生産性向上 全国 令和8年度 受付中

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

時間外労働を減らしたり、年次有給休暇を取りやすくしたりするための取組の費用を、国が補助する制度です。研修や外部専門家への相談、労務管理のソフトウェアや機器、労働能率の増進に役立つ設備の導入などが対象で、労災保険の適用を受ける中小企業の事業主が申請できます。

補助上限額
上限150万円(成果目標①の最大額。②③は各25万円で、達成した成果目標の上限額を合計。さらに賃金引上げ加算・割増賃金率引上げ加算あり)
補助率
3/4(常時使用する労働者数が30人以下の事業主が、労務管理用ソフトウェア等・労務管理用機器・デジタル式運行記録計・その他の労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新を実施し、かつ改善事業の実施に要した費用の合計額が30万円を超える場合は4/5)
公募状況
令和8年度 受付中2026年11月30日

公式サイトの記載を 2026.08.14 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

2020年4月1日から、中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されています。このコースは、生産性を上げながら時間外労働を減らし、年次有給休暇や特別休暇を取りやすくする環境づくりに取り組む中小企業の事業主を支援するものです。取組(改善事業)を実施し、あらかじめ選んだ成果目標を達成すると、かかった費用の一部が支給されます。

成果目標は3つあり、1つ以上を選びます。1つめは、36協定で定める時間外・休日労働時間数の上限を月60時間以下、または月60時間を超え月80時間以下に設定して労働基準監督署へ届け出ること。2つめは、年次有給休暇の計画的付与を新たに導入すること。3つめは、時間単位の年次有給休暇と、1種以上の特別休暇を新たに導入することです。これに加えて、時間当たり賃金額を引き上げる賃上げ加算や、所定割増賃金率を引き上げる割増賃金率加算を選ぶこともでき、選んだ分だけ助成上限額が上乗せされます。

対象になる取組は9種類です。労務管理担当者への研修、労働者への研修や周知・啓発、外部専門家によるコンサルティング、就業規則・労使協定等の整備、人材確保に向けた取組、労務管理用ソフトウェア等の導入・更新、労務管理用機器の導入・更新、デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新、そしてこれらに当てはまらない労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新です。研修には勤務間インターバル制度に関するものや業務研修も含まれます。

いっぽうで、外れるものもはっきりしています。原則として、乗用自動車やパソコン、タブレット、スマートフォンの導入・更新は対象になりません。電話機やPCモニター、シュレッダーなどの汎用事務機器、事務所の賃借料、光熱費、労働者の賃金、消耗品費、通信費といった「通常の事業活動に伴う費用」も同じです。また、法令で義務づけられている措置、単に経費を削るための内容、単に働く人の不快感をやわらげたり作業を快適にしたりするための内容は、改善事業として認められません。研修は合計30万円まで、コンサルティングや就業規則の整備、人材確保に向けた取組はそれぞれ合計10万円までというように、取組ごとの経費上限も定められています。

申請のタイミングには注意が要ります。助成対象になるのは交付決定日から支給申請日までに実際に支出した費用で、改善事業は交付決定の日から令和9年1月31日までに実施します。交付決定より前に始めた取組は対象外です。交付申請の期限は令和8年11月30日午後5時ですが、国の予算額に制約されるため、期限を待たずに受付が締め切られる場合があります。契約は原則として一般の競争に付すこととされ、交付申請の時点で2以上の見積書が必要です。

