。ここでPOSレジと在庫管理のシステムを入れ、あわせて事業場内最低賃金を90円引き上げて1,120円にする、という組み立てが考えられます。
引き上げる労働者が8人で90円コースなら、助成上限額は450万円。引き上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満なので助成率は4/5です。設備投資が300万円だったとすると、300万円×4/5=240万円。上限額450万円と比べて安いほうが支給されるので、受け取れるのは240万円、自己負担は60万円という計算になります(実際の申請額は1,000円未満を切り捨てます)。
レジ締めと在庫の突き合わせが1日1時間なくなれば、月に20時間ほど。時給1,120円で換算すると月2万2千円ほどの人件費にあたり、その時間を接客や仕込みに回せます。賃上げの原資をどこから出すかという問いに、作業そのものを減らすことで答えていく、という使い方になります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業・小規模事業者であること。大企業と密接な関係を持つ「みなし大企業」(発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有する場合など)は対象外
- 業種ごとの規模要件を満たすこと。卸売業・サービス業・小売業以外は資本金3億円以下または常時使用する労働者300人以下、卸売業は資本金1億円以下または100人以下、サービス業は資本金5千万円以下または100人以下、小売業は資本金5千万円以下または50人以下
- 申請する事業場の事業場内最低賃金が、令和8年度の地域別最低賃金額未満であること(改定後の地域別最低賃金と同額の場合は対象外)
- 労働者(従業員)がいること。労働者がいない場合は対象外
- 賃金を引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者であること
- 賃金を引き上げる対象労働者は、雇入れ後6か月を経過していること
- 賃金を引き上げる対象労働者は、週の所定労働時間が20時間以上であること
- 申請書の提出日の前日から6か月前以降、実績報告手続を行った日の前日または賃金を引き上げてから6か月を経過した日のいずれか遅い日までの間に、解雇、退職勧奨、時間当たり賃金額の引き下げ、所定労働時間の短縮による月額賃金の引き下げがないこと
- 同じ助成対象経費について、国または地方公共団体から他の補助金等の交付を受けていないこと
- 申請書の提出日の前日から1年前以降に、労働関係法令の違反が明らか(司法処分等)になっていないこと
- 過去に業務改善助成金の交付を受けた事業場では、助成事業完了日以後の労働者の賃金額が、その助成事業で定めた事業場内最低賃金額を下回っていないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 中小企業・小規模事業者のうち、申請する事業場の事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金額未満で、労働者(従業員)がいる事業場。工場や事務所など、労働者がいる事業場ごとに申請します。
- 対象地域
- 全国
- 実施機関
- 厚生労働省(申請先は各都道府県労働局 雇用環境・均等部室)
申請前に知っておきたい注意点
- 受付開始は2026年9月1日です。それより前に申請することはできません
- 締切は「申請する事業場の都道府県で適用される地域別最低賃金の発効日の前日」と「2026年11月30日」のいずれか早い日です。発効日は都道府県ごとに違うため、11月30日まで申請できるとは限りません
- 賃金の引き上げは申請より後に行う必要があります。地域別最低賃金の改定に合わせて引き上げる場合は、申請後から発効日の前日までに引き上げを終える必要があります
- 地域別最低賃金の発効日の当日に引き上げた場合は対象外になります
- 交付決定前に設備の納品や契約を行った場合は助成の対象になりません。事前着手はいかなる理由でも認められません
- 助成対象経費の下限は10万円です。この10万円に消費税は含みません
- 助成対象経費の見積書は、契約予定額が10万円未満の場合を除き、原則として二者以上必要です
- 引き上げ後の事業場内最低賃金額と同額を、就業規則等に定める必要があります
- 事業場内最低賃金の引き上げを複数回に分けることは認められません
- 助成上限額の「10人以上」の区分は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合だけが対象です
- 申請は事業場(工場や事務所など労働者がいる単位)ごとに行います。同一の事業場からの申請は年度内1回までです
- 同一の事業主が複数の事業場で申請する場合、事業主単位での申請額は年間600万円が上限です
- 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります
- 事業完了期限は交付決定の属する年度の1月31日です。納品・支払い完了・賃金引き上げをいずれもこの日までに実施する必要があります