枠ごとの上限額と補助率

枠・類型上限額補助率対象・条件
成果目標①時間外・休日労働の上限設定(実施前は月60時間超80時間以下→実施後は月60時間以下)100万円3/4(条件により4/5)全ての指定事業場で36協定の時間外・休日労働時間数を短縮して届け出る
成果目標①(実施前は月80時間超→実施後は月60時間以下)150万円3/4(条件により4/5)同上。事業実施前の設定時間数が月80時間超の場合
成果目標①(実施前は月80時間超→実施後は月60時間を超え月80時間以下)50万円3/4(条件により4/5)同上。実施前が月60時間超80時間以下から月60時間超80時間以下への設定は対象外
成果目標②年次有給休暇の計画的付与の導入25万円3/4(条件により4/5)全ての指定事業場で計画的付与を新たに導入し、労使協定を締結する
成果目標③時間単位の年次有給休暇及び特別休暇の導入25万円3/4(条件により4/5)全ての指定事業場で時間単位年休を新たに導入し、あわせて1種以上の特別休暇を新たに導入する
賃金引上げ加算(常時使用する労働者数が30人を超える場合)最大360万円を上限額に加算3/4(条件により4/5)引上げ率3%以上は1〜3人6万円・4〜6人12万円・7〜10人20万円・11〜30人は1人当たり2万円(上限60万円)。5%以上は24/48/80万円・1人当たり8万円(上限240万円)。7%以上は36/72/120万円・1人当たり12万円(上限360万円)
賃金引上げ加算(常時使用する労働者数が10人以上30人以下の場合)最大720万円を上限額に加算3/4(条件により4/5)3%以上は30人超の場合と同額。5%以上は48/96/160万円・11〜30人は1人当たり16万円(上限480万円)。7%以上は72/144/240万円・1人当たり24万円(上限720万円)
賃金引上げ加算(常時使用する労働者数が10人未満の場合)最大300万円を上限額に加算3/4(条件により4/5)1〜3人/4〜6人/7〜9人の順に、3%以上は6/12/20万円、5%以上は60/120/200万円、7%以上は90/180/300万円
割増賃金率引上げ加算25万円・75万円(両方で100万円)を上限額に加算3/4(条件により4/5)月60時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率を5%以上引き上げると25万円。月45時間を超え月60時間以内の所定割増賃金率を5割以上とし、かつ時間外労働を労働者1人当たり10時間以上削減すると75万円

※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。

補助の仕組み

もらえる補助額(最大)
150万円
自己負担の割合
約3割
補助率 3/4(常時使用する労働者数が30人以下の事業主が、労務管理用ソフトウェア等・労務管理用機器・デジタル式運行記録計・その他の労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新を実施し、かつ改善事業の実施に要した費用の合計額が30万円を超える場合は4/5)
試算イメージ|対象経費が ¥200万円 の場合※補助を上限まで受け取る例
補助される(もらえる)¥150万円 自己負担(払う)¥50万円

かかった経費のうち 補助率(3/4(常時使用する労働者数が30人以下の事業主が、労務管理用ソフトウェア等・労務管理用機器・デジタル式運行記録計・その他の労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新を実施し、かつ改善事業の実施に要した費用の合計額が30万円を超える場合は4/5)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限150万円(成果目標①の最大額。②③は各25万円で、達成した成果目標の上限額を合計。さらに賃金引上げ加算・割増賃金率引上げ加算あり) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:対象
パソコン・周辺機器:条件つきで対象 条件つき
機械・設備:条件つきで対象 条件つき
ホームページ・EC:条件つきで対象 条件つき
広告・宣伝:条件つきで対象 条件つき
展示会・販路開拓:条件つきで対象 条件つき
専門家への謝金・コンサル:対象
外注・委託:対象
研修・人材育成:対象
人件費:対象外
店舗改装・内装工事:条件つきで対象 条件つき
車両・運搬具:条件つきで対象 条件つき
原材料・試作:対象
通信費・利用料:条件つきで対象 条件つき
  • ソフトウェア・クラウド:労務管理用ソフトウェア等の導入・更新が対象の取組に含まれます。購入・改良の費用は備品費、リースやレンタル、ICTを利用したサービスの利用料は借損料として計上でき、設定費用や社員等への研修費用も含められます。
  • パソコン・周辺機器:労務管理用機器やデジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新は対象ですが、原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象になりません。電話機やPCモニター、シュレッダー、外付けハードディスクなどの汎用事務機器も対象外です(NASとサーバーは汎用事務機器に当たらないとされています)。
  • 機械・設備:労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新が対象の取組に含まれます。ただし通常備えておくべき設備や汎用事務機器は「通常の事業活動に伴う費用」として対象外で、単なる経費削減や作業の快適化を目的とした内容も改善事業になりません。
  • 専門家への謝金・コンサル:外部専門家によるコンサルティングが対象の取組に含まれます(経営コンサルティング経費)。ただし改善事業以外も含む包括的な顧問契約を結んだ場合は、改善事業に関係する範囲に限られ、経費は合計10万円までです。
  • 研修・人材育成:労務管理担当者への研修、労働者への研修が対象で、勤務間インターバル制度に関するものや業務研修も含まれます。人材育成・教育訓練費や雑役務費(研修等受講料)として計上でき、研修に係る経費は合計30万円までです。
  • 外注・委託:調査会社、コンサルタント会社、システム開発会社、広告代理店等への委託費用が助成対象経費の区分(委託費)に含まれます。いずれも改善事業に関連する費用の範囲に限られ、広告代理店等への委託費用は人材確保に向けた取組の事業に係る費用に限られます。
  • 広告・宣伝:求人広告の掲載や求人パンフレット・ダイレクトメール等の作成の費用は広告宣伝費として計上できますが、人材確保に向けた取組の事業に係る費用に限られ、合計10万円までです。
  • ホームページ・EC:ホームページ、ECサイト、チャットボット等の作成・変更に係る費用は、人材確保に向けた取組の事業に係る費用に限り助成対象経費にできます。
  • 展示会・販路開拓:合同企業説明会への出展費用は広告宣伝費に含まれますが、人材確保に向けた取組の事業に係る費用に限られ、合計10万円までです。
  • 原材料・試作:資材購入の費用が原材料費として助成対象経費の区分に含まれます。
  • 店舗改装・内装工事:造作費として計上できるのは、助成対象経費に含まれる機械装置等購入費に係る機器・設備類の設置および利用に必要な費用に限られます。内装工事一般が対象になるわけではありません。
  • 車両・運搬具:乗車定員10人以下の乗用自動車等の購入費用は一律に対象外で、送迎用の自動車や排気量251cc以上の自動二輪車も含まれます。貨物自動車等、乗合自動車等、特種用途自動車等(除雪車や福祉車両など)の購入費用は含めることができます。原動機付き自転車や電動アシスト自転車、超小型EVは汎用的なものとして対象外です。ただし、全ての指定事業場について交付申請日を含む過去2年間にわたり36協定が途切れず有効で、かつその特別延長時間が月60時間を超えている場合(長時間労働恒常化特例)に限り、本体購入価格200万円以下の乗用自動車等、または乗車定員7人以上の乗用自動車等の購入費用を含めることができます。
  • 通信費・利用料:通信費は「通常の事業活動に伴う費用」として一律に助成対象経費から外れます。会議の実施に必要な通信運搬費は、経費区分「会議費」として計上できます。
  • 人件費:労働者の賃金は「通常の事業活動に伴う費用」として一律に助成対象経費に含まれません。

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

たとえば、常時使用する労働者が20人のサービス業の会社を思い浮かべてください。始業と終業の時刻は手書きの出勤簿で管理していて、集計は毎月末に総務の担当者が電卓を叩いてやっている。残業時間の実態が月の終わりまで見えないので、36協定の上限に近づいていることに気づくのが遅れる。こういう状態は珍しくありません。

ここで労務管理用のソフトウェアとICカードの打刻機器を入れ、費用の合計が80万円(税抜)だったとします。常時使用する労働者が30人以下で、労務管理用ソフトウェア等・労務管理用機器の導入・更新を実施し、改善事業の費用の合計額が30万円を超えるので補助率は5分の4です。80万円×4/5=64万円。成果目標①として36協定の時間外・休日労働時間数を月80時間超から月60時間以下に下げれば助成上限額は150万円なので、上限より低い64万円が交付額になり、自己負担は16万円という計算になります。

減るのは、まず集計そのものです。出勤簿を回収して転記する作業がなくなり、残業時間が月の途中でも見える。上限に近い人が分かるので、仕事の割り振りを月末になる前に変えられます。あわせて年次有給休暇の計画的付与や時間単位年休を導入すれば成果目標②③にも当たり、その分だけ上限額が積み上がります。

こんな会社におすすめ 36協定の時間外・休日労働の上限を下げたい会社出退勤を手書きや紙で管理している会社年次有給休暇が取りにくくなっている会社労務管理のソフトや機器を入れ替えたい会社常時使用する労働者が30人以下の会社