- 令和7年度まで助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は、令和8年度から対象外になりました
- 同じ助成対象経費について、国や地方公共団体から他の補助金等を受けている場合は交付されません
申請の手順
交付申請
交付申請書(様式第1号)と事業実施計画書に、見積書の写しや申請前6か月分の賃金台帳の写しなどを添えて、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に提出します。GビズIDプライムがあればJグランツによる電子申請も使えます
交付決定
労働局が申請内容を審査し、交付決定を通知します。この通知を受けるまでは、設備の契約も納品もできません
事業の実施
交付決定の後、申請内容に沿って事業場内最低賃金を引き上げ、設備を導入し、代金を支払います
事業実績報告と支給申請
事業が完了したら、事業実績報告書(様式第9号)と支給申請書(様式第10号)に、賃金台帳の写し、就業規則等の写し、納品書・請求書・領収書・振込記録の写しなどを添えて労働局に提出します
交付額の確定と受け取り
労働局が報告内容を審査し、適正と認められれば交付額が確定し、助成金が振り込まれます
スケジュール
- 令和8年度の交付要綱・要領の公開2026年4月22日
- コールセンター開設2026年4月22日
- 申請受付開始2026年9月1日
- Jグランツでの令和8年度交付申請の公開2026年9月1日(予定)
- 申請締切申請する事業場の都道府県で適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または2026年11月30日のいずれか早い日
- 賃金引上げ期間2026年9月1日から、申請事業場に適用される地域別最低賃金の発効日の前日まで
- 事業完了期限交付決定の属する年度の1月31日(やむを得ない理由があり、あらかじめ理由書とともに申請すれば3月31日まで延長される場合があります)
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1号)
- 別紙1 国庫補助金所要額調書
- 別紙2 事業実施計画書
- 助成対象経費の見積書の写し(契約予定額が10万円未満の場合を除き、二者以上)
- 申請前6か月分の賃金台帳の写し
- 物価高騰等要件で申請する場合は、物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高総利益率または売上高営業利益率)
- 物価高騰等要件で申請する場合は、申出書の記載内容を証する書類(月次損益計算書、試算表など)
- その他、審査内容の参考となる書類
よくある質問
締切はいつですか
申請する事業場の都道府県で適用される地域別最低賃金の発効日の前日と、2026年11月30日のいずれか早い日です。地域別最低賃金の発効日は都道府県ごとに違うため、締切も県によって変わります
パソコンやタブレットの購入は対象になりますか
物価高騰等要件に該当する特例事業者に限り、新規導入が対象になります。一般の事業者は対象外です。特例事業者でも既存機器の入れ替えは対象になりません。ただしPOSシステムや会計給与システムなど、特定業務専用のシステムを稼働させる目的が明らかな場合は対象となることがあります
特例事業者とは何ですか
ア賃金要件(申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満)またはイ物価高騰等要件(原材料費の高騰など外的要因により、申請前最近6か月平均の利益率が前年同期に比べ3%ポイント以上低下している)のいずれかに該当する事業者です。どちらでも助成上限額の「10人以上」の区分が使えるようになり、イに該当する場合はさらに助成対象経費が広がります
過去に使ったことがあっても申請できますか
過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象になります。ただし同一の事業場からの申請は年度内1回までです
労働者がいない会社でも申請できますか
労働者(従業員)の事業場内最低賃金を引き上げるための支援制度のため、労働者がいない場合は助成の対象になりません
ホームページの制作費は対象になりますか
ホームページ上で受発注と決済の両方ができるもののほか、受注機能を付ける作成・改修は対象になります。ランディングページの作成など広告宣伝費・販売促進費にあたる場合は対象外です
古くなった機械の買い替えは対象になりますか
老朽化または破損をきっかけに、既存の機器設備より高い能力を持つ上級機器を導入し、生産性の向上や労働能率の増進が認められれば対象になります。同等性能の機器を導入する場合は対象になりません
自社で作った設備でも対象になりますか
自社で施工・製造するものは原則として対象外です。ただし施工等に要する原材料費のみを事業費とする場合は対象になります。この場合も原材料費について二者以上の見積もりが必要です
複数の設備をまとめて申請できますか
互いに関連のない複数の設備投資であっても、それぞれが生産性の向上や労働能率の増進に資する場合は、合計額で申請し、各コースの上限額を限度として助成を受けられます
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。