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主であること
  • 資本金の額または出資の総額、もしくは常時使用する労働者の数が業種ごとの基準に該当すること(卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下、その他の事業は3億円以下または300人以下)
  • 医療、福祉のうち病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院は、常時使用する労働者の数が300人以下であること
  • 全ての指定事業場について、年次有給休暇の付与実績にかかわらず年休管理簿を作成していること
  • 常時10人以上の労働者を使用する指定事業場について、年次有給休暇の時季指定に関する定めがある就業規則を作成し、交付申請の前にあらかじめ所轄労働基準監督署長へ届け出ていること
  • 全ての指定事業場について、労働時間等設定改善法および労働時間等設定改善指針に基づく措置(労使の話し合いの機会の整備、労働時間等に関する苦情・意見・要望を受け付ける担当者の配置、労働者への事業実施計画の周知)を行うことを事業実施計画に盛り込むこと
  • 成果目標①を選ぶ場合、全ての指定事業場において令和8年4月1日以前の2年間に少なくとも1箇月、月45時間(1年単位の変形労働時間制により労働する労働者は月42時間)を超える時間外労働の実態があること
  • 成果目標①を選ぶ場合、交付申請の前に、全ての指定事業場で36協定の延長することができる時間数について一定の時間数(月60時間以下に設定するなら月60時間、月60時間超80時間以下に設定するなら月80時間)を超えて協定し、交付申請日を有効期間に含む36協定を所轄労働基準監督署長へ届け出ていること
  • 成果目標②は、既に年次有給休暇の計画的付与に係る労使協定を締結している場合、または全ての指定事業場で年次有給休暇の付与日数が5日以下の労働者しか雇用されていない場合は選択できないこと
  • 成果目標③は、既に時間単位年休に係る労使協定を締結している指定事業場がある場合、または導入しようとする特別休暇を既に導入している指定事業場がある場合は選択できないこと

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主であり、資本金の額または出資の総額と常時使用する労働者の数が業種ごとの基準に当てはまる中小企業事業主です。あわせて、全ての指定事業場で年休管理簿を作成していることなどが必要です。
対象地域
全国
実施機関
厚生労働省(都道府県労働局 雇用環境・均等部(室))

申請前に知っておきたい注意点

  • 交付申請の期限は令和8年11月30日(月)午後5時です。国の予算額に制約されるため、期限前に受付を締め切る場合があります
  • 改善事業は交付決定の日から令和9年1月31日(日)までに実施します。助成対象になるのは交付決定日から支給申請日までに実際に支出した費用で、交付決定前に始めた取組は対象になりません
  • 原則として、乗用自動車やパソコン、タブレット、スマートフォンの導入・更新は対象になりません
  • 法令等で義務づけられている措置、単なる経費削減を目的とした内容、単に働く人の不快感の軽減や作業の快適化を図ることを目的とした内容は改善事業になりません。日本国外で実施する内容も対象外です
  • 労務管理に関する専門的知識を自ら活用できる事業場(社会保険労務士事務所等)は、その内容について改善事業とすることができません
  • 研修に係る経費は合計30万円まで、周知・啓発、外部専門家によるコンサルティング、就業規則・労使協定(36協定を除く)の整備、人材確保に向けた取組はそれぞれ合計10万円まで、36協定の整備やその他の就業規則・労使協定の届出はそれぞれ合計1万円までと、取組ごとに経費の上限が定められています
  • 契約は原則として一般の競争に付すこととされ、交付申請の際に2以上の見積書の提出が必要です。同一の企業グループ内の別事業者から得た見積りは相見積りになりません
  • 費用は改善事業の実施後、支給申請日までに支払いを完了している必要があります。支払いは事業主本人(代表者名)または法人の名義で行います
  • 支店等を有する場合は、原則として本店の所在地を管轄する都道府県労働局長に申請します。登記上の本店に事業の実態がない場合は、実質的な本社として機能する支店等の所在地を管轄する労働局長が申請先になります
  • 交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます
  • 選んだ成果目標を達成できなかった場合、助成上限額はその成果目標の分だけ下がります

申請の手順

  1. 相談する

    都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)や、都道府県ごとに設置されている働き方改革推進支援センターに相談し、取組の内容と成果目標を決める

  2. 見積りを取る

    改善事業の費用について複数の事業者から見積りを取り、2以上の見積書をそろえる

  3. 交付申請する

    交付申請書(様式第1号)と事業実施計画(様式第1号別添)に添付書類を添えて、所轄の都道府県労働局長に提出する。電子申請システムJグランツも利用できる

  4. 交付決定を受ける

    労働局長の審査を経て交付決定を受ける

  5. 改善事業を実施する

    交付決定の日から事業実施予定期間の終期までに取組を実施し、費用の支払いを済ませる

  6. 成果目標を達成する

    36協定の届出、労使協定の締結、就業規則の整備・届出など、選んだ成果目標に必要な手続きを終える

  7. 支給申請する

    支給申請書(様式第10号)と事業実施結果報告書(様式第11号)を同時に提出する

  8. 交付額の確定と支給

    労働局長の審査を経て交付額が確定し、助成金が支給される

スケジュール

  • 令和8年度の申請受付開始令和8年4月13日(月)
  • 交付申請期限令和8年11月30日(月)午後5時。予算額に制約されるため、期限前に締め切る場合あり
  • 改善事業の実施交付決定の日から令和9年1月31日(日)まで
  • 支給申請期限事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日、または令和9年2月5日(金)のいずれか早い日

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 働き方改革推進支援助成金交付申請書(様式第1号)
  • 働き方改革推進支援助成金事業実施計画(様式第1号別添、続紙、別紙)
  • 改善事業の費用の見積書(原則として2以上)
  • 選んだ成果目標に関する書類(36協定の写しなど)
  • 働き方改革推進支援助成金支給申請書(様式第10号)
  • 働き方改革推進支援助成金事業実施結果報告書(様式第11号)
  • 支給申請時の就業規則の申立書(支給要領参考様式。常時10人未満の労働者を使用している事業場で、労働基準監督署へ就業規則の届出を行っていない場合)

よくある質問

対象になるのはどんな会社ですか。

労災保険の適用事業主で、業種ごとの資本金または常時使用する労働者数の基準に当てはまる中小企業の事業主です。あわせて、全ての指定事業場で年休管理簿を作成していること、常時10人以上の事業場では年次有給休暇の時季指定に関する定めがある就業規則を届け出ていることなどが必要です。

どんな取組が対象になりますか。

研修、周知・啓発、外部専門家によるコンサルティング、就業規則・労使協定等の整備、人材確保に向けた取組、労務管理用ソフトウェア等の導入・更新、労務管理用機器の導入・更新、デジタル式運行記録計の導入・更新、これらに当てはまらない労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新のうち、1つ以上です。

上限額はいくらになりますか。

成果目標①は、事業実施前と実施後の36協定の設定時間数の組み合わせで150万円、100万円、50万円のいずれかです。成果目標②と③はそれぞれ25万円で、達成した成果目標の上限額を合計します。賃金引上げ加算や割増賃金率引上げ加算を選んだ場合は、その分が上乗せされます。

補助率はどのくらいですか。

4分の3です。常時使用する労働者数が30人以下で、労務管理用ソフトウェア等・労務管理用機器・デジタル式運行記録計・その他の労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新を実施し、かつ改善事業の実施に要した費用の合計額が30万円を超える場合は5分の4になります。

パソコンやスマートフォンは買えますか。

原則として対象になりません。ただしPOSシステムや会計給与システムなど、特定業務専用のシステムを稼働させるために導入することが明らかな場合は、助成対象経費に含めることができます。

交付決定の前に取組を始めてもよいですか。

助成対象になるのは交付決定日から支給申請日までに実際に支出した費用です。改善事業は交付決定の日から実施することとされています。

期限ぎりぎりに申請しても間に合いますか。

交付申請期限は令和8年11月30日午後5時ですが、国の予算額に制約されるため、期限を待たずに受付が締め切られる場合があります。

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:厚生労働省公式サイト / 掲載は2026年8月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
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